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工業

電気工事士法(でんきこうじしほう)

電気工事の作業に従事する人の資格と義務を定めて、電気工事の欠陥による災害が起きないようにするための法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
37
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 自家用電気工作物に係る電気工事の作業には、第一種電気工事士でなければ従事できません。特殊電気工事は別に定めがあり、ここには含まれません。簡易電気工事は、認定電気工事従事者も従事できます。自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業として経済産業省令で定めるものも除かれます。(第三条第一項, 第三条第四項)(根拠条文)
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  • 一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物に係る電気工事の作業には、第一種電気工事士か第二種電気工事士でなければ従事できません。一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業として経済産業省令で定めるものは除かれます。(第二条第一項, 第三条第二項)(根拠条文)
  • 特殊電気工事(自家用電気工作物に係る電気工事のうち、経済産業省令で定める特殊なもの)の作業には、その特殊電気工事についての特種電気工事資格者認定証の交付を受けている特種電気工事資格者でなければ従事できません。保安上支障がないと認められる作業として経済産業省令で定めるものは除かれます。認定証は、経済産業大臣が特殊電気工事の種類ごとに交付します。その特殊電気工事に必要な知識と技能を持っていると経済産業大臣が認定した人でなければ、認定証の交付を受けられません。(第三条第三項, 第四条の二第一項, 第四条の二第二項, 第四条の二第三項)(根拠条文)
  • 電気工事士免状は都道府県知事が交付します。第二種電気工事士免状の交付を受けられるのは、第二種電気工事士試験に合格した人、経済産業大臣が指定する養成施設で所定の課程を修了した人、これらの人と同等以上の知識と技能を持っていると都道府県知事が認定した人です。第一種電気工事士免状の交付を受けられるのは、第一種電気工事士試験に合格し、経済産業省令で定める電気に関する工事について経済産業省令で定める実務の経験を持つ人と、これと同等以上の知識と技能を持っていると都道府県知事が認定した人です。電気工事士試験は経済産業大臣が行いますが、経済産業大臣が指定する指定試験機関に行わせることもできます。(第四条第二項, 第四条第三項, 第四条第四項, 第六条第三項, 第七条第一項, 第七条第三項)(根拠条文)
  • 電気工事士、特種電気工事資格者、認定電気工事従事者は、電気工事の作業に従事するとき、電気工事士免状や認定証を携帯していなければなりません。また、その作業は、電気事業法に基づく技術基準に適合するようにしなければなりません。一般用電気工作物については経済産業省令で定める技術基準、小規模事業用電気工作物と自家用電気工作物については主務省令で定める技術基準です。(第五条第一項, 第五条第二項)(根拠条文)
  • 第一種電気工事士は、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業大臣が指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければなりません。講習を受けた日以降も、同じように5年以内ごとに受けなければなりません。経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合は除かれます。(第四条の三第一項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
電気工事の作業の資格電気工事士免状電気工事士試験特種電気工事資格者認定証・認定電気工事従事者認定証電気工事士等の義務第一種電気工事士の講習電気工事・電気工作物の定義罰則

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 7件

誰に適用されるか

適用される

  • 電気工事、つまり一般用電気工作物、小規模事業用電気工作物、自家用電気工作物を設置し、または変更する工事の作業に従事する人。これらの電気工作物は、電気事業法の定義を引いて定められています。資格についての定めは、作業に従事する人に向けられています。(第二条第一項, 第二条第二項, 第二条第三項, 第三条)(根拠条文)
  • 第一種電気工事士、第二種電気工事士、特種電気工事資格者、認定電気工事従事者。作業に従事するときの義務があり、第一種電気工事士には定期的な講習の義務もあります。(第二条第四項, 第五条, 第四条の三第一項)(根拠条文)
続き
  • 電気工事士試験を受けようとする人や、特種電気工事資格者認定証・認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換えを受けようとする人。実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めます。(第十条第一項)(根拠条文)
  • 指定試験機関(電気工事士試験の実施に関する事務を行うよう経済産業大臣が指定した一般社団法人または一般財団法人)と、その役員、職員、試験員。(第七条第一項, 第七条の三第一項第三号, 第七条の九第一項, 第七条の十第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(5)
  • 簡易電気工事(自家用電気工作物に係る電気工事のうち、経済産業省令で定める簡易なもの)の作業には、第3条第1項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている認定電気工事従事者も従事できます。認定証は経済産業大臣が交付します。簡易電気工事に必要な知識と技能を持っていると経済産業大臣が認定した人でなければ、認定証の交付を受けられません。(第三条第四項, 第四条の二第一項, 第四条の二第四項)(根拠条文)
  • 保安上支障がないと認められる作業として経済産業省令で定めるものは、免状や認定証がなくても従事できます。こうした作業には、技術基準に適合させる義務や、免状・認定証を携帯する義務もかかりません。(第三条第一項, 第三条第二項, 第三条第三項, 第五条第一項, 第五条第二項)(根拠条文)
  • 政令で定める軽微な工事は、この法律の電気工事に含まれません。(第二条第三項)(根拠条文)
  • 発電所、変電所、最大電力500キロワット以上の需要設備(電気を使用する場所と同じ構内に設置する電気工作物の総合体)、その他経済産業省令で定めるものは、この法律の自家用電気工作物に含まれません。そのため、自家用電気工作物に係る電気工事についてのこの法律の定めは、これらには及びません。(第二条第二項, 第二条第三項)(根拠条文)
  • 昭和62年法律第84号による改正の前の電気工事士法により交付された電気工事士免状は、第二種電気工事士免状とみなされます。改正前の電気工事士試験に合格した人や、改正前の指定養成施設で課程を修了した人も、第二種電気工事士試験に合格した人や第二種電気工事士の課程を修了した人とみなされます。(附則第三条第一項, 附則第四条第一項, 附則第五条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
  • 第3条第1項から第3項までに違反して、必要な電気工事士免状や特種電気工事資格者認定証の交付を受けていないのに電気工事の作業に従事した人は、3か月以下のまたは3万円以下のに処せられます。(第十四条第一項, 第三条第一項, 第三条第二項, 第三条第三項)(根拠条文)
  • 電気工事士がこの法律(作業に従事するときの義務を含みます)や電気用品安全法第28条第1項の規定に違反したときは、都道府県知事はその電気工事士免状の返納を命ずることができます。特種電気工事資格者や認定電気工事従事者が同じように違反したときは、経済産業大臣がその認定証の返納を命ずることができます。この処分に係る聴聞の審理は、公開で行われます。正当な理由なく返納の命令に従わなかった人は、1万円以下の過料に処せられます。(第四条第六項, 第四条の二第六項, 第五条, 第七条の十五第一項, 第十六条第一項)(根拠条文)
  • 都道府県知事は、免状や認定証の返納を命じられてから1年を経過しない人や、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない人には、電気工事士免状を交付しないことができます。経済産業大臣も、同じ人には特種電気工事資格者認定証や認定電気工事従事者認定証を交付しないことができます。(第四条第五項, 第四条の二第五項)(根拠条文)
  • 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度で、政令で定めるところにより、電気工事士、特種電気工事資格者、認定電気工事従事者に、電気工事の業務について報告をさせることができます。報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした人は、1万円以下の罰金に処せられます。(第九条第一項, 第十五条第一項)(根拠条文)
  • 経済産業大臣は、指定試験機関を監督します。試験事務規程、役員の選任と解任、事業計画と収支予算を認可し、事務所に立入検査をさせ、必要な命令をし、指定を取り消したり試験事務の停止を命じたりすることができます。指定試験機関の役員や職員(試験員を含みます)またはこれらの職にあった人が、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしたときと、役員や職員が試験事務の停止の命令に違反したときは、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。経済産業大臣の許可を受けずに試験事務の全部を廃止したとき、立入検査を拒み、妨げ、忌避したり、質問に答えなかったり虚偽の答えをしたりしたとき、帳簿を備えず、記載せず、虚偽の記載をし、保存しなかったとき、経済産業大臣への報告をしなかったり虚偽の報告をしたりしたときは、違反をした役員や職員が20万円以下の罰金に処せられます。(第七条の四第一項, 第七条の五第一項, 第七条の六第一項, 第七条の七第一項, 第七条の十一第一項, 第七条の十二, 第七条の十三, 第七条の十四, 第九条第二項, 第七条の十第一項, 第十三条第一項, 第十三条の二第一項, 第十四条の二第一項)(根拠条文)
  • 経済産業大臣は、指定試験機関の役員や試験員がこの法律(この法律に基づく処分を含みます)や試験事務規程に違反したとき、または試験事務に関して著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関にその人を解任するよう命ずることができます。この処分に係る聴聞の審理は公開で行われ、利害関係人が手続への参加を求めたときは許可しなければなりません。試験事務に従事する指定試験機関の役員や職員は、刑法などの罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされます。(第七条の八第一項, 第七条の九第四項, 第七条の十五第一項, 第七条の十五第二項, 第七条の十第二項)(根拠条文)
  • 指定試験機関が行う試験事務に係る処分やその不作為に不服がある人は、経済産業大臣に対してをすることができます。指定試験機関が許可を受けて試験事務を休止したとき、試験事務の停止を命じられたとき、天災などで試験事務の実施が困難になった場合に必要があると認めるときは、経済産業大臣が試験事務の全部または一部を自ら行います。(第七条の十六第一項, 第七条の十七第一項)(根拠条文)
  • この法律で経済産業大臣の権限とされている事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができます。(第十二条の二第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を4件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索電気工事士法 — 2025年6月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索電気工事士法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース電気工事士法 — 法務省 日本法令外国語訳データベースに掲げられた英語名原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計