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戸籍法(こせきほう)

市町村長が管掌する(各人の氏名、出生の年月日、実父母、夫婦であることなどの身分関係を記載するもので、日本の国籍を失った人はそこから除かれます)と、その記載のもとになる届出について定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
171
施行前の改正
4

この法令の内容

  • は、市町村の区域内に本籍を定める一組の夫婦と、これと氏を同じくする子ごとに編製されます。外国人と婚姻をした人や配偶者がない人について新たに戸籍を編製するときは、その人と、これと氏を同じくする子ごとに編製されます。戸籍は筆頭に記載した人の氏名と本籍で表示され(その人が戸籍から除かれた後も同じです)、各人について、氏名とその振り仮名、出生の年月日、実父母の氏名、戸籍に入った原因と年月日などが記載されます。(第六条第一項, 第九条第一項, 第十三条第一項)(根拠条文)
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  • 日本人と外国人(日本人でない者)との婚姻の届出があったときは、その日本人がすでにの筆頭に記載した者である場合を除き、その日本人について新戸籍が編製されます。この戸籍は、その日本人と、これと氏を同じくする子ごとに編製され、外国人の配偶者はこの編製の単位に入りません。市町村は、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者・仮滞在許可者、出生または国籍喪失による経過滞在者のいずれかに当たる外国人で、その区域内に住所がある人(外国人住民)を、別の法律である住民基本台帳法により住民票に記録します。外国人住民の住民票には国籍等が記載され、ほかの住民の住民票に記載される戸籍の表示は記載されません。(第十六条第三項, 第六条第一項, 住民基本台帳法 第五条第一項, 住民基本台帳法 第三十条の四十五第一項, 住民基本台帳法 第七条第一項第五号)(根拠条文)
  • 外国人と婚姻をした人は、婚姻の日から6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、氏を配偶者の称している氏に変更する旨と、その氏の振り仮名を届け出ることができます。この変更をした人は、離婚、婚姻の取消しまたは配偶者の死亡の日から3か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、変更の際に称していた氏に戻す届出をすることができます。父または母が外国人である人が氏をその父または母の称している氏に変更するには、やむを得ない事由があり、家庭裁判所の許可を得ることが必要です(第107条第4項)。戸籍の筆頭に記載した者とその配偶者の場合は、第107条第1項により、同じ条件で二人がともに許可を得て届け出ます。第107条第2項または第3項の届出をした人は、その戸籍にほかの人がいるときは、その人について新戸籍が編製されます。第107条第4項による届出をした人については、常に新戸籍が編製されます。(第百七条第一項, 第百七条第二項, 第百七条第三項, 第百七条第四項, 第二十条の二第一項, 第二十条の二第二項)(根拠条文)
  • 出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは3か月以内)にしなければなりません。届書には父母の氏名と本籍(父または母が外国人であるときは、その氏名と国籍)などを記載し、やむを得ない事由がある場合を除き、出産に立ち会った医師、助産師などが作成する出生証明書を添付します。子の名には常用平易な文字を使わなければならず、その範囲は法務省令で定められます。(第四十九条第一項, 第四十九条第二項, 第四十九条第三項, 第五十条第一項, 第五十条第二項)(根拠条文)
  • 届出によって効力を生ずる認知、縁組、離縁、婚姻、離婚の届出(縁組等の届出)を市役所や町村役場に出頭してする人は、運転免許証などの資料を示すか説明をして、届出事件の本人かどうかの確認を受けます。ここでいう本人は、認知では認知をする人だけで、法定代理人が子に代わって承諾する縁組やその離縁では養親と子の法定代理人です。出頭したことが確認できなかった本人には、受理の後遅滞なく通知されます。本人は、本籍地の市町村長にあらかじめ申し出ておけば、自分が出頭して届け出たことが確認できない限りその縁組等の届出を受理しないよう求めることができ、受理されなかったときは届出があったことが通知されます。離婚、認知、縁組、離縁の裁判が確定したときの届出(訴えを提起した人が確定の日から10日以内にします。第63条、第68条の2、第73条、第77条)や、外国にいる日本人がその国の方式で作らせた証書の謄本の提出(3か月以内。第41条)は、縁組等の届出ではありません。(第二十七条の二第一項, 第二十七条の二第二項, 第二十七条の二第三項, 第二十七条の二第四項, 第二十七条の二第五項, 第四十一条第一項, 第六十三条第一項, 第六十八条の二第一項, 第七十三条第一項, 第七十七条第一項)(根拠条文)
  • 戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含みます。ただし、その人についての記載がすべて市町村長の誤りによるもので、訂正されたときを除きます)と、その配偶者、直系尊属、直系卑属は、戸籍の謄本や抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書(戸籍謄本等)の交付を請求でき、市町村長は、不当な目的によることが明らかな請求を拒むことができます。それ以外の人は、自分の権利の行使や義務の履行のために必要な場合、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、その他正当な理由がある場合に限り、その事情(権利や義務の発生原因と内容、提出先の機関、利用の目的と方法など)を明らかにして請求できます。国や地方公共団体の機関と、弁護士、司法書士、行政書士など第10条の2第3項が挙げる8つの資格者も、職務上必要な場合に請求できます。請求の任に当たっている人は、運転免許証などで自分がだれかを明らかにします。戸籍が磁気ディスクで調製されている場合、戸籍に記載されている人とその配偶者、直系尊属、直系卑属は、本籍地以外の、法務大臣の指定を受けて戸籍事務を電子情報処理組織で取り扱う市町村長(指定市町村長)にも請求できます。ただし、この請求は請求する本人がしなければならず、代理人による請求や郵便などによる送付の請求はできません。(第十条第一項, 第十条第二項, 第十条の二第一項, 第十条の二第二項, 第十条の二第三項, 第十条の三第一項, 第百十八条第一項, 第百二十条の二第一項, 第百二十条の二第二項)(根拠条文)
  • 届出人は、届出の受理または不受理の証明書を請求することができます。利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書など市町村長が受理した書類の閲覧や、その書類に記載した事項の証明書を請求することができ、届出を受理した指定市町村長または戸籍の記載をした指定市町村長に、その届出の届書等情報の内容の閲覧や証明書を請求することもできます。これらの証明書は郵便などによる送付を求めることができ、請求の任に当たっている人は、運転免許証などで自分がだれかを明らかにします。(第四十八条第一項, 第四十八条第二項, 第四十八条第三項, 第百二十条の六第一項, 第百二十条の六第二項)(根拠条文)
出生の届出婚姻の届出離婚の届出死亡の届出外国人との婚姻氏の変更戸籍謄本

目次

171 453 96 49 47

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が4件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

日付未定

施行日は未確定

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

2028年6月2日まで

遅くとも2年後

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

2028年6月13日まで

遅くとも2年後

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

日付未定

施行日は未確定

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

施行済みの改正 27件
  • 2026年9月3日

    このサイトの条文

    地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年6月24日

    民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年4月1日

    民法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年10月1日

    民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年5月26日

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年5月24日

    民法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年3月1日

    地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年3月1日

    戸籍法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月16日

    地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月14日

    民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月9日

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年4月1日

    デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年11月1日

    外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年4月1日

    特許法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年4月1日

    デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年9月13日

    デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年9月13日

    戸籍法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年9月1日

    デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年5月19日

    デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年5月1日

    戸籍法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年12月16日

    情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年6月20日

    戸籍法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年5月30日

    行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2016年4月1日

    行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2016年4月1日

    地方自治法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 日本の国籍を取得した人や失った人とその家族、外国の国籍もあわせ持つ日本人です。帰化した人は告示の日から1か月以内に、国籍法の規定により法務大臣への届出で国籍を取得した人は取得の日から1か月以内(その日に国外にいるときは3か月以内)に届け出なければなりません。国籍喪失の届出は、本人、配偶者または4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(届け出るべき人がその日に国外にいるときは3か月以内)にしなければならず、国籍を失った人はから除籍されます。外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を失ったときは、その事実を知った日から1か月以内(その日に国外にいるときは3か月以内)に、喪失を証する書面を添えて届け出なければならず、国籍法による日本の国籍の選択の宣言は、有する外国の国籍を記載した届出によってします。(第百二条の二第一項, 第百二条第一項, 国籍法 第三条第一項, 国籍法 第十七条第一項, 国籍法 第十七条第二項, 第百三条第一項, 第二十三条第一項, 第百六条第一項, 第百六条第二項, 第百四条の二第一項, 第百四条の二第二項, 国籍法 第十四条第二項)(根拠条文)
  • 外国にいる日本人です。その国に駐在する日本の大使、公使または領事に届出をすることができ、その国の方式に従って届出事件に関する証書を作らせたときは、3か月以内に大使、公使または領事に(駐在していないときは本籍地の市町村長に)その謄本を提出しなければなりません。出生によって外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた子については、出生の届出をすることができる人(同居者や出産に立ち会った医師・助産師などを除きます)が、出生の日から3か月以内に、出生の届出とともに日本の国籍を留保する旨を届け出なければ、その子は国籍法により出生の時にさかのぼって日本の国籍を失います。天災など届け出る人の責任でない事由でこの期間内に届け出られなかったときは、届出ができるようになった時から14日以内に届け出ることができます。(第四十条第一項, 第四十一条第一項, 第四十一条第二項, 第百四条第一項, 第百四条第二項, 第百四条第三項, 国籍法 第十二条第一項)(根拠条文)
  • 外国人に関する届出です。届出は一般に届出事件の本人の本籍地または届出人の所在地でしますが、外国人に関する届出は、届出人の所在地でしなければなりません。外国人に関する事項について虚偽の届出をした人も、第134条により罰せられます。(第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第百三十四条第一項)(根拠条文)
  • 戸籍の事務に従事する人と、従事していた人です。市町村の職員や市町村長から委託を受けて戸籍の事務に従事する人は、その事務から離れた後も、事務に関して知った事項を不正な利益を図る目的で提供したり盗用したりすると処罰されます。電子情報処理組織の構築、維持管理、運用の事務に従事する人は、従事しなくなった後も、その秘密を漏らしたり盗用したりしてはなりません。(第百三十三条第一項, 第百二十一条の二第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
どのように守らせるか(8)
  • に関する事務は、この法律に別段の定めがある場合を除き、市町村長が管掌します。市町村長は、自分やその配偶者、直系尊属、直系卑属に関する戸籍事件については職務を行うことができません。法務大臣は市町村長がよるべき基準を定めることができ、管轄法務局長等は、市町村長に報告を求め、助言や勧告をし、特に必要なときは指示をすることができます。戸籍には正本と副本があり、正本は市役所または町村役場に備えられ、副本は管轄のなどが保存します(磁気ディスクで調製された戸籍の副本は法務大臣が保存します)。管轄法務局長等は、市町村長から戸籍事務の取扱いについて照会を受けたときや、助言、勧告、指示をするために必要なときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に質問をし、必要な書類の提出を求めることができます。(第一条第一項, 第二条第一項, 第三条第一項, 第三条第二項, 第三条第三項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第百十九条の二第一項)(根拠条文)
  • 市町村長は、届出の受理に際して届出人が明らかにすべき事項が明らかにされていないときや、その他戸籍の記載のために必要があるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に質問をし、必要な書類の提出を求めることができます。届出を怠った人があることを知った市町村長は、相当の期間を定めて届出義務者に催告しなければならず、さらに期間を定めて催告することもできます。催告ができないときや、催告をしても届出がないときは、市町村長は管轄法務局長等の許可を得て戸籍の記載をすることができます。届出期間が過ぎた後の届出でも、市町村長は受理しなければなりません。(第二十七条の三第一項, 第四十四条第一項, 第四十四条第二項, 第四十四条第三項, 第四十六条第一項)(根拠条文)
  • 正当な理由がなく期間内にすべき届出や申請をしない人は、5万円以下の過料に処されます。市町村長が期間を定めて催告したのに、正当な理由がなくその期間内に届出や申請をしない人は、10万円以下の過料に処されます。偽りその他不正の手段で届書などを閲覧し、またはその証明書の交付を受けた人は、10万円以下の過料に処されます。過料についての裁判は、がします。(第百三十七条第一項, 第百三十八条第一項, 第百三十六条第一項, 第百四十条第一項)(根拠条文)
  • 戸籍の記載または記録を要しない事項について虚偽の届出をした人と、外国人に関する事項について虚偽の届出をした人は、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処されます。偽りその他不正の手段で戸籍謄本等、除籍謄本等、戸籍証明書などの交付を受けた人は、30万円以下の罰金に処されます。(第百三十四条第一項, 第百三十五条第一項)(根拠条文)
  • 戸籍に関する事務に従事する市町村の職員や、市町村長から委託(2段階以上の委託を含みます)を受けてその事務に従事する人が、その事務に関して知った事項を自分や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。職員であった人や従事していた人も同じです。電子情報処理組織の構築、維持管理、運用の事務に従事する人や従事していた人が、その業務で知った秘密を漏らし、または盗用したときは、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。市町村長が、正当な理由がなく届出を受理しないとき、戸籍の記載を怠ったとき、正当な理由がなく戸籍謄本等を交付しないときなどは、10万円以下の過料に処されます。(第百三十三条第一項, 第百二十一条の二第一項, 第百三十二条第一項, 第百三十九条第一項)(根拠条文)
  • 戸籍の記載が法律上許されないものであるときや、記載に錯誤や遺漏があるときは、市町村長は遅滞なく届出人または届出事件の本人に通知します。ただし、訂正の内容と事由が戸籍や届書の記載などから明らかなときは、通知をしないで、市町村長が管轄法務局長等の許可を得て戸籍を訂正することができ、身分関係の記載に影響しない軽微な訂正には、この許可はいりません。利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正を申請することができ、許可の裁判があったときは1か月以内に申請しなければなりません。確定判決によって戸籍を訂正すべきときは、訴えを提起した人が、判決が確定した日から1か月以内に訂正を申請しなければなりません。(第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十四条第三項, 第百十三条第一項, 第百十五条第一項, 第百十六条第一項)(根拠条文)
  • 戸籍事件についての市町村長の処分が不当だと考える人は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができ、審査請求はできません。ただし、戸籍謄本等の交付や届書の閲覧などの請求についての処分は、この申立ての対象になりません。その処分やその不作為に不服がある人は、市役所や町村役場の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長(管轄法務局長等)に審査請求をすることができます。(第百二十二条第一項, 第百二十三条第一項, 第百二十四条第一項)(根拠条文)
  • 市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第14条第1項により国籍の選択をすべき人が、その期限内に選択をしていないと思われるときは、その人の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を管轄法務局長等に通知しなければなりません。(第百四条の三第一項, 国籍法 第十四条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を21件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索戸籍法 — 2026年9月3日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索戸籍法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース戸籍法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計