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警察

道路交通法(どうろこうつうほう)

歩行者、自転車、自動車などの車両と路面電車が道路をどのように通行するかのルール、運転免許の制度、そして違反したときの罰則と反則金の手続を定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
355
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 道路を通行する歩行者と車両・路面電車は、信号機の信号と、警察官や交通巡視員の手信号などに従わなければなりません。歩行者は、歩道や十分な幅の路側帯がある道路では、車道を横断するときや工事などで通れないときを除き、そこを通行しなければなりません。それらがない道路では道路の右側端に寄って通行し、右側端が危険なときなどやむを得ないときは左側端に寄ることができます。車両は、歩道や路側帯と車道の区別がある道路では、道路外の場所に出入りするために横切るときなどを除き車道を通行し、一方通行の道路や障害がある場合など第17条に定める場合を除き、道路の中央から左の部分を通行しなければなりません。(第七条第一項, 第六条第一項, 第十条第一項, 第十条第二項, 第十七条第一項, 第十七条第四項, 第十七条第五項)(根拠条文)
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  • 自転車は軽車両で、車両のルールが自転車の運転者にも適用されます。車道を通行し、追越しのときややむを得ないときを除き道路の左側端に寄って通行し、道路標識等で認められた場合に普通自転車2台が並ぶときを除き、ほかの軽車両と並進してはいけません。自転車の運転者は乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならず、児童や幼児を保護する責任のある人は、その子が自転車を運転するときにヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。政令で定める自転車の危険行為を繰り返し、さらに運転すると交通の危険を生じさせるおそれがあると公安委員会が認めた人には、公安委員会が、3か月以内の期間を定めて自転車運転者講習を受けるよう命じることができます。この命令に従わないと、5万円以下のです。(第二条第一項第八号, 第二条第一項第十一号, 第十七条第一項, 第十八条第一項, 第十九条第一項, 第六十三条の五第一項, 第六十三条の十一第一項, 第六十三条の十一第三項, 第百八条の三の五第二項, 第百二十条第一項第十七号)(根拠条文)
  • 車両や路面電車は、横断歩道や自転車横断帯に近づくときは、横断しようとする歩行者や自転車がいないことが明らかな場合を除き、その手前で停止できる速度で進まなければなりません。横断している、または横断しようとしている歩行者や自転車があるときは、その手前で一時停止し、通行を妨げてはいけません。交差点やその直近の横断歩道のない場所で歩行者が道路を横断しているときも、その通行を妨げてはいけません。(第三十八条第一項, 第三十八条の二第一項)(根拠条文)
  • 何人も、酒気を帯びて車両等(自転車を含みます)を運転してはいけません。酒気帯び運転をするおそれのある人に車両等を提供したり、酒類を提供したり飲酒をすすめたりしてはならず、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自分を運送するよう頼んで同乗してもいけません。ただし、この同乗の禁止は、トロリーバスや業務中の旅客自動車運送事業の自動車など、政令で定める車両には及びません。自動車、原動機付自転車、自転車の運転者は、停止しているときを除き、手で持たなければ使えない携帯電話などで通話したり、車に取り付けたり持ち込んだりした画像表示用装置(道路運送車両法に定める一部の装置を除きます)の画像を注視したりしてはいけません。傷病者の救護や公共の安全の維持のためにやむを得ず行う通話は除かれます。(第六十五条第一項, 第六十五条第二項, 第六十五条第三項, 第六十五条第四項, 第七十一条第一項第五号の五, 第二条第一項第八号, 第二条第一項第十一号)(根拠条文)
  • 大型自動二輪車と普通自動二輪車以外の自動車の運転者は、座席ベルトを装着しなければならず、座席ベルトを備えるべき座席に座席ベルトを装着しない人を乗せて運転してはならず、幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用しない幼児(6歳未満の人)を乗せて運転してはいけません。ただし、病気のため療養上適当でないときや、政令で定めるやむを得ない理由があるときは除かれ、座席ベルトを適切に装着できる座高のない幼児を乗せるときも、座席ベルトの規定は及びません。大型自動二輪車と普通自動二輪車の運転者は乗車用ヘルメットをかぶり、かぶらない人を乗せてはならず、一般原動機付自転車の運転者もヘルメットをかぶらなければなりません。特定小型原動機付自転車の運転者は、ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。(第七十一条の三第一項, 第七十一条の三第二項, 第七十一条の三第三項, 第十四条第三項, 第七十一条の四第一項, 第七十一条の四第二項, 第七十一条の四第三項)(根拠条文)
  • 自動車と一般原動機付自転車を運転するには、その種類に応じた公安委員会の運転免許を受け、運転するときは免許証を携帯しなければなりません。免許には、大型免許から小型特殊免許・原付免許までの10種類の第一種免許、旅客自動車運送事業の旅客を運送する目的で旅客自動車を運転するための第二種免許、練習や試験のための仮免許があります。免許を受けられる年齢は、大型免許が21歳、中型免許が20歳(どちらも政令で定める人は19歳)、準中型免許・普通免許・大型特殊免許・大型二輪免許・牽引免許が18歳、普通二輪免許・小型特殊免許・原付免許が16歳からです。(第八十四条第一項, 第八十四条第二項, 第八十四条第三項, 第八十五条第一項, 第八十六条第一項, 第八十七条第一項, 第八十八条第一項第一号, 第九十五条第一項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
信号機の信号自転車の通行酒気帯び運転運転免許免許証の更新免許の取消し・停止国際運転免許証・外国運転免許証反則金

目次

355 1395 639 82 393

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 33件
  • 2026年7月21日

    このサイトの条文

    自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年6月14日

    出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年5月21日

    デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年4月1日

    道路交通法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年3月24日

    道路交通法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年11月1日

    道路交通法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年6月21日

    出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年6月10日

    出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年5月24日

    道路交通法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正33件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 自動車や一般原動機付自転車を運転しようとする人と、運転する人。日本の運転免許を受けた人のほか、国際運転免許証や、この法律が認める外国運転免許証を持つ人も含みます。(第八十四条第一項, 第百七条の二第一項, 第百七条の三第一項)(根拠条文)
  • 車両の使用者(業務で従業員に運転させる事業者など)。運転者にこの法律を守らせるよう努めなければなりません。自動車の使用者は、業務に関して、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、速度超過、過積載、違法駐車などを命じたり容認したりしてはいけません。内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに安全運転管理者を選任しなければなりませんが、道路運送法の自動車運送事業者など第74条の3が除く事業者は対象外です。(第七十四条第一項, 第七十五条第一項, 第七十四条の三第一項)(根拠条文)
  • すべての人。信号機や道路標識等をみだりに設置したり、交通の妨害となるように物を道路に置いたり、交通の妨害となる方法で道路に寝そべったり、交通の頻繁な道路で球戯をしたりしてはいけません。道路での工事や作業、工作物の設置、露店や屋台の出店、祭礼行事やロケーションなど一般交通に著しい影響を及ぼす行為で公安委員会が定めるものには、所轄警察署長の許可が必要です。(第七十六条第一項, 第七十六条第三項, 第七十六条第四項, 第七十七条第一項)(根拠条文)
  • 新しい形態の車の運行者。特定自動運行を行おうとする人は公安委員会の許可を受けなければならず、遠隔操作型小型車を遠隔操作で道路を通行させる使用者は公安委員会に届け出なければなりません。(第七十五条の十二第一項, 第十五条の三第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
  • 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車など政令で定める自動車で、緊急用務のために運転中のもの)は、法令で停止しなければならない場合でも停止しなくてよく、その場合はほかの交通に注意して徐行しなければなりません。車両通行帯や右左折、追越し禁止など、第41条に掲げる規定は適用されません。緊急自動車が近づいてきたときは、交差点やその付近では、ほかの車両は交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止し、それ以外の場所では道路の左側に寄って進路を譲らなければなりません。(第三十九条第一項, 第三十九条第二項, 第四十一条第一項, 第四十条第一項, 第四十条第二項)(根拠条文)
  • 普通自転車は、道路標識等で認められているとき、運転者が児童や幼児など政令で定める人であるとき、車道や交通の状況からやむを得ないときは、歩道を通行することができます(警察官等が通行しないよう指示したときを除きます)。その場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げることになるときは一時停止しなければなりません。自転車などの軽車両は、著しく歩行者の通行を妨げる場合や道路標示で禁止されている場合を除き、道路の左側部分の路側帯を通行することもできます。その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進まなければなりません。(第六十三条の四第一項, 第六十三条の四第二項, 第十七条の三第一項, 第十七条の三第二項)(根拠条文)
  • 道路交通に関する条約に基づく国際運転免許証や、国際運転免許証を発給していない国・地域のうち、日本と同等の水準の運転免許制度があるとして政令で定める国・地域の外国運転免許証(政令で定める者が作成した日本語の翻訳文が添付されたもの)を持つ人は、日本に上陸した日から1年間、その免許証で運転できる自動車等を運転することができます。ただし、日本で免許の拒否や取消しを受けて免許を受けられない期間中の人、免許の効力を停止されたり保留されたりしている人、運転を禁止されている人は除かれます。また、旅客自動車運送事業の旅客を運送する目的の運転や代行運転普通自動車の運転はできず、運転するときは国際運転免許証等を携帯しなければなりません。住民基本台帳に記録されている人が、再入国の許可、難民旅行証明書、出国の確認を受けて出国し、3か月未満で再び上陸した場合は、この上陸に含まれません。(第百七条の二第一項, 第百七条の三第一項, 第八十八条第一項第二号, 第八十八条第一項第三号, 第八十八条第一項第四号)(根拠条文)
  • 特定小型原動機付自転車(車体の大きさと構造が自転車道でほかの車両の通行を妨げるおそれがなく、運転に高い技能を必要としない車として内閣府令で定める基準に当たる原動機付自転車)は、運転免許がなくても運転できますが、16歳未満の人は運転してはならず、16歳未満の人に提供してもいけません。さらに内閣府令で定める基準に当たり、その旨を表示しているもの(特例特定小型原動機付自転車)は、道路標識等で認められた歩道を通行でき、その場合は歩道の車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。(第二条第一項第十号, 第八十四条第一項, 第六十四条の二第一項, 第六十四条の二第二項, 第十七条の二第一項, 第十七条の二第二項)(根拠条文)
  • 仮免許を受けた人は、本免許がなくても、その仮免許で運転できる自動車を、練習のため、または試験等で運転することができます。練習のときは、その自動車を運転できる第一種免許を通算3年以上受けている人など、資格のある人を助手席に乗せてその指導の下で運転し、自動車の前と後ろに標識を付けなければなりません。(第八十七条第一項, 第八十七条第二項, 第八十七条第三項)(根拠条文)
  • 歩行者用道路や、構造上車両等が入ることのできない道路を通行する歩行者には、通行区分や横断方法を定めた第10条から第13条までの規定は適用されません。(第十三条の二第一項)(根拠条文)
  • 普通自動車対応免許を受けた70歳以上の人、聴覚障害や肢体不自由を理由に免許に条件が付された人、妊娠などの事由で政令で定める人(高齢運転者等)が運転する普通自動車で、住所地の公安委員会に届け出て、交付された高齢運転者等標章を前面に掲示しているものは、道路標識等で認められていれば、停車や駐車が禁止された場所でも停車・駐車することができます。(第四十五条の二第一項, 第四十五条の二第二項)(根拠条文)
  • 自動運行装置を使用して自動車を運転する運転者には、自動車が整備不良車両に当たらず、自動運行装置の使用条件を満たしていて、運転者がそれらを満たさなくなったときに直ちに気づいてほかの装置を確実に操作できる状態にある場合に限り、運転中の携帯電話の通話や画像注視を禁じる規定は適用されません。(第七十一条の四の二第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(12)
  • 公安委員会は、信号機や道路標識・道路標示を設置・管理して、通行の禁止その他の交通規制をします。適用期間の短い規制はに行わせることができ、緊急で道路標識等を設置する暇がないときなどは、警察官の現場での指示で同じ規制をすることができます。警察官と交通巡視員は手信号などで交通整理を行い、特に必要があるときは信号機の表示と異なる手信号などをすることができます。この法律に基づいて警察官等が現場でした処分については、審査請求をすることができません。(第四条第一項, 第五条第一項, 第六条第一項, 第百十三条の三第一項)(根拠条文)
  • 警察官は、無免許運転、酒気帯び運転、過労や病気、薬物の影響などで正常な運転ができないおそれがある状態での運転など、第67条第1項に掲げる違反をしていると認める運転者の車両等を停止させ、免許証の提示を求めることができます。車両等に乗っている人や乗ろうとしている人が酒気帯び運転をするおそれがあるときは、呼気の検査をすることができ、この検査を拒んだり妨げたりすると3か月以下のまたは50万円以下のです。そうした違反をして運転するおそれがあるときは、警察官は、正常な運転ができる状態になるまで運転してはならないと指示するなど、危険を防止するための応急の措置をとることができます。(第六十七条第一項, 第六十七条第三項, 第六十七条第四項, 第百十八条の二第一項)(根拠条文)
  • 免許を受けようとする人は、住所地の公安委員会に免許申請書を出し、その公安委員会が行う運転免許試験(適性・技能・知識。小型特殊免許と原付免許は適性と知識、牽引免許は適性と技能)を受けなければなりません。公安委員会は、適性試験を受けた日から1年(仮免許は3か月)以内に試験に合格した人に免許を与えなければなりませんが、政令で定める病気、認知症、中毒、過去の違反などに当たる人には、政令で定める基準に従い、仮免許以外の免許を与えないか、6か月以内の範囲で保留することができます。外国の行政庁などの免許を持つ人については、公安委員会が、政令で定めるところにより、運転に支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができます。(第八十九条第一項, 第九十七条第一項, 第九十条第一項, 第九十七条の二第三項)(根拠条文)
  • 免許証の有効期間は、更新前の免許証の有効期間が満了した日など、法律が定める日の後のある誕生日から1か月が経過する日までです。70歳未満の優良運転者と一般運転者は5回目、70歳は4回目、71歳以上は3回目の誕生日で、政令で定める基準で違反などが多い人や免許を受けている期間が5年未満の人は3回目の誕生日です。更新を受けるには、有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から満了日までの更新期間に住所地の公安委員会に更新申請書を出し、適性検査と講習を受けなければなりません(受ける必要がないと政令で定める人を除きます)。70歳以上の人は、更新期間が満了する日前6か月以内に高齢者のための講習を、75歳以上の人は認知機能検査等を、そのうち政令で定める違反の基準に当たる普通自動車対応免許の人は運転技能検査等も受けていなければなりません。ただし、政令や内閣府令で受ける必要がないとされる人は除かれます。必要な講習を受けていないときや、運転技能検査等の結果が内閣府令で定める基準に当たるときは、公安委員会は更新をしないことができ、更新を受けなかった免許は効力を失います。(第九十五条の六第一項, 第百一条第一項, 第百一条第五項, 第百一条の三第一項, 第百一条の三第二項, 第百一条の四第一項, 第百一条の四第二項, 第百一条の四第三項, 第百一条の四第四項, 第百五条第一項)(根拠条文)
  • 免許を受けた人が、自動車等の運転に関してこの法律やこの法律に基づく命令・処分に違反したとき、政令で定める病気や身体の障害、認知症、中毒であることが判明したとき、重大違反をそそのかしたり助けたりしたとき、道路以外の場所で自動車等により人を死傷させたとき、そのほか運転が著しく交通の危険を生じさせるおそれがあるときは、住所地の公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を取り消し、または6か月以内の期間を定めて免許の効力を停止することができます。こうした理由で免許を取り消したときは、多くの場合、1年以上5年以内の範囲で、免許を受けることができない期間を指定します。違反を理由に免許を取り消すときや90日以上効力を停止するとき、また次に述べる重大な行為を理由に取り消すときは、公開の意見の聴取を行わなければなりません。期日の1週間前までに理由と期日・場所を本人に通知して公示し、本人や代理人は意見を述べ、有利な証拠を出すことができます。(第百三条第一項, 第百三条第七項, 第百四条第一項, 第百四条第二項)(根拠条文)
  • 免許を受けた人が、自動車等の運転で故意に人を死傷させたり建造物を損壊させたりしたとき、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(別の法律です)第2条から第4条までの罪に当たる行為をしたとき、酒に酔った状態や麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転したとき、他の車両の通行を妨害する目的の運転で高速自動車国道等で他の自動車を停止させるなど著しい危険を生じさせたとき、人の死傷を伴う交通事故で救護などの措置をとらなかったときは、公安委員会は免許を取り消すことができます。この場合は、政令で定める基準に従い、3年以上10年以内の範囲で免許を受けることができない期間を指定します。こうした行為をした人には、政令で定める基準に従い免許を与えないことができ、その場合は10年以内の範囲で免許を受けることができない期間を指定します。酒気帯び運転、無免許運転、救護義務違反など第103条の2に掲げる違反で人を死傷させる交通事故を起こしたときは、事故の場所を管轄する警察署長が、事故の日から30日を経過する日までを期限として免許の効力を仮に停止することがあり、その場合は5日以内に弁明の機会を与えなければなりません。(第百三条第二項, 第百三条第八項, 第九十条第二項, 第九十条第十項, 第百十七条第一項, 第百十七条第二項, 第百十七条の二第一項第一号, 第百十七条の二第一項第三号, 第百十七条の二第一項第四号, 第百三条の二第一項, 第百三条の二第二項)(根拠条文)
  • 罰則は第8章にあります。自転車を含む車両等を、酒に酔った状態(血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態など、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態)や、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、政令で定める物の影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転すると、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第117条の2)。それより少なくても政令で定める程度以上のアルコールを保有して運転した場合と、必要な免許を受けないで運転した場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(第117条の2の2)。国際運転免許証等で運転する人が日本に上陸した日から1年を超えて運転したときも無免許運転に当たります。車両を提供した人、酒類を提供した人、事情を知りながら同乗した人は、その運転者が実際に酒に酔った状態や政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態で運転したときに限り処罰されます。刑の重さは、行為と運転者の状態に応じて5年以下、3年以下、2年以下の拘禁刑などに分かれます(第117条の2、第117条の2の2、第117条の3の2)。(第百十七条の二第一項第一号, 第百十七条の二第一項第三号, 第百十七条の二の二第一項第一号, 第百十七条の二の二第一項第三号, 第百十七条の二第一項第二号, 第百十七条の二の二第一項第四号, 第百十七条の二の二第一項第五号, 第百十七条の二の二第一項第六号, 第百十七条の三の二第一項)(根拠条文)
  • 交通事故があったときは、その車両等の運転者とその他の乗務員は、直ちに運転を停止して、負傷者を救護し、道路での危険を防止するなど必要な措置をとらなければなりません。運転者は、現場にいる警察官に、いなければ直ちに最寄りの警察署の警察官に、事故の日時と場所、死傷者の数と負傷の程度、壊れた物とその程度、積載物、とった措置を報告しなければなりません。軽車両以外の車両等の運転者が、人の死傷を伴う交通事故で直ちに停止して救護などの措置をとらなかったときは、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、その死傷が自分の運転によるものであるときは、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第117条)。自転車の運転者の場合や、人の死傷がない事故の場合など、それ以外の措置義務違反は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(第117条の5)、警察官への報告をしなかったときは3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金です(第119条)。(第七十二条第一項, 第百十七条第一項, 第百十七条第二項, 第百十七条の五第一項第一号, 第百十九条第一項第十七号)(根拠条文)
  • 道路標識等や政令で定める最高速度を超えて運転すると、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金で、過失による場合は3か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。自動車、原動機付自転車、自転車を運転中に携帯電話などで通話したり、持ち込んだ画像表示用装置を手で持って画像を注視したりした場合も、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。それによって交通の危険を生じさせたときは、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。信号機の信号や警察官等の手信号などに従わなかった歩行者は、2万円以下の罰金またはです。(第二十二条第一項, 第百十八条第一項第一号, 第百十八条第三項, 第百十八条第一項第四号, 第百十七条の四第一項第二号, 第百二十一条第一項第一号)(根拠条文)
  • 第9章は、軽い違反を刑事手続によらずに処理する手続を定めています。反則行為とは、第8章の罪に当たる行為のうち別表第2に掲げるもので、車両等の運転者がしたものです。反則金の額は、別表第2が車両の種類ごとに定める限度額の範囲内で、反則行為の種別に応じて政令で定めます。ただし、その車両を運転できる免許を受けていなかった人(免許の効力が停止されていた人を含み、国際運転免許証等で運転できる人を除きます。特定小型原動機付自転車と軽車両の場合はこの条件はありません)、酒に酔った状態や麻薬などの影響を受けた状態、政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態で運転していた人、その反則行為で交通事故を起こした人、16歳未満の人は、この手続の対象になりません。最高速度を時速30キロメートル(高速自動車国道等では時速40キロメートル)以上超える速度違反と、積載物の重量制限の2倍以上を積載して大型自動車等を運転する違反は別表第2から除かれており、この手続では処理されません。別表第2は軽車両の限度額も定めており、自転車は軽車両なので、自転車の運転者もこの手続の対象です。(第百二十五条第一項, 第百二十五条第二項, 第百二十五条第三項, 別表第二, 第二条第一項第十一号)(根拠条文)
  • 警察官(駐車違反などの一部の反則行為は交通巡視員)は、反則者に、反則行為となる事実の要旨と出頭の期日・場所を書面で告知します。その後、警察本部長が、理由を示して反則金の納付を書面で通告します。通告を受けた日の翌日から10日以内に反則金を納付するか、告知を受けた日の翌日から7日以内に仮納付をして通告を受ければ、その行為について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されません。通告を受け、この10日の期間が過ぎるまでは、公訴の提起も家庭裁判所の審判もできません。ただし、居所や氏名が明らかでないとき、逃亡のおそれがあるとき、書面の受領を拒んだときなどで、告知や通告ができなかった場合は別です。(第百二十六条第一項, 第百二十六条第四項, 第百二十七条第一項, 第百二十八条第一項, 第百二十八条第二項, 第百二十九条第一項, 第百二十九条第三項, 第百三十条第一項)(根拠条文)
  • 違法駐車の車両について、運転者などが現場にいないため移動を命じることができないときは、警察官や交通巡視員は、その車両を50メートル以内の道路上に移動することができます。その範囲に移動する場所がないときは、警察署長が駐車場などに移動して保管することができ、移動や保管にかかった費用は運転者、使用者、所有者などの負担になります。違法駐車で、運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態の車両(放置車両)については、警察官等や委託を受けた放置車両確認機関が確認して標章を取り付け、公安委員会は、その車両の使用者に放置違反金の納付を命じることができます。軽車両のうち放置車両に当たるのは、車両総重量が750キログラムを超える重被牽引車だけで、自転車は当たりません。放置違反金の額は、別表第1の限度額の範囲内で政令で定め、命令の前には弁明書と有利な証拠を出す機会が与えられます。標章が取り付けられた日の翌日から30日以内に、運転者が反則金を納付したとき、または公訴を提起されたり家庭裁判所の審判に付されたりしたときは、納付命令は出されず、納付命令の後にそうなったときは取り消されます。(第五十一条第三項, 第五十一条第四項, 第五十一条第五項, 第五十一条第六項, 第五十一条第十五項, 第五十一条の四第一項, 第五十一条の四第四項, 第五十一条の四第六項, 第五十一条の四第八項, 第五十一条の四第十六項, 第五十一条の十二第八項, 第六条第一項, 別表第一)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索道路交通法 — 2026年7月21日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索道路交通法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース道路交通法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成道路交通法の法務省英訳の誤記の訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計