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住宅宿泊事業法(じゅうたくしゅくはくじぎょうほう)

届出をすれば住宅に1年間で180日まで有料で人を宿泊させることができるようにし、その住宅を管理する事業と宿泊を仲介する事業に登録制度を設ける法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
79
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 住宅宿泊事業とは、旅館業法(別の法律です)第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものです。日数は国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより数えます。宿泊とは、寝具を使用して施設を利用することです。住宅とは、台所、浴室、便所、洗面設備など国土交通省令・厚生労働省令で定める設備があり、しかも、現に人の生活の本拠として使われている家屋、前の入居者の賃貸借の期間が満了した後に新しい入居者を募集している家屋など、人の居住の用に供されていると認められるものとして同省令で定める家屋のことです。(第二条第一項, 第二条第二項, 第二条第三項)(根拠条文)
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  • 都道府県知事に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法(別の法律です)第3条第1項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができます。届出は住宅ごとに行い、住宅の図面や、第4条の欠格事由のいずれにも当たらないことを誓約する書面を添付します。住宅宿泊管理業務の委託に関する事項(委託先の住宅宿泊管理業者の名称など)を変更するときはあらかじめ、それ以外の届け出た事項(住宅の所在地を除きます)に変更があったときは30日以内に届け出なければなりません。(第三条第一項, 第三条第二項, 第三条第三項, 第三条第四項)(根拠条文)
  • 第4条の欠格事由に当たる者は、住宅宿泊事業を営んではなりません。心身の故障により事業を的確に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定める者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、事業の廃止を命じられてから3年を経過しない者(命じられたのが法人なら、命令の日前30日以内にその役員だった者を含みます)、拘禁刑以上の刑やこの法律・旅館業法による罰金の刑に処せられ、その執行を終わるなどしてから3年を経過しない者、暴力団員や暴力団員でなくなってから5年を経過しない者(暴力団員等)、暴力団員等がその事業活動を支配する者です。法人は、役員の中に最初の5つのいずれかに当たる者がいれば営むことができません。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者も、法定代理人(法定代理人が法人なら、その役員を含みます)がそれに当たれば営むことができません。(第四条第一項)(根拠条文)
  • 住宅宿泊事業者は、居室の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃など、厚生労働省令で定める宿泊者の衛生の確保のための措置と、非常用照明器具の設置、避難経路の表示など、国土交通省令で定める宿泊者の安全の確保のための措置を講じなければなりません。外国人観光旅客である宿泊者には、設備の使用方法の外国語による案内や交通手段の外国語による情報提供など、快適性と利便性の確保のため国土交通省令で定める措置を講じなければなりません。また、届出住宅など国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、職業など同省令で定める事項を記載し、都道府県知事から求められたら提出しなければなりません。騒音の防止のために配慮すべき事項など、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に必要な事項として同省令で定めるものを宿泊者に説明しなければならず、外国人観光旅客には外国語で説明しなければなりません。(第五条第一項, 第六条第一項, 第七条第一項, 第八条第一項, 第九条第一項, 第九条第二項)(根拠条文)
  • 住宅宿泊事業者は、周辺地域の住民からの苦情や問合せに適切かつ迅速に対応し、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げ、人を宿泊させた日数など同省令で定める事項を定期的に都道府県知事に報告しなければなりません。(第十条第一項, 第十三条第一項, 第十四条第一項)(根拠条文)
  • 住宅宿泊事業者は、届出住宅の居室の数が国土交通省令・厚生労働省令で定める数を超えるときや、宿泊者がいる間に不在となるとき(一時的な不在や、自分の生活の本拠である住宅との距離などから支障がないとして同省令で定める場合を除きます)は、住宅宿泊管理業務を1つの住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。ただし、住宅宿泊事業者自身が住宅宿泊管理業者で、自らその業務を行う場合は委託しなくてかまいません。宿泊サービス提供契約の締結の代理や媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者か旅行業者に委託しなければなりません。(第十一条第一項, 第十二条第一項)(根拠条文)
  • 都道府県(住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域では、その保健所設置市等)は、住宅宿泊事業による騒音の発生などで生活環境が悪化するのを防ぐため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度で、政令で定める基準に従い条例で区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができます。(第十八条第一項)(根拠条文)
  • 住宅宿泊管理業者は、信義を旨とし誠実に業務を行わなければならず、名義貸し、誇大広告、契約の勧誘やの妨害のために重要な事項を故意に告げなかったり不実のことを告げたりすることは禁止されています。管理受託契約の締結前には書面を交付して説明し、締結したら書面を交付しなければならず、委託された業務の全部を再委託してはならず、住宅宿泊事業者に定期的に報告しなければなりません。従業者には証明書を携帯させ、求められたら提示させなければならず、営業所や事務所ごとに帳簿を備えて管理受託契約について記載し、標識を掲げ、登録事項に変更があったときは30日以内に届け出なければなりません。(第二十九条第一項, 第三十条第一項, 第三十一条第一項, 第三十二条第一項, 第三十三条第一項, 第三十四条第一項, 第三十五条第一項, 第四十条第一項, 第三十七条第一項, 第三十七条第二項, 第三十八条第一項, 第三十九条第一項, 第二十六条第一項)(根拠条文)
  • 住宅宿泊仲介業者も、信義を旨とし誠実に業務を行わなければならず、名義貸しや、契約の勧誘や解除の妨害のために宿泊者に重要な事項を故意に告げなかったり不実のことを告げたりすることは禁止されています。住宅宿泊仲介業約款を定めて観光庁長官に届け出て公示し、業務開始前に料金を定めて公示してそれを超えて受け取らず、契約の締結前に宿泊者に書面を交付して説明しなければなりません。宿泊者に法令に違反する行為やサービスをあっせんしたり、その広告をしたりしてはなりません。(第五十三条第一項, 第五十四条第一項, 第五十五条第一項, 第五十五条第四項, 第五十六条第一項, 第五十六条第二項, 第五十七条第一項, 第五十八条第一項, 第五十九条第一項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
住宅宿泊事業の届出年間180日の上限宿泊者名簿住宅宿泊管理業務の委託条例による住宅宿泊事業の制限住宅宿泊管理業の登録住宅宿泊仲介業の登録罰則

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 7件

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 住宅宿泊仲介業者:旅行業法(別の法律です)に規定する旅行業者以外の者で、報酬を得て、宿泊者や住宅宿泊事業者のために届出住宅での宿泊の契約の代理や媒介などを行う者です。観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第3条の規定にかかわらずこの事業を営むことができます。登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失い、更新の申請をしていれば処分があるまで効力が続き、死亡、合併による消滅、破産手続の開始、解散、事業の廃止があれば効力を失います。(第二条第八項, 第二条第九項, 第二条第十項, 第四十六条第一項, 第四十六条第二項, 第四十六条第三項, 第五十二条第一項, 第五十二条第二項)(根拠条文)
  • 住宅宿泊管理業や住宅宿泊仲介業の登録は、申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けていたりするときや、申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、登録を取り消されてから5年を経過しない者、拘禁刑以上の刑やこの法律による罰金の刑に処せられ、その執行を終わるなどしてから5年を経過しない者であるときは、拒否されます。暴力団員等、暴力団員等がその事業活動を支配する者、心身の故障により業務を的確に行うことができない者や不正・不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定める者、同省令の基準に合う財産的基礎や必要な体制のない者も拒否され、役員や法定代理人がこれらの人的な事由に当たる法人や未成年者も同じです。住宅宿泊仲介業では、外国の法令上の破産や刑、旅行業法による罰金の刑も含まれます。(第二十五条第一項, 第四十九条第一項)(根拠条文)
  • 宿泊者:住宅宿泊事業者(住宅宿泊管理業務が委託されている場合は住宅宿泊管理業者)から求められたら、宿泊者名簿に記載する事項を告げなければなりません。(第八条第二項, 第三十六条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(5)
  • 住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅では、第5条から第10条までの規定は住宅宿泊事業者には適用されず、住宅宿泊管理業者がこれらの業務を行います。その場合、宿泊者名簿は住宅宿泊管理業者の営業所か事務所に備え、国土交通大臣か都道府県知事の求めに応じて提出します。(第十一条第二項, 第三十六条第一項)(根拠条文)
  • 外国住宅宿泊仲介業者(国内に住所・居所や主たる事務所を持たず、外国で住宅宿泊仲介業を営む者)に対しては、観光庁長官は業務改善や業務停止を命じるのではなく請求します。請求に応じない、検査を拒むなどしたときや、負担すべき検査費用(政令で定めるもの)を負担しないときなどは、登録を取り消すことができます。(第六十一条第一項, 第六十一条第二項, 第六十三条第一項, 第六十三条第四項)(根拠条文)
  • 住宅宿泊管理業者である委託者に対しては、管理受託契約の締結前の書面による説明は必要ありません。(第三十三条第一項)(根拠条文)
  • 観光庁長官が定めて公示した標準住宅宿泊仲介業約款と同じ約款を定めた住宅宿泊仲介業者は、約款の届出をしたものとみなされます。また、登録年月日や登録番号などを国土交通省令で定めるところにより電磁的方法で公示する住宅宿泊仲介業者は、営業所などに標識を掲げなくてかまいません。(第五十五条第三項, 第六十条第二項)(根拠条文)
  • 別の法律である建築基準法とそれに基づく命令の規定で「住宅」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」というときは、届出住宅であるものを含みます。(第二十一条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
  • 届出を受け、住宅宿泊事業者を監督するのは都道府県知事です。を設置する市や(保健所設置市等)は、その長が都道府県知事と協議し、処理を始める日の30日前までに公示をすれば、その区域で都道府県と都道府県知事に代わって、この法律の第2章と第3章に基づく事務を処理できます。(第三条第一項, 第十五条第一項, 第十六条第一項, 第十七条第一項, 第六十八条第一項, 第六十八条第二項, 第六十八条第三項)(根拠条文)
  • 都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があるときは、その限度で、住宅宿泊事業者に業務の運営の改善を命じることができます。事業者が事業に関して法令やその命令に違反したときは、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じることができ、違反があってほかの方法では監督の目的を達成できないときは、事業の廃止を命じることができます。業務の停止や事業の廃止を命じたときは、遅滞なく、理由を示して事業者に通知しなければなりません。(第十五条第一項, 第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十六条第三項)(根拠条文)
  • 都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があるときは、住宅宿泊事業者に業務について報告を求め、職員に届出住宅などに立ち入らせて検査や関係者への質問をさせることができます。立入検査をする職員は身分証明書を携帯して示さなければならず、この権限は犯罪捜査のために認められたものではありません。(第十七条第一項, 第十七条第二項, 第十七条第三項)(根拠条文)
  • 住宅宿泊管理業者を監督するのは国土交通大臣で、業務改善命令、報告徴収と立入検査ができ、登録拒否事由への該当、不正な手段による登録、法令や命令への違反などがあれば、登録の取消しや1年以内の業務停止ができます。登録から1年以内に業務を始めないときや、引き続き1年以上業務を行っていないときも登録を取り消すことができ、これらの処分をしたときは公告します。都道府県知事も、区域内で営業する住宅宿泊管理業者に対し、第36条で準用する第5条から第10条までの規定による業務について業務改善命令や報告徴収・立入検査ができ、管理業者がこれらの規定や知事の命令に違反したときは、国土交通大臣に処分を要請できます。(第四十一条第一項, 第四十一条第二項, 第四十二条第一項, 第四十二条第二項, 第四十二条第四項, 第四十四条第一項, 第四十五条第一項, 第四十五条第二項)(根拠条文)
  • 住宅宿泊仲介業者を監督するのは観光庁長官で、業務改善命令、報告徴収と立入検査ができます。住宅宿泊仲介業約款が宿泊者の正当な利益を害するおそれがあるときや、料金の収受・払戻しや仲介業者の責任に関する事項が明確に定められていないときは、約款の変更を命じることができます。登録拒否事由への該当、不正な手段による登録、法令や命令への違反などがあれば、登録の取消しや1年以内の業務停止ができ、登録から1年以内に業務を始めないときや、引き続き1年以上業務を行っていないときも登録を取り消すことができます。これらの処分をしたときは公告します。(第五十五条第二項, 第六十一条第一項, 第六十二条第一項, 第六十二条第二項, 第六十三条第二項, 第六十五条第一項, 第六十六条第一項)(根拠条文)
  • 登録を受けずに住宅宿泊管理業を営んだ者、不正の手段で登録を受けた者、名義貸しで他人に営業させた者は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。住宅宿泊事業の届出で虚偽の届出をした者や、都道府県知事の業務停止命令・廃止命令に違反した者は、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です。国土交通大臣や観光庁長官の業務停止命令に違反した者は、6か月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはその両方です。(第七十二条第一項, 第七十三条第一項, 第七十四条第一項)(根拠条文)
  • 住宅宿泊管理業務を委託しなければならないのに委託しなかった者や、住宅宿泊仲介業者でも旅行業者でもない者に宿泊サービス提供契約の締結の代理や媒介を委託した者は、50万円以下の罰金に処せられます。変更の届出をしない、宿泊者名簿を備えない、標識を掲げない、定期報告をしない、業務改善命令に違反する、検査を拒む、誇大広告をする、公示した料金を超えて受け取るなどの違反は、30万円以下の罰金です。第72条から第76条までの違反行為については、違反した本人だけでなく、その業務の主体である法人や人にも罰金刑が科されます。(第七十五条第一項, 第七十六条第一項, 第七十八条第一項)(根拠条文)
  • 宿泊者名簿に記載する事項を偽って告げた者は、拘留または科料に処せられます。住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者が死亡、合併による消滅、解散、事業の廃止に当たったときは、相続人、法人を代表する役員だった者、破産管財人、清算人、事業を廃止した者などが30日以内(相続人は死亡を知った日から)に届け出なければならず、届け出なかったり虚偽の届出をしたりすると、20万円以下の過料に処せられます。(第七十七条第一項, 第七十九条第一項, 第三条第六項, 第二十八条第一項, 第五十二条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を4件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索住宅宿泊事業法 — 2025年6月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索住宅宿泊事業法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース住宅宿泊事業法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計