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6 条

第八条の二(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)

の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの拠出金に関しては、第百五十九条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。

第八条の三(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)

、及びの規定によりなおその効力を有するものとされたの拠出金に関しては、第百五十九条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「及び子ども・子育て」とあるのは「並びに、及びの規定によりの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。

第八条の三の二(適用除外の特例)

当分の間、適用事業所に使用される、短時間労働者のうち、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第七条の規定の適用を受ける同条各号に掲げる労働者であって、その者の報酬(同法第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であるもの(以下この条において「特定減額特例対象者」という。)については、第三条第一項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、被保険者となることができない。

特定減額特例対象者は、厚生労働省令で定めるところによりその事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者(当該者が協会である場合にあっては、厚生労働大臣)に申出をしたときは、その者は、前項の規定にかかわらず、被保険者となることができる。

前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日から、同項の規定による被保険者の資格を取得する。

被保険者が、特定減額特例対象者に該当するに至り、かつ、同一の事業所に引き続き使用される場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その該当するに至った日から、同項の規定による被保険者となったものとみなす。

第二項の規定による被保険者(前項の規定により当該被保険者とみなされた者を含む。次項において同じ。)は、いつでも、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をし、当該被保険者の資格を喪失することができる。

第二項の規定による被保険者は、第三十六条各号のいずれかに該当するに至った日又は次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)から、当該被保険者の資格を喪失する。

前項の申出が受理されたとき。

特定減額特例対象者でなくなったとき。

第二項の申出は、の申出をすることができる特定減額特例対象者にあってはの申出と、第五項の申出は、の申出をすることができる特定減額特例対象者にあってはの申出と、それぞれ同時に行わなければならない。

第一項から第六項までに規定するもののほか、被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

第一項において「短時間労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、第三条第一項各号のいずれにも該当しないものをいう。

一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(第三条第一項第九号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同項第九号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)

一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

第九条(延滞金の割合の特例)

第百八十一条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

第十条(郵政会社等に関する経過措置)

に規定する郵政会社等が保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定の申請を行う場合におけるこの法律の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六十五条第三項第五号高齢者の医療の確保に関する法律高齢者の医療の確保に関する法律、
第七十条第二項国家公務員共済組合法(。国家公務員共済組合法(

第十一条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)

改正法附則第二十五条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、の規定による改正後の健康保険法(次項において「新健康保険法」という。)第二百四条から第二百五条の三までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。

前項の場合において、新健康保険法第二百四条から第二百五条の三までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。