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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(ろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつ)

労災保険と雇用保険(あわせて労働保険)について、事業の保険関係がいつ成立し消滅するか、労働保険料をどのように計算し、納付し、徴収するか、そして労働者の少ない事業主に代わって事務を処理する労働保険事務組合について定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
54
施行前の改正
1

この法令の内容

  • 労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、労災保険の保険関係が成立します。雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主については、事業が開始された日に、雇用保険の保険関係が成立します。事業主は、成立した日から10日以内に、成立した日、事業主の氏名又は名称と住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければなりません。届け出た事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があったときも、厚生労働省令で定める期間内に届け出なければなりません。保険関係は、事業が廃止され、又は終了した日の翌日に消滅します。(第三条第一項, 第四条第一項, 第四条の二第一項, 第四条の二第二項, 第五条第一項)(根拠条文)
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  • 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため、労働保険料を徴収します。労働保険料は、一般保険料、第一種・第二種・第三種の特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料です。一般保険料の額は、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金総額(厚生労働省令で定める事業では、厚生労働省令で定めるところにより算定した額)に保険料率を掛けた額です。保険料率は、労災保険と雇用保険の両方の保険関係が成立している事業では労災保険率と雇用保険率を加えた率、どちらか一方だけの事業ではその率です。賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものです。ただし、通貨以外のもので支払われるもののうち、厚生労働省令で定める範囲外のものは含みません。(第十条第一項, 第十条第二項, 第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十一条第三項, 第十二条第一項, 第二条第二項)(根拠条文)
  • 労災保険率は、将来にわたって労災保険の財政の均衡を保てるように、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害、通勤災害に係る災害率などを考慮して、厚生労働大臣が定めます。連続する3保険年度の各年度に、100人以上の労働者を使用する事業、又はこの法律と厚生労働省令の定める基準に当たるそれより小さな事業であって、最後の年度の3月31日に保険関係の成立から3年以上たっているものについては、その3保険年度の業務災害に関する保険給付の額と、法律の定めるところにより調整した保険料の額との割合が、85パーセントを超え、又は75パーセント以下である場合に、厚生労働大臣は、労災保険率(非業務災害率に当たる部分を除きます)を、40パーセントの範囲内で厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げることができます。引き上げ又は引き下げた率は、次の次の保険年度の労災保険率になります。厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、厚生労働省令で定める安全衛生の措置を講じ、次の保険年度の初日から6か月以内に申告書を提出しているときは、この範囲は45パーセントになります。(第十二条第二項, 第十二条第三項, 第十二条の二第一項)(根拠条文)
  • 雇用保険率は、この法律が定める3つの率の合計です。1つ目は失業等給付費等充当徴収保険率で、千分の8です。農林の事業、畜産・養蚕・水産の事業、建設の事業、清酒の製造の事業、政令で定める事業では千分の10ですが、農林の事業と畜産・養蚕・水産の事業のうち、季節的に休業し、又は規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業は千分の8です。2つ目は育児休業給付費充当徴収保険率で、千分の5です。3つ目は二事業費充当徴収保険率(雇用安定事業と能力開発事業のための率)で、千分の3.5(建設の事業では千分の4.5)です。厚生労働大臣は、積立金などの状況に応じて、の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、失業等給付費等充当徴収保険率を千分の4から千分の12まで(千分の10の事業では千分の6から千分の14まで)の範囲で変更し、又は育児休業給付費充当徴収保険率を千分の4とすることができます。雇用安定資金が法律の定める額を超えたときは、厚生労働大臣は二事業費充当徴収保険率を1年間千分の0.5引き下げなければならず、さらに労働政策審議会の意見を聴いて、そこからもう千分の0.5引き下げることができます。変更されたときは、変更された率が適用されます。(第十二条第四項, 第十二条第五項, 第十二条第八項, 第十二条第十項, 第十二条第十一項)(根拠条文)
  • 保険年度は4月1日から翌年3月31日までです。事業主は、保険年度ごとに、その年度に支払う賃金総額の見込額(厚生労働省令で定める場合は、直前の保険年度の賃金総額)で計算した概算保険料を、申告書に添えて、6月1日から40日以内(年度の途中で保険関係が成立したときは、成立した日から50日以内)に納付しなければなりません。賃金総額の見込額などが増加し、厚生労働省令で定める要件に当たるときは、その日から30日以内に、増加後の見込額による労働保険料と納付した額との差額を、申告書に添えて納付しなければなりません。次の保険年度の6月1日から40日以内(年度の途中で保険関係が消滅したときは、消滅した日から50日以内)には、実際に支払った賃金総額で計算した確定保険料の申告書を提出し、納付した額が足りなければ、その不足額を添えて納付しなければなりません。納付した額が確定保険料の額を超えるときは、政府は、その超える額を次の保険年度の労働保険料や未納の徴収金に充当し、又は還付します。有期事業では、保険関係が成立した日から20日以内に納付し、保険関係が消滅した日から50日以内に申告して精算します。(第二条第四項, 第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十六条第一項, 第十九条第一項, 第十九条第二項, 第十九条第三項, 第十九条第六項)(根拠条文)
  • 事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うたびに、その人の印紙保険料を納付しなければなりません。納付は、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印するか、厚生労働大臣の指定を受けた印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置し、その計器で納付印を押して行います。厚生労働大臣は、その事業主がこの法律や雇用保険法、これらに基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、この承認を取り消すことができます。印紙保険料の額は1人1日当たり、賃金の日額が1万1300円以上の人は176円、8200円以上1万1300円未満の人は146円、8200円未満の人は96円です。厚生労働大臣は、失業等給付費等充当徴収保険率を変更したときや、日雇労働求職者給付金の日額を変更するときは、これらの額を変更します。事業主は、日雇労働被保険者を使用するときはその手帳を提出させ、請求があれば返さなければなりません。また、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて毎月の納付状況を記載し、翌月末日までに政府に報告しなければなりません。(第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第二十二条第四項, 第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 第二十三条第三項, 第二十三条第四項, 第二十三条第六項, 第二十四条第一項)(根拠条文)
第一条(趣旨)がこの法律の趣旨を定めています
保険関係の成立労働保険料保険料率概算保険料の納付印紙保険料労働保険料の負担延滞金労働保険事務組合

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年4月1日

5か月後

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正 20件

施行済みの改正20件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 労災保険法により特別に労災保険の保険給付を受けられる人のために、特別加入保険料を納付する人。第一種は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している中小事業主で、自分とその事業に従事する人を加入させる承認を受けたものです。第二種は、厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする人や、厚生労働省令で定める種類の作業に従事する人の団体で、その構成員を加入させる承認を受けたものです。第三種は、海外で行われる事業に従事させるために人を派遣する、開発途上地域への技術協力の事業を行う団体や国内の事業主で、その人を加入させる承認を受けたものです。特別加入保険料が滞納されている期間中に特別加入者の事故が起きたときは、労災保険法により、政府はその事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができます。(第十条第二項, 第十三条第一項, 第十四条第一項, 第十四条の二第一項, 第十五条第一項第二号, 第十五条第一項第三号, 労働者災害補償保険法 第三十三条第一項, 労働者災害補償保険法 第三十四条第一項, 労働者災害補償保険法 第三十六条第一項, 労働者災害補償保険法 第三十四条第一項第四号, 労働者災害補償保険法 第三十五条第一項第七号, 労働者災害補償保険法 第三十六条第一項第三号)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣の認可を受けて労働保険事務組合となった、中小企業等協同組合法の事業協同組合などの事業主の団体やその連合団体(法人でない団体は、代表者の定めがあるものに限ります)。構成員である事業主や厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える労働者を使用する事業主を除きます)の委託を受けて、労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務(印紙保険料に関する事務を除きます)を処理することができます。労働保険事務組合は、その事務に関する帳簿を事務所に備えておかなければなりません。業務を廃止するときは60日前までに届け出なければなりません。労働保険関係法令に違反したときや、事務の処理を怠り、又は著しく不当であるときは、認可を取り消されることがあります。(第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 第三十三条第三項, 第三十三条第四項, 第三十六条第一項)(根拠条文)
  • 厚生労働省令で定める事業が数次の請負で行われる場合は、その事業を1つの事業とみなし、元請負人だけをその事業の事業主とします。元請負人と下請負人が申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、その下請負人の請負に係る事業については、下請負人を元請負人とみなします。元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者の印紙保険料は、その人を使用する下請負人が納付します。(第八条第一項, 第八条第二項, 第二十三条第一項)(根拠条文)
  • 政府は、労働保険事務組合に事務の処理を委託した事業主への労働保険料の納入の告知その他の通知や還付金の還付を、労働保険事務組合に対してすることができます。その場合、事業主に対してしたものとみなされます。事業主が徴収金の納付のために労働保険事務組合に金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合が政府に対して納付の責任を負います。追徴金や延滞金の徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときも、その限度で同じです。政府は、労働保険事務組合に滞納処分をしてもなお徴収すべき残りがある場合に限り、その残りを事業主から徴収することができます。(第三十四条第一項, 第三十五条第一項, 第三十五条第二項, 第三十五条第三項)(根拠条文)
特例と適用除外(6)
  • 雇用保険法附則第2条第1項により当分の間任意適用事業とされる、政令で定める農林の事業と畜産・養蚕・水産の事業(雇用保険暫定任意適用事業)では、事業主が加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、雇用保険の保険関係が成立します。国、都道府県、市町村などの事業、法人である事業主の事業(事務所に限ります)、船員が雇用される畜産・養蚕・水産の事業は、これに当たりません。加入の申請には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要です。保険関係は、事業の廃止や終了のほか、事業主が消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日にも消滅します。消滅の申請には、労働者の4分の3以上の同意が必要です。適用事業が雇用保険暫定任意適用事業に当たることになったときは、その翌日に認可があったものとみなされます。雇用保険暫定任意適用事業が雇用保険法の適用事業に当たることになったときは、その日に事業が開始されたものとみなされ、その日に雇用保険の保険関係が成立します。(第四条第一項, 附則第二条第一項, 附則第二条第二項, 附則第二条第四項, 附則第三条第一項, 附則第四条第一項, 附則第四条第二項, 雇用保険法 附則第二条第一項)(根拠条文)
  • 雇用保険の保険関係が成立していたのに、保険関係成立の届出をしていなかった事業主で、雇用保険法第22条第5項に規定する人(被保険者となったことの届出がされておらず、被保険者となったことの確認の2年前より前に、被保険者の負担分が賃金から控除されていたことが書類で明らかな人。届出がされていないことを知っていた人は除きます)を雇用していたものは、特例納付保険料を納付することができます。対象は、納付していない一般保険料のうち、時効によって徴収する権利が消滅しているもの(雇用保険率に応ずる部分)で、その人に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、厚生労働省令で定める額を加算した額です。事業を承継した人も同じです。厚生労働大臣は、やむを得ない事情がある場合を除き、この事業主に特例納付保険料の納付を勧奨しなければなりません。事業主が書面で納付を申し出たときは、政府が額を決定し、期限を指定して通知します。事業主は、その期限までに納付しなければなりません。(第二十六条第一項, 第二十六条第二項, 第二十六条第三項, 第二十六条第四項, 第二十六条第五項, 第四十一条第一項, 雇用保険法 第二十二条第五項)(根拠条文)
  • 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づいて、概算保険料などを延納させることができます。(第十八条第一項)(根拠条文)
  • 同じ事業主が同時に行う2つ以上の有期事業で、それぞれの規模が厚生労働省令で定める規模以下であるなどの要件に当たるものは、全部を1つの事業とみなします。同じ事業主の2つ以上の継続事業で厚生労働省令で定める要件に当たるものは、事業主が申請し、厚生労働大臣の認可があったときは、すべての労働者が、厚生労働大臣が指定する1つの事業に使用される労働者とみなされます。その場合、指定された事業以外の事業の保険関係は消滅します。(第七条第一項, 第九条第一項)(根拠条文)
  • 都道府県や市町村の行う事業、その他厚生労働省令で定める事業は、労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係ごとに別の事業とみなして、この法律が適用されます。国の行う事業とこれらの事業については、労働者の範囲(一部の事業では、一般保険料の納付も)について、厚生労働省令で別段の定めをすることができます。(第三十九条第一項, 第三十九条第二項)(根拠条文)
  • この法律による処分には、行政手続法の第2章(申請に対する処分)と第3章(不利益処分)の規定は適用されません。ただし、労働保険事務組合の認可(第33条第2項)とその取消し(第33条第4項)は除きます。(第三十七条第一項, 第三十三条第二項, 第三十三条第四項, 行政手続法 第二章, 行政手続法 第三章)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
  • 事業主が概算保険料や確定保険料の申告書を提出しないとき、又は申告書の記載に誤りがあると認めるときは、政府が労働保険料の額を決定し、事業主に通知します。通知を受けた事業主は、不足額を、通知を受けた日から15日以内に納付しなければなりません。ただし、確定保険料については、厚生労働省令で定める要件に当たる場合は除きます。確定保険料を政府が決定したことで労働保険料や不足額を納付しなければならないときは、政府は、その額(千円未満は切り捨て)の100分の10の追徴金を徴収します。ただし、天災その他やむを得ない理由による場合は徴収せず、その額が千円未満のときも徴収しません。(第十五条第三項, 第十五条第四項, 第十九条第四項, 第十九条第五項, 第二十一条第一項, 第二十一条第二項)(根拠条文)
  • 事業主が印紙保険料の納付を怠ったときは、政府が納付すべき印紙保険料の額を決定し、事業主に通知します。正当な理由がないのに納付を怠ったときは、政府は、決定した額(千円未満は切り捨て)の100分の25の追徴金を徴収します。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が千円未満のときは徴収しません。(第二十五条第一項, 第二十五条第二項)(根拠条文)
  • 労働保険料その他この法律による徴収金を納付しない人がいるときは、政府は督促状を発して、期限を指定して督促しなければなりません。その期限は、督促状を発する日から数えて10日以上たった日でなければなりません。指定された期限までに納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって処分します。徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収されます。徴収金の先取特権の順位は、国税と地方税に次ぐものです。(第二十七条第一項, 第二十七条第二項, 第二十七条第三項, 第三十条第一項, 第二十九条第一項)(根拠条文)
  • 政府が労働保険料の納付を督促したときは、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じて、年14.6パーセント(納期限の翌日から2か月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を徴収します。労働保険料の額が千円未満のときは、延滞金を徴収しません。督促状に指定した期限までに完納したとき、延滞金の額が100円未満のとき、納付しないことにやむを得ない理由があると認められるときなど、法律の定める場合にも、延滞金を徴収しません。当分の間、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法第94条第1項に規定する割合)が年7.3パーセントに満たない年は、年14.6パーセントは延滞税特例基準割合に年7.3パーセントを加えた割合になります。年7.3パーセントは延滞税特例基準割合に年1パーセントを加えた割合(年7.3パーセントを超える場合は年7.3パーセント)になります。(第二十八条第一項, 第二十八条第五項, 附則第十二条第一項, 租税特別措置法 第九十四条第一項)(根拠条文)
  • 労働保険料その他この法律による徴収金を徴収する権利や、その還付を受ける権利は、行使できる時から2年を経過すると、時効によって消滅します。政府が行う徴収金の徴収の告知や督促は、時効の更新の効力を生じます。(第四十一条第一項, 第四十一条第二項)(根拠条文)
  • 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している、又は成立していた事業の事業主や、労働保険事務組合、労働保険事務組合であった団体に対して、報告、文書の提出、出頭を命ずることができます。また、必要があると認めるときは、職員にこれらの事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、帳簿書類(電磁的記録を含みます)を検査させることができます。立入検査をする職員は、身分を示す証票を携帯し、関係人から請求があれば提示しなければなりません。立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではありません。(第四十二条第一項, 第四十三条第一項, 第四十三条第二項, 第四十三条第三項)(根拠条文)
  • 事業主が、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼らず又は消印しなかったとき、印紙保険料の帳簿を備えず、記載せず、虚偽の記載をし、又は報告をせず若しくは虚偽の報告をしたとき、報告や文書提出の命令に違反したとき、職員の質問に答弁をせず若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6か月以下の又は30万円以下のに処されます(第46条)。労災保険法第35条第1項に規定する団体が報告や検査に関する違反をしたときは、違反行為をしたその団体の代表者や従業者も同じです。労働保険事務組合が帳簿を備えず、記載せず若しくは虚偽の記載をしたとき、又は報告や検査に関する違反をしたときは、違反行為をした代表者や従業者が同じ刑に処されます(第47条)。法人の代表者や、法人や人の代理人・従業者が、その業務に関してこれらの違反をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人や人にも罰金刑が科されます(第48条)。2027年3月31日までの定めです。(第四十六条第一項, 第四十七条第一項, 第四十八条第一項)(根拠条文)
  • 事業主が、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼らず又は消印しなかったとき、印紙保険料の帳簿を備えず、記載せず、虚偽の記載をし、又は報告をせず若しくは虚偽の報告をしたとき、報告や文書提出の命令に違反したとき、質問に答弁をせず若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした人が、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処されます(第46条)。労災保険法第35条第3項に規定する承認団体が報告や検査に関する違反をしたときは、違反行為をしたその承認団体の代表者や従業者も同じです。労働保険事務組合が帳簿を備えず、記載せず若しくは虚偽の記載をしたとき、又は報告や検査に関する違反をしたときは、違反行為をした代表者や従業者が同じ刑に処されます(第47条)。法人の代表者や、法人や人の代理人・従業者が、その業務に関してこれらの違反をしたときは、事業主を含むその法人や人にも罰金刑が科されます(第48条)。2027年4月1日からの定めです。(第四十六条第一項, 第四十七条第一項, 第四十八条第一項, 附則第一条第一項)(根拠条文)
  • 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、労働者が雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。また、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、加入の申請をしなければなりません。事業主がこれらに違反したときは、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処されます。法人や人の代表者、従業者などがその業務に関して違反したときは、その法人や人にも罰金刑が科されます。(附則第六条第一項, 附則第二条第三項, 附則第七条第一項, 附則第七条第二項)(根拠条文)
  • 労災保険法により、政府は、次の事故について保険給付をしたときは、労働基準法による災害補償の価額の限度で、その費用の全部又は一部を事業主から徴収することができます。1つは、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の保険関係成立の届出をしていない期間(政府が保険料の額を決定した後の期間を除きます)に起きた事故です。もう1つは、督促状に指定した期限を過ぎても事業主が一般保険料を納付しない期間に起きた事故です。事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の事故も同じです。(労働者災害補償保険法 第三十一条第一項, 第四条の二第一項, 第十五条第三項, 第二十七条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索労働保険の保険料の徴収等に関する法律 — 2025年10月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索労働保険の保険料の徴収等に関する法律 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース労働保険の保険料の徴収等に関する法律 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成労働保険の保険料の徴収等に関する法律の法務省英訳の訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計