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11 条

第十七条の十四(延滞金の割合の特例)

第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のにおいて準用するの規定による改正前の(の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のにおいて準用するの規定による改正前のの規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

第十八条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、附則第七条の三第一項の規定を適用する場合においては、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。

前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第七条の三の規定を適用する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第十九条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例)

前条の規定を適用して支給する附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号及び第七条の五第一項中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」とあるのは、「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第二十条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例)

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者については、附則第八条(附則第八条の二において読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。ただし、附則第八条第二号の規定については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして適用する。

前項に規定する者であつて、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する。この場合において、附則第十一条第一項中「附則第八条の規定による老齢厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額を」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部」とするほか、当該受給権者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止に関するこの法律その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第二十一条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、附則第十三条の四第一項の規定を適用する場合においては、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。

前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第十三条の四から第十三条の六までの規定を適用する。この場合において、同条第一項中「附則第十三条の四第三項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第十三条の四第三項」と、「老齢厚生年金の額(」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額(」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第二十二条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例)

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして附則第十六条の規定により読み替えて適用する第四十四条第一項及び第三項の規定を適用する。

第二十三条(拠出金の額の算定に関する特例)

令和八年度までの間、第八十四条の六の規定の適用については、同条第一項中「拠出金算定対象額に、」とあるのは「拠出金算定対象額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該拠出金算定対象額に支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第三項第二号中「という。)」とあるのは「という。)に百分の五十を乗じて得た率」と、同条第四項第二号中「控除した率」とあるのは「控除した率に百分の五十を乗じて得た率」とする。

前項の規定により読み替えて適用する第八十四条の六第一項に規定する支出費按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。

実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この号、次条及び附則第二十三条の三において同じ。)ごとに、当該実施機関に係る当該年度における厚生年金保険給付費等として算定した額に基礎年金拠出金保険料相当分を加えた額を、当該年度における第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率

百分の五十

第二十三条の二

平成二十七年度から令和八年度までの間、第八十四条の六第三項第一号に掲げる率は、同号の規定にかかわらず、実施機関ごとに、当該年度における保険料の各月の保険料率(第二号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十三条の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、第三号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十四条の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、第四号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十五条第一項の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とする。)を、当該各月に応じ、当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額(以下この項において「実施機関保険料相当額」という。)を、当該年度における保険料の各月分に応じ第八十一条第四項の表の下欄に定める保険料率を、当該各月に応じ、第一号厚生年金被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額に各実施機関ごとの実施機関保険料相当額の合計額を加えて得た額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率とする。

厚生労働大臣は、前条第二項第一号及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

第二十三条の三

政府は、政府等に係る当該年度の厚生年金保険給付費等のそれぞれの額に対する当該政府等に係る当該年度の前年度における第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額若しくは実施機関の積立金額のそれぞれの比率のいずれかが現に一を下回つている場合又は財政の現況及び見通しの作成に当たり次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に当該比率のいずれかが一を下回ることが見込まれる場合には、同条の規定による拠出金の額の算定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

第二十三条の四

政府は、附則第二十三条の規定による特例について、附則第二十三条の二の規定の施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

第二十三条の五(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)

都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)である被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前後の第三号厚生年金被保険者期間は引き続いたものとみなす。

任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。

退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。