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行政手続

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ)

市町村の住民基本台帳に記録された人ごとに指定される個人番号と、それを証明する個人番号カード、そして個人番号を利用し、提供を求め、提供し、保管できる人と場面の制限を定める法律で、個人番号は社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野で利用されます。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
87
施行前の改正
6

この法令の内容

  • 市町村長は、住民基本台帳法第30条の3第2項により、どの市町村の住民基本台帳にも記録されたことのない人の住民票に住民票コードを記載したときは、地方公共団体情報システム機構がその住民票コードを変換して生成した番号を、速やかにその人の個人番号として指定し、本人に通知しなければなりません。この法律の施行の日に住民基本台帳に記録されていた人にも、同じように個人番号が指定されました。個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、市町村長は、本人の請求または職権により、従前の個人番号に代えて新しい個人番号を指定します。(第七条第一項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第二条第五項, 住民基本台帳法 第三十条の三第二項, 附則第三条第一項, 第七条第二項)(根拠条文)
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  • 住民基本台帳に記録されている人は、個人番号カードを申請できます。カードは地方公共団体情報システム機構が作成し、市町村長が本人であることを確認したうえで交付します。カードは、主務省令(デジタル庁令・総務省令)で定める有効期間が満了したときや、政令で定める場合に効力を失います。機構は、個人番号カードやカード代替電磁的記録の発行、特定在留カード等に個人番号カードとしての機能を付加する措置について、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収できます。カード代替電磁的記録の発行に関するものを除き、その徴収を交付市町村長や出入国在留管理庁長官などに委託できます。(第十六条の二第一項, 第十六条の二第五項, 第十七条第一項, 第十七条第十項, 第十七条第十三項, 第四十六条第一項, 第十八条の六第一項, 第十八条の六第二項, 第十八条の六第三項)(根拠条文)
  • 有効な個人番号カード用署名用電子証明書(別の法律が定めます)の発行を受けているカードの持ち主は、申請により、自分の移動端末設備にカード代替電磁的記録の発行を受けることができます。その有効期間は3か月以内で主務省令が定める期間で、期間が満了したときは、カードや電子証明書が失効した場合を除き、機構が新しいものを発行します。個人番号カードは、本人確認の措置に使うほか、市町村の機関が条例で定める事務のために、また政令で定める行政機関、地方公共団体、民間事業者などがその事務のために、カード記録事項が記録された部分と区分された部分に必要な事項を記録して利用できます。その際は、と総務大臣が定める基準に従ってカードを取り扱わなければなりません。(第十八条の二第一項, 第十八条の二第五項, 第十八条の二第九項, 第十八条の二第十一項, 第十八条第一項, 第十八条第一項第一号, 第十八条第一項第二号)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2029年6月6日)の前日まで:個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、政令で定める事項と、外国人住民を除き氏名の振り仮名が記載されます。申請の日に主務省令で定める年齢に満たない場合を除いて本人の写真が表示され、これらの事項は電磁的方法でカードに記録されます。(第二条第七項, 第二条第七項第一号, 第二条第七項第二号, 第二条第七項第五号, 第二条第七項第六号)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2029年6月6日)から:政令で定める日(遅くとも2029年6月6日)から、個人番号カードに性別は記載されなくなります。カードには、氏名、住所、生年月日、個人番号、政令で定める事項と、外国人住民を除き氏名の振り仮名が記載され、主務省令で定める年齢に満たない場合を除いて本人の写真が表示されます。これらの事項と写真、そして性別は、電磁的方法でカードに記録されます。性別に係る情報を利用する事務として主務省令で定める事務で、個人番号カードの提示を受けて本人確認をするときは、カードに記録された性別も電磁的方法で確認しなければなりません。その日にすでに発行されているカードの記載事項と、そのカードの提示を受けたときの本人確認は、従前の例によります(令和6年法律第46号附則第2条)。(第二条第七項, 第二条第七項第五号, 第十六条第一項, 附則第二条第一項)(根拠条文)
  • 第9条は利用範囲を定めています。別表の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体などは、下欄に掲げる事務(国税と地方税、健康保険、年金、雇用保険、児童手当、生活保護、外国人の在留資格や出入国・在留の管理などの事務)を処理するために必要な限度で、個人番号を利用できます。地方公共団体の長などは、社会保障、地方税、防災などの事務で条例で定めるものに個人番号を利用できます。法令や条例の規定によって、これらの事務のために他人の個人番号を記載した書面の提出など、他人の個人番号を利用した事務を行うこととされた人は、その事務に必要な限度で個人番号を利用でき、その事務の委託を受けた人も同じです。第9条第4項が挙げる規定には、所得税法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法の規定があります(これらは別の法律です)。(第九条第一項, 第九条第二項, 第九条第四項, 別表第一)(根拠条文)
  • 何人も、第19条の各号のどれかに当たって特定個人情報の提供を受けられる場合を除き、自分と同じ世帯に属する人以外の人に、個人番号の提供を求めてはなりません。個人番号利用事務等実施者は、その事務を処理するために必要があるときは、本人や他の個人番号利用事務等実施者に個人番号の提供を求めることができます。本人から個人番号の提供を受けるときは、個人番号カードの提示を受ける、カード代替電磁的記録の送信を受けて確認する、または政令で定めるその他の措置をとって、本人確認をしなければなりません。(第十五条第一項, 第十四条第一項, 第十六条第一項, 第十六条第一項第一号, 第十六条第一項第二号, 第十六条第一項第三号)(根拠条文)
  • 何人も、第19条の各号に当たる場合を除き、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を提供してはなりません。また、その場合を除き、他人の個人番号を含む特定個人情報を収集し、または保管してはなりません。第19条が認める場合には、本人が自分の個人番号を個人番号利用事務等実施者に提供するとき、個人番号関係事務実施者がその事務に必要な限度で提供するとき、従業者の同意を得て、元の使用者等が新しい使用者等にその従業者の個人番号を提供するとき、情報提供ネットワークシステムを使って提供するとき、裁判所の手続や刑事事件の捜査のときなどがあります。個人番号利用事務等実施者などは、第19条第13号から第17号まで(個人情報保護委員会の求め、各議院の審査、裁判所の手続や犯罪の捜査など)に当たって特定個人情報を提供し、または提供を受けることができる場合を除き、その事務に必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはなりません。(第二条第九項, 第十九条第一項, 第十九条第一項第一号, 第十九条第一項第二号, 第十九条第一項第三号, 第十九条第一項第四号, 第十九条第一項第八号, 第十九条第一項第十三号, 第十九条第一項第十四号, 第十九条第一項第十五号, 第十九条第一項第十六号, 第十九条第一項第十七号, 第二十条第一項, 第二十九条第一項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
個人番号の指定個人番号カード個人番号の利用範囲本人確認個人番号の提供の求め特定個人情報の提供の制限個人情報保護委員会法人番号

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が6件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年1月1日

3か月後

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年1月17日

3か月後

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2028年6月4日まで

遅くとも2年後

健康保険法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

2028年7月16日まで

遅くとも2年後

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

2029年6月6日まで

遅くとも3年後

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

2030年6月19日まで

遅くとも4年後

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

施行済みの改正 99件

誰に適用されるか

適用される

  • すべての人。同じ世帯に属する人以外の人に個人番号の提供を求めることの禁止、特定個人情報の提供の禁止、第19条の各号に当たる場合以外に他人の個人番号を含む特定個人情報を収集・保管することの禁止は、事業者や公務員だけでなく何人にも適用されます。人を欺くなどの行為によって個人番号を取得する罪も同じです。(第十五条第一項, 第十九条第一項, 第二十条第一項, 第五十一条第一項)(根拠条文)
  • 住民基本台帳に記録され、個人番号を指定される人。住民基本台帳法第30条の45に定める外国人住民(市町村の区域内に住所を有する、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者・仮滞在許可者、出生または国籍喪失による経過滞在者)も含まれます。個人番号カードの交付を受けている人は、住民基本台帳法第22条第1項の転入届や国外転出届をするときに同時にカードを市町村長に提出しなければならず、市町村長はカード記録事項の変更などの措置をしてカードを返還します。それ以外にカード記録事項に変更があったときも、14日以内に届け出て同じようにカードを提出しなければなりません。紛失したときは直ちに届け出て、有効期間が満了したときやその他政令で定める場合はカードを返納しなければなりません。(第七条第一項, 第二条第七項, 住民基本台帳法 第三十条の四十五第一項, 第十七条第六項, 第十七条第七項, 第十七条第八項, 第十七条第九項, 第十七条第十一項, 住民基本台帳法 第二十二条第一項)(根拠条文)
続き
  • 個人番号カードとしての機能を付加した在留カードや特別永住者証明書(特定在留カード等)の交付を申請する人。出入国在留管理庁長官が申請を機構に通知し、機構が個人番号の記載など個人番号カードとしての機能を付加する措置を講じます。特定在留カード等の交付を受ける人は、持っている個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならず、そのカードは効力を失います。交付された特定在留カード等は、第17条第6項から第9項まで・第13項と第18条の5第8項を除き、この法律や個人番号カードの利用に関する他の法令の適用について、個人番号カードとみなされます。(第十八条の五第一項, 第十八条の五第二項, 第十八条の五第八項, 第十八条の五第九項)(根拠条文)
  • 法令や条例の規定により、行政事務のために他人の個人番号を利用する事務(個人番号関係事務)を行う事業者などと、その委託を受けた人。個人番号の漏えい、滅失、毀損を防ぐなど、個人番号を適切に管理するために必要な措置を講じなければなりません。委託を受けた人は、委託した人の許諾を得た場合に限り再委託でき、委託をする人は委託先を必要かつ適切に監督しなければなりません。で定める、個人の権利利益を害するおそれが大きい漏えいなどの事態が生じたときは、委員会に報告し、本人に通知しなければなりません。ただし、本人への通知が困難で、代わりの措置をとるときは通知しなくてよく、委託を受けた人は、委託した人に通知すれば委員会への報告はいりません。(第九条第四項, 第二条第十二項, 第二条第十四項, 第十二条第一項, 第十条第一項, 第十一条第一項, 第二十九条の四第一項, 第二十九条の四第二項)(根拠条文)
  • 別表に掲げる事務や条例で定める事務(個人番号利用事務)に個人番号を利用する行政機関、地方公共団体などの機関。そのうち主務省令で定める情報照会者と情報提供者は、が委員会と協議して設置・管理する情報提供ネットワークシステムを使って特定個人情報をやり取りし、提供の求めや提供があったときは、政令で定める期間、記録を保存します。行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(職員の人事・給与に関するものなど個人情報保護委員会規則で定めるものを除きます)を保有する前に、評価書を公示して広く国民の意見を求め、委員会の承認を受けなければなりません(特定個人情報保護評価)。(第九条第一項, 第九条第二項, 第二条第十一項, 第二条第十五項, 第二十一条第一項, 第十九条第一項第八号, 第十九条第一項第九号, 第二十二条第一項, 第二十三条第一項, 第二十八条第一項, 第二十八条第二項)(根拠条文)
  • 法人など。は、国の機関、地方公共団体、設立のをした法人など、所得税法、法人税法または消費税法の規定で届出書を提出することとされている法人等に法人番号を指定して通知し、商号・名称、所在地と法人番号を公表します。人格のない社団等については、あらかじめ代表者または管理人の同意を得なければなりません。それ以外の法人や人格のない社団等で政令で定めるものは、届け出て法人番号の指定を受けることができ、その後は変更を届け出なければなりません。(第三十九条第一項, 第三十九条第二項, 第三十九条第三項, 第三十九条第四項)(根拠条文)
特例と適用除外(5)
  • 個人情報保護委員会の指導・助言、勧告・命令、報告徴収・立入検査の規定は、各議院の審査や調査、裁判所の手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する犯則事件の調査、会計検査院の検査や、これらに準ずるものとして政令で定める手続で提供され、取り扱われる特定個人情報には適用されません。(第三十六条第一項, 第十九条第一項第十五号)(根拠条文)
  • 令和元年法律第16号による第16条の改正の施行の際に通知カードの交付を受けていた人が個人番号の提供をするときの本人確認の措置は、その後通知カードの記載事項に変更がない限り、従前の例によります(同法附則第6条)。その人に個人番号カードを交付するとき、市町村長は通知カードの返納を受けなければなりません。(附則第六条第一項, 附則第六条第二項, 附則第六条第三項)(根拠条文)
  • 国外転出者での附票に記録されている人も、個人番号カードを申請でき、領事官や戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から引渡しを受けることを申し出ることができます。国外転出者は、カード記録事項の変更を14日以内ではなく速やかに、直接または領事官を経由して届け出ます。紛失の届出やカードの返納も、直接または領事官を経由して附票管理市町村長に行います。(第十六条の二第一項, 第十六条の二第四項, 第十七条第四項, 第十七条第十二項)(根拠条文)
  • 個人情報取扱事業者が保有する特定個人情報については、個人情報保護法(別の法律)が読み替えて適用されます。本人の同意があっても、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うことはできず、同法の例外の多くは適用されません。残る例外には、激甚災害が発生したときなどに、所得税法第225条第1項に掲げる一部の者が、あらかじめ結んだ契約に基づく金銭の支払のために個人番号を利用する場合(第9条第5項)があります。(第三十条第二項, 第九条第五項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年7月16日)から:政令で定める日(遅くとも2028年7月16日)から、16歳未満の人の特定個人情報については、第19条第4号(新しい使用者等への提供)と第16号(人の生命、身体または財産の保護のための提供)の同意は法定代理人の同意となり、漏えいなどの事態の通知も本人ではなく法定代理人にします。ただし、提供する人などが16歳未満であることを知らないことに正当な理由がある場合、本人に法定代理人がない場合やないと信ずるに足りる相当な理由がある場合、法定代理人が営業を許可していた本人からその営業に関して取得した場合は除きます。その日より前に本人や法定代理人がした同意は、法定代理人の同意があったものとみなされます(令和8年法律第56号附則第9条)。(第四十三条の二第一項, 第四十三条の二第一項第一号, 第四十三条の二第一項第二号, 第四十三条の二第一項第三号, 第四十三条の二第二項, 附則第九条第一項, 附則第九条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
  • 施行日(遅くとも2028年7月16日)の前日まで:個人情報保護委員会は、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いについて指導と助言をすることができます。法令に違反する行為があったときは、違反した人に、期限を定めて、違反行為の中止など違反を是正するための措置をとるよう勧告できます。勧告を受けた人が正当な理由なくその措置をとらなかったときは、その措置をとるよう命令できます。個人の重大な権利利益を害する事実があり、緊急に措置をとる必要があるときは、勧告を経ずに命令することもできます。(第三十三条第一項, 第三十四条第一項, 第三十四条第二項, 第三十四条第三項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年7月16日)から:政令で定める日(遅くとも2028年7月16日)から、その日以後の違反行為について(令和8年法律第56号附則第10条)、個人情報保護委員会は、違反行為の中止など違反を是正するための措置だけでなく、違反行為に係る事実の本人への通知や公表など、個人の権利利益を保護するために必要な措置をとるよう勧告し、命令できるようになります。個人の重大な権利利益を害する事実があるときだけでなく、その侵害が切迫しているときも、緊急に命令できます。指導と助言をする権限は変わりません。命令を受けた人が従わないときは、委員会は、その特定個人情報の取扱いのために使われる役務を提供する人(委託先など)に、取扱いや役務の提供を停止するよう要請できます。違反行為が特定電気通信(別の法律が定義します)による情報の送信であるときは、命令をした委員会は、特定電気通信役務提供者に、その情報の流通を防止する措置をとるよう要請できます。要請に応じて措置をとった提供者は、命令を受けた人に生じた損害について賠償の責任を負いません。(第三十三条第一項, 第三十四条第一項, 第三十四条第二項, 第三十四条第三項, 第三十四条の二第一項, 第三十四条の二第二項, 第三十四条の二第三項, 第三十四条の二第四項, 附則第十条第一項)(根拠条文)
  • 個人情報保護委員会は、この法律の施行に必要な限度で、特定個人情報を取り扱う人などに報告や資料の提出を求め、職員に事務所などへ立ち入らせて質問させ、帳簿書類などを検査させることができます。この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではありません。報告や資料の提出をしない、虚偽の報告をする、質問に答えないか虚偽の答弁をする、検査を拒み妨げるなどしたときは、1年以下のまたは50万円以下のに処せられます。(第三十五条第一項, 第三十五条第三項, 第五十四条第一項)(根拠条文)
  • 個人情報保護委員会の命令に違反したときは、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。法人(代表者や管理人の定めのある法人でない団体を含みます)の代表者や従業者などが、その法人や人の業務に関して、この罪や第48条・第49条の罪を犯したときは、行為者のほか、法人には1億円以下の罰金刑が、人には各条の罰金刑が科されます。第51条と第53条の2から第55条の2までの罪については、法人や人にも各条の罰金刑が科されます。(第五十三条第一項, 第五十七条第一項, 第五十七条第一項第一号, 第五十七条第一項第二号)(根拠条文)
  • 個人番号利用事務等や、個人番号の指定・通知、個人番号とすべき番号の生成・通知などの事務に従事する人や従事していた人が、正当な理由なく、業務で取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部または一部を複製・加工したものを含みます)を提供したときは、4年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金に処せられ、またはその両方が科されます。(第四十八条第一項)(根拠条文)
  • 2027年1月16日まで:同じ人が、業務に関して知った個人番号を、自分や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、3年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金に処せられ、またはその両方が科されます。(第四十九条第一項, 第四十八条第一項)(根拠条文)
  • 2027年1月17日から:2027年1月17日から、同じ人が、業務に関して知った個人番号を、自分や第三者の不正な利益を図る目的、または本人その他の人に損害を加える目的で提供し、または盗用したときは、3年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金に処せられ、またはその両方が科されます。(第四十九条第一項, 第四十八条第一項)(根拠条文)
  • 情報提供ネットワークシステムによる情報の提供の求めや提供に関する事務、またはその運営に関する事務に従事する人や従事していた人は、業務に関して知った秘密を漏らし、または盗用してはなりません。違反したときは、3年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金に処せられ、またはその両方が科されます。日本国外で犯した場合も同じです。(第二十五条第一項, 第五十条第一項, 第五十六条第一項)(根拠条文)
  • 人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫する行為や、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為その他の個人番号を保有する人の管理を害する行為によって個人番号を取得した人は、3年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金に処せられます。偽りその他不正の手段で個人番号カードの交付やカード代替電磁的記録の発行を受けた人は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。(第五十一条第一項, 第五十五条第一項)(根拠条文)
  • 国の機関、地方公共団体の機関、地方公共団体情報システム機構の職員や、独立行政法人等・地方独立行政法人の役員・職員(領事官を含みます)が、職権を濫用して、もっぱら職務以外に使う目的で、個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画または電磁的記録を収集したときは、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。第48条から第52条の3までと第55条の罪は、日本国外で犯した人にも適用されます。(第五十二条第一項, 第五十六条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を206件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 — 2026年10月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計