自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
自動車を危険な方法で運転したり、アルコール・薬物・病気の影響を受けて運転したり、不注意で運転したりして人を死傷させた場合の刑と、無免許運転だった場合のより重い刑を定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 6
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を負傷させた人は15年以下のに、人を死亡させた人は1年以上の有期拘禁刑に処せられます。アルコールについては、身体に血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、又は呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態も、この状態に含まれます。(第二条第一項, 第二条第一項第一号, 第二条第一項第二号)(根拠条文)
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- 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為、進行を制御する技能を有しないで走行させる行為、殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより進行の制御が困難な状態にさせて走行させる行為で人を死傷させた場合も、同じ刑に処せられます。最高速度が時速60キロメートル以下の場合は最高速度を時速50キロメートル以上超える速度で、最高速度が時速60キロメートルを超える場合は最高速度を時速60キロメートル以上超える速度で運転する行為も同じです。これらの速度に準ずる高速度で、道路と交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難なものも同じです。最高速度は、別の法律である道路交通法第22条第1項の最高速度で、原動機付自転車を運転する場合は普通自動二輪車の最高速度です。(第二条第一項, 第二条第一項第三号, 第二条第一項第四号, 第二条第一項第五号, 第二条第一項第六号)(根拠条文)
- 次の行為で人を死傷させた場合も、同じ刑に処せられます。人や車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入するなど、通行中の人や車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する行為。車の通行を妨害する目的で、重大な交通の危険が生じる速度で走行中の車の前方で停止するなど、これに著しく接近する方法で運転する行為。高速自動車国道や自動車専用道路で、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止するなど、これに著しく接近する方法で運転し、その自動車に停止又は徐行(直ちに停止できる速度で進むこと)をさせる行為。赤色信号やこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する行為。道路標識や道路標示、法令の規定によって自動車の通行が禁止されている道路又はその部分のうち、通行すると人や車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定める通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する行為です。(第二条第一項, 第二条第一項第七号, 第二条第一項第八号, 第二条第一項第九号, 第二条第一項第十号, 第二条第一項第十一号)(根拠条文)
- アルコール又は薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、よって正常な運転が困難な状態(アルコールについては、第2条第1項第1号の血液や呼気のアルコールの量以上を身体に保有する状態を含みます。)に陥り、人を負傷させた人は12年以下のに、人を死亡させた人は15年以下の拘禁刑に処せられます。自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響による場合も、同じです。(第三条第一項, 第三条第二項, 第二条第一項第一号, 第二条第一項第二号)(根拠条文)
- アルコール又は薬物の影響により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、運転上必要な注意を怠って人を死傷させた人が、運転の時のアルコールや薬物の影響の有無や程度が発覚することを免れる目的で、さらにアルコールや薬物を摂取したり、その場を離れて身体のアルコールや薬物の濃度を減少させたりするなどの行為をしたときは、12年以下の拘禁刑に処せられます。(第四条第一項)(根拠条文)
- 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた人は、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます。(第五条第一項)(根拠条文)
危険運転致死傷アルコール・薬物・病気の影響による運転過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱過失運転致死傷無免許運転による加重
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 6件
2026年7月21日
このサイトの条文
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2024年6月10日
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2020年7月2日
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律
2014年5月20日
改正法令名の記載なし
誰に適用されるか
特例と適用除外(2)
どのように守らせるか(5)
- 第2条から第5条までは、それぞれ罪と刑を定め、第6条はそれらの罪の刑を重くする場合を定めています。刑法第1編(総則)の規定は他の法令の罪にも適用されるので、この法律に特別の規定がない限り、これらの罪にも適用されます。(第二条第一項, 第三条第一項, 第四条第一項, 第五条第一項, 第六条, 刑法 第八条第一項)(根拠条文)
- は、刑事施設に拘置する刑です。刑法により、有期拘禁刑は1月以上20年以下で、刑を加重する場合は30年まで上げることができます。刑を減軽するときは、その長期と短期を2分の1にし、1月未満に下げることもできます。そのため、第2条で人を死亡させた場合の「1年以上の有期拘禁刑」や第6条の「6月以上の有期拘禁刑」は、加重されなければ上限が20年で、減軽されれば下限が短くなります。(第二条第一項, 第六条第一項, 第六条第二項, 刑法 第十二条第一項, 刑法 第十二条第二項, 刑法 第十四条第二項, 刑法 第六十八条第一項第三号)(根拠条文)
- 罪を犯した時に無免許運転をしていた場合は、刑が重くなります。第2条の罪(第5号の、進行を制御する技能を有しないで走行させる行為を除きます。)で人を負傷させた人は、6月以上の有期拘禁刑です。第3条の罪では、人を負傷させた人は15年以下の拘禁刑、人を死亡させた人は6月以上の有期拘禁刑です。第4条の罪では15年以下の拘禁刑、第5条の罪では10年以下の拘禁刑です。(第六条第一項, 第六条第二項, 第六条第三項, 第六条第四項)(根拠条文)
- 無免許運転とは、免許を受けなければ運転できない自動車を、その免許を受けないで(免許の効力が停止されている場合を含みます。)、又は、別の法律である道路交通法第107条の2により代わりに運転できるとされる国際運転免許証や外国運転免許証を所持しないで、道路で運転することです。国際運転免許証や外国運転免許証で運転していても、道路交通法第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに当たる場合や、本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合は、所持しないで運転した場合に含まれます。(第一条第二項)(根拠条文)
- 住民基本台帳に記録されている人が、出国の確認(出国する日本人が受けるもの)、再入国の許可(受けたものとみなされる場合を含みます。)又は難民旅行証明書の交付を受けて出国し、出国の日から3月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合、その上陸は、この1年を起算する上陸に含まれません。(第一条第二項, 出入国管理及び難民認定法 第六十条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
ほかに、収録していない法令を3件、名指しで参照しています。