医療法
病院、診療所、助産所について、それぞれが何であるか、どのように開設し管理するのか、患者に何を説明し伝えるのか、医療の安全、都道府県の医療計画、医療法人を定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 321
- 施行前の改正
- 6
この法令の内容
- 病院を開設しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。臨床研修等修了医師・臨床研修等修了歯科医師でない人が診療所を開設するとき、助産師でない人が助産所を開設するときも同じで、を設置する市やにある診療所・助産所は、その市長や区長の許可を受けます。許可は、施設の構造設備と人員が厚生労働省令と都道府県ので定める要件に適合するときは与えなければなりませんが、営利を目的として開設しようとする人には与えないことができます。臨床研修等修了医師・臨床研修等修了歯科医師や助産師が診療所や助産所を開設したときは、許可ではなく、開設後10日以内に届け出ます。ただし、診療所に病床を設けるには、厚生労働省令で定める場合を除き、都道府県知事の許可が必要です。病院、患者を入院させるための施設を持つ診療所、入所施設を持つ助産所は、構造設備について都道府県知事(保健所を設置する市や特別区にある診療所・助産所は、その市長や区長)の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、使用できません。(第七条第一項, 第七条第三項, 第七条第四項, 第七条第七項, 第八条第一項, 第二十七条第一項)(根拠条文)
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- 病院や診療所の開設者は、医業を行うものは臨床研修等修了医師に、歯科医業を行うものは臨床研修等修了歯科医師に(両方を行うものは主に行う方に応じて)、管理させなければなりません。助産所の開設者は、助産師に管理させなければなりません。管理者は、勤務する従業者を監督し、管理と運営について必要な注意をしなければなりません。開設者自身が管理者になれる人であるときは、自ら管理しなければなりません。また、管理者は、ほかの病院、診療所、助産所を管理しない人でなければなりません。ただし、どちらも都道府県知事(を設置する市やにある診療所・助産所は、その市長や区長)の許可を受けた場合は別で、後者の許可は、医師の確保を特に図るべき区域の診療所や、事業所の従業員のための診療所など、法律や厚生労働省令で定める場合に限られます。医業を行う病院の管理者は、医師を宿直させなければなりません。ただし、医師が病院に隣接した場所で待機する場合など、入院患者の病状が急変しても医師が速やかに診療できる体制があるとして厚生労働省令で定める場合は別です。(第十条第一項, 第十条第二項, 第十一条第一項, 第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十二条第一項, 第十二条第二項, 第十六条第一項, 第七条第一項)(根拠条文)
- 病院や診療所の管理者は、患者を入院させたときは、その患者を担当する医師や歯科医師が、患者の氏名・生年月日・性別、主に担当する医師や歯科医師の氏名、入院の原因となった傷病名と主な症状、入院中の検査・手術・投薬などの治療(看護と栄養管理を含みます)の計画、その他厚生労働省令で定める事項を書いた書面を作り、患者や家族に渡して適切に説明するようにしなければなりません。ただし、短期間で退院する見込みの場合など、厚生労働省令で定める場合は別です。病院、診療所、助産所の管理者は、患者が適切に選べるよう、かかりつけ医機能などについて厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告し、その事項を書いた書面を施設で閲覧できるようにしなければなりません。都道府県知事は、報告された内容を公表します。医師、歯科医師、薬剤師、看護師などの医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、患者の理解を得るよう努めなければなりません。(第六条の四第一項, 第六条の三第一項, 第六条の三第五項, 第一条の四第二項)(根拠条文)
- 何人も、医業・歯科医業や病院・診療所について、文書その他どのような方法であっても、虚偽の広告をしてはなりません。広告は、ほかの病院や診療所より優れている旨の広告、誇大な広告、公の秩序や善良の風俗に反する広告であってはならず、厚生労働省令で定める基準にも適合しなければなりません。医療を受ける人の適切な選択を妨げるおそれが少ないとして厚生労働省令で定める場合を除き、広告できるのは法律に挙げられた事項に限られます。たとえば、医師や歯科医師である旨、診療科名、名称・電話番号・所在地と管理者の氏名、診療日・診療時間、病床・設備・従業者に関する事項、厚生労働大臣が定める治療の内容や結果に関する事項などです。助産師の業務や助産所の広告にも、同じような決まりがあります。オンライン診療受診施設については、厚生労働省令で定める場合を除き、何人も広告をしてはなりません。(第六条の五第一項, 第六条の五第二項, 第六条の五第三項, 第六条の七第一項, 第六条の七第二項, 第六条の七第三項, 第六条の七の二第一項)(根拠条文)
- 病院、診療所、助産所の管理者は、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者の研修などの措置を講じなければなりません。医療事故とは、その施設に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡や死産で、管理者が予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるものです。医療事故が起きたときは、管理者は、遅滞なく医療事故調査・支援センターに報告し、速やかに原因を明らかにするための調査を行い、その結果もセンターに報告しなければなりません。どちらの報告の前にも、遺族に説明しなければなりません。ただし、遺族がいないときや所在が分からないときは別です。管理者や遺族は、センターに調査を依頼できます。管理者は、センターから説明や資料の提出などを求められたときは、拒んではなりません。(第六条の十二第一項, 第六条の十第一項, 第六条の十第二項, 第六条の十一第一項, 第六条の十一第四項, 第六条の十一第五項, 第六条の十七第一項, 第六条の十七第二項, 第六条の十七第三項)(根拠条文)
- 病院や診療所の管理者は、当分の間、勤務する医師の健康状態を把握し、適切に対応するための体制を整備しなければなりません。各月の労働時間の状況が厚生労働省令で定める要件に当たる医師には、要件を満たす医師による面接指導を行わなければならず、対象の医師はこれを受けなければなりません。ただし、ほかの要件を満たす医師による同等の面接指導を受けて結果の書面を管理者に出したときや、労働安全衛生法による面接指導で厚生労働省令で定めるものが行われているときは別です。管理者は、面接指導をした医師の意見を聴き、必要なときは、労働時間の短縮、宿直の回数の減少などの措置を講じなければなりません。また、1年間に予定される労働時間が厚生労働省令で定める要件に当たる医師には、継続した休息時間を確保するよう努めなければなりません。(附則第百七条第一項, 附則第百八条第一項, 附則第百八条第二項, 附則第百八条第四項, 附則第百八条第五項, 附則第百八条第六項, 附則第百八条第八項, 附則第百十条第一項)(根拠条文)
- 病院、医師や歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設、介護医療院を開設しようとする社団や財団は、医療法人になることができます。医療法人を設立するには、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可が必要です。医療法人は、業務に必要な資産を持ち、理事3人以上と監事1人以上を置かなければなりません(都道府県知事の認可を受ければ、理事は1人か2人でもかまいません)。理事長は、医師か歯科医師である理事から選びますが、都道府県知事の認可を受ければ、それ以外の理事から選ぶこともできます。開設するすべての病院などの管理者を理事に加えなければなりませんが、二つ以上開設する場合は、認可を受けて一部を加えないことができます。医療法人は、剰余金の配当をしてはなりません。毎会計年度の終了後3か月以内に、事業報告書等と監事の監査報告書(厚生労働省令で定める基準に当たる医療法人は、公認会計士等の監査報告書も)を都道府県知事に届け出なければなりません。(第三十九条第一項, 第三十九条第二項, 第四十四条第一項, 第四十一条第一項, 第四十六条の五第一項, 第四十六条の六第一項, 第四十六条の五第六項, 第五十四条第一項, 第五十二条第一項, 第五十一条第二項)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第六条(15条)
- 第二章 医療に関する選択の支援等第六条の二〜第六条の八(11条)
- 第一節 医療に関する情報の提供等第六条の二〜第六条の四の四(6条)
- 第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告第六条の五〜第六条の八(5条)
- 第三章 医療の安全の確保第六条の九〜第六条の二十七(19条)
- 第一節 医療の安全の確保のための措置第六条の九〜第六条の十四(6条)
- 第二節 医療事故調査・支援センター第六条の十五〜第六条の二十七(13条)
- 第四章 病院、診療所、助産所等第七条〜第三十条の二(49条)
- 第一節 開設等第七条〜第九条(6条)
- 第二節 管理第十条〜第二十三条(30条)
- 第三節 監督第二十三条の二〜第三十条(12条)
- 第四節 雑則第三十条の二
- 第五章 医療提供体制の確保第三十条の三〜第三十八条の七(52条)
- 第一節 基本方針第三十条の三〜第三十条の三の二(2条)
- 第二節 医療計画第三十条の四〜第三十条の十二(9条)
- 第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等第三十条の十二の二〜第三十条の十二の九(8条)
- 第三節 地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進第三十条の十三〜第三十条の十八(6条)
- 第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保第三十条の十八の二〜第三十条の十八の六(5条)
- 第五節 医療従事者の確保等に関する施策等第三十条の十九〜第三十条の二十七(9条)
- 第六節 公的医療機関第三十一条〜第三十五条(4条)
- 第七節 適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保第三十六条〜第三十八条の七(9条)
- 第六章 医療法人第三十九条〜第六十九条の八(125条)
- 第一節 通則第三十九条〜第四十三条(8条)
- 第二節 設立第四十四条〜第四十六条(3条)
- 第三節 機関第四十六条の二〜第四十九条の四(34条)
- 第一款 機関の設置第四十六条の二
- 第二款 社員総会第四十六条の三〜第四十六条の三の六(6条)
- 第三款 評議員及び評議員会第四十六条の四〜第四十六条の四の七(7条)
- 第四款 役員の選任及び解任第四十六条の五〜第四十六条の五の四(4条)
- 第五款 理事第四十六条の六〜第四十六条の六の四(4条)
- 第六款 理事会第四十六条の七〜第四十六条の七の二(2条)
- 第七款 監事第四十六条の八〜第四十六条の八の三(3条)
- 第八款 役員等の損害賠償責任第四十七条〜第四十九条の三(6条)
- 第九款 補償契約及び役員のために締結される保険契約第四十九条の四
- 第四節 計算第五十条〜第五十四条(9条)
- 第五節 社会医療法人債第五十四条の二〜第五十四条の八(8条)
- 第六節 定款及び寄附行為の変更第五十四条の九
- 第七節 解散及び清算第五十五条〜第五十六条の十六(17条)
- 第八節 合併及び分割第五十七条〜第六十二条の三(28条)
- 第一款 合併第五十七条〜第五十九条の五(12条)
- 第一目 通則第五十七条
- 第二目 吸収合併第五十八条〜第五十八条の六(6条)
- 第三目 新設合併第五十九条〜第五十九条の五(5条)
- 第二款 分割第六十条〜第六十二条の二(15条)
- 第一目 吸収分割第六十条〜第六十条の七(7条)
- 第二目 新設分割第六十一条〜第六十一条の六(6条)
- 第三目 雑則第六十二条〜第六十二条の二(2条)
- 第三款 雑則第六十二条の三
- 第九節 監督第六十三条〜第六十九条(10条)
- 第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等第六十九条の二〜第六十九条の八(7条)
- 第七章 地域医療連携推進法人第七十条〜第七十一条(24条)
- 第一節 認定第七十条〜第七十条の六(6条)
- 第二節 業務等第七十条の七〜第七十条の十六(10条)
- 第三節 監督第七十条の十七〜第七十条の二十三(7条)
- 第四節 雑則第七十一条
- 第八章 雑則第七十二条〜第七十六条(5条)
- 第九章 罰則第七十七条〜第九十四条(21条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が6件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年4月1日
5か月後
健康保険法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
5か月後
医療法等の一部を改正する法律
2027年10月1日
11か月後
医療法等の一部を改正する法律
日付未定
施行日は未確定
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日
2027年12月11日まで
遅くとも14か月後
医療法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
2028年4月1日
17か月後
医療法等の一部を改正する法律
施行済みの改正 46件
2026年10月1日
このサイトの条文
医療法等の一部を改正する法律
2026年6月5日
健康保険法等の一部を改正する法律
2026年5月25日
事業性融資の推進等に関する法律
2026年4月1日
医療法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律
2025年12月12日
医療法等の一部を改正する法律
2025年11月20日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
2025年6月6日
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
誰に適用されるか
適用される
- 病院、診療所、助産所を開設する人(開設者)と管理する人(管理者)。病院とは、医師や歯科医師が、公衆や特定多数人のために医業や歯科医業を行う場所で、20人以上の患者を入院させるための施設を持つものです。診療所とは、同じような場所で、患者を入院させるための施設を持たないもの(オンライン診療受診施設を除きます)か、19人以下の患者を入院させるための施設を持つものです。助産所とは、助産師が、公衆や特定多数人のために、病院や診療所の外で業務を行う場所です。助産所は、妊婦、産婦、じょく婦10人以上の入所施設を持ってはなりません。(第一条の五第一項, 第一条の五第二項, 第二条第一項, 第二条第二項)(根拠条文)
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手。良質かつ適切な医療を行うよう努めなければなりません。医療提供施設で診療に従事する医師や歯科医師は、必要に応じて、患者をほかの医療提供施設に紹介し、診療に必要な限度で情報を提供するよう努めなければなりません。(第一条の四第一項, 第一条の四第三項)(根拠条文)
続き
- オンライン診療を行う医師や歯科医師が勤務する病院や診療所と、オンライン診療受診施設の設置者。オンライン診療とは、映像と音声の送受信により、遠隔の地にいる患者と行う診療です。オンライン診療受診施設とは、設置者が業として、そうした病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院に、患者がオンライン診療を受ける場所として提供する施設です。オンライン診療は、厚生労働省令で定めるオンライン診療の適切な実施に関する基準(必要な施設・設備と人員、患者が受診する場所、患者への説明、病状が急変したときの体制など)に従って行わなければならず、オンライン診療を行う医師や歯科医師が勤務する病院や診療所の管理者は、そのオンライン診療を基準に適合させるために必要な措置を講じなければなりません。設置者は、設置後10日以内に、都道府県知事(を設置する市やでは、その市長や区長)に届け出なければなりません。また、厚生労働省令で定めるところにより、患者がオンライン診療を受ける場所についての基準に適合していることなどを公表しなければなりません。(第二条の二第一項, 第二条の二第二項, 第十四条の三第一項, 第十四条の三第二項, 第十四条の三第三項, 第十四条の四第一項, 第八条第二項, 第十四条の五第一項)(根拠条文)
- 都道府県。都道府県は、地域の実情に応じ、医療計画を定めます。医療計画には、救急医療、災害時の医療、感染症がまん延したときなどの医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療、居宅等における医療、外来医療、医師やほかの医療従事者の確保、医療の安全、病床の整備を図る区域、基準病床数などを定めます。都道府県は、居宅等における医療、かかりつけ医機能、医師の確保に関する事項は3年ごとに、それ以外は6年ごとに調査、分析、評価を行い、必要なときは医療計画を変更します。また、都道府県、保健所を設置する市、特別区は、患者や家族からの医療に関する苦情に対応し、相談に応ずる医療安全支援センターを設けるよう努めなければなりません。都道府県、市町村その他厚生労働大臣が定める者が開設する病院や診療所(公的医療機関)は、地域医療対策協議会で協議が調った事項などの実施に協力し、要請を受けたときは医師の確保に協力しなければなりません。厚生労働大臣や都道府県知事は、公的医療機関の開設者や管理者に、施設をほかの医師に利用させること、研修を行う条件を整えること、医療計画の救急医療等確保事業に必要な措置を講ずることを命ずることができます。(第三十条の四第一項, 第三十条の四第二項, 第三十条の六第一項, 第三十条の六第二項, 第六条の十三第一項, 第三十一条第一項, 第三十五条第一項)(根拠条文)
- 医薬品などの製造販売業者、製造業者、卸売販売業者など。医薬品、医療機器、再生医療等製品の供給が不足し、または不足するおそれがあって、医療を受ける人の利益が大きく損なわれるおそれがあるときは、厚生労働大臣は、製造販売業者に生産・輸入・販売・貸付けの状況の報告を求めることができ、製造販売業者はこれに応じなければなりません。特定医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で定めるもの)の供給が不足し、または不足する蓋然性があって、国民の生命や健康に影響を与えるおそれがあるときは、厚生労働大臣は、増産や販売の調整などの協力を求めることができます。厚生労働大臣が指定する供給確保医薬品とその原料・材料については、製造・輸入・販売などの状況を厚生労働大臣に報告しなければなりません。重要供給確保医薬品等については、供給が不足する蓋然性があり、不足すれば国民の生命や健康に重大な影響を与えるおそれがあるときは、厚生労働大臣は、製造販売業者や製造業者に、供給不足を未然に防ぐための計画を、供給が不足しているか不足する蓋然性が特に高いときは製造・輸入に関する計画を、作って届け出るよう指示でき、届け出た業者はその計画に沿って措置や製造・輸入を行わなければなりません。正当な理由なく行っていないときは、厚生労働大臣はその旨を公表できます。最初の報告の求めに従わなかったり虚偽の報告をしたりすると30万円以下の過料、指示された計画やその変更を届け出ないと20万円以下の、計画の実施に関する厚生労働大臣の報告の求めや検査を拒むなどすると50万円以下の罰金の対象です。(第六条の四の四第一項, 第六条の四の四第二項, 第三十六条第一項, 第三十七条第一項, 第三十七条第四項, 第三十八条の四第一項, 第三十八条第一項, 第三十八条第四項, 第三十八条第五項, 第三十八条の二第一項, 第三十八条の二第四項, 第三十八条の二第五項, 第三十八条の六第一項, 第八十七条の二第一項, 第八十九条第一項第四号, 第八十九条第一項第五号, 第九十二条第一項)(根拠条文)
- 政令で定める日(遅くとも2027年12月11日)から、美容を目的として、人の皮膚や歯を清潔にしたり美しくしたり、身体を整えたり、体重を減らしたりするための医学的処置、手術などの治療を行う病院や診療所で、厚生労働省令で定めるものの管理者は、医療の安全を確保するための措置の状況など、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事(保健所を設置する市や特別区にある診療所は、その市長や区長)に報告しなければなりません。報告した事項が変わったときは、速やかに報告しなければなりません。都道府県知事は、報告された事項のうち、医療の安全の確保のために特に必要なものとして厚生労働省令で定めるものを公表します。報告がないときや虚偽の報告のときは、都道府県知事は、開設者に、管理者に報告させるか内容を是正させるよう命ずることができます。施行日(遅くとも2027年12月11日)からの定めです。(第六条の十二の二第一項, 第六条の十二の二第二項, 第六条の十二の二第四項, 第六条の十二の二第五項, 附則第一条第一項第六号)(根拠条文)
特例と適用除外(7)
- 国が開設する病院、診療所、助産所と、国が設置するオンライン診療受診施設については、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができます。(第六条第一項)(根拠条文)
- 公衆や特定多数人のために往診のみによって診療する医師や歯科医師、出張のみによって業務を行う助産師は、助産師が妊婦などに交付する書面、広告、開設と廃止の届出に関する規定の適用についてだけ、その住所が診療所や助産所とみなされます。都道府県知事やを設置する市の市長、の区長は、これらの人に報告を命じ、診療録、助産録などの提出を命ずることができます。(第五条第一項, 第五条第二項)(根拠条文)
- 助産所の管理者は、同時に10人以上の妊婦、産婦、じょく婦を入所させてはなりません。ただし、ほかに入院や入所をさせるべき適当な施設がない場合に、臨時応急のため入所させるときは別です。(第十四条第一項)(根拠条文)
- 臨床研修等修了医師・臨床研修等修了歯科医師や助産師が届出をして開設した診療所や助産所は、1年を超えて休止することができ、休止後1年以上再開しないことを理由とする許可の取消しや閉鎖命令の対象にもなりません。(第八条の二第一項, 第二十九条第一項第二号)(根拠条文)
- 病院や診療所の開設者は、厚生労働省令で定める基準に従いで定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければなりません。ただし、都道府県知事(保健所を設置する市や特別区にある診療所は、その市長や区長)の許可を受けた場合は別です。(第十八条第一項, 第七条第一項)(根拠条文)
- 当分の間、救急医療、居宅等における医療、地域でほかに提供することが難しい医療のため、ほかの病院や診療所への医師の派遣のため、または臨床研修や高度な技能の研修のため、医師をやむを得ず長時間働かせる必要があるとして、開設者の申請により都道府県知事が指定した病院や診療所の管理者は、労働時間短縮計画に基づいて医師の労働時間の短縮に取り組まなければなりません。また、予定される労働時間が厚生労働省令で定める要件に当たる医師には、努力にとどまらず、継続した休息時間を確保しなければなりません。ただし、宿日直勤務に従事させる場合、厚生労働省令で定めるやむを得ない理由で休息時間中に働かせて後で相当の休息時間を確保する場合、災害などで都道府県知事の許可を受けた場合は別です。こうした業務に従事する医師については、労働基準法附則第141条により厚生労働省令で定める時間外労働の上限は、労働者の健康と福祉に加えて、指定された医療機関での業務の性質も勘案して定められます。(附則第百十三条第一項, 附則第百十八条第一項, 附則第百十九条第一項, 附則第百二十条第一項, 附則第百二十二条第一項, 附則第百二十三条第一項, 附則第百二十三条第二項, 附則第百二十三条第四項, 附則第百二十八条第一項, 労働基準法 附則第百四十一条第二項, 労働基準法 附則第百四十一条第三項)(根拠条文)
- 2007年4月1日より前に設立された医療法人や、それより前に設立の認可を申請した医療法人で、や寄附行為に残余財産の帰属すべき者を定めていないもの、または第44条第5項に挙げられた者(国、地方公共団体、医療法人その他の医療を提供する者で厚生労働省令で定めるもの)以外の者を定めているものには、当分の間、当時の第50条第4項の規定は適用されず、残余財産については、平成18年法律第84号による改正前の第56条の規定が、なお効力を持ちます。ただし、その範囲の者を残余財産の帰属すべき者とする定款などの変更をしたときは、その変更の認可を受けるまでです。このような社団たる医療法人は、2029年12月31日までは、その範囲の者を定める医療法人に移行するための計画について、厚生労働大臣の認定を受けることができます。(附則第一条第一項, 附則第五条第一項, 附則第十条第二項, 附則第十条の二第一項, 附則第十条の三第一項, 附則第十条の三第五項, 第四十四条第五項)(根拠条文)
どのように守らせるか(12)
- 都道府県知事(を設置する市やでは、その市長や区長)は、必要があるときは、病院、診療所、助産所の開設者や管理者に報告を命じ、職員を立ち入らせて、人員、清潔の状況、構造設備、診療録、助産録、帳簿書類などを検査させることができます。この職員は、医療監視員として任命されます。法令違反や著しく適正を欠く運営の疑いがあるときは、診療録などの提出を命じ、開設者の事務所など運営に関係のある場所に立ち入って検査させることもできます。立入検査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があれば提示しなければなりません。これらの権限は、犯罪捜査のためのものではありません。診療録や助産録の提出や検査の事務に従事した公務員が、職務上知った医師、歯科医師、助産師の業務上の秘密や個人の秘密を正当な理由なく漏らしたときは、1年以下のまたは50万円以下のに処せられます。(第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第二十六条第一項, 第二十五条第五項, 第六条の八第三項, 第六条の八第四項, 第八十六条第一項)(根拠条文)
- 都道府県知事は、病院や療養病床のある診療所の人員の配置が基準に照らして著しく不十分で、適正な医療の提供に著しい支障が生じる場合として厚生労働省令で定める場合には、開設者に、期限を定めて増員を命じ、または期間を定めて業務の全部や一部の停止を命ずることができます。病院、診療所、助産所が清潔を欠くとき、構造設備が基準に違反するとき、衛生上有害または保安上危険なときは、都道府県知事(保健所を設置する市や特別区にある診療所・助産所は、その市長や区長。この説明の以下の部分でも同じです)は、開設者に、使用の制限や禁止、修繕や改築を命ずることができます。病院、診療所、助産所、オンライン診療受診施設の業務が法令や法令に基づく処分に違反し、または運営が著しく適正を欠くときは、開設者や設置者に必要な措置を命じ、従わないときは業務の全部や一部の停止を命ずることができます。管理者に犯罪や医事に関する不正行為があり、または管理者として適しないときは、開設者に管理者の変更を命ずることができます。(第二十三条の二第一項, 第二十四条第一項, 第二十四条の二第一項, 第二十四条の二第二項, 第二十八条第一項, 第七条第一項, 第八条の二第二項)(根拠条文)
- 都道府県知事(保健所を設置する市や特別区にある診療所、助産所、オンライン診療受診施設は、その市長や区長)は、許可を受けた後、正当な理由なく6か月以上業務を始めないとき、休止した後、正当な理由なく1年以上業務を再開しないとき(届出で開設した診療所や助産所を除きます)、開設者が報告やその是正に関する命令、第24条第1項、第24条の2第2項、第28条による命令に違反したとき、開設者や設置者に犯罪や医事に関する不正の行為があったときは、病院、診療所、助産所の開設の許可を取り消し、または期間を定めて閉鎖を命ずることができます。オンライン診療受診施設の設置者にも、閉鎖を命ずることができます。行政手続法により公益上緊急に必要であるとして、あらかじめ弁明の機会の付与や聴聞をしないで、これらの処分や第23条の2、第24条第1項、第24条の2、第28条による処分をしたときは、処分の後3日以内に、弁明の機会を与えなければなりません。(第二十九条第一項, 第三十条第一項, 第八条の二第二項, 行政手続法 第十三条第二項第一号)(根拠条文)
- 都道府県、市町村、共済組合、など、法律に挙げられた者が、病院の開設、病床数の増加や病床の種別の変更、診療所の病床の設置や病床数の増加の許可を申請した場合、その地域の病床数が医療計画で定める基準病床数にすでに達しているか、申請によって超えることになるときは、都道府県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、許可を与えないことができます。申請者が誰であっても、都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設、病床数の増加や病床の種別の変更、診療所の病床の設置や病床数の増加について勧告することができます。勧告に従わなかったときは、都道府県知事はその旨を厚生労働大臣に通知します。2027年3月31日までの定めです。(第七条の二第一項, 第七条の二第二項, 第七条の二第五項, 第三十条の十一第一項, 第三十条の十一第二項)(根拠条文)
- 都道府県、市町村、共済組合、健康保険組合など、法律に挙げられた者が、病院の開設、病床数の増加や病床の種別の変更、診療所の病床の設置や病床数の増加の許可を申請した場合、その地域の病床数が医療計画で定める基準病床数にすでに達しているか、申請によって超えることになるときは、都道府県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、許可を与えないことができます。申請者が誰であっても、都道府県知事は、地域医療構想と医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設、病床数の増加や病床の種別の変更、診療所の病床の設置や病床数の増加について勧告することができます。勧告に従わなかったときは、都道府県知事はその旨を厚生労働大臣に通知します。改正前の規定によって都道府県が定めた医療計画は、新たに定められるか変更されるまで(遅くとも2029年3月31日まで)、医療計画と地域医療構想の両方とみなされます。2027年4月1日からの定めです。(第七条の二第一項, 第七条の二第二項, 第七条の二第十項, 第三十条の十一第一項, 第三十条の十一第二項, 附則第一条第一項, 附則第三条第一項)(根拠条文)
- 医業、歯科医業、助産師の業務や、病院、診療所、助産所、オンライン診療受診施設に関する広告が広告の決まりに違反しているおそれがあるときは、都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では、その市長や区長)は、広告をした人に報告を命じ、職員にその事務所を検査させることができます。広告の基準や広告できる事項の決まりに違反しているときは、期限を定めて、広告の中止や内容の是正を命ずることができます。虚偽の広告をした人と、この命令に違反した人は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。(第六条の八第一項, 第六条の八第二項, 第八十七条第一項第一号, 第八十七条第一項第三号)(根拠条文)
- 必要な許可を受けずに病院、診療所、助産所を開設すること、助産所に同時に10人以上の妊婦などを入所させること、人員、構造設備、管理者、閉鎖などに関する命令に違反することは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です。病院や診療所に紛らわしい名称を付けること、開設・休止・廃止の届出をしないこと、管理者、宿直、必要な施設に関する決まりに違反すること、検査を受ける前に構造設備を使うこと、検査を拒んだり妨げたりすることは、20万円以下の罰金の対象です。従業者や代表者が業務に関して違反したときは、本人のほか、事業主や法人にも罰金刑が科されます。(第八十七条第一項, 第八十九条第一項, 第九十条第一項)(根拠条文)
- 医療法人の業務や会計が法令、法令に基づく処分、や寄附行為に違反している疑いがあり、または運営が著しく適正を欠く疑いがあるときは、都道府県知事は、報告を求め、事務所に立ち入って検査させることができます。違反などがあるときは、必要な措置を命ずることができ、従わないときは、都道府県医療審議会の意見を聴いたうえで、業務の全部や一部の停止を命じ、または役員の解任を勧告することができます。成立後や全施設の休止・廃止後1年以内に正当な理由なく施設を開設・再開しないときや、法令や命令に違反し、ほかの方法では監督の目的を達せないときは、設立の認可を取り消すことができます(後者は都道府県医療審議会の意見を聴きます)。法律に挙げられた認可をしない処分や役員の解任の勧告をするときは、あらかじめ弁明の機会を与えなければなりません。理事、監事、清算人は、を怠ること、届出をしないこと、剰余金の配当をすること、検査を拒むことなどについて、20万円以下の過料に処せられます。(第六十三条第一項, 第六十四条第一項, 第六十四条第二項, 第六十四条第三項, 第六十五条第一項, 第六十六条第一項, 第六十六条第二項, 第六十七条第一項, 第九十三条第一項)(根拠条文)
- 外来医療を行う医師の数の外来患者の数に対する比率などが厚生労働省令で定める基準を超え、特に地域外来医療を確保する必要がある区域として都道府県知事が指定した区域では、患者を入院させるための施設のない医業の診療所を開設しようとする人は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、開設する日の6か月前までに、その区域での地域外来医療の提供についての意向などを都道府県知事に届け出なければなりません。この決まりは、2026年4月1日から6か月を経過した日以降に診療所を開設しようとする人に適用されます。地域外来医療を提供しない意向を示した人に対し、都道府県知事は、協議の場に参加して理由を説明するよう求めることができ、理由がやむを得ないと認められないときは、期限を定めて提供するよう要請することができます。開設後も提供していないときは、開設者や管理者に都道府県医療審議会での説明を求め、理由がやむを得ないと認められなければ、提供するよう勧告し、従わなければその旨を公表することができます。届出をしないことや虚偽の届出は、30万円以下の過料の対象です。(第三十条の十八の六第一項, 第三十条の十八の六第三項, 第三十条の十八の六第四項, 第三十条の十八の六第六項, 第三十条の十八の六第七項, 第三十条の十八の六第九項, 第三十条の十八の六第十項, 第九十二条第一項, 附則第四条第一項)(根拠条文)
- 病院や診療所の管理者が、正当な理由なく、医師の健康状態を把握するための体制の整備、面接指導、特に長時間の場合の措置を怠っているとき、または指定された医療機関の管理者が休息時間の確保を行っていないときは、都道府県知事は、開設者に、期限を定めて改善に必要な措置を命ずることができます。当分の間、これらの命令は、従わないときに第24条の2により業務の停止を命じられる命令や、事前の手続を経ずに出したときに3日以内に弁明の機会を与える命令にも含まれます。この命令に違反すると、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。従業者や代表者が業務に関して違反したときは、事業主や法人にも罰金刑が科されます。(附則第百十一条第一項, 附則第百二十六条第一項, 附則第百二十七条第一項, 附則第百四十八条第一項, 附則第百五十条第一項)(根拠条文)
- 療養病床や一般病床のある病院や診療所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療機関機能や病床の機能の現状と予定などを都道府県知事に報告しなければなりません。厚生労働省令で定める病院や診療所の管理者は、継続的な医療を要する人に対するかかりつけ医機能について報告しなければなりません。報告をしないときや虚偽の報告のときは、都道府県知事は、開設者に、管理者に報告させるか内容を是正させるよう命ずることができ、この命令に違反すると30万円以下の過料の対象です。2027年9月30日までの定めです。(第三十条の十三第一項, 第三十条の十三第五項, 第三十条の十八の四第一項, 第三十条の十八の四第六項, 第九十二条第一項)(根拠条文)
- 感染症病床と結核病床以外の病床のある病院や、療養病床か一般病床のある診療所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療機関機能や病床の機能の現状と予定などを都道府県知事に報告しなければなりません。厚生労働省令で定める病院や診療所の管理者は、継続的な医療を要する人に対するかかりつけ医機能について報告しなければなりません。報告をしないときや虚偽の報告のときは、都道府県知事は、開設者に、管理者に報告させるか内容を是正させるよう命ずることができ、この命令に違反すると30万円以下の過料の対象です。2027年10月1日からの定めです。(第三十条の十三第一項, 第三十条の十三第五項, 第三十条の十八の四第一項, 第三十条の十八の四第六項, 第九十二条第一項, 附則第一条第一項第七号)(根拠条文)
他の法令とのつながり
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