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法令

…在留者を受け入れている機関のうち法務省令で定めるものは、受入れの状況を届け出るよう努めることとされています。ただし、別の法律である労働施策総合推進法の第28条第1項により届出が義務づけられている事業主は除かれます。

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号)による改正前の同法別表第1の5の表の在留資格で、その改正法の附則第3条第5項各号に掲げる活動を行っていた外国人…

法律上手数料のかかる許可・カード・証明書を受ける外国人。在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、再入国の許可、就労資格証明書、本人の希望による交換で交付される在留カード、特定在留カード、難民旅行証明書などが当たります。

特別永住者証明書を交付したことの通知、特別永住者の住居地の届出の伝達、外国人登録法による登録を受けていた人が平成21年法律第79号の経過措置により行う住居地の届出の伝達も、同じ方法で行います。

外国人を受け入れる機関です。教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、留学、研修の在留資格の中長期在留者…

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和61年法律第66号)第98条に規定する国際仲裁事件の手続等と国際調停事件の手続の代理の業務に従事する人には、技術・人文知識・国際業務の基準はかかりません。

この省令は、法務省設置法(平成11年法律第93号)第31条第5項、第32条第3項、第33条第2項に基づき、地方入国管理局組織規則(平成13年法務省令第13号)の全部を改正して定められました。2019年4月1日から施行されています。

平成21年法律第79号の附則第28条第1項により特別永住者証明書とみなされる、廃止前の外国人登録法の外国人登録証明書を提出して新住居地…

平成21年法律第79号の附則第28条第1項により特別永住者証明書とみなされる、廃止前の外国人登録法の登録証明書を持つ特別永住者について…

地方公共団体は、財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能を持ち、法律の範囲内で条例を制定できます。地方公共団体の組織と運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律で定めます。

書類は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(内閣府・総務省令)が定める出入国在留管理庁長官等に示します。本人の本人確認書類のいくつかは、出入国在留管理庁長…