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特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ)

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入という7種類の取引(特定商取引)を公正にし、購入者などが受ける損害を防いで、その利益を守るための法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
157
施行前の改正
1

この法令の内容

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第一条(目的)が目的を定めています
クーリング・オフ通信販売の返品不実告知による注文していない商品の送付連鎖販売取引特定継続的役務提供訪問購入業務停止命令

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年7月22日まで

遅くとも10か月後

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

施行済みの改正 21件
  • 2026年8月12日

    このサイトの条文

    金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年5月21日

    デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年5月21日

    民事訴訟法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年4月1日

    デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月16日

    デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月1日

    消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年11月1日

    外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月1日

    消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年5月25日

    民事訴訟法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年7月6日

    消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年6月16日

    消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年4月1日

    民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年4月1日

    特定商取引に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年12月16日

    情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2018年4月1日

    金融商品取引法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年12月1日

    特定商取引に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年6月2日

    特定商取引に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年5月24日

    金融商品取引法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2016年6月3日

    特定商取引に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

  • 商品、特定権利(政令で定める施設を利用し役務の提供を受ける権利、社債その他の金銭債権、株式や持分などの社員権)または役務を、次の3つの方法で販売・提供する販売業者と役務提供事業者。訪問販売は、営業所など主務省令で定める場所以外の場所で申込みを受けたり契約を結んだりするもの、または営業所など以外の場所で呼び止めて営業所などに同行させた人や、政令で定める方法で誘引した人(特定顧客)と営業所などで契約などをするものです。通信販売は、郵便など主務省令で定める方法で申込みを受けるもの(電話勧誘販売にあたるものを除きます)で、電話勧誘販売は、事業者が電話をかけ、または政令で定める方法で電話をかけさせて、その電話で勧誘し、郵便などで申込みを受けたり契約を結んだりするものです。(第二条第一項, 第二条第二項, 第二条第三項, 第二条第四項)(根拠条文)
  • 物品の購入を業として営む購入業者が、営業所など以外の場所で物品の売買契約の申込みを受け、または契約を結んで物品を買い取る場合(訪問購入)。相手方の利益を損なうおそれがない物品や、訪問購入の規定を適用すると流通が著しく害されるおそれがある物品として政令で定めるものは除かれます。(第五十八条の四第一項)(根拠条文)
続き
  • 連鎖販売取引は、商品の再販売などをする他の人が提供する取引料など、主務省令で定める要件にあたる特定利益を得られるとして、再販売などをする人を誘い、商品の購入、役務の対価の支払、取引料の提供という特定負担を伴う取引をするものです。一連の連鎖販売業を実質的に統括する統括者、統括者が勧誘を行わせる勧誘者、それ以外の一般連鎖販売業者に義務が課されます。書面の交付や契約のによる保護は、店舗などによらずに販売などを行う個人が対象です。(第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 第三十三条第三項, 第三十三条の二第一項, 第三十七条第二項, 第四十条第一項)(根拠条文)
  • 特定継続的役務の提供事業者と、その提供を受ける権利の販売業者。特定継続的役務とは、国民の日常生活に係る取引で有償で継続的に提供される役務のうち、身体の美化や知識・技能の向上その他の心身や身上に関する目的を実現させるとして誘引が行われ、その目的が実現するかどうかが確実でないもので、政令で定めるものです。役務ごとに政令で定める期間を超えて提供し、政令で定める金額を超える金銭を支払う契約が対象です。(第四十一条第一項, 第四十一条第二項)(根拠条文)
  • 業務提供誘引販売取引は、販売する商品や提供する役務を利用する業務(事業者自身が提供またはあっせんするもの)で利益を得られるとして人を誘い、商品の購入や登録料などの取引料の提供といった特定負担を伴う取引をするものです。書面の交付や契約の解除による保護は、事業所などによらずにその業務を行う個人が対象です。(第五十一条第一項, 第五十一条第二項, 第五十五条第二項, 第五十八条第一項)(根拠条文)

適用されない

特例と適用除外(8)
  • 契約の締結後直ちに全部が履行されるのが通例である役務として政令で定めるものを訪問販売や電話勧誘販売で提供し、主務省令で定める場合に直ちに履行されたときは、書面の交付と申込みの撤回等の規定(第4条、第5条、第9条、第18条、第19条、第24条)は適用されません。(第二十六条第三項)(根拠条文)
  • 販売条件の交渉が相当の期間にわたって行われるのが通常である商品や役務として政令で定めるものの販売や提供と、契約後速やかに提供されないと相手方の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定めるものの提供には、訪問販売と電話勧誘販売の申込みの撤回等の規定(第9条、第24条)は適用されません。(第二十六条第四項)(根拠条文)
  • 相手方が書面を受け取った後に、使用や一部の消費で価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用・消費した場合(販売業者が使用・消費させた場合を除きます)、品質の低下で価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡された場合、契約の際に商品の引渡しや役務の提供をし代金の全部を受け取った取引で総額が政令で定める金額に満たない場合には、訪問販売と電話勧誘販売の申込みの撤回等の規定は適用されません。特定継続的役務提供の関連商品でも、書面を受け取った後に、政令で定めるこうした商品を使用・消費したとき(事業者が使用・消費させた場合を除きます)は、その販売契約をできません。(第二十六条第五項, 第四十八条第二項)(根拠条文)
  • その住居で契約の申込みや締結をすることを請求した人に対する訪問販売と、営業所など以外で契約することが通例で購入者などの利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様として政令で定める訪問販売には、第4条から第10条までの規定(書面の交付、禁止行為、指示・業務停止・業務禁止、申込みの撤回等、通常必要とされる分量を著しく超える契約の解除、、等の額の制限)は適用されません。電話勧誘販売でも、契約の申込みや締結のために電話をかけることを請求した人(電話勧誘行為や政令で定める行為によって請求した人を除きます)に対するものと、政令で定める取引の態様のものには、第18条、第19条、第21条から第25条までの規定は適用されません。(第二十六条第六項, 第二十六条第七項)(根拠条文)
  • 訪問購入でも、その住居で契約の申込みや締結をすることを請求した人に対するものと、政令で定める取引の態様に該当するものには、第58条の6第1項と、第58条の7から第58条の16までの規定は適用されません。(第五十八条の十七第二項)(根拠条文)
  • 割賦販売法に定める割賦販売には、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の損害賠償等の額の制限は適用されません。通信販売の広告と承諾等の通知の規定(第11条、第13条)と、電話勧誘販売の承諾等の通知の規定(第20条)は、割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせんに係る販売(割賦販売等)には適用されません。(第二十六条第八項, 第二十六条第九項, 第二十六条第十項, 第四十条の二第七項, 第五十条第二項, 第五十八条の三第三項)(根拠条文)
  • 会社法その他の法律により詐欺または強迫を理由として取消しをすることができないとされている株式や出資の引受け、基金の拠出としてされた特定権利の販売には、申込みの撤回等、通信販売の契約の解除等、意思表示の取消しの規定は適用されません。(第二十六条第二項)(根拠条文)
  • 申込みとともに商品を送付した販売業者が返還を請求できないという第59条第1項の規定は、送付を受けた人が営業のためにまたは営業として結ぶことになる売買契約の申込みには適用されません。(第五十九条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を17件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索特定商取引に関する法律 — 2026年8月12日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索特定商取引に関する法律 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース特定商取引に関する法律 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計