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9 条

第二十七条(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作をした及びに規定する情報技術事業適応設備については、なお従前の例による。

個人が施行日前に支出した費用に係る及びに規定する事業適応繰延資産については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の五第一項の規定の適用については、同項中「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によるに規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその」とあるのは、「のうちその」とする。

第二十八条(個人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

第二十九条(探鉱準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十二条第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十条(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十四条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和八年四月一日以後にする同号に規定する農用地又は特定農業用機械等の同号に規定する取得等について適用し、個人が同日前にしたに規定する農用地等のに規定する取得等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第二十四条の三第一項の規定は、個人が令和八年四月一日以後に取得をする同項に規定する農用地について適用し、個人が同日前に取得をしたに規定する農用地については、なお従前の例による。

第三十二条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十七条の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第二十七条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

第三十三条(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する特定受益証券発行信託の元本の払戻しについて適用する。

第三十四条(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十一(第二項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法第三十七条の十一第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の租税特別措置法第三十七条の十一第一項の譲渡による所得について適用し、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったに規定する上場株式等の租税特別措置法第三十七条の十一第一項の譲渡による所得については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十一第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する特定受益証券発行信託の元本の払戻しについて適用する。

第三十五条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四(第五項第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する累積投資契約により取得する同号に規定する特定累積投資上場株式等について適用し、施行日前にに規定する累積投資契約により取得したに規定する特定累積投資上場株式等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四(第五項第七号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書、同項第十号に規定する非課税口座廃止通知書若しくは新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する財務省令で定める書類が提出される場合、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項若しくは同項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の提出がされる場合又は同号に規定する電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされる場合について適用し、施行日前に、当該勘定廃止通知書、当該非課税口座廃止通知書若しくはロに規定する財務省令で定める書類が提出された場合、当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされてに規定する非課税口座開設届出書の提出がされた場合又はに規定する電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされた場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四第十二項の規定は、施行日以後に同条第五項第一号に規定する提出をする同号に規定する非課税口座開設届出書について適用し、施行日前にに規定する提出をしたに規定する非課税口座開設届出書については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四第二十二項の規定は、施行日以後に提出又は提供をする同項に規定する勘定廃止通知等について適用する。

第三十六条(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の四第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の令和八年分以後の各年分に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和七年十一月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、各号に掲げる居住者の令和七年分以前の各年分に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

各号に掲げる居住者の令和七年分以前の各年分に係る旧適用対象金額等(に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係るに規定する外国関係会社の令和七年九月一日から同年十月三十一日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第四十条の四の規定を適用することができる。

新租税特別措置法第四十条の七第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和八年分以後の各年分に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和七年十一月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、に規定する特殊関係株主等である居住者の令和七年分以前の各年分に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

に規定する特殊関係株主等である居住者の令和七年分以前の各年分に係る旧適用対象金額等(に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係るに規定する外国関係法人の令和七年九月一日から同年十月三十一日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第四十条の七の規定を適用することができる。