出入国管理及び難民認定法施行規則
出入国管理及び難民認定法を補う法務省令です。在留資格ごとの在留期間、申請ごとの様式と提出書類、在留者とその受入れ機関がしなければならない届出、上陸・在留資格の取消し・退去強制・収容・難民認定の手続の進め方を定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 216
- 施行前の改正
- 3
この法令の内容
- 2027年3月31日まで:第3条と別表第2が、在留資格ごとに決定される在留期間を定めています。教授、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能など多くの就労の在留資格は5年、3年、1年または3月で、経営・管理はこのほか6月または4月もあります。日本人の配偶者等と永住者の配偶者等は5年、3年、1年または6月、短期滞在は90日、30日または15日(法務大臣が90日以内で日を単位として指定する場合はその期間)です。留学(4年3月以内)、家族滞在(5年以内)、特定技能1号(3年以内)、技能実習(1号は1年以内、2号と3号は2年以内)は法務大臣が個々に期間を指定します。特定技能2号は3年、2年、1年または6月で、永住者と高度専門職2号は無期限です。(第三条第一項, 別表第二, 出入国管理及び難民認定法 第二条の二第三項)(根拠条文)
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- 2027年4月1日から:第3条と別表第2が、在留資格ごとに決定される在留期間を定めています。ただし、2027年4月1日の時点ですでに技能実習の在留資格で在留している人は、改正法(令和6年法律第60号)の附則第8条第1項により、従前の例によってその在留資格と在留期間のまま在留します。教授、技術・人文知識・国際業務、介護、技能、企業内転勤(1号の活動)など多くの就労の在留資格は5年、3年、1年または3月で、経営・管理はこのほか6月または4月もあります。日本人の配偶者等と永住者の配偶者等は5年、3年、1年または6月、短期滞在は90日、30日または15日(法務大臣が90日以内で日を単位として指定する場合はその期間)です。留学(4年3月以内)、家族滞在(5年以内)、特定技能1号(3年以内)、企業内転勤(2号の活動、1年以内)、表の中で技能実習に代わる育成就労(2年以内)は法務大臣が個々に期間を指定します。特定技能2号は3年、2年、1年または6月で、永住者と高度専門職2号は無期限です。(第三条第一項, 別表第二, 出入国管理及び難民認定法 第二条の二第三項, 附則第十一条第二項)(根拠条文)
- 2027年3月18日まで:在留資格の変更は別記第30号様式、在留期間の更新は在留期間の満了する日までに別記第30号の2様式の申請書を提出して申請します。写真と、在留資格に応じて別表第3(変更)または別表第3の7(更新)に掲げる資料を添え、旅券と、中長期在留者は在留カードを提示します。地方出入国在留管理局長は資料の一部または全部の提出を省略させることができます。多くの就労の在留資格の更新では、活動の内容・期間・地位を証する文書と年間の収入および納税額に関する証明書が求められ、留学では在学証明書と成績証明書、在留中の経費を支弁する能力を証する文書が求められます。中長期在留者の在留カードには、申請中であることが表示されます。(第二十条第一項, 第二十条第二項, 第二十条第四項, 第二十条第五項, 第二十一条第一項, 第二十一条第二項, 第二十一条第四項, 別表第三, 別表第三の七)(根拠条文)
- 2027年3月19日から:在留資格の変更は別記第30号様式、在留期間の更新は在留期間の満了する日までに別記第30号の2様式の申請書を提出して申請します。写真と、在留資格に応じて別表第3(変更)または別表第3の7(更新)に掲げる資料を添え、旅券と、中長期在留者は在留カードを提示します。地方出入国在留管理局長は資料の一部または全部の提出を省略させることができます。これらの表では、外交と公用を除くすべての在留資格について、年間の収入に関する文書と、課税・納税に関する文書、社会保険の加入状況と社会保険料の納付状況に関する文書が資料に含まれ、留学の更新で本人以外の人が経費を支弁する場合はその人の分も必要です。中長期在留者の在留カードには、申請中であることが表示されます。(第二十条第一項, 第二十条第二項, 第二十条第四項, 第二十条第五項, 第二十一条第一項, 第二十一条第二項, 第二十一条第四項, 別表第三, 別表第三の七)(根拠条文)
- 2027年3月18日まで:永住許可の申請は、別記第34号様式の申請書に、写真、素行が善良であることを証する書類、独立の生計を営むに足りる資産または技能があることを証する書類、日本に住む身元保証人の身元保証書を添えて行います。地方出入国在留管理局長は資料の一部または全部の提出を省略させることができます。日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は最初の2つの書類が不要で、難民の認定や補完的保護対象者の認定を受けている人、国際連合難民高等弁務官事務所などの国際機関が保護の必要性を認めこの省令の要件に当たる人は、独立の生計に関する書類が不要です。その要件に当たるのは、規定に掲げるアジアの21か国に一時滞在していた間に同事務所が日本に保護を推薦した人で、日本社会への適応能力があり生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる人、その配偶者や近親者、または親族間で助け合える親族として上陸の許可を受け、その後引き続き在留している人です。(第二十二条第一項, 第二十二条第一項第一号, 第二十二条第一項第二号, 第二十二条第一項第三号, 第二十二条第四項, 第二十二条第四項第一号, 第二十二条第四項第二号, 出入国管理及び難民認定法 第二十二条第二項, 第二十二条第四項第一号一, 第二十二条第四項第一号二, 第二十二条第四項第二号三)(根拠条文)
- 2027年3月19日から:永住許可の申請は、別記第34号様式の申請書に、写真、素行が善良であることを証する書類、独立の生計を営むに足りる資産または技能があることを証する書類、日本に住む身元保証人の身元保証書、年間の収入に関する文書、課税・納税に関する文書と社会保険の加入状況・社会保険料の納付状況に関する文書を添えて行います。地方出入国在留管理局長は資料の一部または全部の提出を省略させることができます。日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は素行と独立の生計に関する書類が不要で、難民の認定や補完的保護対象者の認定を受けている人、国際連合難民高等弁務官事務所などの国際機関が保護の必要性を認めこの省令の要件に当たる人は、独立の生計に関する書類が不要です。その要件に当たるのは、規定に掲げるアジアの21か国に一時滞在していた間に同事務所が日本に保護を推薦した人で、日本社会への適応能力があり生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる人、その配偶者や近親者、または親族間で助け合える親族として上陸の許可を受け、その後引き続き在留している人です。(第二十二条第一項, 第二十二条第一項第一号, 第二十二条第一項第二号, 第二十二条第一項第三号, 第二十二条第一項第四号, 第二十二条第一項第五号, 第二十二条第四項, 第二十二条第四項第一号, 第二十二条第四項第二号, 出入国管理及び難民認定法 第二十二条第二項, 第二十二条第四項第一号一, 第二十二条第四項第一号二, 第二十二条第四項第二号三)(根拠条文)
- 在留資格認定証明書は、地方出入国在留管理局に出頭し、別記第6号の3様式の申請書に、申請前6月以内に撮影した写真と、予定する活動に応じて別表第3に掲げる資料を添えて申請します。日本にいる代理人が申請することもでき、代理人は活動に応じて別表第4が定めています。たとえば技術・人文知識・国際業務では本人と契約を結んだ日本の機関の職員、日本人の配偶者等では日本に住む本人の親族です。地方出入国在留管理局長が相当と認めるときは、適当と認められた公益法人や登録支援機関の職員、所属する弁護士会や行政書士会を経由して届け出た弁護士や行政書士、法定代理人が、出頭せずに提出を代わって行えます。証明書は、上陸のための活動の条件に適合することが立証された場合に限り交付され、ほかの上陸条件に明らかに適合しないときは交付されないことがあります。(第六条の二第一項, 第六条の二第二項, 第六条の二第三項, 第六条の二第四項, 第六条の二第五項, 別表第三, 別表第四)(根拠条文)
- 別表第1の在留資格をもつ人が、その資格に属しない収入を伴う事業や報酬を受ける活動をしたいときは、地方出入国在留管理局に出頭し、別記第28号様式の申請書を提出して資格外活動許可を申請します。中長期在留者は旅券と在留カードを、それ以外の人は旅券または在留資格証明書を提示します。許可の内容は、週28時間以内の報酬を受ける活動などを包括的に認めるもの(留学では教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内で、在籍中に限ります。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が定める風俗営業などの営業所での活動や、それらの営業に従事する活動は除かれます)か、地方出入国在留管理局長が機関の名称や業務内容を定めて個々に指定する活動です。地方公共団体に雇用される教育、技術・人文知識・国際業務、スポーツ指導の技能の在留資格の人には、地方公共団体との雇用契約に基づく教育、技術・人文知識・国際業務、スポーツ指導の技能の活動を週28時間以内で認める許可もあります。上陸時に留学の在留資格を決定された人が引き続き申請するときは、3月の在留期間を決定された場合を除き、通常の申請に代えて別記第29号の4様式の申請書を提出し、包括的な許可を受けます。(第十九条第一項, 第十九条第二項, 第十九条第五項, 第十九条第五項第一号, 第十九条第五項第二号, 第十九条第五項第三号, 第十九条の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条第二項, 第十九条の二第四項)(根拠条文)
- 所属する機関に結びついた在留資格をもつ中長期在留者は、活動や契約の相手である機関の名称・所在地の変更、機関の消滅、機関からの離脱・移籍、契約の終了・新たな契約の締結があったとき、法が定める14日以内に地方出入国在留管理局へ届け出ます。家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格をもつ配偶者は、離婚や死別を届け出ます。届出には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カードの番号と、事由に応じて別表第3の3に掲げる事項(事由が生じた年月日、新たな機関の名称・所在地・活動の内容など)を記載します。郵便などで提出するときは、出入国在留管理庁長官が指定する官署に送ることもできます。(第十九条の十五第一項, 第十九条の十五第二項, 第十九条の十五第三項, 別表第三の三, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十六第一項)(根拠条文)
- 中長期在留者は、住居地を定めた日や移転した日から14日以内に、住居地の市町村の長に在留カードを提出したうえで別記第29号の8様式で住居地を届け出ます。氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更が生じたときは、14日以内に地方出入国在留管理局で、別記第29号の9様式の届出書に写真と変更を証する資料を添え、旅券と在留カードを提示して届け出ます。在留カードの有効期間の更新は、有効期間が在留期間の満了の日までとされている場合を除き、満了の3月前から満了の日までに別記第29号の10様式の申請書と写真で申請します。紛失や盗難で在留カードを失ったときは、その事実を知った日(出国中に知ったときはその後最初に入国した日)から14日以内に、別記第29号の11様式の申請書に写真と所持を失ったことを証する資料を添えて再交付を申請します。住居地や変更の届出をしないと、20万円以下の罰金の対象です。(第十九条の八第一項, 第十九条の九第一項, 第十九条の九第二項, 第十九条の十第一項, 第十九条の十一第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の七第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の九第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十一第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の八の三第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の八の三第一項第二号, 出入国管理及び難民認定法 第七十一条の五第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法 第七十一条の五第一項第二号, 出入国管理及び難民認定法 第七十一条の五第一項第三号)(根拠条文)
- 日本で生まれた子や日本の国籍を離脱した人は、在留資格がなくても60日間は在留できます。それを超えて在留するには、出生や国籍離脱の日から30日以内に、別記第36号様式の申請書に写真(1歳未満の子は不要)と、出生したことを証する書類または国籍を証する書類を添えて在留資格の取得を申請し、旅券を提示するか、提示できない理由を記載した書類を提出します。在留資格の変更と同じく、別表第3に掲げる資料も求められます。永住者の在留資格の取得は、別記第34号様式の申請書に永住許可の申請と同じ書類を添えて申請します。(第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十四条第三項, 第二十四条第四項, 第二十四条第五項, 第二十五条第一項, 別表第三, 出入国管理及び難民認定法 第二十二条の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十二条の二第二項)(根拠条文)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が3件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
2026年10月1日
4日後
出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令
2027年3月19日
6か月後
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2027年4月1日
6か月後
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令
施行済みの改正 70件
2026年9月1日
このサイトの条文
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2026年7月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2026年6月14日
出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令
2026年5月21日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2026年4月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2026年3月31日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2025年10月16日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2025年9月30日
出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
2025年9月30日
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令
2025年9月5日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2025年6月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2025年6月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2025年5月29日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2025年5月15日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2025年4月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2025年4月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2025年4月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2024年6月10日
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令
2024年4月26日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2024年4月22日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2024年3月31日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2023年12月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2023年11月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令
2023年8月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2023年4月21日
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2023年4月20日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2023年3月31日
出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令
2023年3月27日
出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令
2023年3月17日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2022年12月31日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2022年3月16日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2022年3月15日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2022年3月9日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2021年6月30日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2021年4月26日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2021年4月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2021年3月30日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2021年3月10日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2021年3月9日
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令
2021年2月26日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2020年12月28日
出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令
2020年5月29日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2020年4月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2020年3月31日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2020年3月24日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2020年3月17日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2020年3月16日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2019年12月16日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2019年9月14日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2019年7月25日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2019年7月24日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2019年7月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令
2019年6月26日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2019年4月26日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2019年4月1日
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令
2019年4月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2018年12月28日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2018年10月3日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2018年9月4日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2018年7月6日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2018年4月23日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2017年11月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令
2017年10月18日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2017年9月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令
2017年8月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2017年6月6日
改正法令名の記載なし
2017年6月1日
改正法令名の記載なし
2017年6月1日
改正法令名の記載なし
2017年6月1日
改正法令名の記載なし
2017年1月1日
改正法令名の記載なし
誰に適用されるか
適用される
- 日本に入国し、在留し、出国する外国人です。上陸、各種の申請、届出に必要な様式、資料、写真、指紋、出頭について定めています。(第五条第一項, 第五条第八項, 第二十条第一項, 第十九条第一項, 第十九条の十五第二項, 第二十九条第一項)(根拠条文)
- 出国・帰国する日本人です。出国と帰国の確認は旅券への証印で行いますが、旅券を提示して顔の画像を電磁的方式で提供した場合や、事前に登録を受けて指紋を提供した場合は、入国審査官は証印に代えて記録することができます。旅券を持たずに帰国した人には帰国証明書が交付されます。(第五十三条第一項, 第五十三条第二項, 第五十四条第一項, 第五十四条第二項, 第五十四条の二第一項)(根拠条文)
続き
- 外国人を受け入れる機関です。教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、留学、研修の在留資格の中長期在留者を受け入れる機関(労働施策総合推進法第28条第1項の届出をしなければならない事業主を除きます)は、法が努めるよう求める届出をするときは、受入れの開始や終了から14日以内に行い、留学生については5月1日と11月1日の受入れも届け出ます。特定技能所属機関は、特定技能雇用契約の変更・終了・新たな締結、支援計画の変更、登録支援機関への支援の委託契約の締結・変更・終了、受入れが困難となったこと、特定技能の基準に適合しなくなる事由が生じたことを知ったことを14日以内に届け出るほか、毎年5月31日までに、前年4月から3月までに受け入れた特定技能外国人と報酬などについて、労働・社会保険・租税に関する法令の遵守などの基準への適合を明らかにする資料を添えて届け出ます。登録支援機関は、変更や支援業務の休止・廃止を14日以内に届け出、毎年5月31日までに支援の実施状況を所属機関を経由して届け出、委託された支援の実施が困難となったときや所属機関が基準に適合しなくなったことを知ったときは14日以内に報告します。(第十九条の十六第一項, 第十九条の十六第二項, 別表第三の四, 第十九条の十七第一項, 第十九条の十七第二項, 別表第三の五, 第十九条の十八第二項, 第十九条の十八第三項, 第十九条の二十二第一項, 第十九条の二十三第一項, 第十九条の二十四第一項, 第十九条の二十四の二第一項, 別表第三の六, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十七第一項, 第十九条の十七第六項, 第十九条の二十三第一項)(根拠条文)
- 2027年3月31日まで:特定技能1号の外国人への支援計画の実施を所属機関から委託される登録支援機関として登録を受けようとする者です。過去1年間にその者の責めに帰すべき事由で外国人の行方不明者を出した、事務所ごとに支援責任者と1名以上の支援担当者を選任していない、外国人が十分に理解できる言語で情報提供や相談対応をする体制や定期的な面談の体制がない、支援の実施状況の文書を雇用契約の終了から1年以上備えて置かない、支援の費用を直接または間接に外国人に負担させる、といった場合は登録を受けられません。また、過去2年間に就労の在留資格の中長期在留者の受入れや管理を適正に行った実績、過去2年間に外国人の相談業務に報酬を得て従事した経験、支援責任者と支援担当者の過去5年間に2年以上の生活相談業務の経験、これらと同程度に支援業務を適正に行えると出入国在留管理庁長官が認めること、のいずれかが必要です。(第十九条の二十一第一項, 第十九条の二十一第一項第一号, 第十九条の二十一第一項第二号, 第十九条の二十一第一項第三号, 第十九条の二十一第一項第四号, 第十九条の二十一第一項第五号, 第十九条の二十一第一項第七号)(根拠条文)
- 2027年4月1日から:特定技能1号の外国人への支援計画の実施を所属機関から委託される登録支援機関として登録を受けようとする者です。過去1年間にその者の責めに帰すべき事由で外国人の行方不明者を出した、常勤の役員・職員から事務所ごとに支援責任者と、1名以上で、支援対象の外国人の数を50で割った数と委託する所属機関の数を10で割った数のうち多い方を超える支援担当者を選任していない、外国人が十分に理解できる言語で情報提供や相談対応をする体制がない、支援の費用を外国人に負担させる、支援責任者・支援担当者以外の者に支援をさせる、再委託をする、支援の実績や費用をインターネットで公表しない、といった場合は登録を受けられません。また、過去5年間に1年以上、就労の在留資格の中長期在留者の受入れや管理を適正に行った実績、過去2年間に報酬を得る目的で業として外国人の相談業務に従事した経験、支援責任者と支援担当者の過去5年間に2年以上の生活相談業務の経験、これらと同程度に支援業務を適正に行えると出入国在留管理庁長官が認めること、のいずれかが必要です。2027年4月1日より前にされた登録の申請(登録の更新の申請は、2027年7月31日までに登録の期間が満了するものに限ります)には従前の例が適用され、それによる登録には期間の満了まで従前の例が適用されます。登録の更新の申請は、登録の期間が満了する日の4月前までに行わなければなりません。(第十九条の二十一第一項, 第十九条の二十一第一項第一号, 第十九条の二十一第一項第二号, 第十九条の二十一第一項第三号, 第十九条の二十一第一項第四号, 第十九条の二十一第一項第五号, 第十九条の二十一第一項第八号, 第十九条の二十一第一項第十号, 第十九条の二十一第一項第十一号, 第十九条の二十一第一項第十二号, 附則第四条第一項, 附則第四条第二項, 第十九条の十九第一項)(根拠条文)
- 日本に入る船舶や航空機の長と運送業者です。到着する港の入国審査官に、到着時刻や外国人の乗客・乗員の数などを、船舶は到着の24時間前まで、航空機は90分前までに通報し、到着と出発を届け出ます。乗客と乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、旅券の番号などは、航空機は外国を出発してから30分以内、船舶は到着の2時間前までに報告し(定められた近くの海域から来る船舶や不定期便には別の期限があります)、やむを得ない場合を除き、輸出入等関連業務を処理する法律が定める電子情報処理組織を使います。航空会社は、入国審査官の求めから60分以内に、支払や座席、旅程などの予約記録を報告します。報告をしない、または虚偽の報告をすると、50万円以下の過料の対象です。(第五十一条第一項, 第五十二条第一項, 第五十二条第二項, 第五十二条第七項, 第五十二条第八項, 第五十二条第九項, 出入国管理及び難民認定法 第七十七条第一項第二号)(根拠条文)
- 監理措置に付された人を監理する監理人です。法が定める事由が生じた日(またはそれを知った日)から7日以内に、書面など主任審査官が適当と認める方法で届け出ます。事由には、監理人の氏名や連絡先の変更、本人との親族関係や雇用関係の終了も含まれます。求められたときは本人への指導・監督や援助の状況を書面で報告し、辞任するときは30日前までに届け出るよう努めます。届出や報告をしない、または虚偽の届出や報告をすると、10万円以下の過料の対象です。(第三十六条の三第一項, 第三十六条の三第四項, 第三十六条の四第二項, 第三十六条の四第三項, 第三十六条の五第二項, 出入国管理及び難民認定法 第七十七条の二第一項第二号, 出入国管理及び難民認定法 第七十七条の二第一項第三号)(根拠条文)
特例と適用除外(9)
- 法が制限する報酬を受ける活動には、次の報酬は含まれません。業として行うものではない講演、講義、助言、鑑定、小説・論文・絵画・写真・プログラムなどの制作、催物への参加や映画・放送番組への出演に対する謝金や賞金など、業としてではなく親族・友人・知人に頼まれて日常の家事をしたことへの謝金、大学や高等専門学校(第4学年以上と専攻科)で学ぶ留学生(専ら日本語教育を受ける人を除きます)がその学校との契約で教育や研究を補助したことへの報酬です。(第十九条の三第一項, 第十九条の三第一項第一号, 第十九条の三第一項第二号, 第十九条の三第一項第三号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条第一項第一号)(根拠条文)
- 特定技能1号の在留資格で日本に在留した期間が通算5年(5年を超えて在留することに相当の理由がある場合は6年)に達しているときは、特定技能1号への在留資格の変更や在留期間の更新は許可されません。妊娠、出産、育児などやむを得ない事情で業務に従事できなかった期間は数えません。(第二十条の二第一項, 第二十一条の二第一項)(根拠条文)
- 法が定める人のほか、特定活動の在留資格で台湾日本関係協会の本邦の事務所や駐日パレスチナ総代表部の職員またはその世帯の家族として活動する人、外国の団体との雇用契約に基づき情報通信技術を用いてその外国の事業所の業務に従事する人や外国にいる人に役務や物品を提供する人(日本に入国しなければできないものを除きます)とその扶養を受ける配偶者・子は、中長期在留者に当たらず、在留カードは交付されません。(第十九条の五第一項, 第十九条の五第一項第一号, 第十九条の五第一項第二号, 第十九条の五第一項第三号, 第十九条の五第一項第四号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の三第一項第四号)(根拠条文)
- 上陸の際、外国人は別記第6号様式の書面(再入国の許可を受けている人や難民旅行証明書を持つ人は別記第6号の2様式)を提出するか、同じ事項を電子的に提供し(再入国の許可を受けている人などを除きます)、旅券を提示し、両手の人さし指の指紋(できないときは他の指)と顔の画像を電磁的方式で提供します。16歳未満の人や病気などで自ら申請できない人は、同行する父母、配偶者、子、親族、監護者などが代わりに申請できます。法が定める人のほか、台湾日本関係協会の本邦の事務所や駐日パレスチナ総代表部の職員とその世帯の家族、外交上の配慮から外務大臣が身元を保証する人、教育課程として海外に行く旅行に参加した日本の高等学校などの生徒で学校の長の身元保証が法務大臣に通知された人は、指紋と写真の提供を求められません。(第五条第一項, 第五条第三項, 第五条第四項, 第五条第八項, 第五条第十項, 第五条第十一項, 出入国管理及び難民認定法 第六条第三項)(根拠条文)
- 有効な旅券を持つ在留者(短期滞在の人と3月以下の在留期間の人を除きます)がみなし再入国許可で出国するときは、再び入国する意図を記載した別記第37号の19様式の書面を入国審査官に提出し、中長期在留者は在留カードを提示します。みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年(在留期間がそれより前に満了するときはその満了まで)です。再入国の許可は、地方出入国在留管理局に出頭して別記第40号様式の申請書で申請し、局長が適当と認める旅行業者が代わりに提出することもできます。在留資格の取消しの意見聴取通知書を受けた人(取り消さない旨の通知を受けた人を除きます)、出国確認の留保の事由に当たるとして入国審査官が通知を受けている人、収容令書の発付を受けた人や監理措置に付された人、難民認定の申請中や審査請求中の人として特定活動を指定された人、日本国の利益や公安を害するおそれがあるなどとして出入国在留管理庁長官が認定した人は、みなし再入国許可を使えません。(第二十九条の二第一項, 第二十九条の二第二項, 第二十九条第一項, 第二十九条第五項, 第二十九条の四第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十六条の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十六条の二第二項)(根拠条文)
- 地方出入国在留管理局長が相当と認めるときは、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、資格外活動許可、再入国の許可の申請で本人が出頭する必要はなく、本人を雇用する機関・本人が教育を受ける機関・本人が経営する機関などの職員で適当と認められた人、所属する弁護士会や行政書士会を経由して届け出た弁護士や行政書士、法定代理人が代わりに行えます。在留カードの有効期間の更新や再交付、氏名や国籍・地域の変更の届出も同様で、本人が16歳未満の場合や病気などの場合は、局長が適当と認める親族や同居者が代わりに行えます。(第十九条第三項, 第二十九条第三項, 第五十九条の四第二項, 第五十九条の四第四項, 別表第七, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の八の三第一項)(根拠条文)
- 2026年9月30日まで:電子情報処理組織(オンライン)では、在留資格認定証明書(外交を除きます)、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、就労資格証明書(いずれも外交と短期滞在を除きます)の申請、これらと同時にする資格外活動許可や再入国の許可の申請、中長期在留者の所属機関等に関する届出、受入れ機関の届出、運送業者の報告などができます。日本にいる本人のほか、法定代理人、適当と認められた受入れ機関の職員、弁護士や行政書士が代わりに申請でき、変更・更新・取得をオンラインで申請したときは出頭が不要です。手数料は、手数料納付書に収入印紙を貼って納めます。(第六十一条の三第一項, 第六十一条の三第四項, 第六十一条の三第五項, 第五十九条の四第四項第四号, 第六十一条第二項, 第六十一条の三第一項第一号, 第六十一条の三第一項第二号)(根拠条文)
- 2026年10月1日から:電子情報処理組織(オンライン)では、在留資格認定証明書(外交を除きます)、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、就労資格証明書(いずれも外交と短期滞在を除きます)の申請、これらと同時にする資格外活動許可や再入国の許可の申請、中長期在留者の所属機関等に関する届出、受入れ機関の届出、運送業者の報告などができます。日本にいる本人のほか、法定代理人、適当と認められた受入れ機関の職員、弁護士や行政書士が代わりに申請でき、変更・更新・取得をオンラインで申請したときは出頭が不要です。手数料は手数料納付書に収入印紙を貼って納めますが、政令が定める許可や交付をオンラインで申請したときは、出入国在留管理庁長官が認める事業者を介してオンラインで納め(システムの故障などでできないときは収入印紙)、2026年10月1日より前に申請された変更・更新・再入国の許可・就労資格証明書の手数料は従前の方法で納めます。(第六十四条第一項, 第六十四条第四項, 第六十四条第五項, 第五十九条の四第四項第四号, 第六十二条第二項, 第六十二条第三項, 第六十二条第四項, 附則第二条第一項, 第六十四条第一項第一号, 第六十四条第一項第二号)(根拠条文)
- 在留資格を伴わない上陸の許可には、次の期間の上限があります。寄港地上陸は72時間以内、船舶観光上陸は日本の寄港地が1つの航路で7日以内、2つ以上で30日以内、通過上陸は船に戻るための通過で15日以内、ほかの船舶や航空機に乗り換えるための通過で3日以内、乗員上陸は7日または15日以内、遭難による上陸は30日以内、一時庇護のための上陸は6月以内で、一時庇護の住居は入国審査官が指定します。入国審査官は、報酬を受ける活動の禁止や行動範囲の制限などの条件を付けられます。上陸の手続中に仮上陸を許可された人は、200万円以下(未成年者は100万円以下)の保証金の納付を求められることがあります。(第十三条第五項, 第十三条の二第四項, 第十四条第五項, 第十四条第六項, 第十五条第三項, 第十七条第四項, 第十八条第五項, 第十二条第三項)(根拠条文)
どのように守らせるか(12)
- この省令が定める届出などの義務は、出入国管理及び難民認定法第9章の罰則によって担保されています。所属機関等に関する届出をしないと20万円以下の罰金、虚偽の届出をすると1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象です。特定技能所属機関が必要な届出をしないときは、届出の種類により、30万円以下の罰金または10万円以下の過料の対象です。(第十九条の十五第二項, 第十九条の十七第二項, 第十九条の十八第三項, 出入国管理及び難民認定法 第九章, 出入国管理及び難民認定法 第七十一条の五第一項第三号, 出入国管理及び難民認定法 第七十一条の二第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法 第七十一条の四第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法 第七十七条の二第一項第一号)(根拠条文)
- 2026年9月30日まで:法が法務大臣や出入国在留管理庁長官に与える権限の多く(在留資格認定証明書、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、在留資格の取消し、在留特別許可、難民の認定、資格外活動許可、再入国の許可など)は、地方出入国在留管理局長に委任されています。法務大臣の権限は、法務大臣や出入国在留管理庁長官が自ら行うこともできます。出入国在留管理庁長官の権限は、一部について長官が自ら行うことができますが、資格外活動許可と再入国の許可はその中に含まれません。(第六十一条の二第一項, 第六十一条の二第二項, 出入国管理及び難民認定法 第六十九条の二第二項)(根拠条文)
- 2026年10月1日から:法が法務大臣や出入国在留管理庁長官に与える権限の多く(在留資格認定証明書、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、在留資格の取消し、在留特別許可、難民の認定、資格外活動許可、再入国の許可など)は、地方出入国在留管理局長に委任されています。法務大臣の権限は、法務大臣や出入国在留管理庁長官が自ら行うこともできます。出入国在留管理庁長官の権限は、一部について長官が自ら行うことができますが、資格外活動許可と再入国の許可はその中に含まれません。(第六十三条第一項, 第六十三条第二項, 出入国管理及び難民認定法 第六十九条の二第二項)(根拠条文)
- 職務の執行に当たって外国人に旅券や在留カードの提示を求めることができるのは、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官のほか、税関職員、公安調査官、麻薬取締官、外国人住民の住民票の事務に従事する市町村の職員、公共職業安定所の職員です。(第二十六条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十三条第三項)(根拠条文)
- 法務大臣が在留資格を取り消す前には、原則として意見の聴取の期日まで相当な期間をおいて意見聴取通知書が送られます(上陸直後の税関検査の場所で取消しの原因となる事実が判明したときはその場で、急ぐときは口頭で通知されることがあります)。意見の聴取は、法務大臣が指定する意見聴取担当入国審査官が行います。最初の期日の冒頭で取消しの原因となる事実が説明され、本人や代理人は意見を述べ、証拠を出し、担当の入国審査官に質問し、調査の結果に係る調書などの閲覧を求めることができます。閲覧は第三者の利益を害するおそれなど正当な理由があるときしか拒めず、やむを得ない理由があれば期日や場所の変更も申し出られます。出国のための期間が指定されたときは、住居が指定され、行動範囲はその都道府県と出国する港までの順路に限られ、収入を伴う事業や報酬を受ける活動は禁止されます。(第二十五条の二第一項, 第二十五条の三第二項, 第二十五条の四第一項, 第二十五条の六第一項, 第二十五条の九第一項, 第二十五条の九第二項, 第二十五条の十二第一項, 第二十五条の十三第二項, 出入国管理及び難民認定法 第二十二条の四第三項)(根拠条文)
- 退去強制の手続で、特別審理官の判定に対して法務大臣に異議を申し出るときは、通知を受けた日から3日以内に、手続の法令違反、法令の適用の誤り、事実の誤認のいずれかがあり、それが判定に明らかに影響することを示す資料を添えなければなりません。在留特別許可は、地方出入国在留管理局に出頭し、別記第61号の4様式の申請書と、法が定める事由に当たることを証する資料を提出して申請します。16歳未満の人や病気などで自ら申請できない人は、父母、配偶者、子、親族が代わりに申請でき、許可には活動の制限などの条件が付くことがあります。自らの負担で自ら出国する許可を受けた人で、過去に退去強制されたことも出国命令で出国したこともない人は、出頭して別記第64号の3様式で申請し、上陸を拒否される期間を1年とする決定を求めることができます(短期滞在の活動のために上陸する場合は除きます)。その場合、出国予定日から7日以内で主任審査官が定める日までに出国しなければなりません。(第四十二条第一項, 第四十四条第二項, 第四十四条第四項, 第四十四条第七項, 第四十七条の三第一項, 第四十七条の三第三項, 出入国管理及び難民認定法 第五十二条第五項, 出入国管理及び難民認定法 第五十二条第四項, 出入国管理及び難民認定法 第四十九条第一項)(根拠条文)
- 収容に代わる監理措置に付された人は、主任審査官が指定する住居に住み、特別の事由がない限りその都道府県の区域内で行動し、呼出しに応じて出頭し、主任審査官が付すその他の条件を守ります。退去強制令書が発付された後の条件には、就労の禁止が含まれます。保証金は300万円以下(未成年者は150万円以下)で、監理措置に付された日の翌日から3日以内で主任審査官が指定する日までに納付し、本人は、前回の届出から3月以内で主任審査官が定める日までに、生活状況や監理人との連絡状況を届け出ます(届出をしない、または虚偽の届出をすると20万円以下の罰金の対象です)。退去強制令書の発付前に監理措置中に働く許可を受けるには、地方出入国在留管理局に出頭し、別記第51号の8様式の申請書と、生計の維持に必要かつ相当で、報酬がその範囲内であることを証する資料を提出します。(第三十六条の二第一項, 第三十六条の二第二項, 第三十六条の二第四項, 第三十六条の二第六項, 第三十六条の七第一項, 第三十六条の八第一項, 第三十六条の八第二項, 出入国管理及び難民認定法 第四十四条の五第一項, 出入国管理及び難民認定法 第七十一条の五第一項第四号)(根拠条文)
- 仮放免は、別記第66号様式の仮放免許可申請書と、仮放免を必要とする事由を証する資料を提出して請求し、1回に3月以内の期間で許可されます。期間の延長は、期間が満了する日までに別記第69号様式で請求します。仮放免された人は、入国者収容所長または主任審査官が指定する住居に住み、特別の事由がない限りその都道府県の区域内で行動し、呼出しに応じて出頭し、収入を伴う事業や報酬を受ける活動に従事しないことなどの条件に従います。(第四十九条第一項, 第四十九条第二項, 第四十九条第三項, 第四十九条第七項, 第四十八条第一項)(根拠条文)
- 退去強制ではなく出国命令によって出国したい外国人は、違反調査が始まる前に、行政機関の休日を除く執務時間中に出入国在留管理官署へ自ら出頭し、出頭確認書の交付を受けます。出国命令の条件として、出国までの住居が指定され、行動範囲はその都道府県と出国する港までの順路に限られ、報酬を受ける活動など出国の手続に必要な活動以外の活動が禁止されます。出国期限の延長は、期限が満了する日までに、出国命令書の交付を受けた官署に出頭して申し出ます。(第五十条の五十第一項, 第五十条の五十第二項, 第五十条の五十二第一項, 第五十条の五十四第一項)(根拠条文)
- 入国者収容所などに収容されている人の食事・就寝・戸外運動・入浴は決められた時間帯の中で定められ、朝食は午前7時から9時まで、就寝は午後10時から翌朝7時までの間で連続8時間以上です。運動の機会は1日30分以上、入浴はできる限り毎日与えられますが、規律や秩序の維持などのための例外があります。面会を制限するときも、原則として、相手方の人数は3人、時間帯は1日4時間、1回の時間は30分(やむを得ないときは5分)を下回れません(人数は施設の構造上やむを得ないとき、時間帯は規律や秩序の維持に支障が生じるおそれがあるときを除きます)。面会は仕切りのある室で行いますが、領事官や子との面会などで支障がなければ例外とされます。入国者収容所等視察委員会は東日本地区と西日本地区の2つで、東京と大阪の出入国在留管理局に置かれます。(第五十条の十第一項, 第五十条の十九第二項, 第五十条の二十第一項, 第五十条の三十三第一項, 第五十条の三十四第二項, 第五十条の三十六第一項, 第五十条の三十七第一項, 第五十条の四第一項, 別表第六)(根拠条文)
- 難民の認定または補完的保護対象者の認定は、地方出入国在留管理局に出頭し、別記第74号様式(以前に認定をしない処分を受けた人は別記第74号の2様式)の申請書に、該当することを証する資料と写真2葉(在留資格未取得外国人は3葉)を添えて申請します。字が書けないなどの事情がある人は記載事項を口頭で述べることができ、16歳未満の人や病気などで出頭できない人は、父母、配偶者、子、親族が代わりに申請できます。仮滞在の許可を受けた人の仮滞在期間は1回6月以内で、法務大臣が指定する住居に住み、特別の事由がない限りその都道府県の区域内で行動し、呼出しに応じて出頭します。認定をしない処分などへの審査請求は、法務大臣が指名する3人の難民審査参与員が審理し、処分に関与した人や審査請求人の親族など利害関係のある人は加われません。(第五十五条第一項, 第五十五条第二項, 第五十五条第四項, 第五十五条第五項, 第五十六条の二第二項, 第五十六条の二第三項, 第五十八条の二第一項, 第五十八条の三第一項)(根拠条文)
- 一般の人の通報に基づいて退去強制令書が発付されたとき、法務大臣が通報者に交付できる報償金の額は、1件につき1000円以上5万円以下です。国や地方公共団体の職員が職務上知った事実に基づく通報には交付されません。(第六十条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六十六条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 出入国管理及び難民認定法0563
- 住民基本台帳法02
- 会社法01
ほかに、収録していない法令を38件、名指しで参照しています。