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出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

出入国管理及び難民認定法を補う法務省令です。在留資格ごとの在留期間、申請ごとの様式と提出書類、在留者とその受入れ機関がしなければならない届出、上陸・在留資格の取消し・退去強制・収容・難民認定の手続の進め方を定めています。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
216
施行前の改正
3

この法令の内容

  • 2027年3月31日まで:第3条と別表第2が、在留資格ごとに決定される在留期間を定めています。教授、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能など多くの就労の在留資格は5年、3年、1年または3月で、経営・管理はこのほか6月または4月もあります。日本人の配偶者等と永住者の配偶者等は5年、3年、1年または6月、短期滞在は90日、30日または15日(法務大臣が90日以内で日を単位として指定する場合はその期間)です。留学(4年3月以内)、家族滞在(5年以内)、特定技能1号(3年以内)、技能実習(1号は1年以内、2号と3号は2年以内)は法務大臣が個々に期間を指定します。特定技能2号は3年、2年、1年または6月で、永住者と高度専門職2号は無期限です。(第三条第一項, 別表第二, 出入国管理及び難民認定法 第二条の二第三項)(根拠条文)
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在留期間在留資格認定証明書資格外活動許可所属機関等に関する届出在留資格の変更在留期間の更新永住許可の申請再入国の許可

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が3件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

2026年10月1日

4日後

出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

2027年3月19日

6か月後

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

2027年4月1日

6か月後

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令

改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正 70件
  • 2026年9月1日

    このサイトの条文

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年7月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年6月14日

    出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年5月21日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年4月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年3月31日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年10月16日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年9月30日

    出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年9月30日

    出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年9月5日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年5月29日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年5月15日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年4月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年4月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年4月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年6月10日

    出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年4月26日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年4月22日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年3月31日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年12月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年11月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年8月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年4月21日

    出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年4月20日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年3月31日

    出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年3月27日

    出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年3月17日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年12月31日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年3月16日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年3月15日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年3月9日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年6月30日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年4月26日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年4月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年3月30日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年3月10日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年3月9日

    出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年2月26日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年12月28日

    出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年5月29日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年4月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年3月31日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年3月24日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年3月17日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年3月16日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年12月16日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年9月14日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年7月25日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年7月24日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年7月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年6月26日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年4月26日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年4月1日

    出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年4月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2018年12月28日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2018年10月3日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2018年9月4日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2018年7月6日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2018年4月23日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年11月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年10月18日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年9月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年8月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年6月6日

    改正法令名の記載なし

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年6月1日

    改正法令名の記載なし

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年6月1日

    改正法令名の記載なし

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年6月1日

    改正法令名の記載なし

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年1月1日

    改正法令名の記載なし

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

続き
特例と適用除外(9)
  • 法が制限する報酬を受ける活動には、次の報酬は含まれません。業として行うものではない講演、講義、助言、鑑定、小説・論文・絵画・写真・プログラムなどの制作、催物への参加や映画・放送番組への出演に対する謝金や賞金など、業としてではなく親族・友人・知人に頼まれて日常の家事をしたことへの謝金、大学や高等専門学校(第4学年以上と専攻科)で学ぶ留学生(専ら日本語教育を受ける人を除きます)がその学校との契約で教育や研究を補助したことへの報酬です。(第十九条の三第一項, 第十九条の三第一項第一号, 第十九条の三第一項第二号, 第十九条の三第一項第三号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条第一項第一号)(根拠条文)
  • 特定技能1号の在留資格で日本に在留した期間が通算5年(5年を超えて在留することに相当の理由がある場合は6年)に達しているときは、特定技能1号への在留資格の変更や在留期間の更新は許可されません。妊娠、出産、育児などやむを得ない事情で業務に従事できなかった期間は数えません。(第二十条の二第一項, 第二十一条の二第一項)(根拠条文)
  • 法が定める人のほか、特定活動の在留資格で台湾日本関係協会の本邦の事務所や駐日パレスチナ総代表部の職員またはその世帯の家族として活動する人、外国の団体との雇用契約に基づき情報通信技術を用いてその外国の事業所の業務に従事する人や外国にいる人に役務や物品を提供する人(日本に入国しなければできないものを除きます)とその扶養を受ける配偶者・子は、中長期在留者に当たらず、在留カードは交付されません。(第十九条の五第一項, 第十九条の五第一項第一号, 第十九条の五第一項第二号, 第十九条の五第一項第三号, 第十九条の五第一項第四号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の三第一項第四号)(根拠条文)
  • 上陸の際、外国人は別記第6号様式の書面(再入国の許可を受けている人や難民旅行証明書を持つ人は別記第6号の2様式)を提出するか、同じ事項を電子的に提供し(再入国の許可を受けている人などを除きます)、旅券を提示し、両手の人さし指の指紋(できないときは他の指)と顔の画像を電磁的方式で提供します。16歳未満の人や病気などで自ら申請できない人は、同行する父母、配偶者、子、親族、監護者などが代わりに申請できます。法が定める人のほか、台湾日本関係協会の本邦の事務所や駐日パレスチナ総代表部の職員とその世帯の家族、外交上の配慮から外務大臣が身元を保証する人、教育課程として海外に行く旅行に参加した日本の高等学校などの生徒で学校の長の身元保証が法務大臣に通知された人は、指紋と写真の提供を求められません。(第五条第一項, 第五条第三項, 第五条第四項, 第五条第八項, 第五条第十項, 第五条第十一項, 出入国管理及び難民認定法 第六条第三項)(根拠条文)
  • 有効な旅券を持つ在留者(短期滞在の人と3月以下の在留期間の人を除きます)がみなし再入国許可で出国するときは、再び入国する意図を記載した別記第37号の19様式の書面を入国審査官に提出し、中長期在留者は在留カードを提示します。みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年(在留期間がそれより前に満了するときはその満了まで)です。再入国の許可は、地方出入国在留管理局に出頭して別記第40号様式の申請書で申請し、局長が適当と認める旅行業者が代わりに提出することもできます。在留資格の取消しの意見聴取通知書を受けた人(取り消さない旨の通知を受けた人を除きます)、出国確認の留保の事由に当たるとして入国審査官が通知を受けている人、収容令書の発付を受けた人や監理措置に付された人、難民認定の申請中や審査請求中の人として特定活動を指定された人、日本国の利益や公安を害するおそれがあるなどとして出入国在留管理庁長官が認定した人は、みなし再入国許可を使えません。(第二十九条の二第一項, 第二十九条の二第二項, 第二十九条第一項, 第二十九条第五項, 第二十九条の四第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十六条の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十六条の二第二項)(根拠条文)
  • 地方出入国在留管理局長が相当と認めるときは、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、資格外活動許可、再入国の許可の申請で本人が出頭する必要はなく、本人を雇用する機関・本人が教育を受ける機関・本人が経営する機関などの職員で適当と認められた人、所属する弁護士会や行政書士会を経由して届け出た弁護士や行政書士、法定代理人が代わりに行えます。在留カードの有効期間の更新や再交付、氏名や国籍・地域の変更の届出も同様で、本人が16歳未満の場合や病気などの場合は、局長が適当と認める親族や同居者が代わりに行えます。(第十九条第三項, 第二十九条第三項, 第五十九条の四第二項, 第五十九条の四第四項, 別表第七, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の八の三第一項)(根拠条文)
  • 2026年9月30日まで:電子情報処理組織(オンライン)では、在留資格認定証明書(外交を除きます)、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、就労資格証明書(いずれも外交と短期滞在を除きます)の申請、これらと同時にする資格外活動許可や再入国の許可の申請、中長期在留者の所属機関等に関する届出、受入れ機関の届出、運送業者の報告などができます。日本にいる本人のほか、法定代理人、適当と認められた受入れ機関の職員、弁護士や行政書士が代わりに申請でき、変更・更新・取得をオンラインで申請したときは出頭が不要です。手数料は、手数料納付書に収入印紙を貼って納めます。(第六十一条の三第一項, 第六十一条の三第四項, 第六十一条の三第五項, 第五十九条の四第四項第四号, 第六十一条第二項, 第六十一条の三第一項第一号, 第六十一条の三第一項第二号)(根拠条文)
  • 2026年10月1日から:電子情報処理組織(オンライン)では、在留資格認定証明書(外交を除きます)、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、就労資格証明書(いずれも外交と短期滞在を除きます)の申請、これらと同時にする資格外活動許可や再入国の許可の申請、中長期在留者の所属機関等に関する届出、受入れ機関の届出、運送業者の報告などができます。日本にいる本人のほか、法定代理人、適当と認められた受入れ機関の職員、弁護士や行政書士が代わりに申請でき、変更・更新・取得をオンラインで申請したときは出頭が不要です。手数料は手数料納付書に収入印紙を貼って納めますが、政令が定める許可や交付をオンラインで申請したときは、出入国在留管理庁長官が認める事業者を介してオンラインで納め(システムの故障などでできないときは収入印紙)、2026年10月1日より前に申請された変更・更新・再入国の許可・就労資格証明書の手数料は従前の方法で納めます。(第六十四条第一項, 第六十四条第四項, 第六十四条第五項, 第五十九条の四第四項第四号, 第六十二条第二項, 第六十二条第三項, 第六十二条第四項, 附則第二条第一項, 第六十四条第一項第一号, 第六十四条第一項第二号)(根拠条文)
  • 在留資格を伴わない上陸の許可には、次の期間の上限があります。寄港地上陸は72時間以内、船舶観光上陸は日本の寄港地が1つの航路で7日以内、2つ以上で30日以内、通過上陸は船に戻るための通過で15日以内、ほかの船舶や航空機に乗り換えるための通過で3日以内、乗員上陸は7日または15日以内、遭難による上陸は30日以内、一時庇護のための上陸は6月以内で、一時庇護の住居は入国審査官が指定します。入国審査官は、報酬を受ける活動の禁止や行動範囲の制限などの条件を付けられます。上陸の手続中に仮上陸を許可された人は、200万円以下(未成年者は100万円以下)の保証金の納付を求められることがあります。(第十三条第五項, 第十三条の二第四項, 第十四条第五項, 第十四条第六項, 第十五条第三項, 第十七条第四項, 第十八条第五項, 第十二条第三項)(根拠条文)
どのように守らせるか(12)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を38件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法施行規則 — 2026年9月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法施行規則 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース出入国管理及び難民認定法施行規則 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の条見出しの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計