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国籍法(こくせきほう)

誰が日本国民であるかを定める法律です。出生、父母の認知、帰化によって日本の国籍を取得する場合と、外国の国籍も持つ日本国民が国籍を選択しなければならない場合や日本の国籍を失う場合を定めています。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
21
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 子は、出生の時に父または母が日本国民であるとき、または出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったときは、日本国民になります。日本で生まれた子で、父母がともに知れないとき、または父母がともに国籍を持たないときも、日本国民になります。(第二条第一項第一号, 第二条第一項第二号, 第二条第一項第三号)(根拠条文)
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  • 父または母が認知した18歳未満の子は、認知をした父または母が子の出生の時に日本国民であり、その父または母が今も日本国民であるか、死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることで日本の国籍を取得でき、届出の時に日本国民になります。ただし、日本国民であった子は対象外です。また、認知について反対の事実があるときは、この規定は適用されません。(第三条第一項, 第三条第二項, 第三条第三項)(根拠条文)
  • 外国人は、法務大臣の許可を得て、帰化によって日本の国籍を取得できます。第5条第2項と第6条から第9条までの特例による場合を除き、法務大臣が帰化を許可できるのは、第5条第1項の6つの条件をすべて満たす人に限られます。引き続き5年以上日本に住所があること、18歳以上で本国法によって行為能力があること、素行が善良であること、自分または生計を一にする配偶者その他の親族の資産や技能によって生計を営むことができること、国籍を持たないか日本の国籍を取得することでその国籍を失うことになること、そして日本国憲法の施行の日以後に、日本国憲法やその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりしたことがなく、そうした政党その他の団体を結成したり加入したりしたこともないことです。(第四条第一項, 第四条第二項, 第五条第一項, 第五条第二項, 第六条第一項, 第七条第一項, 第八条第一項, 第九条第一項)(根拠条文)
  • 日本国民は、自分の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失います。外国の国籍を持つ日本国民が、その外国の法令によってその国の国籍を選択したときも、日本の国籍を失います。外国の国籍を持つ日本国民は、法務大臣に届け出ることで日本の国籍を離脱することもでき、届出の時に日本の国籍を失います。(第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十三条第一項, 第十三条第二項)(根拠条文)
  • 出生によって外国の国籍を取得した日本国民で、国外で生まれた人は、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を失います。こうして日本の国籍を失った人は、18歳未満で日本に住所があるときは、法務大臣に届け出ることで日本の国籍を再び取得でき、届出の時に日本国民になります。(第十二条第一項, 第十七条第一項, 第十七条第三項)(根拠条文)
  • 外国の国籍を持つ日本国民は、外国と日本の国籍を持つことになった時が18歳に達する以前なら20歳になるまでに、18歳に達した後ならその時から2年以内に、どちらかの国籍を選択しなければなりません。日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱するか、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し外国の国籍を放棄する旨の宣言(選択の宣言)をすることでします。選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければなりません。(第十四条第一項, 第十四条第二項, 第十六条第一項)(根拠条文)
第一条(この法律の目的)が目的を定めています
出生による国籍の取得認知された子の国籍の取得帰化の条件日本国民の配偶者の帰化国籍の喪失国籍の留保国籍の選択国籍の再取得

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 6件

誰に適用されるか

適用される

  • 日本国民の子として生まれた子、日本で生まれ父母がともに知れないか国籍を持たない子、そして出生の時に日本国民であり、今も日本国民であるか死亡の時に日本国民であった父または母が認知した18歳未満の子で、法務大臣への届出によって国籍を取得できる子。(第二条第一項, 第三条第一項, 第三条第三項)(根拠条文)
  • 帰化によって日本の国籍を取得しようとする外国人(日本国民でない人)。(第四条第一項, 第四条第二項)(根拠条文)
続き
  • 外国の国籍も持つ日本国民。期限内にどちらかの国籍を選択しなければならず、選択の宣言をした後は、外国の国籍の離脱に努めなければなりません。(第十四条第一項, 第十六条第一項)(根拠条文)
  • 自分の志望によって外国の国籍を取得する日本国民と、国外で生まれ、出生によって外国の国籍を取得した日本国民。(第十一条第一項, 第十二条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(7)
  • 外国人が自分の意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合で、日本国民との親族関係や境遇について特別の事情があると法務大臣が認めるときは、国籍を持たないか国籍を失うことになるという条件を満たさなくても、帰化を許可することができます。(第五条第二項)(根拠条文)
  • 現に日本に住所がある外国人で、次のいずれかに当たる人は、引き続き5年以上日本に住所があるという条件を満たさなくても、帰化を許可されることがあります。日本国民であった人の子(養子を除きます)で引き続き3年以上日本に住所か居所がある人、日本で生まれた人で、引き続き3年以上日本に住所か居所があるか、父か母(養父母を除きます)も日本で生まれた人、引き続き10年以上日本に居所がある人です。(第六条第一項, 第六条第一項第一号, 第六条第一項第二号, 第六条第一項第三号)(根拠条文)
  • 日本国民の配偶者である外国人は、引き続き3年以上日本に住所か居所があり、現に日本に住所がある場合、または婚姻の日から3年が経ち、引き続き1年以上日本に住所がある場合には、5年以上の住所の条件と、18歳以上で行為能力があるという条件を満たさなくても、帰化を許可されることがあります。(第七条第一項)(根拠条文)
  • 次のいずれかに当たる外国人は、5年以上の住所、18歳以上で行為能力があること、生計を営めることの条件を満たさなくても、帰化を許可されることがあります。日本国民の子(養子を除きます)で日本に住所がある人、引き続き1年以上日本に住所があり、縁組の時に本国法で未成年だった日本国民の養子、日本の国籍を失った人(帰化で日本の国籍を得た後に失った人を除きます)で日本に住所がある人、日本で生まれ、出生の時から国籍を持たず、その時から引き続き3年以上日本に住所がある人です。(第八条第一項, 第八条第一項第一号, 第八条第一項第二号, 第八条第一項第三号, 第八条第一項第四号)(根拠条文)
  • 日本に特別の功労がある外国人は、の承認を得て、第5条第1項の条件にかかわらず帰化を許可されることがあります。(第九条第一項)(根拠条文)
  • 1985年1月1日の時点ですでに外国の国籍を持っていた日本国民は、その日に外国と日本の国籍を持つことになったものとみなされます。その期限内に国籍の選択をしなかったときは、期限が来た時に選択の宣言をしたものとみなされます。(附則第三条第一項, 附則第一条第一項)(根拠条文)
  • 平成30年法律第59号が施行された2022年4月1日の時点で外国の国籍を持ち、20歳以上だった日本国民には、その法律による改正前の決まりがそのまま適用され、外国と日本の国籍を持つことになった時が20歳に達する日以前なら22歳になるまでに、20歳に達した後ならその時から2年以内に、どちらかの国籍を選択しなければなりません。その時点で18歳か19歳だった人は、その日に外国と日本の国籍を持つことになったものとみなされ、現行の第14条第1項により、その日から2年以内が期限です。(附則第十三条第二項, 附則第十三条第三項, 附則第一条第一項, 2022年3月31日までの第十四条第一項, 第十四条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(7)
  • 帰化を許可するかどうかは法務大臣が決め、国籍の取得や離脱の届出も法務大臣にします。法務大臣は帰化を許可したときは官報に告示し、帰化はその告示の日から効力を生じます。国籍の取得と離脱の手続その他この法律の施行に必要な事項は、法務省令で定められます。(第四条第二項, 第三条第一項, 第十三条第一項, 第十七条第一項, 第十七条第二項, 第十条第一項, 第十条第二項, 第十九条第一項)(根拠条文)
  • 国籍の取得、選択、離脱をしようとする人が15歳未満のときは、認知された子の国籍取得の届出、国籍の留保をしなかった人の再取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言、国籍離脱の届出は、法定代理人が代わりにします。(第十八条第一項)(根拠条文)
  • 法務大臣は、外国の国籍を持つ日本国民で、期限内に日本の国籍を選択しない人に対し、書面で国籍の選択をするよう催告することができます。その人の所在が分からないときなど、書面で催告できないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載して催告でき、この場合、催告は掲載された日の翌日に届いたものとみなされます。この催告には、行政手続法第36条の3の規定は適用されません。(第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十八条の二第一項)(根拠条文)
  • 催告を受けた人が、催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍を選択しないときは、その期間が過ぎた時に日本の国籍を失います。ただし、天災その他本人の責任ではない理由でその期間内に選択できなかった場合に、選択できるようになった時から2週間以内に選択したときは、日本の国籍を失いません。(第十五条第三項)(根拠条文)
  • 官報に掲載してされた催告を受けて日本の国籍を失った人は、国籍を持たないか、日本の国籍を取得することでその国籍を失うことになるときは、日本の国籍を失ったことを知った時から1年以内に法務大臣に届け出ることで、日本の国籍を再び取得できます。天災その他本人の責任ではない理由でその期間内に届け出られないときは、届け出られるようになった時から1か月以内です。(第十七条第二項, 第十七条第三項, 第十五条第二項)(根拠条文)
  • 選択の宣言をしたのに外国の国籍を失っていない日本国民が、自分の志望によってその外国の公務員の職(その国の国籍がない人でも就ける職を除きます)に就いた場合、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、法務大臣は、日本の国籍の喪失の宣告をすることができます。この宣告に関する聴聞の審理は公開で行われ、宣告は官報に告示してされ、宣告を受けた人は告示の日に日本の国籍を失います。(第十六条第二項, 第十六条第三項, 第十六条第四項, 第十六条第五項)(根拠条文)
  • 認知された子の国籍取得の届出で虚偽の届出をした人は、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられます。この罪には、刑法第2条の例が適用されます。(第二十条第一項, 第二十条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

収録内の他の法令とは参照し合っていません。

ほかに、収録していない法令を3件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索国籍法 — 2025年6月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索国籍法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース国籍法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計