1 条
第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、租税特別措置法第三十一条、第三十二条、第三十三条(第四項を除く。)、第三十三条の二、第三十四条、第三十八条の二、第三十八条の十二及び第六十四条から第六十五条の三までの改正規定は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。