租税特別措置法
当分の間、所得税法や法人税法などの主な税法の特例として、税を軽減し、免除し、還付し、また納税義務、税額の計算、申告書の提出期限や徴収について別の定めを置く法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 496
- 施行前の改正
- 15
この法令の内容
- この法律は、当分の間、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法などの国税に関する法律と、国税通則法、国税徴収法について、特例を定めています。第2章は所得税法、第3章は法人税法、第4章は相続税法、第4章の2は地価税法、第5章は登録免許税法、第6章は消費税法、酒税法、印紙税法などの特例です。第7章は利子税、延滞税、還付加算金の割合の特例です。多くの特例は、もとの法律の規定にかかわらず適用されます。また、多くの特例は、その規定自身が定める期間に限って適用されます。(第一条第一項, 第二章, 第三章, 第四章, 第四章の二, 第五章, 第六章, 第七章, 第三条第一項, 第四十一条第一項, 第四十二条の三の二第一項, 第七十条の二第一項)(根拠条文)
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- 居住者や恒久的施設を有する非居住者が国内で支払を受ける利子等の多くは、ほかの所得と区分して、支払を受ける額に15%の税率で所得税が課されます。ただし、特定公社債の利子、公募の公社債投資信託の収益の分配、受け取る人が支配する同族会社から受ける一定の利子などは除かれます。上場株式等、公募の投資信託、特定公社債などの利子や配当等も、ほかの所得と区分して15%で課税され、配当控除は適用されません(第8条の4)。ただし、受け取る人が、単独で、またはその人が支配する同族会社と合わせて、配当を支払う内国法人の株式の3%以上を持つ場合の配当等は除かれます。居住者や恒久的施設を有する非居住者は、これらの上場株式等の配当等や、内国法人から1回に受ける配当で、10万円に配当計算期間の月数を掛けて12で割った額以下のものを、確定申告書に含めないことを選べます(第8条の5)。(第三条第一項, 第八条の四第一項, 第八条の五第一項)(根拠条文)
- 土地や建物などを譲渡した所得は、ほかの所得と区分して課税されます。譲渡した年の1月1日に所有期間が5年を超えていれば15%、5年以下なら30%です。一方の譲渡で損失が出たときは、その年のもう一方の譲渡所得から差し引き、残った損失はなかったものとみなされます。所有期間が10年を超える自分の住まいを譲渡した場合は、第31条の3の要件のもとで、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の税率が10%になります。今住んでいる家屋や、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した家屋(その敷地を含みます)を譲渡した場合は、譲渡所得から最高3,000万円が控除されます。ただし、配偶者などの特別の関係がある人への譲渡や、前年か前々年にすでにこの特例や一定の住まいの譲渡の特例を受けている場合は除かれます。どちらの特例も、譲渡した年分の確定申告書に記載し、財務省令で定める書類を添付した場合に限り受けられます。ただし、やむを得ない事情があるとが認めれば、後から書類を出して受けることができます。(第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第三十二条第一項, 第三十一条の三第一項, 第三十一条の三第三項, 第三十一条の三第四項, 第三十五条第一項, 第三十五条第二項, 第三十五条第十二項, 第三十五条第十三項)(根拠条文)
- 株式等を譲渡した所得は、上場株式等と一般株式等に分けて、それぞれほかの所得と区分し、15%で課税されます。損失が出ても、なかったものとみなされます。金融商品取引業者への売委託など、第37条の12の2第2項に掲げる方法で上場株式等を譲渡して生じた損失は、確定申告書を提出すれば、その年の第8条の4で課税される上場株式等の配当等から差し引くことができます。(第三十七条の十第一項, 第三十七条の十一第一項, 第三十七条の十二の二第一項, 第三十七条の十二の二第二項)(根拠条文)
- 金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座で保有する上場株式等について、その譲渡による所得と配当等には所得税が課されません。配当等については、その金融商品取引業者等が、政令で定める国内における支払の取扱者である場合に限ります。非課税口座を開設できるのは、その年1月1日に18歳以上の居住者または恒久的施設を有する非居住者です。毎年、特定累積投資勘定には、定期的に一定額ずつ買い付ける投資信託などを取得対価の額で120万円まで、特定非課税管理勘定には240万円まで受け入れられます。両方の勘定に受け入れている額が取得対価の額で合計1,800万円を超えることになる場合や、特定非課税管理勘定の分が1,200万円を超えることになる場合は、それ以上受け入れられません。2026年12月31日までの定めです。(第三十七条の十四第一項, 第九条の八第一項, 第三十七条の十四第五項第一号, 第三十七条の十四第五項第六号)(根拠条文)
- 金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座で保有する上場株式等について、その譲渡による所得と配当等には所得税が課されません。配当等については、その金融商品取引業者等が、政令で定める国内における支払の取扱者である場合に限ります。その年1月1日に18歳以上の人の口座では、毎年、特定累積投資勘定には、定期的に一定額ずつ買い付ける投資信託などを取得対価の額で120万円まで、特定非課税管理勘定には240万円まで受け入れられます。両方の勘定に受け入れている額が合計1,800万円を超えることになる場合や、特定非課税管理勘定の分が1,200万円を超えることになる場合は、それ以上受け入れられません。その年1月1日に18歳未満の子やその年に生まれた子は、未成年者特定累積投資勘定だけを持つことができ、受け入れられるのは年60万円、合計600万円までです。その年3月31日に18歳である年の前の年までは払い出せません。ただし、災害や病気など政令で定めるやむを得ない事由で口座の資産をすべて払い出す場合は除かれます。また、3月31日に12歳である年以後は、子の教育費や生活費に充てることを書いた書類を金融商品取引業者等に出せば、払い出せます。災害などで払い出したときや、これらの条件を守らなかったときは、口座は廃止されます。2027年1月1日からの定めです。(第三十七条の十四第一項, 第九条の八第一項, 第三十七条の十四第四項第一号, 第三十七条の十四第五項第一号, 第三十七条の十四第五項第六号, 第三十七条の十四第五項第七号, 第三十七条の十四第五項第八号, 附則第一条第一項第五号ロ)(根拠条文)
- 国内で住宅の新築、取得、増改築等をし、金融機関などの借入金や割賦払の債務で償還期間などが10年以上のもの(住宅借入金等)があって、2017年1月1日から2030年12月31日までの間に、新築や取得などの日から6か月以内に住み始めた人は、所得税から住宅借入金等特別控除を受けられます。配偶者などの特別の関係がある人からの取得や、贈与による取得は対象外です。控除は、住み始めた年から10年間(2022年か2023年に住み始めた新築住宅や、宅地建物取引業者が改修して売る中古住宅(買取再販住宅)では13年間)、引き続き住んでいる各年に受けられます。控除額は、12月31日の住宅借入金等の残高(年と住宅の種類に応じた借入限度額まで)に、0.7%(2021年までに住み始めた場合は1%)を掛けた額です。合計所得金額が2,000万円を超える年は控除されません。認定住宅等には、第41条第6項の別の定めがあります。控除は、確定申告書に記載し、財務省令で定める書類を添付した場合に限り受けられます。省エネルギー性能が政令の基準に満たない新築住宅や未使用の住宅(特定居住用家屋)に2024年1月1日以後に住み始めた場合は、10年間のどの年も控除を受けられません。(第四十一条第一項, 第四十一条第二項, 第四十一条第三項, 第四十一条第四項, 第四十一条第六項, 第四十一条第二十四項, 第四十一条第三十六項)(根拠条文)
- 2025年分と2026年分の所得税では、合計所得金額が655万円以下の居住者の基礎控除に、次の額が加算されます。合計所得金額が132万円以下なら37万円、336万円以下なら30万円、489万円以下なら10万円、655万円以下なら5万円です。2027年分以後は、合計所得金額が132万円以下の居住者にだけ、37万円が加算されます。2026年11月30日までの定めです。(第四十一条の十六の二第一項)(根拠条文)
- 2026年分と2027年分の所得税では、合計所得金額が655万円以下の居住者の基礎控除に、合計所得金額が489万円以下なら42万円、それを超えれば5万円が加算されます。2028年分以後は、合計所得金額が132万円以下の居住者にだけ、37万円が加算されます。2025年分の基礎控除は、改正前の定めのとおりです。この規定の施行日前に、2026年分の所得税について、年の途中で亡くなった人の分や出国する人として確定申告書を提出した人や、決定を受けた人は、施行日から5年以内に、国税通則法第23条第1項の更正の請求をして、新しい額の適用を受けることができます。2026年12月1日からの定めです。(第四十一条の十六の二第一項, 附則第四十五条第一項, 附則第四十五条第四項, 附則第一条第一項第四号ロ, 国税通則法 第二十三条第一項)(根拠条文)
- 2027年3月31日までに開始する事業年度については、資本金の額が1億円以下の普通法人や資本のない普通法人、人格のない社団等の税率が下がります。別の法律である法人税法第66条第2項が19%と定める税率が、15%(所得の金額が年10億円を超える事業年度は17%)になります。下がるのは同項の19%の税率に限られます。同じ事業年度について、交際費等は損金に算入されません。ただし、資本金の額が100億円以下の法人は、接待飲食費の50%に当たる額までは損金に算入できます。国外関連者との取引で、法人が受け取る対価が独立企業間価格に満たないときや、法人が支払う対価が独立企業間価格を超えるときは、その取引は独立企業間価格で行われたものとみなされます。この特例は1986年4月1日以後に開始する事業年度に適用され、期限はありません。第3章には、青色申告書を提出する法人が受けられる、試験研究を行った場合(第42条の4)や給与等の支給額が増加した場合(第42条の12の5)などの法人税額の特別控除もあります。(第四十二条の三の二第一項, 第六十一条の四第一項, 第六十六条の四第一項, 第四十二条の四第一項, 第四十二条の十二の五第一項, 法人税法 第六十六条第二項)(根拠条文)
- 相続税では、相続や遺贈で宅地等を取得した人の選択により、被相続人や、被相続人と生計を一にしていた親族が事業や居住に使っていた宅地等の課税価格に算入する額が減ります。住まいの宅地(特定居住用宅地等)は330平方メートルまで、事業用の宅地(特定事業用宅地等など)は400平方メートルまで、価額の20%になります。貸付けに使っていた宅地(貸付事業用宅地等)は200平方メートルまで価額の50%で、ほかの種類の宅地等もあわせて選ぶ場合は、その面積を換算して合計します。住まいの宅地は、配偶者か、被相続人と同居していた親族や生計を一にしていた親族で申告期限まで宅地を持ち続けてそこに住んでいる人、または第69条の4第3項第2号の要件を満たす自分の家のない親族が取得した場合に限られます。事業用や貸付用の宅地は、申告期限まで宅地を持ち続け、その上で事業を続ける親族(被相続人の親族などが支配する法人が使う宅地では、その法人が事業を続ける場合)が取得した場合に限られます。相続開始前3年以内に新たに事業や貸付けに使われた宅地は、例外を除いて対象外です。申告期限までに相続人の間で分割されていない宅地は対象外ですが、申告期限から3年以内(政令で定めるやむを得ない事情があり税務署長の承認を受けた場合は、さらに後)に分割されれば対象になります。相続税の申告書に記載し、財務省令で定める書類を添付した場合に限り受けられます。(第六十九条の四第一項, 第六十九条の四第二項, 第六十九条の四第三項, 第六十九条の四第四項, 第六十九条の四第七項)(根拠条文)
- 贈与税では、別の法律である相続税法第21条の5が定める贈与税の基礎控除に代えて、課税価格から110万円が控除されます。2024年1月1日から2026年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者には、非課税の特例があります。特定受贈者とは、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円(床面積が一定未満の住宅では1,000万円)以下であることなどの要件を満たす人です。翌年3月15日までにその資金の全額を住宅の新築、取得、増改築等に充て、そこに住んだ、または遅滞なく住むことが確実であれば、非課税限度額まで贈与税がかかりません。(第七十条の二の四第一項, 第七十条の二第一項, 第七十条の二第二項第一号)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第二条の二(3条)
- 第二章 所得税法の特例第三条〜第四十二条の三(199条)
- 第一節 利子所得及び配当所得第三条〜第九条の九(34条)
- 第二節 不動産所得及び事業所得第十条〜第二十八条の四(39条)
- 第一款 特別税額控除及び減価償却の特例第十条〜第十九条(22条)
- 第二款 特定船舶に係る特別修繕準備金第二十条〜第二十一条(2条)
- 第三款 鉱業所得の課税の特例第二十二条〜第二十四条(3条)
- 第四款 農業所得の課税の特例第二十四条の二〜第二十五条(3条)
- 第五款 その他の特例第二十五条の二〜第二十八条の四(9条)
- 第三節 給与所得及び退職所得等第二十九条〜第二十九条の四(4条)
- 第四節 山林所得及び譲渡所得等第三十条〜第四十条の三の二(57条)
- 第一款 山林所得の課税の特例第三十条〜第三十条の二(2条)
- 第二款 長期譲渡所得の課税の特例第三十一条〜第三十一条の四(4条)
- 第三款 短期譲渡所得の課税の特例第三十二条
- 第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等第三十三条〜第三十三条の六(6条)
- 第五款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除第三十四条〜第三十四条の三(3条)
- 第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除第三十五条
- 第六款の二 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除第三十五条の二〜第三十五条の三(2条)
- 第七款 譲渡所得の特別控除額の特例第三十六条
- 第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例第三十六条の二〜第三十六条の五(4条)
- 第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例第三十七条〜第三十七条の九(9条)
- 第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等第三十七条の十〜第三十八条(19条)
- 第十款 その他の特例第三十九条〜第四十条の三の二(5条)
- 第四節の二 内部取引に係る課税の特例等第四十条の三の三〜第四十条の三の四(2条)
- 第四節の三 居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例第四十条の四〜第四十条の九(6条)
- 第一款 居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例第四十条の四〜第四十条の六(3条)
- 第二款 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例第四十条の七〜第四十条の九(3条)
- 第五節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除第四十一条〜第四十一条の三の二(6条)
- 第五節の二 令和六年分における特別税額控除第四十一条の三の三〜第四十一条の三の十(8条)
- 第六節 その他の特例第四十一条の三の十一〜第四十二条の三(43条)
- 第三章 法人税法の特例第四十二条の三の二〜第六十八条の六(125条)
- 第一節 中小企業者等の法人税率の特例第四十二条の三の二
- 第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例第四十二条の四〜第五十四条(35条)
- 第二節 準備金等第五十五条〜第五十七条の九(10条)
- 第三節 鉱業所得の課税の特例第五十八条〜第五十九条(2条)
- 第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例第五十九条の二
- 第三節の三 特許権等の譲渡等による所得の課税の特例第五十九条の三
- 第三節の四 沖縄の認定法人の課税の特例第六十条
- 第三節の五 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例第六十一条
- 第四節 認定農地所有適格法人の課税の特例第六十一条の二〜第六十一条の三(2条)
- 第四節の二 交際費等の課税の特例第六十一条の四
- 第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例第六十二条〜第六十二条の二(2条)
- 第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率第六十二条の三〜第六十三条(2条)
- 第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例第六十四条〜第六十六条(14条)
- 第一款 収用等の場合の課税の特例第六十四条〜第六十五条の二(4条)
- 第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除第六十五条の三〜第六十五条の五(3条)
- 第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除第六十五条の五の二
- 第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例第六十五条の六
- 第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例第六十五条の七〜第六十六条(5条)
- 第六節の二 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例第六十六条の二
- 第七節 景気調整のための課税の特例第六十六条の三
- 第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等第六十六条の四〜第六十六条の四の五(5条)
- 第七節の三 支払利子等に係る課税の特例第六十六条の五〜第六十六条の五の三(3条)
- 第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例第六十六条の五
- 第二款 対象純支払利子等に係る課税の特例第六十六条の五の二〜第六十六条の五の三(2条)
- 第七節の四 内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例第六十六条の六〜第六十六条の九の五(8条)
- 第一款 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例第六十六条の六〜第六十六条の九(4条)
- 第二款 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例第六十六条の九の二〜第六十六条の九の五(4条)
- 第八節 その他の特例第六十六条の十〜第六十八条の六(34条)
- 第四章 相続税法の特例第六十九条〜第七十条の十三(54条)
- 第四章の二 地価税法の特例第七十一条〜第七十一条の十七(17条)
- 第五章 登録免許税法の特例第七十二条〜第八十四条の七(33条)
- 第六章 消費税法等の特例第八十五条〜第九十二条(59条)
- 第一節 消費税法の特例第八十五条〜第八十六条の七(8条)
- 第二節 酒税法の特例第八十七条〜第八十七条の八(8条)
- 第二節の二 たばこ税法の特例第八十八条〜第八十八条の四(4条)
- 第三節 揮発油税法及び地方揮発油税法の特例第八十八条の五〜第九十条の三(10条)
- 第三節の二 石油石炭税法の特例第九十条の三の二〜第九十条の七(11条)
- 第一款 地球温暖化対策のための課税の特例第九十条の三の二〜第九十条の三の四(3条)
- 第二款 その他の特例第九十条の四〜第九十条の七(8条)
- 第三節の三 航空機燃料税法の特例第九十条の八〜第九十条の九(3条)
- 第三節の四 自動車重量税法の特例第九十条の十〜第九十条の十五(9条)
- 第三節の五 国際観光旅客税法の特例第九十条の十六
- 第四節 印紙税法の特例第九十一条〜第九十二条(5条)
- 第七章 利子税等の割合の特例第九十三条〜第九十六条(4条)
- 第八章 雑則第九十七条〜第九十八条(2条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が15件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
2026年10月16日
6日後
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律
2026年11月1日
22日後
所得税法等の一部を改正する法律
日付未定
施行日は未確定
所得税法等の一部を改正する法律
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十三号)の施行の日
2026年12月1日
2か月後
所得税法等の一部を改正する法律
日付未定
施行日は未確定
所得税法等の一部を改正する法律
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
2027年1月1日
3か月後
所得税法等の一部を改正する法律
2027年1月1日
3か月後
所得税法等の一部を改正する法律
2027年1月1日
3か月後
所得税法等の一部を改正する法律
2027年5月20日
7か月後
所得税法等の一部を改正する法律
日付未定
施行日は未確定
所得税法等の一部を改正する法律
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
日付未定
施行日は未確定
所得税法等の一部を改正する法律
産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十一号)の施行の日
2027年7月22日まで
遅くとも9か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
日付未定
施行日は未確定
所得税法等の一部を改正する法律
次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
2028年4月1日
18か月後
所得税法等の一部を改正する法律
2030年1月1日
3年後
所得税法等の一部を改正する法律
施行済みの改正 161件
2026年10月1日
このサイトの条文
所得税法等の一部を改正する法律
2026年8月12日
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年7月31日
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
2026年7月31日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年6月25日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年5月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
関税定率法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
医療法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年1月1日
政治資金規正法等の一部を改正する法律
2026年1月1日
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律
2026年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年12月31日
租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
2025年12月5日
租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
2025年12月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年11月21日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年8月4日
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
2025年5月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年4月1日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2025年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年4月1日
私立学校法の一部を改正する法律
2025年1月8日
政治資金規正法等の一部を改正する法律
2025年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年11月8日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年11月1日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2024年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年9月2日
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
2024年9月2日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年6月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年4月19日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2023年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2023年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2023年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2023年7月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2023年6月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2023年5月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2023年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2023年4月1日
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律
2023年4月1日
博物館法の一部を改正する法律
2023年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2023年4月1日
民法等の一部を改正する法律
2023年1月1日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
2023年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2023年1月1日
道路運送車両法の一部を改正する法律
2022年11月14日
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律
2022年10月1日
労働者協同組合法等の一部を改正する法律
2022年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年7月1日
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
2022年7月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年5月20日
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律
2022年5月18日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
2022年5月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年4月1日
関税定率法等の一部を改正する法律
2022年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年3月1日
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律
2022年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年12月20日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年11月22日
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
2021年11月22日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年8月20日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年8月2日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年6月16日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年5月28日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年5月19日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
2021年5月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年4月1日
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
2021年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年3月31日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年12月28日
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律
2020年12月1日
漁業法等の一部を改正する等の法律
2020年11月25日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年10月1日
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律
2020年10月1日
家畜改良増殖法の一部を改正する法律
2020年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年10月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2020年9月7日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年8月31日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年8月14日
金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
2020年7月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年6月12日
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律
2020年5月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年4月1日
道路運送車両法の一部を改正する法律
2020年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年3月31日
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
2020年1月1日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
2020年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年12月16日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
2019年11月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年7月16日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年7月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年6月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年5月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年4月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2019年1月7日
国際観光旅客税法
2019年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年12月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年11月16日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年11月15日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年10月22日
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律
2018年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年10月1日
原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律
2018年9月30日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年9月25日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年9月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年7月15日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年7月9日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年6月22日
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律
2018年6月6日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年6月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年5月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年4月1日
農業災害補償法の一部を改正する法律
2018年4月1日
地方自治法等の一部を改正する法律
2018年4月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2018年4月1日
改正法令名の記載なし
2018年1月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2018年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2017年12月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2017年10月8日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2017年10月8日
関税定率法等の一部を改正する法律
2017年10月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2017年8月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2017年7月31日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2017年7月24日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2017年6月23日
農業災害補償法の一部を改正する法律
2017年6月2日
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2017年6月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2017年5月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2017年4月1日
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
2017年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2017年4月1日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2017年4月1日
電気事業法等の一部を改正する等の法律
誰に適用されるか
適用される
- 個人。利子、配当、株式や土地の譲渡による所得、所得税の税額控除や所得控除について、この法律の適用を受けます。利子、配当、株式の特例は、居住者と恒久的施設を有する非居住者が対象です。土地建物等の譲渡の特例は、非居住者を含め、土地や建物を譲渡した個人が対象です。住宅借入金等特別控除は、要件を満たす個人が対象です。基礎控除の特例は、居住者だけが対象です。(第三条第一項, 第八条の四第一項, 第三十七条の十一第一項, 第三十一条第一項, 第三十二条第一項, 第四十一条第一項, 第四十一条の十六の二第一項)(根拠条文)
- 法人。中小法人の軽減税率、交際費等の損金不算入、国外関連者との取引の価格、法人税額の特別控除などについて、法人税に関する特例の適用を受けます。(第四十二条の三の二第一項, 第六十一条の四第一項, 第六十六条の四第一項, 第四十二条の四第一項)(根拠条文)
続き
- 相続、遺贈、贈与によって財産を取得した人。相続税と贈与税の特例の適用を受けます。(第六十九条の四第一項, 第七十条の二の四第一項, 第七十条の二第一項)(根拠条文)
- 非課税口座を開設する金融商品取引業者等や、この法律により報告書や調書をに提出しなければならない人。(第三十七条の十四第五項第一号, 第四十二条の三第六項第二号)(根拠条文)
- 第1条に掲げる消費税、登録免許税、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、印紙税などの納税義務者。第5章と第6章の特例が対象とする場合に適用を受けます。(第一条第一項, 第五章, 第六章)(根拠条文)
特例と適用除外(5)
- 中小法人の軽減税率は、事業年度終了の時に法人税法第66条第5項各号に掲げる法人に当たる普通法人、適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の平均が年15億円を超える法人)、通算法人には適用されません。(第四十二条の三の二第一項, 第四十二条の四第十九項第八号, 法人税法 第六十六条第五項)(根拠条文)
- 資本金の額が1億円以下の法人(投資法人と特定目的会社を除きます)は、交際費等のうち定額控除限度額(800万円に事業年度の月数を掛けて12で割った額)を超える部分だけを損金不算入とすることもできます。ただし、法人税法第66条第5項第2号や第3号に掲げる法人や、資本金の額が1億円を超える法人などとの間に通算完全支配関係がある通算法人は除かれます。(第六十一条の四第二項, 法人税法 第六十六条第五項第二号, 法人税法 第六十六条第五項第三号)(根拠条文)
- 住宅に住み始めた年かその前の2年のうちに、居住用財産を譲渡したときの10%の税率や3,000万円の控除などの特例(第31条の3、第35条、第36条の2、第36条の5、第37条の5)の適用を受けると、住宅借入金等特別控除は10年間のどの年も受けられません。住み始めた年の翌年以後3年以内に、別の住宅を譲渡してこれらの特例の適用を受けるときも同じです。(第四十一条第二十一項, 第四十一条第二十二項)(根拠条文)
- エネルギー消費性能向上住宅の新築住宅や未使用の住宅で、2028年以後に建築確認を受け、かつ2028年6月30日より後に建築されたものに、2028年以後に住み始めた場合は、住宅借入金等特別控除を受けられません。それまでに建築確認を受けたか建築されたものは、第41条第6項の控除を受けられません。(第四十一条第二十五項)(根拠条文)
- 災害危険区域等(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域など)にある新築住宅や未使用の住宅に、2028年以後に住み始めた場合も、住宅借入金等特別控除を受けられません。災害危険区域だけにある住宅では、勧告に従わずに建築したことが公表された場合に限ります。ただし、建築確認を受けた時に敷地の全部が災害危険区域等の外にあった場合は除かれます。(第四十一条第二十六項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- 罰則は、それぞれが裏付ける特例のそばに置かれています。所得税は第42条の3、相続税と贈与税は第70条の13、酒税は第87条の6と第87条の8、石油石炭税は第90条の7などです。法人については、国外関連者との取引について職員の質問に答えなかったり検査を拒んだりした場合(第66条の4第22項)や、国別報告事項や事業概況報告事項を期限までに提供しなかった場合(第66条の4の4第7項、第66条の4の5第3項)に、30万円以下のがあります。いずれも、法人の代表者や従業者などがその法人や人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人や人にも罰金刑が科されます。(第四十二条の三第七項, 第七十条の十三第五項, 第八十七条の六第十七項, 第八十七条の八第八項, 第九十条の七第四項, 第六十六条の四第二十二項, 第六十六条の四第二十三項, 第六十六条の四の四第七項, 第六十六条の四の四第八項, 第六十六条の四の五第三項, 第六十六条の四の五第四項)(根拠条文)
- 偽りその他不正の行為により、特定中小会社の株式に関する第37条の13第11項の所得税の還付を受けた人は、10年以下のか1,000万円以下の罰金、またはその両方に処されます。還付を受けた額が1,000万円を超えるときは、罰金をその額まで重くできます。(第四十二条の三第一項, 第四十二条の三第二項, 第三十七条の十三第十一項)(根拠条文)
- この法律の特例の規定により提出すべき修正申告書や期限後申告書を期限までに提出しないことで所得税を免れた人は、5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金、またはその両方に処されます。免れた税額が500万円を超えるときは、罰金をその額まで重くできます。正当な理由なく期限までに提出しなかった人は、1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金ですが、情状により刑が免除されることがあります。相続税と贈与税についても、第70条の13が同じ罰則を定めています。(第四十二条の三第三項, 第四十二条の三第四項, 第四十二条の三第五項, 第七十条の十三第一項, 第七十条の十三第二項, 第七十条の十三第三項)(根拠条文)
- 第42条の3第6項に掲げる報告書や調書(非課税口座についての金融商品取引業者等の報告書など)を期限までにに提出しなかったり、偽りの記載をして提出したりした人や、これらの規定による職員の質問に答えなかったり、検査を拒んだり妨げたりした人は、1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金に処されます。教育資金管理契約や結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書や、それについての職員の質問や検査についても、第70条の13第4項が同じ罰則を定めています。(第四十二条の三第六項, 第七十条の十三第四項)(根拠条文)
- 所得税法、法人税法、相続税法、消費税法など第93条に掲げる規定が年7.3%と定める利子税は、利子税特例基準割合が年7.3%に満たない年には、その利子税特例基準割合になります。利子税特例基準割合は、平均貸付割合に年0.5%を加えた割合です。平均貸付割合は、前々年9月から前年8月までの各月に銀行が新たに行った短期貸付けの平均利率を平均したもので、財務大臣が前年11月30日までに告示します。相続税の延納や一部の納税猶予に伴う利子税は、分納期間ごとに、その開始の日の属する年の利子税特例基準割合(延納特例基準割合)の年7.3%に対する比率に応じて引き下げられます(第93条第3項)。この法律のそのほかの納税猶予などに伴う利子税は、各年の利子税特例基準割合の年7.3%に対する比率に応じて引き下げられます(第93条第5項)。(第九十三条第一項, 第九十三条第二項, 第九十三条第三項, 第九十三条第四項, 第九十三条第五項)(根拠条文)
- 国税通則法が年14.6%と、当初の期間について年7.3%と定める延滞税の割合は、延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年1%を加えた割合)が年7.3%に満たない年には、それぞれ、その基準割合に年7.3%を加えた割合と、その基準割合に年1%を加えた割合(年7.3%が上限)になります。事業の廃止等による納税の猶予や換価の猶予など、国税通則法第63条第1項、第4項、第5項で、納期限の翌日から2か月を経過した後の期間の延滞税の2分の1が免除される、または免除できる場合があります。この場合、猶予特例基準割合(平均貸付割合に年0.5%を加えた割合)が年7.3%に満たない年は、その期間全体について、猶予特例基準割合で計算した延滞税の額を超える部分の全額が免除の対象になります。災害や病気などによる納税の猶予は変わりません。国税通則法により、その期間の延滞税はすでに全額が免除されるからです。(第九十四条第一項, 第九十四条第二項, 国税通則法 第六十条第二項, 国税通則法 第六十三条第一項, 国税通則法 第六十三条第四項, 国税通則法 第六十三条第五項)(根拠条文)
- 国税通則法第58条第1項が年7.3%と定める還付加算金は、還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5%を加えた割合)が年7.3%に満たない年に含まれる期間については、その基準割合で計算されます。(第九十五条第一項, 国税通則法 第五十八条第一項)(根拠条文)
- 同時文書化対象国外関連取引について、職員が求めた書類を、法人が職員の指定する日(45日以内、価格の算定に重要な書類は60日以内)までに提示または提出しないときは、税務署長は、同種の事業を営む類似の法人の売上総利益率などをもとにした方法や、政令で定める方法で算定した金額を独立企業間価格と推定して、更正や決定をすることができます。このとき職員は、その価格を算定するために、同種の事業を営む者に質問し、帳簿書類を検査することもできます。国外関連者との取引を独立企業間価格と異なる対価で行ったことに基づく更正や決定は、法定申告期限から7年を経過する日まですることができます。(第六十六条の四第十二項, 第六十六条の四第十七項, 第六十六条の四第二十七項)(根拠条文)
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