高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
高年齢者が働き続けられるようにするための法律です。定年は原則として60歳を下回ることができません。65歳未満の定年を定める事業主には、65歳までの雇用を確保する措置を義務づけ、70歳までの就業の確保に努めるよう求めています。さらに、中高年齢の求職者の再就職や、定年退職者などの就業を、シルバー人材センターなどを通じて支援します。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 60
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 事業主が労働者の定年を定める場合、定年は60歳を下回ることができません。ただし、高年齢者が従事することが困難な業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りではありません。(第八条第一項)(根拠条文)
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- 65歳未満の定年を定めている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、高年齢者雇用確保措置のいずれかを講じなければなりません。措置は、定年の引上げ、継続雇用制度(希望する高年齢者を定年後も引き続いて雇用する制度)の導入、定年の定めの廃止の3つです。継続雇用制度には、事業主が特殊関係事業主(経営を実質的に支配できる関係にある事業主など、厚生労働省令で定める事業主)と契約を結び、定年後の雇用を希望する高年齢者をその特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度も含まれます。(第九条第一項, 第九条第二項)(根拠条文)
- 65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主や、70歳より前に終わる継続雇用制度を導入している事業主は、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければなりません。対象は雇用する高年齢者で、特殊関係事業主との契約に基づいてその特殊関係事業主に雇用されている人も含みます。方法は、定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止です。65歳以上継続雇用制度とは、希望する高年齢者を、定年後や継続雇用制度の上限年齢に達した後も引き続いて雇用する制度です。他の事業主と契約を結び、希望する高年齢者をその事業主が引き続いて雇用する制度も含まれます。厚生労働省令で定める高年齢者は、この努力義務の対象から除かれます。(第十条の二第一項, 第十条の二第三項)(根拠条文)
- 70歳までの雇用の確保に努める義務を負う事業主は、定年後や継続雇用制度などの上限年齢に達した後について、創業支援等措置によって70歳までの就業を確保することもできます。それには、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意を、厚生労働省令で定めるところにより得る必要があります。創業支援等措置とは、高年齢者が希望するときに、労働契約以外の委託契約などを結び、金銭を支払って就業を確保する措置です。対象は、高年齢者が新たに始める事業か、事業主が実施する社会貢献事業です。事業主が委託したり資金の提供その他の援助をしたりしている団体の社会貢献事業も対象ですが、事業主とその団体の間で、その団体が高年齢者に従事する機会を提供する契約を結んでいる場合に限ります。(第十条の二第一項, 第十条の二第二項, 第十条の二第二項第一号, 第十条の二第二項第二号)(根拠条文)
- 厚生労働省令で定める高年齢者等が、自己の責めに帰すべき理由によらない解雇など厚生労働省令で定める理由で離職する場合、本人が再就職を希望するときは、事業主は求人の開拓など再就職の援助に必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。また、本人が希望するときは、事業主は求職活動支援書を作成して本人に交付しなければなりません。求職活動支援書には、職務の経歴や職業能力など再就職に役立つ事項と、事業主が講ずる再就職援助措置を記載します。解雇などの理由は記載しません。求職活動支援書を作成した事業主は、雇用する人の中から再就職援助担当者を選び、と協力して、その支援書に基づく再就職の援助の業務を行わせることとされています。本人は、公共職業安定所に求職を申し込むとき、求職活動支援書を示すことができます。(第十五条第一項, 第十七条第一項, 第十七条第二項, 第十九条第一項)(根拠条文)
- 事業主は、労働者の募集や採用で、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のもの)を下回ることを条件とするときは、厚生労働省令で定める方法で、求職者にその理由を示さなければなりません。(第二十条第一項)(根拠条文)
定年高年齢者雇用確保措置高年齢者就業確保措置求職活動支援書募集・採用の年齢制限中高年齢失業者等求職手帳シルバー人材センター雇用状況等の報告
目次
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- 第一章 総則第一条〜第七条(7条)
- 第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等第八条〜第十一条(6条)
- 第三章 高年齢者等の再就職の促進等第十二条〜第三十三条(22条)
- 第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等第十二条〜第十四条(3条)
- 第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等第十五条〜第二十一条(7条)
- 第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置第二十二条〜第三十三条(12条)
- 第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保第三十四条〜第三十五条(2条)
- 第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保第三十六条
- 第六章 シルバー人材センター等第三十七条〜第四十八条(12条)
- 第一節 シルバー人材センター第三十七条〜第四十三条(7条)
- 第二節 シルバー人材センター連合第四十四条〜第四十五条(2条)
- 第三節 全国シルバー人材センター事業協会第四十六条〜第四十八条(3条)
- 第七章 国による援助等第四十九条〜第五十一条(3条)
- 第八章 雑則第五十二条〜第五十四条(4条)
- 第九章 罰則第五十五条〜第五十七条(3条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 9件
2022年10月1日
このサイトの条文
雇用保険法等の一部を改正する法律
2022年3月31日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2021年4月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2020年4月1日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
2019年9月14日
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
2019年4月1日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
2018年7月6日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
2018年1月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2017年4月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 事業主:定年、65歳までの雇用の確保、求職活動支援書、募集・採用の年齢制限の理由の提示、毎年の報告について義務を負い、70歳までの就業の確保や離職する高年齢者等の再就職の援助について努力義務を負います。(第八条第一項, 第九条第一項, 第十条の二第一項, 第十五条第一項, 第十七条第一項, 第二十条第一項, 第五十二条第一項)(根拠条文)
- 高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上の人)と、高年齢者に当たらない中高年齢者である求職者や中高年齢失業者等(あわせて「高年齢者等」)。中高年齢者や中高年齢失業者等の年齢や範囲も、厚生労働省令で定めます。(第二条第一項, 第二条第二項)(根拠条文)
続き
- 労働者一般:高齢期の職業生活の設計を自ら進んで行い、能力の開発・向上と健康の保持・増進に努めるものとされています。(第三条第二項)(根拠条文)
- 公共職業安定所長から、申請に基づいて中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた人。手帳は、に求職を申し込み、誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲があると認められ、就職促進の措置を受ける必要があり、厚生労働大臣が定める要件に当たる人に発給されます。手帳を受けた人は、就職促進の措置を担当する職員の指導や指示に従い、自ら進んで速やかに職業に就くよう努めなければなりません。公共職業安定所長から求職活動の状況の報告を求められることもあります。手帳の有効期間は厚生労働省令で定められ、延長されることがあります。安定した職業に就いたときや、発給の要件を欠くに至ったとき、厚生労働大臣が定めるその他の要件に当たるときは、公共職業安定所長がそう認めた時点で手帳は効力を失い、その旨が本人に通知されます。(第二十二条第一項, 第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十六条第一項, 第二十七条第二項, 第三十条第一項)(根拠条文)
- 厚生労働大臣が特定地域(中高年齢の失業者の就職が著しく困難な地域)の公共事業について失業者吸収率(使用する労働者のうち中高年齢失業者等が占めるべき割合)を定めた場合、その事業を計画実施する国や政令で定める法人、国の負担金や補助を受けて事業を行う地方公共団体等(請負契約などでその事業を施行する者を含む)。公共職業安定所の紹介により、常にその割合に当たる数の中高年齢失業者等を雇い入れていなければなりません。(第二条第三項, 第三十二条第一項, 第三十二条第二項)(根拠条文)
- シルバー人材センターとシルバー人材センター連合:指定を受けた法人で、高年齢退職者のために、臨時的かつ短期的な就業や、厚生労働大臣が定める軽易な業務に係る就業の機会を確保して提供し、職業紹介事業や講習を行います。全国シルバー人材センター事業協会:厚生労働大臣の指定を受けた法人で、センターや連合の啓発活動、職員の研修、指導や援助、情報の提供を行います。(第三十七条第一項, 第三十八条第一項, 第四十四条第一項, 第四十五条第一項, 第四十六条第一項, 第四十七条第一項)(根拠条文)
適用されない
- 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員には、この法律はまったく適用されません。(第七条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
- 国家公務員と地方公務員には、第6条(高年齢者等職業安定対策基本方針)、第2章(定年や高年齢者の雇用の確保など)、第3章第2節(事業主による再就職の援助、求職活動支援書、募集・採用の年齢制限の理由の提示、退職準備の援助など)、第49条(事業主などに対する国の援助)、第52条(雇用状況等の報告)の規定は適用されません。それ以外の規定は適用されます。(第七条第二項)(根拠条文)
- 定年を60歳以上とする定めは、高年齢者が従事することが困難な業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者には適用されません。(第八条第一項)(根拠条文)
- 労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意を得た創業支援等措置によって70歳までの就業を確保する事業主には、65歳から70歳までの雇用の確保の努力義務は適用されません。創業支援等措置が定年後から始まる場合も、継続雇用制度などの上限年齢に達した後から始まる場合も同じです。(第十条の二第一項)(根拠条文)
- シルバー人材センターは、職業安定法第30条第1項の許可を受けなくても、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て、高年齢退職者の臨時的かつ短期的な就業や軽易な業務の就業について、有料の職業紹介事業を行うことができます。この場合、職業安定法の多くの規定が、届出を許可とみなして適用されます。(第三十八条第一項第二号, 第三十八条第二項, 第三十八条第三項)(根拠条文)
- シルバー人材センターは、労働者派遣法第5条第1項の許可を受けなくても、厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢退職者だけを対象とする労働者派遣事業を行うことができます。この場合、労働者派遣法の一部の規定は適用されず、ほかの規定は、センターを派遣元事業主、届出を許可とみなして適用されます。(第三十八条第五項, 第三十八条第六項)(根拠条文)
- 労働力の確保が必要な地域で都道府県知事が業種と職種を指定した市町村の区域では、その業種と職種について、シルバー人材センターの有料の職業紹介事業や労働者派遣事業の対象が、軽易な業務に加えて、高年齢退職者の能力を活用して行う業務に広がります。ただし、働く場所がその市町村の区域内にある場合に限ります。(第三十九条第一項, 第三十九条第五項, 第三十九条第六項)(根拠条文)
- 失業者吸収率の定められた公共事業を行う国等や地方公共団体等は、必要な数の中高年齢失業者等をの紹介で雇い入れることが困難なときは、公共職業安定所の書面による承諾を得て、紹介で雇い入れられない数の労働者を直接雇い入れることができます。(第三十二条第二項, 第三十二条第三項)(根拠条文)
- 国、地方公共団体、政令で定める法人が行う中高年齢者の雇用については、当分の間、昭和51年法律第36号による改正前のこの法律の第7条から第9条までの規定の例によります。(附則第三条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- この法律の罰則(第55条から第57条まで)は、65歳までの高年齢者雇用確保措置を講じないことを対象にしていません。そのかわり、厚生労働大臣は、違反している事業主に指導や助言をし、それでも違反しているときは措置を講ずるよう勧告し、勧告に従わなかったときはその旨を公表することができます。(第十条第一項, 第十条第二項, 第十条第三項, 第九章)(根拠条文)
- 厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして、65歳から70歳までの雇用の確保などのために必要があると認めるときは、高年齢者就業確保措置について事業主に指導や助言をすることができます。状況が改善していないときは、措置の実施に関する計画の作成を勧告することができ、事業主は作成した計画を厚生労働大臣に提出します。計画が著しく不適当なときは、その変更を勧告することができます。(第十条の三第一項, 第十条の三第二項, 第十条の三第三項, 第十条の三第四項)(根拠条文)
- 厚生労働大臣は、求職活動支援書を作成・交付しない事業主に指導や助言をし、なお違反しているときは作成・交付を勧告することができます。募集・採用の年齢制限の理由を示したかどうかやその内容についても、必要があると認めるときは、事業主に報告を求め、助言、指導、勧告をすることができます。(第十八条第一項, 第十八条第二項, 第二十条第二項)(根拠条文)
- 厚生労働省令で定める数以上の高年齢者等が解雇などの理由で離職する場合、事業主はあらかじめ公共職業安定所長に届け出なければなりません(多数離職の届出)。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした者は、10万円以下の過料に処されます。法人の場合は、その代表者が処されます。(第十六条第一項, 第五十七条第一項)(根拠条文)
- 事業主は、毎年1回、定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度、創業支援等措置の状況など高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を、厚生労働大臣に報告しなければなりません。厚生労働大臣は、必要なときは、さらに報告を求めることができます。(第五十二条第一項, 第五十二条第二項)(根拠条文)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、事業主への給付金の支給に関する事務を行う際、必要なときは事業主に報告を求めることができます。報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした者は、50万円以下の罰金に処されます。法人の代表者や従業者などがその法人や個人事業主の業務に関して違反したときは、本人のほか、その法人や個人事業主にも罰金刑が科されます。(第四十九条第一項第一号, 第四十九条第二項, 第四十九条第三項, 第五十五条第一項, 第五十六条第一項)(根拠条文)
- この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部をに委任することができ、さらに公共職業安定所長に委任することができます。(第五十四条第一項, 第五十四条第二項)(根拠条文)
- シルバー人材センターは、申請に基づいて都道府県知事が指定します。センターは毎事業年度、事業計画書や収支予算書、事業報告書や収支決算書を都道府県知事に提出しなければなりません。都道府県知事は、シルバー人材センターに関する規定を施行するために必要な限度で、センターの業務について監督上必要な命令をすることができます。業務を適正かつ確実に行えないと認められるとき、指定に関して不正の行為があったとき、シルバー人材センターに関する規定やそれに基づく命令、監督上の命令、指定に付けた条件に違反したときは、指定を取り消すことができます。(第三十七条第一項, 第四十一条第一項, 第四十一条第二項, 第四十二条第一項, 第四十三条第一項, 第五十三条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
ほかに、収録していない法令を12件、名指しで参照しています。