検索

条文、法令、用語を検索します

労働

労働組合法(ろうどうくみあいほう)

労働者が自主的に労働組合をつくり、使用者と団体交渉をすることを守り、同盟罷業など労働組合の正当な行為を刑罰や損害賠償から守るとともに、使用者がしてはならない不当労働行為と、労働組合が使用者またはその団体と結ぶ労働協約について定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
91
施行前の改正
2

この法令の内容

  • この法律でいう労働組合は、労働者が主体となって自主的に、労働条件の維持改善や経済的地位の向上を主な目的として組織する団体またはその連合団体です。役員、雇入れ・解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係の計画と方針に関する機密に接し、そのために組合員としての誠意と責任に直接抵触する監督的地位にある労働者など使用者の利益を代表する者の参加を許すもの、団体の運営経費について使用者の経理上の援助(この法律が認める援助を除きます)を受けるもの、共済事業などの福利事業だけを目的とするもの、主に政治運動や社会運動を目的とするものは、労働組合にあたりません。労働者とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する人です。(第二条第一項, 第三条第一項)(根拠条文)
続きを読む
  • 労働組合は、に証拠を出して、第2条の定義と第5条第2項の規約の要件に合うことを立証しなければ、この法律の手続に参加できず、この法律の救済も受けられません。規約には、組合員が均等の取扱いを受ける権利、人種、宗教、性別、門地または身分によって組合員の資格を奪われないこと、役員は直接無記名投票で選挙すること(連合団体や全国的規模の労働組合では、直接無記名投票で選ばれた代議員の投票によることもできます)、同盟罷業は直接無記名投票の過半数による決定を経なければ始めないこと、総会を少なくとも毎年1回開くこと、職業的に資格がある会計監査人の証明書をつけた会計報告を少なくとも毎年1回組合員に公表することなどを定めなければなりません。ただし、これで第7条第1号による個々の労働者の保護が否定されるわけではありません。労働委員会からこの法律に適合する旨の証明を受けた労働組合は、主たる事務所の所在地ですると法人になります。(第五条第一項, 第五条第二項, 第十一条第一項)(根拠条文)
  • 労働組合の団体交渉その他の行為で、この法律の目的を達成するためにした正当なものには、刑法第35条が適用されます。ただし、暴力の行使は、どのような場合でも労働組合の正当な行為とは解釈されません。使用者は、正当な同盟罷業その他の争議行為によって損害を受けたことを理由に、労働組合や組合員に賠償を請求できません。(第一条第二項, 第八条第一項)(根拠条文)
  • 使用者は、次の不当労働行為をしてはなりません。労働組合の組合員であること、労働組合に加入しようとしたり結成しようとしたりしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者を解雇したり不利益に取り扱ったりすること、労働組合に加入しないことや脱退することを雇用条件とすること、雇用する労働者の代表者との団体交渉を正当な理由なく拒むこと、労働組合の結成や運営を支配したり介入したりすること、労働組合の運営経費に経理上の援助を与えることです。また、労働者が労働委員会に申立てをしたことや中央労働委員会に再審査の申立てをしたこと、労働委員会が申立ての調査や審問をし、当事者に和解を勧め、または労働関係調整法による労働争議の調整をする場合に証拠を示したり発言したりしたことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることも禁じられています。(第七条第一項)(根拠条文)
  • 労働組合と使用者またはその団体との労働協約は、書面にし、両当事者が署名または記名押印することで効力を生じます。有効期間は3年を超えて定めることができず、3年を超える期間を定めた協約は3年の期間を定めたものとみなされます。期間の定めがない協約は、どちらの当事者も、署名または記名押印した文書で、解約しようとする日の少なくとも90日前に予告して解約できます。一定の期間を定め、その期間が過ぎた後も期限を定めずに効力が続くと定めた協約も、その期間が過ぎた後は同じように解約できます。労働協約が定める労働条件その他の労働者の待遇の基準に反する労働契約の部分は無効になり、その部分と労働契約に定めがない部分は、協約の基準によります。(第十四条第一項, 第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十五条第三項, 第十五条第四項, 第十六条第一項)(根拠条文)
  • 一つの工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上が一つの労働協約の適用を受けるようになったときは、そこで使用されるほかの同種の労働者にもその協約が適用されます。一つの地域で働く同種の労働者の大部分が一つの労働協約の適用を受けるようになったときは、協約の当事者の双方または一方の申立てにより、労働委員会の決議に基づいて、厚生労働大臣または都道府県知事が、その地域のほかの同種の労働者とその使用者にも協約を適用する決定をすることができます。決定は公告によって行い、労働委員会は協約に不適当な部分があれば修正できます。(第十七条第一項, 第十八条第一項, 第十八条第二項, 第十八条第三項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
労働組合の定義労働組合の資格審査争議行為と損害賠償不当労働行為不当労働行為の救済申立て救済命令労働協約労働協約の拡張適用

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が2件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

2028年6月13日まで

遅くとも2年後

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

日付未定

施行日は未確定

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

施行済みの改正 6件
  • 2026年6月24日

    このサイトの条文

    民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年10月1日

    民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月14日

    民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2016年4月1日

    行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 労働協約の当事者ではないものの、第17条により、または第18条の決定により協約の適用を受ける同種の労働者と、第18条の場合はその使用者。(第十七条第一項, 第十八条第一項)(根拠条文)
  • 労働組合そのもの。共済事業その他の福利事業のために特設した基金を他の目的に流用するには総会の決議が必要で、労働組合は規約で定めた解散事由の発生か、組合員または構成団体の4分の3以上の多数による総会の決議で解散します。(第九条第一項, 第十条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(3)
  • 労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合は、その労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を結ぶことができます。(第七条第一項第一号)(根拠条文)
  • 使用者の次のような援助は、禁じられた経理上の援助にあたらず、労働組合でなくなる理由にもなりません。労働者が労働時間中に時間や賃金を失わずに使用者と協議や交渉をすることを認めること、厚生資金や、経済上の不幸や災厄の防止・救済のための支出に実際に使われる福利その他の基金への寄附、最小限の広さの事務所の供与です。(第二条第一項第二号, 第七条第一項第三号)(根拠条文)
  • 行政執行法人の労働関係に関する法律に定める行政執行法人職員の労働関係に関する事件は、だけが扱います。ただし、その職員がつくる労働組合についての第5条第1項や第11条第1項の処分は、政令で定めるものに限られます。また、2つ以上の都道府県にわたる事件や全国的に重要な問題に関する事件は、中央労働委員会が優先して扱います。(第二十五条第一項, 第十九条の三第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
  • 不当労働行為事件の審査は、が行います。労働委員会には中央労働委員会と、都道府県知事の所轄の下に置かれる都道府県労働委員会があり、使用者委員、労働者委員、公益委員の各同数で組織されます。使用者が第7条に違反したとの申立てを受けると、労働委員会は遅滞なく調査をし、必要なときは審問を行い、使用者と申立人に証拠を出し証人に反対尋問をする十分な機会を与えます。行為の日(継続する行為はその終了した日)から1年を過ぎた事件の申立ては受けられません。(第十九条第一項, 第十九条第二項, 第十九条の十二第一項, 第二十条第一項, 第二十七条第一項, 第二十七条第二項)(根拠条文)
  • 労働委員会は、審問では、事実の認定に必要な限度で当事者や証人に出頭を命じて陳述させることができ、調査と審問では、それによらなければ事実の認定が難しくなるおそれのある帳簿書類その他の物件の所持者に提出を命じることができます。物件提出命令をするかどうかは、個人の秘密と事業者の事業上の秘密の保護に配慮して決めます。証人には宣誓をさせます。都道府県労働委員会の証人等出頭命令や物件提出命令を受けた人は、受けた日から1週間以内に理由を書いた書面で中央労働委員会に審査を申し立てることができ、中央労働委員会の命令を受けた人は、1週間以内に中央労働委員会に異議を申し立てることができます。天災などやむを得ない理由があったときは、その理由がやんだ日の翌日から1週間以内です。(第二十七条の七第一項, 第二十七条の七第二項, 第二十七条の八第一項, 第二十七条の十第一項, 第二十七条の十第三項)(根拠条文)
  • 正当な理由なく出頭、陳述、物件の提出、宣誓をしない人は30万円以下の過料です。宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは3月以上10年以下の拘禁刑、宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは30万円以下の過料です。審問廷の秩序を維持するための労働委員会の処分に違反して審問を妨げた人は、10万円以下の過料です。物件提出命令に従わなかった当事者は、正当な理由がある場合を除き、その物件で証明すべき事実を証明するために、裁判所でその物件の証拠の申出をすることができません。(第三十二条の二第一項, 第二十八条の二第一項, 第三十二条の三第一項, 第三十二条の四第一項, 第二十七条の二十一第一項)(根拠条文)
  • 事件が命令を出せる段階になると、労働委員会は事実を認定し、申立人が求める救済の全部または一部を認めるか、申立てを棄却する命令(救済命令等)を書面で出します。救済命令等は交付の日から効力を生じます。労働委員会は審査の途中いつでも当事者に和解を勧めることができ、救済命令等が確定するまでに和解が成立して当事者双方が申し立て、労働委員会がその内容を労働関係の正常な秩序の維持や確立のために適当と認めると、審査の手続は終わり、すでに出ていた救済命令等は効力を失います。この和解に一定額の金銭の支払などの合意が含まれるときは、労働委員会は当事者双方の申立てにより和解調書を作ることができ、和解調書は強制執行について民事執行法の債務名義とみなされます。(第二十七条の十二第一項, 第二十七条の十二第三項, 第二十七条の十二第四項, 第二十七条の十四第一項, 第二十七条の十四第二項, 第二十七条の十四第三項, 第二十七条の十四第四項, 第二十七条の十四第五項)(根拠条文)
  • 使用者、労働組合、労働者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けてから15日以内(天災などやむを得ない理由があったときは、その理由がやんだ日の翌日から1週間以内)に、中央労働委員会に再審査を申し立てることができます。申立てをしても救済命令等の効力は止まらず、中央労働委員会が取り消したり変更したりしたときに効力を失います。中央労働委員会は、都道府県労働委員会の処分を取り消し、承認し、もしくは変更し、または再審査の申立てを却下することができ、確定判決で支持された救済命令等は再審査できません。(第二十七条の十五第一項, 第二十七条の十五第二項, 第二十五条第二項, 第二十七条の十六第一項)(根拠条文)
  • 使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、その取消しの訴えを起こすことができます。この期間は不変期間で、期間内に訴えを起こさないと救済命令等は確定します。中央労働委員会に再審査を申し立てた使用者、労働組合、労働者は、中央労働委員会の救済命令等に対してだけ訴えを起こせます。労働組合や労働者は、そのほかは行政事件訴訟法の定めにより取消しの訴えを起こします。労働委員会の処分には審査請求ができません。(第二十七条の十九第一項, 第二十七条の十九第二項, 第二十七条の十九第三項, 第二十七条の十三第一項, 第二十七条の二十六第一項)(根拠条文)
  • 使用者が訴えを起こした場合、裁判所は、救済命令等を出した労働委員会の申立てにより、判決が確定するまで救済命令等の全部または一部に従うよう使用者に命じることができます(緊急命令)。使用者がこの命令や、確定した救済命令等に違反すると、50万円以下の過料です。作為を命じるものなら、命令の翌日から数えて不履行が5日を超えた日数1日につき10万円を加えた金額が上限になります。使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会が使用者の住所地の地方裁判所に通知しなければならず、労働組合や労働者も通知できます。(第二十七条の二十第一項, 第三十二条第一項, 第二十七条の十三第二項)(根拠条文)
  • 救済命令等の全部または一部が確定判決によって支持された場合に、その命令に違反した人は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です。(第二十八条第一項)(根拠条文)
  • 労働委員会は、仕事のために必要なときは、使用者やその団体、労働組合その他の関係者に出頭、報告、帳簿書類の提出を求め、委員や職員に工場事業場を臨検させて検査させることができます。報告をしない、虚偽の報告をする、帳簿書類を出さない、出頭しない、検査を拒んだり妨げたりすると30万円以下の罰金です。法人の代表者や、法人または人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関してこれをしたときは、行為者のほか、その法人または人も罰せられます。(第二十二条第一項, 第三十条第一項, 第三十一条第一項)(根拠条文)
  • 法人である労働組合の清算人は、を怠ったとき、必要な公告を怠ったり不正な公告をしたりしたとき、破産手続開始の申立てを怠ったとき、官庁や総会に不実の申立てをしたり事実を隠したりしたときは、50万円以下の過料です。政令で定める登記事項の変更の登記を怠った法人である労働組合の代表者も同じです。(第三十三条第一項, 第三十三条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を9件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索労働組合法 — 2026年6月24日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索労働組合法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース労働組合法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計