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最低賃金法(さいていちんぎんほう)

賃金の低い労働者のために、使用者が支払わなければならない賃金の最低額を時間額で保障する法律です。全国の各地域ごとの最低賃金と、一部の事業や職業について、それより高い最低賃金があります。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
42
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金額は時間によって定められます。最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約は、その部分について無効となり、最低賃金と同じ定めをしたものとみなされます。ただし、労働者の都合で所定の時間や日に働かなかった場合や、使用者が正当な理由で働かせなかった場合に、働かなかった時間や日の分の賃金を支払わないことは妨げられません。(第三条第一項, 第四条第一項, 第四条第二項, 第四条第四項)(根拠条文)
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  • 次の賃金は、最低賃金額以上かどうかを見るときの賃金に算入しません。1か月を超えない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金と、通常の労働時間や労働日の賃金以外の賃金のうち、それぞれ厚生労働省令で定めるもの、そしてその最低賃金で算入しないと定めた賃金です。賃金を通貨以外のもので支払う場合や、使用者が提供した食事などの代金を賃金から差し引く場合は、それらを適正に評価しなければなりません。(第四条第三項, 第五条第一項)(根拠条文)
  • 地域別最低賃金は、全国のすべての地域について決定しなければなりません。地域の労働者の生計費と賃金、通常の事業の賃金支払能力を考えて定めます。生計費を考えるときは、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営めるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮します。金額はこの法律には書かれていません。一つの都道府県労働局の管轄区域内の事案は都道府県労働局長が、二つ以上の都道府県労働局にまたがる事案や全国的に関連があるとして指定された事案は厚生労働大臣が、最低賃金審議会の意見を聴いて決定し、必要があれば改正します。(第九条第一項, 第九条第二項, 第九条第三項, 第十条第一項, 第十二条第一項, 第三十条第一項)(根拠条文)
  • 地域別最低賃金や特定最低賃金を決定する前に、最低賃金審議会の意見の要旨が公示されます。その地域や事業・職業の労働者や、その労働者を使用する使用者は、公示の日から15日以内に異議を申し出ることができ、その期間が過ぎるまでは決定できません。地域別最低賃金や特定最低賃金の決定や改正の決定は、公示の日から数えて30日を経過した日(決定で別にそれより後の日を定めたときは、その日)から効力を生じます。(第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十一条第四項, 第十四条第一項, 第十四条第二項, 第十五条第三項, 第十九条第一項, 第十九条第二項)(根拠条文)
  • 労働者や使用者の全部または一部を代表する者の申出があり、厚生労働大臣または都道府県労働局長が必要と認めるときは、最低賃金審議会の意見を聴いて、一定の事業や職業についての特定最低賃金を決定することができます。特定最低賃金の額は、使用者の事業場がある地域の地域別最低賃金の額を上回らなければなりません。二つ以上の最低賃金の適用を受ける労働者には、そのうち最も高い額が適用されます。(第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十六条第一項, 第六条第一項)(根拠条文)
  • 最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、その最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に周知させなければなりません。(第八条第一項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
最低賃金の効力最低賃金に算入しない賃金最低賃金の減額の特例最低賃金の周知義務地域別最低賃金特定最低賃金監督機関に対する申告罰則

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 3件
  • 2025年6月1日

    このサイトの条文

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2012年10月1日

    労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 派遣中の労働者(別の法律である労働者派遣法が定める人)。派遣先の事業場がある地域の地域別最低賃金と、派遣先と同じ種類の事業や、派遣先の事業場で使用される同じ種類の労働者の職業に適用される特定最低賃金が適用されます。(第十三条第一項, 第十八条第一項)(根拠条文)

適用されない

  • 同居の親族のみを使用する事業や事務所に使用される人と、家事使用人。この法律の「労働者」の定義から除かれています。(第二条第一項第一号)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
  • 使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、一部の労働者について、最低賃金額から、労働能力その他の事情を考えて厚生労働省令で定める率をかけた額を減らした額が適用されます。対象は、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人、試の使用期間中の人、職業能力開発促進法による認定職業訓練のうち基礎的な技能と知識を身につけるものを受ける人で厚生労働省令で定める人、軽易な業務に従事する人その他の厚生労働省令で定める人です。(第七条第一項)(根拠条文)
  • 特定最低賃金を決定する際に異議の申出があったときは、最低賃金審議会の意見に基づいて、一定の範囲の事業について、期間を限って適用を猶予したり、最低賃金額について別段の定めをしたりすることができます。(第十五条第三項, 第十五条第四項)(根拠条文)
  • 船員法の適用を受ける船員には、地域別最低賃金の規定と、第6条第2項、第16条、第17条は適用されません。代わりに、国土交通大臣または地方運輸局長(運輸監理部長を含みます)が、船員の生計費、類似の船員の賃金、通常の事業の賃金支払能力を考えて必要と認めるときに、交通政策審議会または地方運輸局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴いて、船員に適用される特定最低賃金を決定することができます。(第三十五条第一項, 第三十五条第三項, 第三十六条第一項)(根拠条文)
  • 船員については、厚生労働大臣、都道府県労働局長などの権限は国土交通大臣、地方運輸局長、船員労務官が行い、最低賃金額は時間、日、週または月によって定めます。第7条の減額の特例の対象には、所定労働時間の特に短い船員も加わります。船員職業安定法(別の法律)が定める乗組み派遣船員には、船員派遣の役務の提供を受ける者の事業や、その者に使用される同じ種類の船員の職業に適用される特定最低賃金が適用されます。(第三十五条第二項, 第七条第一項第四号, 第三十五条第八項)(根拠条文)
どのように守らせるか(6)
  • 地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった者は、50万円以下の罰金に処せられます。この罰則の対象は、地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金に係る違反に限られ、それ以外の特定最低賃金は含まれません。より高い特定最低賃金の適用を受ける労働者についても、地域別最低賃金額の部分には、この罰則が適用されます。(第四十条第一項, 第六条第二項)(根拠条文)
  • 地域別最低賃金(または船員に適用される特定最低賃金)の周知義務に違反した者、求められた報告をしなかったり虚偽の報告をした者、立入りや検査を拒んだり、妨げたり、忌避したりした者、質問に答えなかったり虚偽の答えをした者は、30万円以下の罰金に処せられます。(第四十一条第一項)(根拠条文)
  • 労働者は、事業場にこの法律やこれに基づく命令に違反する事実があるときは、都道府県労働局長、労働基準監督署長または労働基準監督官に申告して、是正のための措置を求めることができます。使用者は、申告したことを理由に、労働者を解雇したり不利益に取り扱ったりしてはなりません。違反すると、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。(第三十四条第一項, 第三十四条第二項, 第三十九条第一項)(根拠条文)
  • 労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度で、使用者の事業場に立ち入り、帳簿書類などを検査し、関係者に質問することができます。そのときは身分を示す証票を示さなければなりません。この立入検査の権限は、犯罪捜査のためのものではありません。一方で、この法律に違反する罪については、労働基準監督官が刑事訴訟法による司法警察員の職務を行います。(第三十二条第一項, 第三十二条第二項, 第三十二条第三項, 第三十三条第一項)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣と都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度で、使用者や労働者に賃金に関する事項を報告させることができます。(第二十九条第一項)(根拠条文)
  • 法人の代表者や、法人または人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務について違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人にも罰金刑が科されます。(第四十二条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を5件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索最低賃金法 — 2025年6月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索最低賃金法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース最低賃金法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計