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13 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、別に法律で定める日から施行する。

第二条(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)

の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき第四条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する。

前項の申請は、その事業に使用される労働者の二分の一以上の同意を得なければ行うことができない。

雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の二分の一以上が希望するときは、第一項の申請をしなければならない。

雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。

第三条

雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当するに至つた場合における第四条の規定の適用については、その該当するに至つた日に、その事業が開始されたものとみなす。

第四条(雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置)

附則第二条第一項又は第四項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

前項の申請は、その事業に使用される労働者の四分の三以上の同意を得なければ行うことができない。

第五条(増加概算保険料の納付に関する暫定措置)

第十六条の規定は、第十二条第一項第二号又は第三号の事業が同項第一号の事業に該当するに至つたため当該事業に係る一般保険料率が変更した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときにおける当該変更に伴う労働保険料の増加額の納付について準用する。

第六条(不利益取扱いの禁止)

事業主は、労働者が附則第二条第一項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第七条(罰則)

事業主が附則第二条第三項又は前条の規定に違反したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

第八条

削除 · 廃止

削除

第九条(印紙保険料の額の変更に関する暫定措置)

当分の間、第二十二条第四項の規定による印紙保険料の額の変更については、同項中「雇用保険法第四十九条第一項」とあるのは「雇用保険法第四十九条第一項並びに及び」と、「同項に」とあるのは「雇用保険法第四十九条第二項に」と、「同項の」とあるのは「及びの」として、同項の規定を適用する。

第十条(失業等給付費等充当徴収保険率の変更に関する暫定措置)

の規定が適用される会計年度における第十二条第五項の規定の適用については、同項中「の規定による国庫の負担額を除く。)、の規定による国庫の負担額(による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びにの規定による国庫の負担額」とあるのは、「の規定による国庫の負担額を除く。)、の規定による国庫の負担額、の規定による国庫の負担額並びににおいて読み替えて適用するの規定による国庫の負担額(による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)」とする。

第十条の二

令和六年度から令和八年度までの各年度における前条の規定の適用については、同条中「」とあるのは、「の規定による国庫の負担額(介護休業給付金に係る国庫の負担額を除く。)、」とする。

第十一条

削除 · 廃止

削除

第十二条(延滞金の割合の特例)

第二十八条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。