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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

及び、及び、並びにの改正規定並びにの改正規定中「」を改める部分並びにの改正規定中中小漁業構造改善計画に係る部分 の施行の日

の改正規定中「」を改める部分及びの改正規定、の改正規定中「当該認定等に係る」を改める部分及びの改正規定、及びの改正規定中一号を加える部分並びにの改正規定中「、」を加える部分 の施行の日

第二章第三節に一条を加える改正規定 ただし書に規定する日

及びの改正規定 昭和五十一年五月一日

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