In calculating the amount of interest tax, etc. (meaning interest tax, delinquent tax and interest on refund; the same applies in the following paragraph) where any of the provisions of the preceding three Articles apply, if the rate calculated as prescribed in Article 93 includes a fraction of less than 0.1 percent, the fraction is to be rounded down, and if the calculated rate or the added rate prescribed in the preceding three Articles (excluding the average lending rate and the special base rate for delinquent tax) is less than 0.1 percent per annum, the rate is to be 0.1 percent per annum.
In calculating the amount of interest tax, etc. where any of the provisions of the preceding three Articles apply, if an amount in the course of the calculation includes a fraction of less than one yen, the fraction is rounded down.
利子税の割合の特例
次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする。
延滞税の割合の特例
国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)が年七・三パーセントの割合…
還付加算金の割合の特例
各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金(以下この条及び次条第一項において「還付加算金」という。)の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金につい…
利子税等の額の計算
前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
定義第九十三条第二項
各年の前々年の九月から前年の八月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行つた貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合として各年の前年の十一月三十日までに財務大臣が告示する割合
わかりやすく言うと
前々年九月から前年八月までの各月の、銀行が新たに行った貸付期間一年未満の貸付けの平均利率を合計して十二で割った割合として、財務大臣が前年十一月三十日までに告示する割合のことです。
略称規定第九十五条第一項・この条及び第九十六条第一項の中だけ
各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金(以下この条及び次条第一項において「還付加算金」という…
わかりやすく言うと
国税の還付金や過誤納金を還付し、または充当するときに、国税通則法第五十八条第一項により、一定の日の翌日からの日数に応じて計算して上乗せされる金額のことです。還付加算金特例基準割合が年七・三パーセントに満たない年は、この条によりその割合で計算されます。