児童手当法
児童を養育している人に、月ごとに児童手当を支給して、家庭の生活の安定と、児童の健やかな成長を支えるための法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 34
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- この法律の「児童」は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人です。日本国内に住所があるか、留学など内閣府令で定める理由で日本国内に住所がない人に限ります。この法律の「父」には、母が児童を懐胎した当時、婚姻の届出をしていなかったものの、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった人も含まれます。(第三条第一項, 第三条第二項)(根拠条文)
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- 児童手当は、施設入所等児童以外の児童を監護し、その児童と生計を同じくする父又は母(未成年後見人があるときは未成年後見人)で、日本国内に住所がある人に支給されます。日本国内に住所がない父母等が児童の生計を維持している場合は、その父母等が指定する人で、児童と同居して監護し、生計を同じくし、日本国内に住所がある人(父母指定者)に支給されます。児童と同居することが困難であると認められるときは、同居していなくても、児童を監護し、生計を同じくしていれば父母指定者になれます。父母等にも父母指定者にも監護されていない、又はそれらと生計を同じくしていない児童を監護し、その生計を維持している人で、日本国内に住所がある人にも支給されます。(第四条第一項第一号, 第四条第一項第二号, 第四条第一項第三号)(根拠条文)
- 父、母、未成年後見人、父母指定者のうち2人以上が同じ児童を監護し、生計を同じくしているときは、そのうち児童の生計を維持する程度の高い人に支給されます。ただし、そのうち1人だけが児童と同居していて、その人がほかの人と生計を同じくしていないときは、同居している人に支給されます。(第四条第二項, 第四条第三項, 第四条第四項)(根拠条文)
- 児童手当の額は、1か月につき、3歳未満の児童1人ごとに1万5千円、3歳以上の児童1人ごとに1万円です。法人である未成年後見人以外の、第4条第1項第1号から第3号までの受給資格者(個人受給資格者)については、認定を受けた児童を実質的に年長の者から数えて3人目以降の子は、年齢にかかわらず1人ごとに3万円になります。22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人で、受給資格者が内閣府令で定めるように世話をし、生計費の相当部分を負担していて、日本国内に住所がある(又は留学など内閣府令で定める理由で住所がない)人は、この人数に先に数えられますが、その人の分の児童手当は支給されません。児童福祉法の延長者や、これに類する人として内閣府令で定める人(延長者等)は、数えられません。(第六条第一項第一号, 第六条第二項第一号, 第六条第二項第二号, 第六条第二項第三号, 第六条第二項第四号, 第六条第二項第五号, 第六条第三項)(根拠条文)
- 児童手当を受けるには、受給資格と児童手当の額について認定の請求をし、認定を受けなければなりません。請求先は、住所地の市町村長(の区長を含みます)で、法人である未成年後見人は主たる事務所の所在地の市町村長です。里親は自分の住所地の、小規模住居型児童養育事業や児童自立生活援助事業を行う人や施設の設置者は、その住居や施設の所在地の市町村長に請求します。支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始まり、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。ほかの市町村に住所を変更したときは、変更後の市町村であらためて認定を受けなければなりません。住所を変更した日、又は災害などやむを得ない理由がやんだ日から15日以内に請求すれば、住所を変更した日又は請求できなくなった日の属する月の翌月から支給されます。(第七条第一項, 第七条第二項, 第七条第三項, 第八条第二項, 第八条第三項)(根拠条文)
- 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回に、それぞれの前月までの分が支払われます。前の支払期月に支払うべきであった児童手当や、支給すべき事由が消滅したときのその期の児童手当は、支払期月でない月にも支払われます。額が増えることになったときは、その額について認定の請求をした日の属する月の翌月から改定されます。住所の変更ややむを得ない理由がやんだ日から15日以内に請求したときは、最初の認定の請求と同じように、住所を変更した日又は請求できなくなった日の属する月の翌月から改定されます。額が減ることになったときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から改定されます。(第八条第四項, 第九条第一項, 第九条第二項, 第九条第三項)(根拠条文)
目次
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 19件
2025年6月1日
このサイトの条文
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2024年10月1日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
2024年6月12日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
2024年4月1日
地方自治法の一部を改正する法律
2024年4月1日
児童福祉法等の一部を改正する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年6月1日
子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律
2022年5月25日
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
2022年4月1日
子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律
2020年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年4月1日
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
2020年4月1日
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2018年6月8日
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
2018年1月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2017年6月2日
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2017年4月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2017年4月1日
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律
2017年4月1日
児童福祉法等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 児童手当の支給要件にあてはまる人です。児童を監護し生計を同じくする父母や未成年後見人、日本国外に住む父母等が指定した父母指定者、父母等にも父母指定者にも監護されていない児童を監護しその生計を維持する人で、日本国内に住所がある人がこれにあたります。児童手当を受けた人は、この法律の目的に沿って使わなければなりません。(第四条第一項, 第二条第一項)(根拠条文)
- 施設入所等児童について児童手当を受ける人。里親、小規模住居型児童養育事業や児童自立生活援助事業を行う人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設などの施設の設置者がこれにあたります。(第三条第三項, 第四条第一項第四号, 第七条第二項)(根拠条文)
続き
- 児童手当を支給する市町村。費用は、国と都道府県からの交付金と市町村の負担でまかなわれます。ただし、被用者の3歳未満の児童の分は全額が国からの交付金でまかなわれ、公務員の分はその所属する国や都道府県・市町村が負担します。(第八条第一項, 第十八条第一項, 第十八条第二項, 第十八条第三項, 第十八条第四項, 第十九条第一項, 第十九条の二第一項, 第十九条の二第二項)(根拠条文)
- 常時勤務する公務員(と政令で定める公務員)を使用する各省各庁の長や都道府県・市町村の長。自らの職員について認定と支給を行います。費用は、国家公務員の分は国が、地方公務員の分はその都道府県又は市町村が負担します。(第十七条第一項, 第十八条第四項)(根拠条文)
特例と適用除外(7)
- 常時勤務する国家公務員や政令で定める国家公務員は、所属する各省各庁の長(裁判所は最高裁判所長官)又はその委任を受けた人に、住所地の市町村長に代わって認定の請求をし、支給を受けます。常時勤務する地方公務員や政令で定める地方公務員は、所属する都道府県又は市町村の長(一部の学校の職員は給与を負担する都道府県の長)又はその委任を受けた人に請求します。不正に受けた児童手当の徴収も、これらの人が行います。行政執行法人や特定地方独立行政法人に勤務する人はこれにあたらず、住所地の市町村長に請求します。施設入所等児童について受ける分(里親としての分など)も、市町村長に請求します。認定をする人が変わったときは、住所を変更したときと同じように、あらためて認定の請求をし、15日以内に請求すれば支給が途切れません。(第十七条第一項, 第十七条第二項, 第十七条第三項, 第十四条第一項)(根拠条文)
- 里親に委託されたり、児童養護施設などに入所したりしている施設入所等児童については、父母ではなく、里親や施設の設置者などに児童手当が支給されます。内閣府令で定める短期間の委託や入所(児童自立生活援助では2か月以内で内閣府令で定める期間)は、これにあたりません。児童心理治療施設や児童自立支援施設に通っている児童も、これにあたりません。母子生活支援施設や障害者支援施設、救護施設、女性自立支援施設などに入所している児童は、児童だけで構成する世帯に属している場合に限り、施設入所等児童になります。(第三条第三項第一号, 第三条第三項第二号, 第三条第三項第三号, 第三条第三項第四号, 第三条第三項第五号, 第四条第一項第一号, 第四条第一項第四号)(根拠条文)
- 法人である未成年後見人や、施設入所等児童について受給する里親・施設の設置者などは、児童の年齢に応じて1人ごとに1万5千円又は1万円を受けます。3人目以降の子の3万円の額は、法人である未成年後見人以外の第4条第1項第1号から第3号までの受給資格者(個人受給資格者)だけに適用されます。(第六条第一項第一号, 第六条第一項第二号, 第六条第一項第三号, 第六条第二項第一号, 第六条第二項第六号, 第六条第二項第七号, 第六条第三項)(根拠条文)
- 施設等受給資格者が国又は地方公共団体であるときは、児童手当は施設入所等児童本人に支払われます。施設等受給資格者は、児童が受け取った現金を保管することができます。(第二十二条の二第一項)(根拠条文)
- 受給資格者が死亡し、まだ支払われていない児童手当があるときは、その人が監護していた児童の分を、その児童に支払うことができます。(第十二条第一項)(根拠条文)
- 施設入所等児童が施設入所等児童でなくなった場合に、里親や施設の設置者などにまだ支払われていないその児童の分の児童手当があるときは、その分をその児童に支払うことができます。(第十二条第二項, 第十二条第三項)(根拠条文)
- 受給資格者は、支払を受ける前に、児童手当の全部又は一部を、支給する市町村に寄附すると申し出ることができます。市町村はその分を本人に代わって受け取り、児童の健やかな成長の支援に使わなければなりません。(第二十条第一項, 第二十条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- 認定をし、児童手当を支給するのは市町村長です。(第七条第一項, 第八条第一項)(根拠条文)
- 父母などの一般受給資格者として児童手当の支給を受けている個人は、内閣府令で定めるところにより、前年の所得の状況と、その年の6月1日に被用者と被用者等でない者のどちらにあたるかを、市町村長に届け出なければなりません。里親など施設等受給資格者である個人は、6月1日の被用者と被用者等でない者の別だけを届け出ます。このほか、児童手当の支給を受けている人は、内閣府令で定める事項を届け出て、内閣府令で定める書類を提出しなければなりません。正当な理由なく届出や書類の提出をしないときは、児童手当の支払が一時差し止められることがあります。(第二十六条第一項, 第二十六条第二項, 第二十六条第三項, 第十八条第二項, 第十一条第一項)(根拠条文)
- 市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に、受給資格の有無、児童手当の額、被用者又は被用者等でない者の区分に関する書類の提出を命じ、職員に受給資格者その他の関係者へ質問させることができます。質問する職員は、身分を示す証票を携帯し、求められたら提示しなければなりません。受給資格者が正当な理由なく命令に従わず、又は質問に応じないときは、児童手当の全部又は一部が支給されないことがあります。(第二十七条第一項, 第二十七条第二項, 第十条第一項)(根拠条文)
- 市町村長は、児童手当の支給に関する処分のために必要があると認めるときは、官公署に書類の閲覧や資料の提供を求め、銀行、信託会社、受給資格者の雇用主などに必要な事項の報告を求めることができます。(第二十八条第一項)(根拠条文)
- 支給すべきでないのに支払われた児童手当は、その後に支払う児童手当の内払とみなされることがあります。偽りその他不正の手段で児童手当の支給を受けた人からは、市町村長が、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができます。(第十三条第一項, 第十四条第一項)(根拠条文)
- 偽りその他不正の手段で児童手当の支給を受けた人は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられます。ただし、刑法に正条があるときは、刑法によります。(第三十一条第一項)(根拠条文)
- 受給資格者が、児童福祉法により市町村が徴収する保育料を支払うべき人であるときは、市町村長は、児童手当を支払う際にその保育料を徴収することができます。その場合は、保育料を徴収する旨やその額などを、あらかじめ本人に通知しなければなりません。また、受給資格者が申し出れば、市町村長は、学校給食費など児童に関する費用を児童手当から徴収し、又は支払うことができます。(第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第二十一条第一項, 第二十一条第二項)(根拠条文)
- 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることができません。児童手当として受けた金銭に、租税その他の公課を課すことはできません。児童手当の支給を受ける権利と、不正に受けた児童手当の徴収金を徴収する権利は、行使できる時から2年を経過すると時効によって消滅します。ただし、徴収金の納入の告知や督促があると、時効は更新されます。(第十五条第一項, 第十六条第一項, 第二十三条第一項, 第二十三条第三項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を30件、名指しで参照しています。