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第九条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十七の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金について適用する。