道路運送車両法
自動車の所有権の登録、自動車登録番号標、守るべき保安基準、自動車の検査と点検整備、自動車の整備事業、製作者による改善措置など、道路を走る車両についてのきまりを定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 224
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車以外の自動車は、自動車登録ファイルに登録を受けていなければ、運行の用に供してはなりません。登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ第三者にできません。所有者が変わったときは、新しい所有者が15日以内に移転登録を申請しなければなりません。所有者の氏名や住所、使用の本拠の位置などの登録事項が変わったときは、所有者が15日以内に変更登録を申請しなければなりません(移転登録や永久抹消登録を申請すべきときを除きます)。(第二条第五項, 第四条第一項, 第五条第一項, 第十三条第一項, 第十二条第一項)(根拠条文)
続きを読む
- 登録自動車が滅失したり、整備や改造のため以外で解体されたり、自動車の用途を廃止したり、車台が新規登録のときのものでなくなったりしたときは、所有者は15日以内に永久抹消登録を申請しなければなりません。使用済自動車の再資源化等に関する法律による解体の場合、この15日は、解体報告記録がされたことを知った日から数えます。単に運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録を申請することができます。一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除きます)の所有者は、その後これらのことがあったときは15日以内に、また輸出しようとするときはその前に、国土交通大臣に届け出なければなりません。登録自動車を輸出しようとする所有者は、輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日から輸出までの間に、輸出抹消仮登録を申請し、輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければなりません。一時的に輸出して再輸入する見込みの場合で国土交通省令で定めるときは、あらかじめ国土交通大臣に届け出ます。永久抹消登録、一時抹消登録、輸出抹消仮登録を受けたときや、自動車登録番号の変更の通知を受けたときは、所有者は遅滞なく自動車登録番号標と封印を取り外し、国土交通省令で定める方法で破壊・廃棄するか、返納しなければなりません。(第十五条第一項, 第十五条第一項第一号, 第十五条第一項第二号, 第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十六条第四項, 第十五条の二第一項, 第十五条の二第二項, 第二十条第一項)(根拠条文)
- 自動車の所有者は、自動車登録番号の通知を受けたら、自動車登録番号標の交付を受けて自動車に取り付け、国土交通大臣(政令で定める離島では、政令で定める市町村の長も含みます)または封印取付受託者による封印の取付けを受けなければなりません。整備のため特に必要なときなど国土交通省令で定めるやむを得ない事由に当たる場合を除き、何人も、取り付けられた封印や封印をした自動車登録番号標を取り外してはなりません。自動車登録番号標を、国土交通省令で定める位置に、被覆しないなど番号の識別に支障が出ない国土交通省令で定める方法で表示しなければ、自動車を運行の用に供してはなりません。検査対象軽自動車、二輪の小型自動車、使用の届出をした検査対象外軽自動車は、指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を同じように表示しなければなりません。車両番号標には封印の定めはありません。(第十一条第一項, 第十一条第五項, 第十九条第一項, 第六十条第一項, 第七十三条第一項, 第九十七条の三第一項, 第九十七条の三第二項)(根拠条文)
- 自動車は、長さ・幅・高さ、車両総重量、最小回転半径などの構造と、原動機、制動装置、灯火装置、警音器、後写鏡、排出ガスの発散防止装置、自動運行装置などの装置が、国土交通省令で定める保安上または公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合していなければ、運行の用に供してはなりません。これらの技術基準を保安基準といいます。原動機付自転車と軽車両にも、それぞれの保安基準があります。何人も、有効なの交付を受けている自動車や、使用の届出をしている検査対象外軽自動車について、保安基準に適合しなくなるような改造や装置の取付け・取り外しなどをしてはなりません。(第四十条第一項, 第四十一条第一項, 第四十二条第一項, 第四十四条第一項, 第四十五条第一項, 第四十六条第一項, 第九十九条の二第一項)(根拠条文)
- 国土交通省令で定める軽自動車(検査対象外軽自動車)と小型特殊自動車以外の自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていなければ、運行の用に供してはなりません。自動車検査証を備え付け、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはなりません。登録を受けていない自動車(一時抹消登録を受けたものを含みます)や、車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車・二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、使用者がその自動車を提示して新規検査を受けなければなりません。自動車検査証の有効期間が過ぎた後も使い続けるときは、使用者がその自動車を提示し、自動車検査証を提出して、継続検査を受けなければなりません。保安基準に適合すると認められれば有効期間を記録した自動車検査証が返付され、適合しないと認められれば返付されません。臨時検査を受けるべき自動車は、臨時検査を受けていなければ継続検査を受けられません。使用者は、自動車検査証記録事項に変更があったときは、15日以内に変更記録を受けなければなりません(効力を失っている自動車検査証は、次に使おうとするときまでに受ければよいとされています)。変更が国土交通省令で定める事由に当たり、保安基準に適合しなくなるおそれがあるときは、国土交通大臣は、自動車を提示して構造等変更検査を受けるよう命じます。(第五十八条第一項, 第六十六条第一項, 第五十九条第一項, 第六十二条第一項, 第六十二条第二項, 第六十二条第四項, 第六十七条第一項, 第六十七条第三項)(根拠条文)
- 自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車、国土交通省令で定める自家用自動車(いずれも検査対象軽自動車以外のもの)は1年、その他の自動車は2年です。初めて自動車検査証を交付するときは、1年とされる自動車のうち車両総重量8トン未満の貨物の運送の用に供する自動車と国土交通省令で定める自家用自動車は2年、2年とされる自動車のうち自家用乗用自動車(国土交通省令で定めるものを除きます)と二輪の小型自動車は3年です。国土交通大臣は、有効期間が終わる前に保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、有効期間を短くすることができます。(第六十一条第一項, 第六十一条第二項, 第六十一条第三項)(根拠条文)
- 国土交通大臣は、事故が著しく起きているなどにより、一定の範囲の自動車や検査対象外軽自動車の構造、装置または性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、臨時検査を受けるべきことを公示することができます。公示があったときは、その使用者は、公示された期間内に自動車を提示して臨時検査を受けなければなりません。ただし、期間の終わる前に自動車検査証の有効期間が満了する自動車は、満了後に使おうとするときに受けることもできます。公示の日から期間の終わりまでに新規検査や構造等変更検査を受けた自動車は、臨時検査を受ける必要はありません。期間内に臨時検査を受けなかった自動車の自動車検査証は、その期間が過ぎると効力を失い、使用者はすみやかに返納しなければなりません。合格した検査対象外軽自動車には臨時検査合格標章が交付され、国土交通省令で定める期間、表示しなければなりません。(第六十三条第一項, 第六十三条第二項, 第六十三条第四項, 第六十三条第五項, 第六十三条第六項, 第六十三条第七項)(根拠条文)
- 自動車の使用者は、点検をし、必要に応じて整備をして、自動車を保安基準に適合するように維持しなければなりません。使用者は、走行距離や運行時の状態などから判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動など日常的に点検すべき事項を目視などで点検しなければなりません。下に述べる3か月ごと・6か月ごとの定期点検の対象の自動車は、使用者または運行する人が、1日1回、運行の開始前に点検しなければなりません。小型特殊自動車以外の自動車の使用者は、国土交通省令で定める技術上の基準により定期的に点検しなければなりません。期間は、自動車運送事業の用に供する自動車や車両総重量8トン以上の自家用自動車などは3か月、自家用有償旅客運送に使う自家用自動車や業として有償で貸し渡す自家用自動車などは6か月、その他の自動車は1年です。点検の結果、必要な整備をしなければなりません。点検整備記録簿を自動車に備え置き、定期点検や整備をしたときは記載しなければなりません。車両総重量8トン以上の自動車など国土交通省令で定める自動車を国土交通省令で定める台数以上使う使用者は、使用の本拠ごとに整備管理者を選任し、15日以内にに届け出なければなりません。(第四十七条第一項, 第四十七条の二第一項, 第四十七条の二第二項, 第四十七条の二第三項, 第四十八条第一項, 第四十八条第一項第一号, 第四十八条第一項第二号, 第四十八条第二項, 第四十九条第一項, 第五十条第一項, 第五十二条第一項)(根拠条文)
- 自動車製作者等は、製作し、または輸入した同じ型式の一定の範囲の自動車が、設計または製作の過程に原因があって保安基準に適合しない状態、または適合しなくなるおそれがある状態にあると認め、改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、その状況と原因、改善措置の内容、使用者に周知させるための措置などを国土交通大臣に届け出なければなりません。届け出た改善措置の実施状況は、国土交通大臣に報告しなければなりません。国土交通大臣は、改善措置の内容が適切でないと認めるときは、その変更を指示することができます。国土交通大臣は、原因が設計または製作の過程にあると認めるときは、自動車製作者等に改善措置を勧告し、従わないときはその旨を公表し、それでも正当な理由なく措置をとらないときは、措置をとるよう命ずることができます。政令で定める特定後付装置を製作し、または輸入した装置製作者等も同じです。(第六十三条の三第一項, 第六十三条の三第二項, 第六十三条の三第三項, 第六十三条の三第四項, 第六十三条の二第一項, 第六十三条の二第二項, 第六十三条の二第四項, 第六十三条の二第五項)(根拠条文)
自動車の登録自動車登録番号標保安基準自動車の検査の有効期間点検及び整備自動車特定整備事業改善措置
目次
224 822 342 79 138
- 第一章 総則第一条〜第三条(3条)
- 第二章 自動車の登録等第四条〜第三十九条(45条)
- 第三章 道路運送車両の保安基準第四十条〜第四十六条(7条)
- 第四章 道路運送車両の点検及び整備第四十七条〜第五十七条の二(15条)
- 第五章 道路運送車両の検査等第五十八条〜第七十六条(39条)
- 第五章の二 軽自動車検査協会第七十六条の二〜第七十六条の四十一(39条)
- 第一節 総則第七十六条の二〜第七十六条の八(7条)
- 第二節 設立第七十六条の九〜第七十六条の十四(6条)
- 第三節 管理第七十六条の十五〜第七十六条の二十六(12条)
- 第四節 業務第七十六条の二十七〜第七十六条の三十二(6条)
- 第五節 財務及び会計第七十六条の三十三〜第七十六条の三十八(5条)
- 第六節 監督第七十六条の三十九〜第七十六条の四十(2条)
- 第七節 解散第七十六条の四十一
- 第六章 自動車の整備事業第七十七条〜第九十六条(29条)
- 第六章の二 登録情報処理機関第九十六条の二〜第九十六条の十四(13条)
- 第六章の三 登録情報提供機関第九十六条の十五〜第九十六条の十九(5条)
- 第七章 雑則第九十七条〜第百五条の二(17条)
- 第八章 罰則第百六条〜第百十三条(12条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 25件
2026年4月1日
このサイトの条文
地方税法等の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2024年4月1日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2023年6月16日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2023年1月1日
道路運送車両法の一部を改正する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年5月23日
道路運送車両法の一部を改正する法律
2022年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年4月1日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
2021年5月19日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
誰に適用されるか
適用される
- 軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車以外の自動車の所有者。登録、自動車登録番号標、抹消登録についての義務を負います。検査対象軽自動車と二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除きます)の所有者は、滅失・解体・用途廃止・車台の変更があった日から15日以内に、また輸出しようとするときに、国土交通大臣に届け出なければなりません。軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車以外の自動車を譲渡する者は、譲渡証明書を譲受人に交付しなければなりません。譲受人の承諾を得て、記載事項を電磁的方法で登録情報処理機関に提供することもできます。(第四条第一項, 第七条第一項, 第十一条第一項, 第十二条第一項, 第十五条第一項, 第六十九条の二第一項, 第六十九条の二第三項, 第三十三条第一項, 第三十三条第四項, 第三十三条第五項)(根拠条文)
- 自動車の使用者。自動車の検査、、点検及び整備についての義務を負います。(第四十七条第一項, 第四十八条第一項, 第五十九条第一項, 第六十二条第一項, 第六十七条第一項)(根拠条文)
続き
- 義務は自動車の種別によって違います。普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車の別は、大きさ、構造、原動機の種類と総排気量または定格出力を基準に国土交通省令で定められます。登録の対象は、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車以外の自動車です。検査対象軽自動車と二輪の小型自動車は、登録は受けませんが、新規検査を受けて車両番号の指定を受けます。検査対象外軽自動車は、国土交通大臣が臨時検査を公示した場合を除いて検査を受けませんが、使用者がに届け出て車両番号の指定を受けなければ、運行の用に供してはなりません。小型特殊自動車は、登録も検査も受けません。(第三条第一項, 第四条第一項, 第五十八条第一項, 第五十九条第一項, 第六十条第一項, 第六十三条第一項, 第六十三条第二項, 第九十七条の三第一項)(根拠条文)
- 原動機付自転車と軽車両(政令で定めるもの)は、この法律の道路運送車両ですが自動車ではなく、それぞれの保安基準に適合していなければ運行の用に供してはなりません。自動車の構造、装置、乗車定員・最大積載量についての定めは、道路以外の場所で使う自動車のうち、多数の人を運ぶものなど政令で定める特に重要なものの使用にも準用されます。(第二条第一項, 第二条第二項, 第二条第三項, 第二条第四項, 第四十四条第一項, 第四十五条第一項, 第九十九条第一項)(根拠条文)
- 自動車製作者等と装置製作者等。改善措置についての義務を負います。自動車製作者等は、自動車特定整備事業者や使用者が点検・整備(日常点検と定期点検を除きます)に必要とする、型式に固有の技術上の情報で国土交通省令で定めるものを提供しなければなりません。使用者が点検・整備をするのに必要な技術上の情報を使用者に提供するようにも努めなければなりません。型式について指定を受けた者は、その自動車を譲渡するときは、保安基準に適合するかどうか検査し、適合すると認めれば完成検査終了証を譲受人に交付しなければなりません。(第五十七条の二第一項, 第五十七条の二第二項, 第六十三条の三第一項, 第六十三条の三第二項, 第七十五条第一項, 第七十五条第四項)(根拠条文)
- 特定整備(原動機、制動装置、操縦装置、緩衝装置、自動運行装置などを取り外して行う整備や改造、その作動に影響するおそれがある整備や改造で国土交通省令で定めるもの)を、検査対象外軽自動車と小型特殊自動車以外の自動車について行う自動車特定整備事業を経営しようとする者は、事業の種類と事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければなりません。特定整備をするときは保安基準に適合するようにし、特定整備記録簿を2年間保存し、その写しを使用者に交付しなければなりません。認証を受けた事業場は、指定自動車整備事業の指定を受けて、選任した自動車検査員に検査をさせることができます。このほか、自動車登録番号標交付代行者や、電気通信回線を使ってプログラムを改変する特定改造等をしようとする者(国土交通大臣の許可が必要)も規制を受けます。(第四十九条第二項, 第七十七条第一項, 第七十八条第一項, 第九十条第一項, 第九十一条第一項, 第九十一条第二項, 第九十一条第三項, 第九十四条の二第一項, 第九十四条の四第一項, 第二十五条第一項, 第九十九条の三第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(7)
- 臨時運行の許可は、、市との長、政令で定める町村の長が行います。許可を受けた自動車を、臨時運行許可証に記載された目的と経路に従って運行の用に供するときは、登録、自動車登録番号標の表示、検査、の備付けについての定め(第4条、第19条、第58条第1項、第66条第1項)は適用されません。ただし、臨時運行許可番号標を国土交通省令で定めるとおり表示し、臨時運行許可証を備え付けていなければ、運行の用に供してはなりません。臨時運行の許可は、試運転、新規登録や新規検査などのための回送、その他特に必要がある場合に限って行われます。有効期間は5日以内ですが、長期間を要する回送などやむを得ない場合は除きます。有効期間が満了したら、5日以内に臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を返納しなければなりません。表示や備付け、返納の定めに違反すると、6月以下のまたは30万円以下のに処されます。(第三十四条第一項, 第三十四条第二項, 第三十五条第一項, 第三十五条第三項, 第三十五条第六項, 第三十六条第一項, 第七十三条第二項, 第百八条第一項第一号)(根拠条文)
- 自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可(有効期間5年以内)を受けたものが、業務として回送する自動車を、許可の有効期間内に、回送運行許可番号標を表示し、回送運行許可証を備え付けて、記載された目的に従って運行の用に供するときは、登録、自動車登録番号標の表示、検査、自動車検査証の備付けについての定め(第4条、第19条、第58条第1項、第66条第1項)は適用されません。(第三十六条の二第一項, 第三十六条の二第二項)(根拠条文)
- 指定自動車整備事業者が自動車(検査対象外軽自動車と小型特殊自動車を除きます)を点検・整備し、自動車検査員が保安基準に適合することを証明したときは、請求により保安基準適合証と保安基準適合標章が依頼者に交付されます。一時抹消登録を受けた自動車や自動車検査証返納証明書の交付を受けた自動車には、保安基準適合証だけが交付されます。臨時検査を受けるべき自動車で、まだ受けていないものには交付されません。継続検査で有効な保安基準適合証を提出すると、自動車を提示し、保安基準に適合するものとみなされます。有効な保安基準適合標章を表示している間は、検査と自動車検査証の備付けについての定め(第58条第1項と第66条第1項)は適用されません。(第九十四条の五第一項, 第九十四条の五第八項, 第九十四条の五第十一項)(根拠条文)
- 継続検査で保安基準に適合しないと認められた自動車には、使用を停止する必要がある場合を除き、有効期間15日の限定自動車検査証が交付されます。継続検査の申請のときに提出した自動車検査証の有効期間内であれば、限定自動車検査証に記載された不適合部分を整備するため、または継続検査を申請するために運行の用に供することができます。(第七十一条の二第一項, 第七十一条の二第三項, 第七十一条の二第四項)(根拠条文)
- 国土交通大臣は、天災などのやむを得ない事由で一定の地域の使用者が継続検査を受けられないと認めるときは、その地域に使用の本拠の位置がある自動車の自動車検査証の有効期間を伸長する旨を公示することができ、有効期間は伸長したものとみなされます。(第六十一条の二第一項, 第六十一条の二第二項)(根拠条文)
- 行政区画や土地の名称の変更によって、使用者や所有者の住所、使用の本拠の位置の自動車検査証記録事項が変わった場合は、自動車検査証の変更記録を受ける必要はありません。(第六十七条第二項)(根拠条文)
- 登録を受けなければ所有権の得喪を第三者にできないという定めや、登録自動車に対する強制執行についての定めは、自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車には適用されません。(第五条第二項, 第九十七条第四項)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
- 罰則は第8章(第106条から第113条まで)に定められています。登録を受けていない自動車や、有効なの交付を受けていない自動車を運行の用に供したり、保安基準に適合しなくなるような改造などをしたりした者は、6月以下のまたは30万円以下のに処されます。(第百八条第一項第一号, 第四条第一項, 第五十八条第一項, 第九十九条の二第一項)(根拠条文)
- 自動車登録番号標を表示しないで運行の用に供した者、自動車検査証を備え付けず、または検査標章を表示しないで運行の用に供した者、移転登録・変更登録・永久抹消登録の申請をしなかった者、輸出抹消仮登録の申請をしないで輸出した者は、50万円以下の罰金に処されます。自動車検査証の変更記録を受けなかった者、構造等変更検査の命令に違反した者、臨時検査を受けなかった者、一時抹消登録を受けた自動車の解体や輸出の届出をしなかった者は、30万円以下の罰金に処されます。抹消登録の後に自動車登録番号標と封印を取り外して処分しなかった者は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。滅失、解体、用途廃止、車台の変更、一時抹消登録、輸出抹消仮登録などの後15日以内に自動車検査証を返納しなかった使用者は、30万円以下の過料に処されます。(第百九条第一項第一号, 第百九条第一項第二号, 第百九条第一項第三号, 第百九条第一項第九号, 第百十条第一項第一号, 第百十条第一項第三号, 第百十条第一項第四号, 第百十条第一項第七号, 第百八条第一項第一号, 第二十条第一項, 第百十二条第一項, 第六十九条第一項)(根拠条文)
- 行使の目的で、自動車登録番号標、検査標章などを偽造し、もしくは変造し、または偽造・変造されたものを使用した者は、3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処され、または両方を科されます。行使の目的で、これらに紛らわしい外観を持つ物を製造し、または使用した者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。これらを当該自動車以外の自動車に使用した者は、50万円以下の罰金に処されます。車台番号や原動機の型式の打刻を塗まつするなど識別を困難にした者は、整備のため特に必要な場合などに国土交通大臣の許可を受けたときや命令を受けたときを除き、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金に処され、または両方を科されます。(第九十八条第一項, 第百六条第一項, 第九十八条第二項, 第百六条の五第一項, 第九十八条第三項, 第百九条第一項第一号, 第三十一条第一項, 第百七条第一項第二号)(根拠条文)
- 日常点検や定期点検をしなかったこと自体は、第8章(第106条から第113条まで)の罰則の対象になっていません。は、自動車が保安基準に適合しない状態、または適合しなくなるおそれがある状態にあるときは(改造などが原因の場合を除きます)、使用者に必要な整備を命ずることができ、適合しない状態にある自動車には、適合するまでの使用の方法や経路の制限などを指示することができます。整備を命ずる状態が国土交通省令で定める劣化や摩耗によるもので、点検整備記録簿などから国土交通省令で定める定期点検が行われていないことがわかったときは、その点検をするよう勧告することもできます。命令や指示に従わず、自動車が保安基準に適合しないときは、その使用を停止することができます。このとき使用者は自動車検査証を返納し、所有者は自動車登録番号標を取り外して国土交通大臣の領置を受けなければなりません。命令や指示に違反した者は50万円以下の罰金、使用停止の処分に違反した者は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。(第八章, 第五十四条第一項, 第五十四条第二項, 第五十四条第三項, 第五十四条第四項, 第六十九条第二項, 第二十条第二項, 第百九条第一項第七号, 第百八条第一項第二号)(根拠条文)
- 地方運輸局長は、改造や装置の取付け・取り外しなどが原因で自動車(小型特殊自動車を除きます)が保安基準に適合しない状態にあるときは、使用者に必要な整備を命ずることができ、自動車の前面に整備命令標章をはり付けます。何人も、整備命令標章を破損・汚損してはならず、命令が取り消されるまで取り除いてはなりません。命令を受けた使用者は、15日以内に、整備をした自動車と自動車検査証を地方運輸局長に提示しなければなりません。命令や指示に従わないとき、または提示しないときなどは、6月以内の期間を定めて自動車の使用が停止されることがあります。停止期間が終わっても保安基準に適合しないうちは、運行の用に供してはなりません。(第五十四条の二第一項, 第五十四条の二第二項, 第五十四条の二第三項, 第五十四条の二第四項, 第五十四条の二第六項, 第五十四条の二第七項)(根拠条文)
- 自動車の検査は国土交通大臣が行い、保安基準に適合するかどうかの審査は独立行政法人自動車技術総合機構が行います。軽自動車の検査事務は、この法律で設けられた軽自動車検査協会が行い、その処分に不服がある者は国土交通大臣に審査請求をすることができます。この法律に定める国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより地方運輸局長に委任することができ、さらに運輸監理部長や運輸支局長に委任することができます。(第七十四条の二第一項, 第七十四条の三第一項, 第百三条の二第一項, 第百五条第一項, 第百五条第二項)(根拠条文)
- 継続検査の後、また登録自動車については構造等変更検査の後に自動車検査証の返付を受けるには、使用者は、所有者に自動車税や軽自動車税の滞納(天災などやむを得ない事由によるものを除きます)がないことを示す書面を提示しなければなりません。国土交通大臣(軽自動車では軽自動車検査協会)が、税を課した地方公共団体に納付の事実を確認することで、提示に代えることもできます。提示や確認がなければ、自動車検査証は返付されません。また、その自動車に課される自動車重量税が納付されていないときも、自動車検査証は交付・返付されません。ただし、自動車重量税法による納付の委託がされているときは別です。(第九十七条の二第一項, 第九十七条の二第二項, 第九十七条の二第三項, 第九十七条の四第一項, 第七十四条の四第一項)(根拠条文)
- 行政庁は、この法律の目的を達成するため必要があるときは、道路運送車両の所有者や使用者、この法律の規制を受ける事業者などに報告をさせることができます。特に必要があるときは、職員が事務所や道路運送車両がある場所に立ち入って、車両や帳簿書類などを検査し、関係者に質問することができます。報告をせず、虚偽の報告をし、または検査を拒んだりした者は、30万円以下の罰金に処されます。(第百条第一項, 第百条第二項, 第百十条第一項第三号, 第百十条第一項第九号)(根拠条文)
- 地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の設備や従業員が基準に適合しないとき、または業務の運営が国土交通省令で定める事項を守っていないときは、改善を命ずることができます。この法律や命令・処分、業務の範囲の限定や認証の条件に違反したとき、または欠格事由に当たるようになったときは、3月以内の事業の停止を命じ、または認証を取り消すことができます。指定自動車整備事業者が第94条の8第1項に掲げる同様の事由に当たるときは、6月以内の保安基準適合証などの交付の停止を命じ、または指定を取り消すことができます。事業の停止や交付の停止を命ずる前には、聴聞を行わなければなりません。認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者は、50万円以下の罰金に処されます。(第九十二条第一項, 第九十三条第一項, 第九十四条の八第一項, 第百三条第一項, 第百九条第一項第十一号)(根拠条文)
- 改善措置の命令に違反した者や、改善措置の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、1年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処され、または両方を科されます。法人の代表者や従業者などが法人の業務についてこれらの違反をしたときは、行為者を罰するほか、法人にも2億円以下の罰金刑が科されます。第107条から第110条までの違反(一部を除きます)についても、法人や人に各条の罰金刑が科されます。(第百六条の四第一項第一号, 第百六条の四第一項第二号, 第百十一条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
- 租税特別措置法280
- 道路交通法130
- 自動車損害賠償保障法62
- 行政手続法04
- 住民基本台帳法10
- 消費税法10
- 個人情報の保護に関する法律01
ほかに、収録していない法令を29件、名指しで参照しています。