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第五十六条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

旧日雇健保法の規定による療養の給付(旧日雇健保法の規定によつて家族療養費を支給すべき被扶養者に係る療養を含む。)は、この法律による改正後の及びの適用については、に規定する社会保険診療とみなす。

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