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労働

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(こようのぶんやにおけるだんじょのきんとうなきかいおよびたいぐうのかくほとうにかんするほうりつ)

募集・採用から解雇まで、雇用の場で性別を理由とする差別を禁止し、女性労働者が婚姻を理由に解雇されたり、妊娠・出産を理由に解雇などの不利益な取扱いを受けたりしないようにし、職場における性的な言動に起因する問題への対応を事業主に求める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
37
施行前の改正
1

この法令の内容

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  • 事業主は、募集・採用と、前の項目に挙げた事項について、性別以外の事由を要件とする措置のうち、要件を満たす男性と女性の比率などを考えると実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるとして厚生労働省令で定める措置を講じてはなりません。ただし、業務の性質に照らして業務の遂行上特に必要な場合や、事業の運営の状況に照らして雇用管理上特に必要な場合など、合理的な理由がある場合は別です。(第七条第一項)(根拠条文)
  • 事業主は、女性労働者が婚姻、妊娠、出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならず、婚姻したことを理由に解雇してはなりません。また、雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項による休業を請求したこと、同項や同条第2項による休業をしたこと、その他厚生労働省令で定める妊娠・出産に関する事由を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。(第九条第一項, 第九条第二項, 第九条第三項, 労働基準法 第六十五条第一項, 労働基準法 第六十五条第二項)(根拠条文)
  • 妊娠中の女性労働者と、出産後1年を経過しない女性労働者に対する解雇は、無効です。ただし、事業主が、その解雇が前の項目の妊娠・出産に関する事由を理由とするものでないことを証明したときは、この限りではありません。(第九条第四項)(根拠条文)
  • 事業主は、職場における性的な言動に労働者がどう対応したかによってその労働者が労働条件で不利益を受けたり、その性的な言動によって労働者の就業環境が害されたりしないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。また、労働者がこの相談をしたことや、事業主による相談への対応に協力して事実を述べたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。(第十一条第一項, 第十一条第二項)(根拠条文)
  • 2026年9月30日まで:事業主は、職場で、雇用する女性労働者の妊娠、出産、労働基準法第65条第1項や第2項による休業その他厚生労働省令で定める妊娠・出産に関する事由についての言動によって、その女性労働者の就業環境が害されないよう、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。労働者がこの相談をしたことや、相談への対応に協力して事実を述べたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならないという決まりも、ここに同じように当てはまります。(第十一条の三第一項, 第十一条の三第二項, 第十一条第二項, 労働基準法 第六十五条第一項, 労働基準法 第六十五条第二項)(根拠条文)
  • 2026年10月1日から:事業主は、職場で、雇用する女性労働者の妊娠、出産、労働基準法第65条第1項や第2項による休業その他厚生労働省令で定める妊娠・出産に関する事由についての言動によって、その女性労働者の就業環境が害されないよう、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。また、労働者がこの相談をしたことや、相談への対応に協力して事実を述べたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。(第十五条第一項, 第十五条第二項, 労働基準法 第六十五条第一項, 労働基準法 第六十五条第二項)(根拠条文)
  • 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、雇用する女性労働者が母子保健法(別の法律です)による保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければなりません。また、その女性労働者が保健指導や健康診査に基づく指導事項を守れるよう、勤務時間の変更や勤務の軽減など必要な措置を講じなければなりません。(第十二条第一項, 第十三条第一項)(根拠条文)
  • 2026年10月1日から:事業主は、求職者その他厚生労働省令で定めるこれに類する者(求職者等)の求職活動などが、その事業主が雇用する労働者による性的な言動によって阻害されないよう、求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。また、労働者が求職者等からの相談への対応に協力して事実を述べたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。(第十三条第一項, 第十三条第二項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
性別を理由とする差別の禁止募集・採用婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取扱いセクシュアルハラスメント妊娠中・出産後の健康管理紛争の解決

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

2026年10月1日

1日後

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正 8件
  • 2025年6月11日

    このサイトの条文

    労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年6月1日

    女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年4月1日

    民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年6月5日

    女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年6月2日

    民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年1月1日

    雇用保険法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 労働者も、性的言動問題や妊娠・出産等関係言動問題への関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払い、事業主の措置に協力するよう努めなければなりません。事業主(法人の場合はその役員)自身も、労働者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければなりません。(第十一条の二第三項, 第十一条の二第四項, 第十一条の四第三項, 第十一条の四第四項)(根拠条文)
  • 事業主は、性的言動問題や妊娠・出産等関係言動問題について、雇用する労働者の関心と理解を深め、労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするよう努めなければなりません。また、他の事業主から、その事業主が講じる職場における性的な言動への措置について必要な協力を求められたときは、これに応じるよう努めなければなりません。(第十一条の二第二項, 第十一条の四第二項, 第十一条第三項)(根拠条文)
  • 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律が求める措置などと、職場における男女の均等な機会と待遇の確保のための措置を適切かつ有効に実施するための業務を担当する人(男女雇用機会均等推進者)を選任するよう努めなければなりません。2036年3月31日までは、その業務に、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(別の法律です)による一般事業主行動計画に基づく取組と情報の公表の推進のための措置も含まれます。(第十三条の二第一項, 附則第二項)(根拠条文)
  • 2026年10月1日から:求職者と、厚生労働省令で定めるこれに類する者(求職者等)。事業主は、雇用する労働者の性的な言動で求職者等の求職活動などが阻害されないよう措置を講じなければならず、事業主と労働者は、求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければなりません。(第十三条第一項, 第十四条第三項, 第十四条第四項)(根拠条文)

適用されない

  • 国家公務員と地方公務員。性別を理由とする差別の禁止等の節(婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止を含みます)、男女雇用機会均等推進者、事業主に対する国の援助の節、紛争の解決の章、厚生労働大臣の報告の徴収・助言・指導・勧告と公表の規定は、適用されません。(第三十二条第一項)(根拠条文)
  • 2026年9月30日まで:一般職の国家公務員(行政執行法人の職員を除きます)、裁判所職員臨時措置法(別の法律です)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(別の法律です)の適用を受ける国会職員、自衛隊員。これらの人には、さらに、職場における言動の問題や妊娠中と出産後の健康管理についての事業主の措置を定める第2章第2節の規定も適用されません(男女雇用機会均等推進者の規定は、前の項目のとおり、すでに適用されません)。(第三十二条第一項)(根拠条文)
続き
  • 2026年10月1日から:一般職の国家公務員(行政執行法人の職員を除きます)、裁判所職員臨時措置法(別の法律です)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(別の法律です)の適用を受ける国会職員、自衛隊員。これらの人には、さらに、職場における言動の問題、求職活動等における性的な言動の問題、妊娠中と出産後の健康管理についての事業主の措置を定める第2章第2節の規定も適用されません(男女雇用機会均等推進者の規定は、前の項目のとおり、すでに適用されません)。(第三十八条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(2)
  • 性別を理由とする差別の禁止の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保の支障となっている事情を改善する目的で、女性労働者に関して措置を講じることを妨げません。(第八条第一項)(根拠条文)
  • 船員職業安定法(別の法律です)に定める船員と船員になろうとする人については、厚生労働大臣に代えて国土交通大臣が、に代えて地方運輸局長(運輸監理部長を含みます)がその役割を担います。労働基準法による産前産後の休業に代えて、船員法(別の法律です)第87条第1項または第2項により作業に従事しなかったことが対象になります。調停は、紛争調整委員会ではなく、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律のあっせん員候補者名簿から指名される3人の調停員の合議体が行います。(第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第三十一条第三項)(根拠条文)
どのように守らせるか(13)
  • 2026年9月30日まで:事業主は、配置や昇進などの差別的取扱い、性別以外の事由を要件とする措置、婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取扱い、妊娠中と出産後の健康管理について(募集・採用に関するものを除きます)労働者から苦情の申出を受けたときは、事業主の代表と労働者の代表で構成する苦情処理機関に処理を委ねるなどして、自主的な解決を図るよう努めなければなりません。(第十五条第一項)(根拠条文)
  • 2026年10月1日から:事業主は、配置や昇進などの差別的取扱い、性別以外の事由を要件とする措置、婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取扱い、妊娠中と出産後の健康管理について(募集・採用に関するものを除きます)労働者から苦情の申出を受けたときは、事業主の代表と労働者の代表で構成する苦情処理機関に処理を委ねるなどして、自主的な解決を図るよう努めなければなりません。(第二十一条第一項)(根拠条文)
  • 2026年9月30日まで:性別を理由とする差別、婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取扱い、職場における性的な言動や妊娠・出産等に関する言動への措置、妊娠中と出産後の健康管理についての労働者と事業主の紛争では、当事者の一方または双方がに解決の援助を求めることができ、局長は必要な助言、指導、勧告をすることができます。事業主は、労働者が援助を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。これらの紛争には、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(別の法律です)の一部の規定に代えて、この法律の手続が適用されます。(第十六条第一項, 第十七条第一項, 第十七条第二項, 第十一条第二項)(根拠条文)
  • 2026年10月1日から:性別を理由とする差別、婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取扱い、職場における性的な言動と求職活動等における性的な言動への措置、妊娠・出産等に関する言動への措置、妊娠中と出産後の健康管理についての労働者と事業主の紛争では、当事者の一方または双方が都道府県労働局長に解決の援助を求めることができ、局長は必要な助言、指導、勧告をすることができます。事業主は、労働者が援助を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。これらの紛争には、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(別の法律です)の一部の規定に代えて、この法律の手続が適用されます。ただし、2026年10月1日の時点で、すでにその法律による紛争調整委員会やあっせん員のあっせんが進んでいる紛争には、令和7年法律第63号の附則により、それまでの例が引き続き適用されます。(第二十二条第一項, 第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 附則第五条第一項)(根拠条文)
  • 2026年9月30日まで:こうした紛争(募集・採用についての紛争を除きます)について、当事者の一方または双方から調停の申請があり、都道府県労働局長が解決のために必要と認めるときは、局長は紛争調整委員会に調停を行わせます。調停は3人の調停委員が行い、委員会は調停案を作成して当事者に受諾を勧告することができます。事業主は、労働者が調停を申請したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。(第十八条第一項, 第十八条第二項, 第十一条第二項, 第十九条第一項, 第二十二条第一項)(根拠条文)
  • 2026年10月1日から:こうした紛争(募集・採用についての紛争を除きます)について、当事者の一方または双方から調停の申請があり、都道府県労働局長が解決のために必要と認めるときは、局長は紛争調整委員会に調停を行わせます。調停は3人の調停委員が行い、委員会は調停案を作成して当事者に受諾を勧告することができます。事業主は、労働者が調停を申請したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。(第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十五条第一項, 第二十八条第一項)(根拠条文)
  • 委員会は、調停による解決の見込みがないと認めるときは調停を打ち切ることができ、打ち切ったときは当事者に通知しなければなりません。調停を申請した人がその通知を受けた日から30日以内に、調停の目的となった請求について訴えを起こしたときは、時効の完成猶予については、調停を申請した時に訴えを起こしたものとみなされます。(第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 第二十四条第一項)(根拠条文)
  • 調停の対象となる紛争のうち民事上の紛争について当事者間に訴訟が係属している場合、調停が行われているか、当事者間に調停で解決を図る合意があり、当事者が共同で申し立てたときは、裁判所は4か月以内の期間を定めて訴訟手続を中止することができます。裁判所はこの決定をいつでも取り消すことができ、申立てを却下する決定や取り消す決定には不服を申し立てることができません。(第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第二十五条第三項)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣は、この法律の施行に関して必要と認めるときは、事業主に報告を求め、助言、指導、勧告をすることができます。この権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に委任することができます。(第二十九条第一項, 第二十九条第二項)(根拠条文)
  • 2026年9月30日まで:厚生労働大臣は、募集・採用や配置などの差別の禁止、性別以外の事由を要件とする措置の禁止、婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止、職場における性的な言動や妊娠・出産等に関する言動への措置、相談やその対応への協力、援助の求め、調停の申請を理由とする不利益取扱いの禁止、妊娠中と出産後の健康管理の規定に違反している事業主に勧告をし、事業主がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができます。(第三十条第一項)(根拠条文)
  • 2026年10月1日から:厚生労働大臣は、募集・採用や配置などの差別の禁止、性別以外の事由を要件とする措置の禁止、婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止、職場における性的な言動、求職活動等における性的な言動、妊娠・出産等に関する言動への措置、相談やその対応への協力、援助の求め、調停の申請を理由とする不利益取扱いの禁止、妊娠中と出産後の健康管理の規定に違反している事業主に勧告をし、事業主がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができます。(第三十六条第一項)(根拠条文)
  • 2026年9月30日まで:この法律の罰則の章の規定は一つだけです。厚生労働大臣(その権限の委任を受けた都道府県労働局長を含みます)が求めた報告をしなかった人や、虚偽の報告をした人には、20万円以下の過料が科されることがあります。(第五章, 第三十三条第一項, 第二十九条第一項, 第二十九条第二項)(根拠条文)
  • 2026年10月1日から:この法律の罰則の章の規定は一つだけです。厚生労働大臣(その権限の委任を受けた都道府県労働局長を含みます)が求めた報告をしなかった人や、虚偽の報告をした人には、20万円以下の過料が科されることがあります。(第五章, 第三十九条第一項, 第三十五条第一項, 第三十五条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 — 2025年6月11日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計