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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの改正規定、の改正規定(財産形成給付金に係る部分並びに及びに掲げる部分を除く。)、の次に二条を加える改正規定中に係る部分(勤労者財産形成給付金契約に係る部分を除く。)並びにに二項を加える改正規定中に係る部分並びに中及びの改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、に一項を加える改正規定並びに及びの改正規定 公布の日

の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及びに規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに及びの規定、中の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及びの改正規定(の表のの項に係る部分に限る。)並びに中の改正規定 昭和五十一年一月一日

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