1 条
第一条(施行期日)
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第十三条の二第一項第三号及び第二項第一号、第四十五条の三第一項第三号及び第二項第一号、第六十六条第一項第五号並びに第六十六条の三第一項第四号の改正規定並びに同条第二項の改正規定中「中小漁業振興特別措置法第六条第三項」を改める部分並びに第八十一条の改正規定中中小漁業構造改善計画に係る部分 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の施行の日
第十六条の二第一項の改正規定中「中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第五十一条の二第一項の改正規定中「当該認定等に係る中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第六十六条第一項及び第六十六条の三第一項の改正規定中一号を加える部分並びに同条第二項の改正規定中「、中小企業事業転換対策臨時措置法第七条第二項」を加える部分 中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)の施行の日
第二章第三節に一条を加える改正規定 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
第九十条の四及び第九十条の五の改正規定 昭和五十一年五月一日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。