Where a taxpayer fails to pay a national tax in full by the due date for payment set forth in Article 35 (Payment of National Tax under Self-Assessment System) or paragraph (2) of the preceding Article (in the case of income tax subject to estimated tax prepayment, the due date for payment set forth in Article 104, paragraph (1), Article 107, paragraph (1) or Article 115 (Payment of Amount of Estimated Tax Prepayment) of the Income Tax Act applies (including cases where these provisions are applied mutatis mutandis pursuant to Article 166 (Application Mutatis Mutandis to Nonresidents) of the Act), and in the case of delinquent tax and interest tax, the due date for payment of the national tax used as the basis for the calculation thereof applies; hereinafter referred to as the "due date for payment"), the district director of the tax office must demand that such taxpayer pay the national tax by sending a demand letter, except where the national tax falls into any of the following categories:
納税者がその国税を第三十五条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第二項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第百四条第一項、第百七条第一項又は第百十五条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税及び利子税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。)までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。
national tax subject to the provisions of paragraph (1) or (3) of the following Article, or Article 159 (Preservative Seizure) of the National Tax Collection Act; or
national tax to be collected immediately upon the occurrence of a certain event pursuant to the provisions of the national tax laws.
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税
The demand letter referred to in the preceding paragraph is to be issued within 50 days from the due date for payment of the national tax, except as otherwise provided for in the national tax laws.
When making the demand referred to in paragraph (1), if there is any delinquent tax or interest tax on the national tax to which the demand pertains, the district director of the tax office must also demand payment of that delinquent tax or interest tax.
申告納税方式による国税等の納付
期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。
納税の告知
前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。
督促
納税者がその国税を第三十五条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第二項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第百四条第一項、第百七条第一項又は第百十五条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税及び利子税については、そ…
繰上請求
税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税(第三号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる。
繰上請求
第一項各号のいずれかに該当する場合において、次に掲げる国税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限(課税標準申告書の提出期限を含む。)前に…
予定納税額の納付
居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には…
特別農業所得者の予定納税額の納付
次に掲げる居住者は、予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
出国をする場合の予定納税額の納期限の特例
第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。
申告、納付及び還付
前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に…
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者
わかりやすく言うと
国税に関する法律によって国税を納める義務がある人と、源泉徴収等による国税を徴収して国に納めなければならない人のことです。ただし、国税徴収法に定める第二次納税義務者と国税の保証人は、納める義務がある人に含みません。
略称規定第十五条第三項第一号
所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)
わかりやすく言うと
所得税法の予定納税の規定により、前年分の所得税額をもとに計算した予定納税基準額が十五万円以上の居住者が、その年の七月や十一月の期間に前もって国に納める所得税のことです。非居住者の所得税に準用される場合(所得税法第百六十六条)も含みます。
略称規定第三十七条第一項
納税者がその国税を第三十五条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第二項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第百四条第一項、第百七条第一項又は第百十五条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する…
わかりやすく言うと
国税を納めなければならない期限のことです。申告や更正などで確定した税は第三十五条が定める期限、納税の告知を受けた税は告知書に書かれた期限、予定納税の所得税は所得税法が定める期限で、延滞税と利子税は元になる国税の期限です。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。