戸籍法
市町村長が管掌する(各人の氏名、出生の年月日、実父母、夫婦であることなどの身分関係を記載するもので、日本の国籍を失った人はそこから除かれます)と、その記載のもとになる届出について定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 171
- 施行前の改正
- 4
この法令の内容
- は、市町村の区域内に本籍を定める一組の夫婦と、これと氏を同じくする子ごとに編製されます。外国人と婚姻をした人や配偶者がない人について新たに戸籍を編製するときは、その人と、これと氏を同じくする子ごとに編製されます。戸籍は筆頭に記載した人の氏名と本籍で表示され(その人が戸籍から除かれた後も同じです)、各人について、氏名とその振り仮名、出生の年月日、実父母の氏名、戸籍に入った原因と年月日などが記載されます。(第六条第一項, 第九条第一項, 第十三条第一項)(根拠条文)
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- 日本人と外国人(日本人でない者)との婚姻の届出があったときは、その日本人がすでにの筆頭に記載した者である場合を除き、その日本人について新戸籍が編製されます。この戸籍は、その日本人と、これと氏を同じくする子ごとに編製され、外国人の配偶者はこの編製の単位に入りません。市町村は、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者・仮滞在許可者、出生または国籍喪失による経過滞在者のいずれかに当たる外国人で、その区域内に住所がある人(外国人住民)を、別の法律である住民基本台帳法により住民票に記録します。外国人住民の住民票には国籍等が記載され、ほかの住民の住民票に記載される戸籍の表示は記載されません。(第十六条第三項, 第六条第一項, 住民基本台帳法 第五条第一項, 住民基本台帳法 第三十条の四十五第一項, 住民基本台帳法 第七条第一項第五号)(根拠条文)
- 外国人と婚姻をした人は、婚姻の日から6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、氏を配偶者の称している氏に変更する旨と、その氏の振り仮名を届け出ることができます。この変更をした人は、離婚、婚姻の取消しまたは配偶者の死亡の日から3か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、変更の際に称していた氏に戻す届出をすることができます。父または母が外国人である人が氏をその父または母の称している氏に変更するには、やむを得ない事由があり、家庭裁判所の許可を得ることが必要です(第107条第4項)。戸籍の筆頭に記載した者とその配偶者の場合は、第107条第1項により、同じ条件で二人がともに許可を得て届け出ます。第107条第2項または第3項の届出をした人は、その戸籍にほかの人がいるときは、その人について新戸籍が編製されます。第107条第4項による届出をした人については、常に新戸籍が編製されます。(第百七条第一項, 第百七条第二項, 第百七条第三項, 第百七条第四項, 第二十条の二第一項, 第二十条の二第二項)(根拠条文)
- 出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは3か月以内)にしなければなりません。届書には父母の氏名と本籍(父または母が外国人であるときは、その氏名と国籍)などを記載し、やむを得ない事由がある場合を除き、出産に立ち会った医師、助産師などが作成する出生証明書を添付します。子の名には常用平易な文字を使わなければならず、その範囲は法務省令で定められます。(第四十九条第一項, 第四十九条第二項, 第四十九条第三項, 第五十条第一項, 第五十条第二項)(根拠条文)
- 届出によって効力を生ずる認知、縁組、離縁、婚姻、離婚の届出(縁組等の届出)を市役所や町村役場に出頭してする人は、運転免許証などの資料を示すか説明をして、届出事件の本人かどうかの確認を受けます。ここでいう本人は、認知では認知をする人だけで、法定代理人が子に代わって承諾する縁組やその離縁では養親と子の法定代理人です。出頭したことが確認できなかった本人には、受理の後遅滞なく通知されます。本人は、本籍地の市町村長にあらかじめ申し出ておけば、自分が出頭して届け出たことが確認できない限りその縁組等の届出を受理しないよう求めることができ、受理されなかったときは届出があったことが通知されます。離婚、認知、縁組、離縁の裁判が確定したときの届出(訴えを提起した人が確定の日から10日以内にします。第63条、第68条の2、第73条、第77条)や、外国にいる日本人がその国の方式で作らせた証書の謄本の提出(3か月以内。第41条)は、縁組等の届出ではありません。(第二十七条の二第一項, 第二十七条の二第二項, 第二十七条の二第三項, 第二十七条の二第四項, 第二十七条の二第五項, 第四十一条第一項, 第六十三条第一項, 第六十八条の二第一項, 第七十三条第一項, 第七十七条第一項)(根拠条文)
- 戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含みます。ただし、その人についての記載がすべて市町村長の誤りによるもので、訂正されたときを除きます)と、その配偶者、直系尊属、直系卑属は、戸籍の謄本や抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書(戸籍謄本等)の交付を請求でき、市町村長は、不当な目的によることが明らかな請求を拒むことができます。それ以外の人は、自分の権利の行使や義務の履行のために必要な場合、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、その他正当な理由がある場合に限り、その事情(権利や義務の発生原因と内容、提出先の機関、利用の目的と方法など)を明らかにして請求できます。国や地方公共団体の機関と、弁護士、司法書士、行政書士など第10条の2第3項が挙げる8つの資格者も、職務上必要な場合に請求できます。請求の任に当たっている人は、運転免許証などで自分がだれかを明らかにします。戸籍が磁気ディスクで調製されている場合、戸籍に記載されている人とその配偶者、直系尊属、直系卑属は、本籍地以外の、法務大臣の指定を受けて戸籍事務を電子情報処理組織で取り扱う市町村長(指定市町村長)にも請求できます。ただし、この請求は請求する本人がしなければならず、代理人による請求や郵便などによる送付の請求はできません。(第十条第一項, 第十条第二項, 第十条の二第一項, 第十条の二第二項, 第十条の二第三項, 第十条の三第一項, 第百十八条第一項, 第百二十条の二第一項, 第百二十条の二第二項)(根拠条文)
- 届出人は、届出の受理または不受理の証明書を請求することができます。利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書など市町村長が受理した書類の閲覧や、その書類に記載した事項の証明書を請求することができ、届出を受理した指定市町村長または戸籍の記載をした指定市町村長に、その届出の届書等情報の内容の閲覧や証明書を請求することもできます。これらの証明書は郵便などによる送付を求めることができ、請求の任に当たっている人は、運転免許証などで自分がだれかを明らかにします。(第四十八条第一項, 第四十八条第二項, 第四十八条第三項, 第百二十条の六第一項, 第百二十条の六第二項)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第五条(5条)
- 第二章 戸籍簿第六条〜第十二条の二(12条)
- 第三章 戸籍の記載第十三条〜第二十四条(15条)
- 第四章 届出第二十五条〜第百十二条(101条)
- 第一節 通則第二十五条〜第四十八条(26条)
- 第二節 出生第四十九条〜第五十九条(11条)
- 第三節 認知第六十条〜第六十五条(6条)
- 第四節 養子縁組第六十六条〜第六十九条の二(6条)
- 第五節 養子離縁第七十条〜第七十三条の二(5条)
- 第六節 婚姻第七十四条〜第七十五条の二(3条)
- 第七節 離婚第七十六条〜第七十七条の二(3条)
- 第八節 親権及び未成年者の後見第七十八条〜第八十五条(8条)
- 第九節 死亡及び失踪第八十六条〜第九十四条(9条)
- 第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了第九十五条〜第九十六条(2条)
- 第十一節 推定相続人の廃除第九十七条
- 第十二節 入籍第九十八条〜第九十九条(2条)
- 第十三節 分籍第百条〜第百一条(2条)
- 第十四節 国籍の得喪第百二条〜第百六条(8条)
- 第十五節 氏名の変更第百七条〜第百七条の二(2条)
- 第十五節の二 氏名の振り仮名の変更第百七条の三〜第百七条の四(2条)
- 第十六節 転籍及び就籍第百八条〜第百十二条(5条)
- 第五章 戸籍の訂正第百十三条〜第百十七条(5条)
- 第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等第百十八条〜第百二十一条の三(14条)
- 第七章 不服申立て第百二十二条〜第百二十五条(4条)
- 第八章 雑則第百二十六条〜第百三十一条(6条)
- 第九章 罰則第百三十二条〜第百四十条(9条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が4件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
日付未定
施行日は未確定
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
民法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
2028年6月2日まで
遅くとも2年後
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
2028年6月13日まで
遅くとも2年後
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
日付未定
施行日は未確定
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日
施行済みの改正 27件
2026年9月3日
このサイトの条文
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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
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2022年6月17日
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2021年5月19日
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2016年4月1日
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2016年4月1日
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誰に適用されるか
適用される
- 出生の届出をしなければならない人です。嫡出子の出生は父または母が(子の出生前に父母が離婚した場合は母が)、嫡出でない子の出生は母が届け出ます。これらの人が届出をすることができないときは、同居者、出産に立ち会った医師・助産師その他の者の順序で届出をしなければならず、ほかの法定代理人も届出をすることができます。病院、刑事施設その他の公設所で出生があり、父母がともに届出をすることができないときは、公設所の長または管理人が届出をしなければなりません。(第五十二条第一項, 第五十二条第二項, 第五十二条第三項, 第五十二条第四項, 第五十六条第一項)(根拠条文)
- そのほかの届出をしなければならない人です。届出によってする婚姻、離婚、縁組は、それをしようとする人が届け出ます(別の法律である民法の第797条により縁組の承諾をする場合は、承諾をする人が届け出ます)。認知、縁組、縁組の取消し、離縁、離婚、婚姻の取消しの裁判が確定したときは、訴えを提起した人が、確定の日から10日以内に届け出なければなりません。死亡の届出は、同居の親族、その他の同居者、家主・地主または家屋・土地の管理人の順序で(順序にかかわらず届け出ることもできます)、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは3か月以内)にしなければならず、同居していない親族や後見人なども届け出ることができます。(第六十六条第一項, 第六十八条第一項, 第七十四条第一項, 第七十六条第一項, 第六十三条第一項, 第六十八条の二第一項, 第六十九条第一項, 第七十三条第一項, 第七十五条第一項, 第七十七条第一項, 第八十六条第一項, 第八十七条第一項, 第八十七条第二項)(根拠条文)
続き
- 日本の国籍を取得した人や失った人とその家族、外国の国籍もあわせ持つ日本人です。帰化した人は告示の日から1か月以内に、国籍法の規定により法務大臣への届出で国籍を取得した人は取得の日から1か月以内(その日に国外にいるときは3か月以内)に届け出なければなりません。国籍喪失の届出は、本人、配偶者または4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(届け出るべき人がその日に国外にいるときは3か月以内)にしなければならず、国籍を失った人はから除籍されます。外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を失ったときは、その事実を知った日から1か月以内(その日に国外にいるときは3か月以内)に、喪失を証する書面を添えて届け出なければならず、国籍法による日本の国籍の選択の宣言は、有する外国の国籍を記載した届出によってします。(第百二条の二第一項, 第百二条第一項, 国籍法 第三条第一項, 国籍法 第十七条第一項, 国籍法 第十七条第二項, 第百三条第一項, 第二十三条第一項, 第百六条第一項, 第百六条第二項, 第百四条の二第一項, 第百四条の二第二項, 国籍法 第十四条第二項)(根拠条文)
- 外国にいる日本人です。その国に駐在する日本の大使、公使または領事に届出をすることができ、その国の方式に従って届出事件に関する証書を作らせたときは、3か月以内に大使、公使または領事に(駐在していないときは本籍地の市町村長に)その謄本を提出しなければなりません。出生によって外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた子については、出生の届出をすることができる人(同居者や出産に立ち会った医師・助産師などを除きます)が、出生の日から3か月以内に、出生の届出とともに日本の国籍を留保する旨を届け出なければ、その子は国籍法により出生の時にさかのぼって日本の国籍を失います。天災など届け出る人の責任でない事由でこの期間内に届け出られなかったときは、届出ができるようになった時から14日以内に届け出ることができます。(第四十条第一項, 第四十一条第一項, 第四十一条第二項, 第百四条第一項, 第百四条第二項, 第百四条第三項, 国籍法 第十二条第一項)(根拠条文)
- 外国人に関する届出です。届出は一般に届出事件の本人の本籍地または届出人の所在地でしますが、外国人に関する届出は、届出人の所在地でしなければなりません。外国人に関する事項について虚偽の届出をした人も、第134条により罰せられます。(第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第百三十四条第一項)(根拠条文)
- 戸籍の事務に従事する人と、従事していた人です。市町村の職員や市町村長から委託を受けて戸籍の事務に従事する人は、その事務から離れた後も、事務に関して知った事項を不正な利益を図る目的で提供したり盗用したりすると処罰されます。電子情報処理組織の構築、維持管理、運用の事務に従事する人は、従事しなくなった後も、その秘密を漏らしたり盗用したりしてはなりません。(第百三十三条第一項, 第百二十一条の二第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
- 届出人が疾病その他の事故で出頭できないときは、代理人によって口頭の届出をすることができます。ただし、届出によってする認知(胎児の認知を含みます)、縁組、離縁、婚姻、離婚の届出(第60条、第61条、第66条、第68条、第70条から第72条まで、第74条、第76条の届出)は、この方法ではできません。(第三十七条第一項, 第三十七条第三項)(根拠条文)
- 届出人が生きている間に郵便や信書便で発送した届書は、届出人の死亡後でも受理しなければならず、届出人の死亡の時に届出があったものとみなされます。(第四十七条第一項, 第四十七条第二項)(根拠条文)
- 令和5年法律第48号によってに氏名の振り仮名が記載されるようになった際、すでに戸籍に記載されていて市町村長が振り仮名を記載した人については、筆頭者は(配偶者がいるときは配偶者とともに。筆頭者が除籍されているときは配偶者、次に子が)氏の振り仮名を、各人は名の振り仮名を、1回に限り、届出によって変更することができます。この届出には、第107条の3と第107条の4が求める事由も家庭裁判所の許可もいりません。(附則第九条第一項, 附則第九条第二項, 附則第十条第一項, 附則第十条第五項, 附則第十条第六項, 附則第十条第七項, 附則第六条第三項, 附則第十二条第一項, 附則第十二条第五項, 第百七条の三第一項, 第百七条の四第一項)(根拠条文)
- 戸籍事件に関する市町村長の処分には、別の法律である行政手続法の第2章と第3章は適用されません。また、戸籍の副本や届書などの書類、届書等情報には行政機関の保有する情報の公開に関する法律が、戸籍の正本と副本や届書などの書類、届書等情報に記録された保有個人情報には個人情報の保護に関する法律の第5章第4節が、それぞれ適用されません。(第百二十七条第一項, 第百二十八条第一項, 第百二十九条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- に関する事務は、この法律に別段の定めがある場合を除き、市町村長が管掌します。市町村長は、自分やその配偶者、直系尊属、直系卑属に関する戸籍事件については職務を行うことができません。法務大臣は市町村長がよるべき基準を定めることができ、管轄法務局長等は、市町村長に報告を求め、助言や勧告をし、特に必要なときは指示をすることができます。戸籍には正本と副本があり、正本は市役所または町村役場に備えられ、副本は管轄のなどが保存します(磁気ディスクで調製された戸籍の副本は法務大臣が保存します)。管轄法務局長等は、市町村長から戸籍事務の取扱いについて照会を受けたときや、助言、勧告、指示をするために必要なときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に質問をし、必要な書類の提出を求めることができます。(第一条第一項, 第二条第一項, 第三条第一項, 第三条第二項, 第三条第三項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第百十九条の二第一項)(根拠条文)
- 市町村長は、届出の受理に際して届出人が明らかにすべき事項が明らかにされていないときや、その他戸籍の記載のために必要があるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に質問をし、必要な書類の提出を求めることができます。届出を怠った人があることを知った市町村長は、相当の期間を定めて届出義務者に催告しなければならず、さらに期間を定めて催告することもできます。催告ができないときや、催告をしても届出がないときは、市町村長は管轄法務局長等の許可を得て戸籍の記載をすることができます。届出期間が過ぎた後の届出でも、市町村長は受理しなければなりません。(第二十七条の三第一項, 第四十四条第一項, 第四十四条第二項, 第四十四条第三項, 第四十六条第一項)(根拠条文)
- 正当な理由がなく期間内にすべき届出や申請をしない人は、5万円以下の過料に処されます。市町村長が期間を定めて催告したのに、正当な理由がなくその期間内に届出や申請をしない人は、10万円以下の過料に処されます。偽りその他不正の手段で届書などを閲覧し、またはその証明書の交付を受けた人は、10万円以下の過料に処されます。過料についての裁判は、がします。(第百三十七条第一項, 第百三十八条第一項, 第百三十六条第一項, 第百四十条第一項)(根拠条文)
- 戸籍の記載または記録を要しない事項について虚偽の届出をした人と、外国人に関する事項について虚偽の届出をした人は、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処されます。偽りその他不正の手段で戸籍謄本等、除籍謄本等、戸籍証明書などの交付を受けた人は、30万円以下の罰金に処されます。(第百三十四条第一項, 第百三十五条第一項)(根拠条文)
- 戸籍に関する事務に従事する市町村の職員や、市町村長から委託(2段階以上の委託を含みます)を受けてその事務に従事する人が、その事務に関して知った事項を自分や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。職員であった人や従事していた人も同じです。電子情報処理組織の構築、維持管理、運用の事務に従事する人や従事していた人が、その業務で知った秘密を漏らし、または盗用したときは、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。市町村長が、正当な理由がなく届出を受理しないとき、戸籍の記載を怠ったとき、正当な理由がなく戸籍謄本等を交付しないときなどは、10万円以下の過料に処されます。(第百三十三条第一項, 第百二十一条の二第一項, 第百三十二条第一項, 第百三十九条第一項)(根拠条文)
- 戸籍の記載が法律上許されないものであるときや、記載に錯誤や遺漏があるときは、市町村長は遅滞なく届出人または届出事件の本人に通知します。ただし、訂正の内容と事由が戸籍や届書の記載などから明らかなときは、通知をしないで、市町村長が管轄法務局長等の許可を得て戸籍を訂正することができ、身分関係の記載に影響しない軽微な訂正には、この許可はいりません。利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正を申請することができ、許可の裁判があったときは1か月以内に申請しなければなりません。確定判決によって戸籍を訂正すべきときは、訴えを提起した人が、判決が確定した日から1か月以内に訂正を申請しなければなりません。(第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十四条第三項, 第百十三条第一項, 第百十五条第一項, 第百十六条第一項)(根拠条文)
- 戸籍事件についての市町村長の処分が不当だと考える人は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができ、審査請求はできません。ただし、戸籍謄本等の交付や届書の閲覧などの請求についての処分は、この申立ての対象になりません。その処分やその不作為に不服がある人は、市役所や町村役場の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長(管轄法務局長等)に審査請求をすることができます。(第百二十二条第一項, 第百二十三条第一項, 第百二十四条第一項)(根拠条文)
- 市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第14条第1項により国籍の選択をすべき人が、その期限内に選択をしていないと思われるときは、その人の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を管轄法務局長等に通知しなければなりません。(第百四条の三第一項, 国籍法 第十四条第一項)(根拠条文)