Notwithstanding the provisions of Article 60, paragraph (2) of the Act on General Rules for National Taxes and Article 51-2, paragraph (1), item (iii) of the Inheritance Tax Act, if the special base rate for delinquent tax for each year (meaning the rate obtained by adding 1 percent per annum to the average lending rate; the same applies hereinafter in this paragraph and in Article 96, paragraph (1)) is less than 7.3 percent per annum, the rate of 14.6 percent per annum and the rate of 7.3 percent per annum of delinquent tax prescribed in those provisions are to be, during that year, in the case of the rate of 14.6 percent per annum, the rate obtained by adding 7.3 percent per annum to that special base rate for delinquent tax, and in the case of the rate of 7.3 percent per annum, the rate obtained by adding 1 percent per annum to that special base rate for delinquent tax (or 7.3 percent per annum, if the rate so obtained exceeds 7.3 percent per annum).
国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
If the special base rate for grace periods (meaning the rate obtained by adding 0.5 percent per annum to the average lending rate) for a year that includes a period serving as the basis for calculating the amount which is exempted, or which may be exempted, pursuant to the provisions of Article 63, paragraphs (1), (4) and (5) of the Act on General Rules for National Taxes with regard to the delinquent tax prescribed in those provisions (hereinafter referred to as "delinquent tax on national tax granted a tax payment grace period, etc." in this paragraph) is less than 7.3 percent per annum, for the purpose of applying those provisions to the delinquent tax on national tax granted a tax payment grace period, etc. corresponding to the part of that period that falls within that year, the phrase "period (limited to the period after the day on which two months have elapsed from the day following the due date for payment of the national tax)" in paragraph (1) of that Article is deemed to be replaced with "period", the phrase "one half of" with "the portion exceeding the amount of the delinquent tax computed as if its rate were the special base rate for grace periods (meaning the special base rate for grace periods prescribed in Article 94, paragraph (2) (Special Provisions on the Rate of Delinquent Tax) of the Act on Special Measures Concerning Taxation (Act No. 26 of 1957)) (referred to as the 'special delinquent tax amount' in paragraphs (4) and (5)), out of", and the phrase "Article 152, paragraph (3) of that Act" with "Article 152, paragraph (3) of the National Tax Collection Act"; the phrase "the period after the day on which two months have elapsed from the day following the due date for payment of the national tax, out of the period" in paragraph (4) of that Article is deemed to be replaced with "period", and the phrase "one half of" with "the portion exceeding the special delinquent tax amount, out of"; and the phrase "the period after the day on which two months have elapsed from the day following the due date for payment of the national tax, out of the period," in paragraph (5) of that Article is deemed to be replaced with "period", and the phrase "one half of" with "the portion exceeding the special delinquent tax amount, out of".
国税通則法第六十三条第一項、第四項及び第五項に規定する延滞税(以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する納税の猶予等をした国税に係る延滞税についてのこれらの規定の適用については、同条第一項中「期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞税の割合が猶予特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第二項(延滞税の割合の特例)に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞税の額(第四項及び第五項において「特例延滞税額」という。)を超える部分の金額」と、「同法第百五十二条第三項」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第三項」と、同条第四項中「期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」と、同条第五項中「期間のうち、当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」とする。
The particulars to be stated in documents concerning a demand letter prescribed in Article 37, paragraph (1) of the Act on General Rules for National Taxes or a written request for accelerated payment prescribed in Article 38, paragraph (2) of that Act (including a tax payment notice bearing a note to the effect that a request under paragraph (1) of that Article is being made) where the provisions of paragraph (1) apply are specified by Order of the Ministry of Finance.
第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第三十七条第一項に規定する督促状又は同法第三十八条第二項に規定する繰上請求書(同条第一項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。)に係る書面の記載については、財務省令で定める。
連帯納付義務者は、納付基準日後に第三十四条第一項本文の規定により相続税を納付する場合には、第一号の規定による利子税に加え、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、当該納付基準日の翌日から当該相続税を完納する日までの期間に応じ…
延滞税の割合の特例
国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)が年七・三パーセントの割合…
延滞税の割合の特例
国税通則法第六十三条第一項、第四項及び第五項に規定する延滞税(以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセン…
利子税等の額の計算
前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。)の額の計算において、第九十三条に規定する計算した割合に〇・一パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし…
督促
納税者がその国税を第三十五条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第二項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第百四条第一項、第百七条第一項又は第百十五条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税及び利子税については、そ…
繰上請求
税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税(第三号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる。
繰上請求
前項の規定による請求は、税務署長が、納付すべき税額、その繰上げに係る期限及び納付場所を記載した繰上請求書(源泉徴収等による国税で納税の告知がされていないものについて同項の規定による請求をする場合には、当該請求をする旨を付記した納税告知書)を送達して行う。
延滞税
延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その…
納税の猶予等の場合の延滞税の免除
第四十六条第一項若しくは第二項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)(災害等による納税の猶予)の規定による納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは国税徴収法第百五十三条第一項(滞納処分の停止)の規定による滞納処分の執行の停止を…
納税の猶予等の場合の延滞税の免除
第二十三条第五項ただし書(更正の請求と国税の徴収との関係)その他の国税に関する法律の規定により国税の徴収を猶予した場合には、その猶予をした国税に係る延滞税につき、その猶予をした期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前三項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間…
納税の猶予等の場合の延滞税の免除
国税局長、税務署長又は税関長は、滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産につき差押え(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて行う差押えに相当する処分を含む。…
定義第九十三条第二項
各年の前々年の九月から前年の八月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行つた貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合として各年の前年の十一月三十日までに財務大臣が告示する割合
わかりやすく言うと
前々年九月から前年八月までの各月の、銀行が新たに行った貸付期間一年未満の貸付けの平均利率を合計して十二で割った割合として、財務大臣が前年十一月三十日までに告示する割合のことです。
略称規定第九十四条第二項・この項の中だけ
国税通則法第六十三条第一項、第四項及び第五項に規定する延滞税(以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除し…
わかりやすく言うと
国税通則法第六十三条第一項・第四項・第五項が免除の対象とする延滞税で、納税の猶予、換価の猶予、滞納処分の執行の停止、徴収の猶予をした国税や、差押えまたは担保の提供がされた国税に係るものです。