1 条
第七条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
指定日の前日までの間における改正後の租税特別措置法第八十七条の規定の適用については、同条第二項中「関税法第六条の二第一項第一号に規定する申告納税方式が適用される当該各号に掲げる酒類」とあるのは、「当該各号に掲げる酒類」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。