第三十七条(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十五の三第二項第一号の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
第三十七条の二(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十六の二第二項の規定により読み替えられた新所得税法第百九十条(第二号ヘに係る部分に限る。)の規定は、令和七年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十六の二第三項又は第四項の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定及び新租税特別措置法第四十一条の十五の三の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
第三十八条(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の三第十八項の規定は、同項の特例対象個人が同条第七項に規定する対象子育て対応改修工事等をして令和七年一月一日以後に同項の定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。
第三十九条(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の三の二の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十二条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(通算子法人(同項第十号の五に規定する通算子法人をいう。)の施行日以後に開始する事業年度のうち当該通算子法人に係る通算親法人(同項第十号の四に規定する通算親法人をいう。)の施行日前に開始した事業年度の期間内に開始する事業年度(以下この条において「経過事業年度」という。)を除く。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(経過事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
第四十条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の六第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
第四十一条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
第四十二条(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定事業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。
第四十三条(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定の適用については、同項中「)を含む。第二号ロ」とあるのは、「。第二号ロ」とする。
第四十四条(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。
第四十五条(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第一項及び第四項に規定する情報技術事業適応設備については、なお従前の例による。
法人が施行日前に支出した費用に係る旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第二項及び第五項に規定する事業適応繰延資産については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項の規定の適用については、同項中「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項」とあるのは、「のうちその同条第二項」とする。
第四十六条(法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
第四十七条(保険会社等の異常危険準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十七条の五第二項及び第六項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第四十八条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十八条第一項、第二項及び第八項の規定は、法人の令和八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第四十九条(認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が令和八年四月一日以後に取得をする同項に規定する農用地について適用し、法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する農用地については、なお従前の例による。