特定商取引に関する法律
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入という7種類の取引(特定商取引)を公正にし、購入者などが受ける損害を防いで、その利益を守るための法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 157
- 施行前の改正
- 1
この法令の内容
- 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、訪問購入では、事業者は勧誘に先立って、相手方に、氏名または名称、契約の締結について勧誘をする目的であること、商品や役務などの種類を明らかにしなければなりません。電話勧誘販売では、勧誘を行う者の氏名も告げなければなりません。訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入では、契約を締結しない意思を示した人を勧誘してはなりません。訪問購入では、勧誘の要請をしていない人に対し、営業所など以外の場所で勧誘をすることも、勧誘を受ける意思があるかどうかを確認することもできません。(第三条第一項, 第十六条第一項, 第三十三条の二第一項, 第五十一条の二第一項, 第五十八条の五第一項, 第三条の二第二項, 第十七条第一項, 第五十八条の六第一項, 第五十八条の六第三項)(根拠条文)
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- 訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入では、事業者は申込みを受けたときや契約を結んだとき、直ちにまたは遅滞なく、商品などの種類、価格、代金の支払の時期と方法、引渡しや提供の時期(訪問購入では引渡しの方法と、引渡しを拒めることも)、申込みの撤回や契約のに関する事項、主務省令で定める事項を記載した書面を相手方に交付しなければなりません。特定継続的役務提供では契約の相手方に、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引では店舗や事業所などによらずに販売や業務を行う個人に、契約を結ぶまでにその概要を記載した書面を、契約を結んだ後は遅滞なく、解除に関する事項などを含む契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて、記載すべき事項を電磁的方法で提供することもできます。(第四条第一項, 第五条第一項, 第十八条第一項, 第十九条第一項, 第五十八条の七第一項, 第五十八条の八第一項, 第三十七条第一項, 第三十七条第二項, 第四十二条第一項, 第四十二条第二項, 第五十五条第一項, 第五十五条第二項, 第四条第二項, 第五条第三項, 第十八条第二項, 第十九条第三項, 第三十七条第三項, 第四十二条第三項, 第四十二条第四項, 第五十五条第三項, 第五十八条の七第二項, 第五十八条の八第三項)(根拠条文)
- 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入では法定の書面を受け取った日から数えて8日、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引では20日を経過するまで、相手方は書面または電磁的記録によって申込みの撤回や契約の解除(いわゆるクーリング・オフ)ができます(連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引でできるのは契約の解除です。連鎖販売取引で再販売をする商品を購入する場合、最初の引渡しがそれより後なら、その日から数えます)。撤回や解除は、その通知を発した時に効力を生じます。事業者が撤回や解除について不実のことを告げたり威迫したりしたために期間内にできなかった場合は、撤回や解除ができる旨を記載した書面を事業者から改めて受け取った日から数えます。(第九条第一項, 第九条第二項, 第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第四十八条第一項, 第五十八条の十四第一項, 第四十条第一項, 第四十条第二項, 第五十八条第一項, 第五十八条第二項, 第四十八条第三項, 第五十八条の十四第二項)(根拠条文)
- 撤回や解除があった場合、事業者はや違約金を請求できず、商品の引取りなどに要する費用を負担します(訪問購入では、代金の返還に要する費用とその利息を購入業者が負担します)。これらの規定に反する特約で相手方に不利なものはです。訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供では、既に提供された役務の対価を請求できず、契約に関連して受け取った金銭を速やかに返還しなければなりません。訪問販売と電話勧誘販売では、商品の使用により得られた利益に相当する金銭も請求できず、役務の提供に伴って土地や建物の現状が変わったときは、相手方は無償で原状回復の措置をとるよう求めることができます。訪問購入の売主は、期間内であれば、引渡しの期日が決まっていても物品の引渡しを拒むことができ、購入業者から物品を引き渡された第三者にも解除を主張できます(第三者が善意でかつ過失がないときを除きます)。(第九条第三項, 第九条第四項, 第九条第五項, 第九条第六項, 第九条第七項, 第九条第八項, 第二十四条第三項, 第二十四条第八項, 第四十条第一項, 第四十条第三項, 第四十条第四項, 第四十八条第四項, 第四十八条第五項, 第四十八条第六項, 第四十八条第七項, 第四十八条第八項, 第五十八条第一項, 第五十八条第三項, 第五十八条第四項, 第五十八条の十四第四項, 第五十八条の十四第五項, 第五十八条の十四第六項, 第五十八条の十五第一項, 第二十四条第四項, 第二十四条第五項, 第二十四条第六項, 第二十四条第七項, 第五十八条の十四第三項)(根拠条文)
- 通信販売では、商品や特定権利の購入者は、引渡しや移転を受けた日から数えて8日を経過するまで、申込みの撤回や契約の解除ができ、返品の費用は購入者が負担します。ただし、販売業者が広告に撤回や解除についての特約を表示していた場合(別の法律が定める電子消費者契約など主務省令で定める場合は、広告に表示し、かつ主務省令で定める別の方法でも表示していた場合)はできません。通信販売の広告には、価格(送料が含まれないときは送料も)、支払の時期と方法、引渡時期、申込みの期間の定め、撤回や解除に関する事項、主務省令で定める事項を表示しなければなりません(請求があれば書面などで遅滞なく提供する旨を表示すれば、一部を省略できます)。特定申込みの書面や画面には、分量やこれらの事項を表示しなければならず、申込みになることやこれらの事項について人を誤認させる表示をしてはなりません。(第十五条の三第一項, 第十五条の三第二項, 第十一条第一項, 第十二条の六第一項, 第十二条の六第二項)(根拠条文)
- 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引では、法律や主務省令が認める場合を除き、承諾や請求をしていない人に電子メール広告(通信販売ではファクシミリ広告も)をしてはならず、提供を受けない意思を示した人にもしてはなりません。そうした場合を除き、承諾や請求を受けた記録を作成して保存し、広告には、提供を受けない意思を表示するために必要な事項を表示しなければなりません。(第十二条の三第一項, 第十二条の三第二項, 第十二条の三第三項, 第十二条の三第四項, 第十二条の五第一項, 第十二条の五第二項, 第十二条の五第三項, 第十二条の五第四項, 第三十六条の三第一項, 第三十六条の三第二項, 第三十六条の三第三項, 第三十六条の三第四項, 第五十四条の三第一項, 第五十四条の三第二項, 第五十四条の三第三項, 第五十四条の三第四項)(根拠条文)
- 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引では、事業者が勧誘の際に、商品や役務の内容、価格、支払、引渡し、解除に関する事項、契約を必要とする事情など法律が定める事項について不実のことを告げたため、または商品や役務の内容、価格、支払、引渡し、解除に関する事項など法律が定める事項について故意に事実を告げなかったため、相手方が誤認して申込みや承諾をしたときは、その意思表示をことができます(連鎖販売取引の一般連鎖販売業者については、不実のことを告げた場合に限ります)。通信販売でも、特定申込みの書面や画面の表示が不実だったり、なかったり、人を誤認させるものだったりしたために誤認して申込みをしたときは、取り消すことができます。取消権は、追認できる時から1年、または契約の締結から5年で時効により消滅し、善意でかつ過失がない第三者にはできません。連鎖販売取引では、契約の相手方が締結の当時そうした行為の事実を知らなかったときは、取り消せません。(第九条の三第一項, 第九条の三第二項, 第九条の三第四項, 第二十四条の三第一項, 第四十条の三第一項, 第四十九条の二第一項, 第五十八条の二第一項, 第十五条の四第一項, 第十五条の四第二項, 第二十四条の三第二項, 第四十条の三第二項, 第四十九条の二第二項, 第五十八条の二第二項, 第六条第二項)(根拠条文)
- 訪問販売と電話勧誘販売では、日常生活において通常必要とされる分量などを著しく超える商品、権利、役務の契約や、そうなること、または既にそうなっていることを事業者が知りながら結んだ契約について、相手方は、契約の締結から1年以内であれば、申込みの撤回や契約の解除ができます。ただし、相手方にその契約を必要とする特別の事情があったときはできません。(第九条の二第一項, 第九条の二第二項, 第二十四条の二第一項, 第二十四条の二第二項)(根拠条文)
- 連鎖販売取引では書面の受領から20日、特定継続的役務提供では8日を経過した後も、連鎖販売加入者や役務の提供を受ける者などは、将来に向かって契約を解除でき、特定継続的役務提供では関連商品の販売契約も解除できます。こうして連鎖販売契約を解除した加入者のうち契約から1年を経過していない人は、解除の前に購入した商品について、引渡しから90日を経過したとき、再販売したとき、使用・消費したとき(販売者が使用・消費させた場合を除きます)、政令で定めるときを除き、商品販売契約も解除できます。これらの場合、事業者は、損害賠償額の予定や違約金の定めがあっても、法律や政令が定める額に法定利率による遅延損害金を加えた額を超えて請求できません。訪問販売、電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引の契約が解除されたときや代金が支払われないとき、訪問購入の契約が解除されたときや物品が引き渡されないときも、同じように請求できる額が制限されます。(第四十条の二第一項, 第四十条の二第二項, 第四十条の二第三項, 第四十条の二第四項, 第四十九条第一項, 第四十九条第二項, 第四十九条第三項, 第四十九条第四項, 第四十九条第五項, 第四十九条第六項, 第十条第一項, 第十条第二項, 第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第五十八条の三第一項, 第五十八条の三第二項, 第五十八条の十六第一項, 第五十八条の十六第二項)(根拠条文)
- 販売業者が、申込みも契約もしていない人に売買契約の申込みをして商品を送付した場合や、申込みや契約をした人にその契約以外の商品の申込みをして送付した場合、その商品の返還を請求することができません。売買契約が成立したと偽って商品を送付した場合も同じです。(第五十九条第一項, 第五十九条の二第一項)(根拠条文)
目次
157 586 398 28 128
- 第一章 総則第一条
- 第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売第二条〜第三十二条の二(59条)
- 第一節 定義第二条
- 第二節 訪問販売第三条〜第十条(13条)
- 第三節 通信販売第十一条〜第十五条の四(14条)
- 第四節 電話勧誘販売第十六条〜第二十五条(14条)
- 第五節 雑則第二十六条〜第三十二条の二(17条)
- 第三章 連鎖販売取引第三十三条〜第四十条の三(16条)
- 第四章 特定継続的役務提供第四十一条〜第五十条(14条)
- 第五章 業務提供誘引販売取引第五十一条〜第五十八条の三(16条)
- 第五章の二 訪問購入第五十八条の四〜第五十八条の十七(16条)
- 第五章の三 差止請求権第五十八条の十八〜第五十八条の二十六(9条)
- 第六章 雑則第五十九条〜第六十九条の三(19条)
- 第七章 罰則第七十条〜第七十六条(7条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年7月22日まで
遅くとも10か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
施行済みの改正 21件
2026年8月12日
このサイトの条文
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年5月21日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2026年5月21日
民事訴訟法等の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2024年4月1日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2023年6月16日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2023年6月1日
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律
2022年11月1日
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年6月1日
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律
2022年5月25日
民事訴訟法等の一部を改正する法律
2021年7月6日
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律
2021年6月16日
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律
2020年4月1日
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2020年4月1日
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律
2019年12月16日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
2018年4月1日
金融商品取引法の一部を改正する法律
2017年12月1日
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律
2017年6月2日
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律
2017年5月24日
金融商品取引法の一部を改正する法律
2016年6月3日
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 商品、特定権利(政令で定める施設を利用し役務の提供を受ける権利、社債その他の金銭債権、株式や持分などの社員権)または役務を、次の3つの方法で販売・提供する販売業者と役務提供事業者。訪問販売は、営業所など主務省令で定める場所以外の場所で申込みを受けたり契約を結んだりするもの、または営業所など以外の場所で呼び止めて営業所などに同行させた人や、政令で定める方法で誘引した人(特定顧客)と営業所などで契約などをするものです。通信販売は、郵便など主務省令で定める方法で申込みを受けるもの(電話勧誘販売にあたるものを除きます)で、電話勧誘販売は、事業者が電話をかけ、または政令で定める方法で電話をかけさせて、その電話で勧誘し、郵便などで申込みを受けたり契約を結んだりするものです。(第二条第一項, 第二条第二項, 第二条第三項, 第二条第四項)(根拠条文)
- 物品の購入を業として営む購入業者が、営業所など以外の場所で物品の売買契約の申込みを受け、または契約を結んで物品を買い取る場合(訪問購入)。相手方の利益を損なうおそれがない物品や、訪問購入の規定を適用すると流通が著しく害されるおそれがある物品として政令で定めるものは除かれます。(第五十八条の四第一項)(根拠条文)
続き
- 連鎖販売取引は、商品の再販売などをする他の人が提供する取引料など、主務省令で定める要件にあたる特定利益を得られるとして、再販売などをする人を誘い、商品の購入、役務の対価の支払、取引料の提供という特定負担を伴う取引をするものです。一連の連鎖販売業を実質的に統括する統括者、統括者が勧誘を行わせる勧誘者、それ以外の一般連鎖販売業者に義務が課されます。書面の交付や契約のによる保護は、店舗などによらずに販売などを行う個人が対象です。(第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 第三十三条第三項, 第三十三条の二第一項, 第三十七条第二項, 第四十条第一項)(根拠条文)
- 特定継続的役務の提供事業者と、その提供を受ける権利の販売業者。特定継続的役務とは、国民の日常生活に係る取引で有償で継続的に提供される役務のうち、身体の美化や知識・技能の向上その他の心身や身上に関する目的を実現させるとして誘引が行われ、その目的が実現するかどうかが確実でないもので、政令で定めるものです。役務ごとに政令で定める期間を超えて提供し、政令で定める金額を超える金銭を支払う契約が対象です。(第四十一条第一項, 第四十一条第二項)(根拠条文)
- 業務提供誘引販売取引は、販売する商品や提供する役務を利用する業務(事業者自身が提供またはあっせんするもの)で利益を得られるとして人を誘い、商品の購入や登録料などの取引料の提供といった特定負担を伴う取引をするものです。書面の交付や契約の解除による保護は、事業所などによらずにその業務を行う個人が対象です。(第五十一条第一項, 第五十一条第二項, 第五十五条第二項, 第五十八条第一項)(根拠条文)
適用されない
- 訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入のうち、相手方が営業のためにまたは営業として結ぶ契約に係るもの、日本国外にいる人に対するもの、国や地方公共団体が行うもの、特別の法律に基づく組合やその連合会・中央会、公務員の団体、労働組合がその構成員に対して行うもの(構成員以外の人にも事業や施設を利用させることができる場合は、その人に対して行うものを含みます)、事業者がその従業者に対して行うもの。(第二十六条第一項第一号, 第二十六条第一項第二号, 第二十六条第一項第三号, 第二十六条第一項第四号, 第二十六条第一項第五号, 第五十条第一項, 第五十八条の十七第一項)(根拠条文)
- 訪問販売、通信販売、電話勧誘販売のうち、株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売、弁護士や外国法事務弁護士などが行う役務の提供、金融商品取引業者などの業務、宅地建物取引業者の業務、旅行業者の業務に係る販売や役務の提供、そのほか他の法律によって購入者などの利益を保護できるとして政令で定めるもの。(第二十六条第一項第六号, 第二十六条第一項第七号, 第二十六条第一項第八号)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
- 契約の締結後直ちに全部が履行されるのが通例である役務として政令で定めるものを訪問販売や電話勧誘販売で提供し、主務省令で定める場合に直ちに履行されたときは、書面の交付と申込みの撤回等の規定(第4条、第5条、第9条、第18条、第19条、第24条)は適用されません。(第二十六条第三項)(根拠条文)
- 販売条件の交渉が相当の期間にわたって行われるのが通常である商品や役務として政令で定めるものの販売や提供と、契約後速やかに提供されないと相手方の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定めるものの提供には、訪問販売と電話勧誘販売の申込みの撤回等の規定(第9条、第24条)は適用されません。(第二十六条第四項)(根拠条文)
- 相手方が書面を受け取った後に、使用や一部の消費で価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用・消費した場合(販売業者が使用・消費させた場合を除きます)、品質の低下で価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡された場合、契約の際に商品の引渡しや役務の提供をし代金の全部を受け取った取引で総額が政令で定める金額に満たない場合には、訪問販売と電話勧誘販売の申込みの撤回等の規定は適用されません。特定継続的役務提供の関連商品でも、書面を受け取った後に、政令で定めるこうした商品を使用・消費したとき(事業者が使用・消費させた場合を除きます)は、その販売契約をできません。(第二十六条第五項, 第四十八条第二項)(根拠条文)
- その住居で契約の申込みや締結をすることを請求した人に対する訪問販売と、営業所など以外で契約することが通例で購入者などの利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様として政令で定める訪問販売には、第4条から第10条までの規定(書面の交付、禁止行為、指示・業務停止・業務禁止、申込みの撤回等、通常必要とされる分量を著しく超える契約の解除、、等の額の制限)は適用されません。電話勧誘販売でも、契約の申込みや締結のために電話をかけることを請求した人(電話勧誘行為や政令で定める行為によって請求した人を除きます)に対するものと、政令で定める取引の態様のものには、第18条、第19条、第21条から第25条までの規定は適用されません。(第二十六条第六項, 第二十六条第七項)(根拠条文)
- 訪問購入でも、その住居で契約の申込みや締結をすることを請求した人に対するものと、政令で定める取引の態様に該当するものには、第58条の6第1項と、第58条の7から第58条の16までの規定は適用されません。(第五十八条の十七第二項)(根拠条文)
- 割賦販売法に定める割賦販売には、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の損害賠償等の額の制限は適用されません。通信販売の広告と承諾等の通知の規定(第11条、第13条)と、電話勧誘販売の承諾等の通知の規定(第20条)は、割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせんに係る販売(割賦販売等)には適用されません。(第二十六条第八項, 第二十六条第九項, 第二十六条第十項, 第四十条の二第七項, 第五十条第二項, 第五十八条の三第三項)(根拠条文)
- 会社法その他の法律により詐欺または強迫を理由として取消しをすることができないとされている株式や出資の引受け、基金の拠出としてされた特定権利の販売には、申込みの撤回等、通信販売の契約の解除等、意思表示の取消しの規定は適用されません。(第二十六条第二項)(根拠条文)
- 申込みとともに商品を送付した販売業者が返還を請求できないという第59条第1項の規定は、送付を受けた人が営業のためにまたは営業として結ぶことになる売買契約の申込みには適用されません。(第五十九条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
- この法律を執行するのは主務大臣で、、経済産業大臣、その商品や役務などを所管する大臣です。内閣総理大臣の権限のうち消費者庁の所掌に係るものは、政令で定めるものを除いて消費者庁長官に委任され、主務大臣の事務の一部は、政令で定めるところにより都道府県知事が行うこともできます。(第六十七条第一項, 第六十七条第三項, 第六十八条第一項)(根拠条文)
- 事業者がこの法律の義務に違反し、または契約やによって生じる債務の履行を拒否したり不当に遅らせたりするなど法律や主務省令が定める行為をし、取引の公正と購入者などの利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣は是正などに必要な措置をとるよう指示することができ、指示をしたときはその旨を公表しなければなりません。(第七条第一項, 第七条第二項, 第十四条第一項, 第二十二条第一項, 第三十八条第一項, 第四十六条第一項, 第五十六条第一項, 第五十八条の十二第一項, 第十四条第三項, 第二十二条第二項, 第三十八条第二項, 第三十八条第三項, 第三十八条第五項, 第四十六条第二項, 第五十六条第三項, 第五十八条の十二第二項)(根拠条文)
- 取引の公正と購入者などの利益が著しく害されるおそれがあるとき、または指示に従わないときは、主務大臣は2年以内の期間を限って業務の全部または一部の停止を命ずることができ、命令をしたときはその旨を公表しなければなりません。事業者が個人の場合は、同じ期間、同じ業務を営む法人の役員になることの禁止や、その特定関係法人で行っている同一の業務の停止もあわせて命ずることができます。(第八条第一項, 第八条第二項, 第八条第三項, 第十五条第一項, 第二十三条第一項, 第三十九条第一項, 第四十七条第一項, 第五十七条第一項, 第五十八条の十三第一項, 第十五条第二項, 第十五条第四項, 第二十三条第二項, 第二十三条第三項, 第三十九条第四項, 第三十九条第六項, 第四十七条第二項, 第四十七条第三項, 第五十七条第二項, 第五十七条第四項, 第五十八条の十三第二項, 第五十八条の十三第三項)(根拠条文)
- 業務の停止を命ずる場合、主務大臣は、その事業者の役員や使用人(営業所の業務を統括する者など政令で定める使用人。命令の日前1年以内にそうであった人を含みます)のうち、命令の理由となった事実への責任の程度などから主務省令で定める者に該当する人に対して、同じ期間、同じ業務を新たに始めること(その業務を営む法人の役員になることを含みます)の禁止を命ずることができます。その人が特定関係法人や自ら同一の業務を行っているときは、その業務の停止も命ずることができ、これらの命令も公表されます。(第八条の二第一項, 第八条の二第三項, 第十五条の二第一項, 第二十三条の二第一項, 第三十九条の二第一項, 第四十七条の二第一項, 第五十七条の二第一項, 第五十八条の十三の二第一項, 第八条第二項, 第八条の二第二項, 第三十九条の二第二項, 第三十九条の二第三項, 第三十九条の二第四項)(根拠条文)
- 主務大臣は、商品の性能や役務の内容、得られる利益などについて不実のことを告げたか、広告が誇大広告にあたるかを判断するため必要があるときは、期間を定めて、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。提出しないときは、指示や業務停止命令の適用については、不実のことを告げた、または誇大広告をしたものとみなされます。(第六条の二第一項, 第十二条の二第一項, 第二十一条の二第一項, 第三十四条の二第一項, 第三十六条の二第一項, 第四十三条の二第一項, 第四十四条の二第一項, 第五十二条の二第一項, 第五十四条の二第一項)(根拠条文)
- 主務大臣は、事業者に報告や帳簿書類などの提出を命じ、職員に事務所などへの立入検査や従業員などへの質問をさせることができます。この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではありません。報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒むなどした場合は、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。関連商品の販売を行う者など政令で定める密接関係者にも、同じ権限と罰則が及びます。業務の委託先への立入検査や、事業者と取引する人への報告の命令もでき、これを拒むなどすると30万円以下の罰金が科されます。(第六十六条第一項, 第六十六条第七項, 第六十六条第八項, 第七十一条第一項第三号, 第六十六条第二項, 第六十六条第三項, 第六十六条第四項, 第七十一条第一項第四号, 第七十三条第一項第二号, 第七十三条第一項第三号)(根拠条文)
- 不実のことを告げる、故意に事実を告げない、威迫して困惑させる、目的を告げずに誘引した人を公衆の出入りしない場所で勧誘するなどの禁止行為、特定申込みの画面などに表示をしないことや不実の表示をすること、業務停止命令や業務禁止命令への違反は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方の対象です。法人の従業者などが業務に関してこれらをしたときは、法人にも、命令違反なら3億円以下、それ以外なら1億円以下の罰金が科されます。(第七十条第一項, 第七十四条第一項)(根拠条文)
- 法定の書面を交付しないこと、記載事項が欠けた書面や虚偽の記載のある書面を交付すること、指示に違反することは、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方の対象です。誇大広告、承諾を得ない電子メール広告、特定申込みの画面などで人を誤認させる表示などは、100万円以下の罰金の対象です。承諾を得ない電子メール広告で、表示すべき事項を表示しなかったり誇大な表示をしたりした場合は、1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方の対象です。(第七十一条第一項, 第七十二条第一項, 第七十二条第二項)(根拠条文)
- 消費者契約法に定める適格消費者団体は、事業者が不特定かつ多数の者に対して、不実のことを告げる、故意に事実を告げない、威迫して困惑させる、誇大な広告や人を誤認させる表示をする、この法律の申込みの撤回等や等の額の制限に反する特約を含む契約を結ぶといった行為を現に行い、または行うおそれがあるときは、その行為の停止や予防、そのために使った物の廃棄や除去などを請求することができます。(第五十八条の十八第一項, 第五十八条の十八第二項, 第五十八条の十九第一項, 第五十八条の二十第一項, 第五十八条の二十一第一項, 第五十八条の二十二第一項, 第五十八条の二十三第一項, 第五十八条の二十四第一項, 消費者契約法 第二条第四項)(根拠条文)
- 何人も、特定商取引の公正と購入者などの利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に申し出て適当な措置をとるよう求めることができます。主務大臣は必要な調査を行い、申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他の適当な措置をとらなければなりません。(第六十条第一項, 第六十条第二項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 消費者契約法21
ほかに、収録していない法令を17件、名指しで参照しています。