日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)に基づく政令です。市町村の長が特別永住者証明書を交付するときやの届出・申請を受けるときに行う事務と、特別永住者証明書の交換や、個人番号カードとしての機能を持つ特定特別永住者証明書の交付の手数料を定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 10
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 市町村(と、指定都市の区・総合区を含みます)の長が、入管特例法第4条の特別永住許可(出生などにより在留することになった子孫への許可)、氏名などの変更の届出、有効期間の更新、再交付によって特別永住者証明書を交付するときは、その交付年月日を証明書に電磁的方式で記録します。市町村の長は、交付したこと、交付年月日、証明書の番号を出入国在留管理庁長官に通知します。通知は、出入国在留管理庁長官が使わせる電子計算機から電気通信回線を通じて送信する方法など、法務省令で定める方法で行います。住民基本台帳法の届出とあわせた申請により、市町村の長を経由して特定特別永住者証明書を交付する場合も同じです。(第一条第一項, 第二条第一項, 第二条第二項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第四条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第七条第二項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十一条第二項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十一条第三項, 第八条第三項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十六条の二第七項)(根拠条文)
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- が市町村の窓口で住居地や新住居地を届け出ると(特別永住者証明書を提出してした住民基本台帳法の届出も、この届出とみなされます)、市町村の長は、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、証明書の番号、届出の年月日と種類、住居地を定めた日や新住居地に移転した日、そして移転の場合は多くのときに直前の住居地を、出入国在留管理庁長官に伝達します。市町村の長は、証明書に住居地を記載するとき、届出の年月日もあわせて記載し、電磁的方式で記録します。(第三条第一項, 第三条第一項第一号, 第三条第一項第二号, 第三条第一項第三号, 第三条第一項第四号, 第三条第一項第五号, 第三条第一項第六号, 第四条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十条第二項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十条第四項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十条第五項)(根拠条文)
- 特別永住者が氏名・生年月日・性別・国籍などの変更を届け出たとき、または特別永住者証明書の有効期間の更新、紛失などによる再交付、毀損などや出入国在留管理庁長官の命令による再交付、交換を申請したとき、市町村の長は、本人が提示した書類の写しを作り、出入国在留管理庁長官に送付します。写しを作る書類は、入管特例法施行規則が旅券と定めています。(第五条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第十三条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十一条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十二条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十三条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十四条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十四条第三項)(根拠条文)
- 毀損などがないのに、本人の希望で特別永住者証明書を交換するときの手数料は1900円です。個人番号カードとしての機能を付加する措置を受けた特定特別永住者証明書の交付の手数料は1900円で、出入国在留管理庁長官から送付を受けて交付される場合は2600円です。(第七条第一項, 第八条第二項, 第九条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十四条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十四条第五項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十六条の二第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十六条の二第九項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十六条の二第十六項)(根拠条文)
- 市町村で特定特別永住者証明書を申請する人のうち、申請の際に市町村の長が番号利用法第18条の5第6項の措置をとった人で、速やかに交付を受ける必要がある人に限り、その申請とあわせて、出入国在留管理庁長官から送付を受けたいと申し出ることができます。申請の日に1歳に満たず、特定特別永住者証明書も個人番号カードも交付を受けたことがない特別永住者、紛失などによる再交付を入管特例法の期間内に申請した人、そのほか法務省令で定める人です。送付は、申し出た人が確実に受け取れる方法として法務省令で定める方法で行います。(第八条第一項, 第八条第一項第一号, 第八条第一項第二号, 第八条第一項第三号, 第八条第四項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第四条第六項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十六条の二第四項)(根拠条文)
特別永住者証明書の交付の通知住居地の届出の伝達提示された書類の写しの送付特別永住者証明書の汚損等特別永住者証明書の交付手数料特定特別永住者証明書手数料がかからない場合
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 4件
2026年10月1日
このサイトの条文
出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令
2026年6月14日
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
2019年4月1日
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
2016年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令
誰に適用されるか
特例と適用除外(4)
- 特定特別永住者証明書を持つが、氏名などの変更の届出、有効期間の更新、住居地の変更の届出とあわせて新しい特定特別永住者証明書を受けるときは、手数料はかかりません。天災など自分の責めによらない事由で証明書やその記録が著しく毀損・汚損したときや証明書をなくしたとき、記載の余白がなくなったときも同様です。特定特別永住者証明書を交付されず通常の特別永住者証明書を受けた日に申請するとき、再入国の許可を受けて出国している間に個人番号カードとしての効力が失われ有効期間内に再入国した後に申請するとき、番号利用法施行令(別の政令)が定めるほかの2つの場合も、手数料はかかりません。(第九条第二項, 第九条第二項第一号, 第九条第二項第二号, 第九条第二項第三号, 第九条第二項第四号, 第九条第二項第五号, 第九条第二項第六号)(根拠条文)
- 当分の間は、住民基本台帳に記録されている特別永住者が特別永住許可による特別永住者証明書の交付を受けた日にあわせて申請する場合、特定特別永住者証明書の交付を受けたことがない人が、住居地の届出とみなされる住民基本台帳法の届出とあわせて申請する場合、入管特例法第5条の許可の申請とあわせて申請する場合も、特定特別永住者証明書の手数料はかかりません。ただし、2つ目の場合の申請が2026年10月1日より前にされたときは、令和8年政令第268号の附則第3条により、その日より前の規定によって手数料の納付が決まります。(附則第三条第一項, 附則第三条第一項第一号, 附則第三条第一項第二号, 附則第三条第一項第三号, 附則第一条第一項, 附則第三条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十六条の二第二項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十六条の二第三項)(根拠条文)
- 平成21年法律第79号の附則第28条第1項により特別永住者証明書とみなされる、廃止前の外国人登録法の外国人登録証明書を提出して新住居地を届け出た特別永住者については、市町村の長は証明書の番号に代えて外国人登録証明書の登録番号を伝達します。その法律の施行日に16歳未満だった人の外国人登録証明書は、16歳の誕生日まで特別永住者証明書とみなされます。(附則第二条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第二項第一号)(根拠条文)
- 平成21年法律第79号により特別永住者証明書とみなされる外国人登録法の登録証明書を持つ特別永住者(2012年7月9日に16歳未満だった人で、16歳の誕生日までみなされます)は、その誕生日の6か月前から誕生日までの間に、市町村の長を経由して有効期間の更新を申請しなければなりません。これは2023年11月1日より前の入管特例法第12条第1項の規定で、令和5年法律第56号の附則第22条がこの登録証明書について残しています。申請しないと、入管特例法第31条の罰則の対象になります。(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第二項第一号, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十二条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十二条第四項, 2022年6月17日からの日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十二条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十一条第一項第二号)(根拠条文)
どのように守らせるか(3)
- この政令には独自の罰則はありません。定めているのは、市町村の長がとる手続と、入管特例法が政令に委ねている手数料です。が入管特例法の義務を守らなかった場合(虚偽の届出をした場合や、14日以内に新住居地を届け出なかった場合など)の罰則は、入管特例法第31条と第32条にあります。(第三条第一項, 第七条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第二十五条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十条第二項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十一条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十二条第一項)(根拠条文)
- 特別永住者が著しく毀損・汚損した特別永住者証明書や、記録が毀損した特別永住者証明書を持っていると知ったとき、市町村の長は、速やかに、そのことと本人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、証明書の番号を書面で出入国在留管理庁長官に通知し、証明書の状態に関する資料を送付します。本人が自分で再交付を申請するときは除きます。入管特例法により、出入国在留管理庁長官はそのような証明書を持つ特別永住者に再交付の申請を命じることができ、命令を受けた人は14日以内に申請しなければなりません。(第六条第一項, 第六条第一項第一号, 第六条第一項第二号, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十四条第二項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十四条第三項)(根拠条文)
- この政令の第1条、第2条第1項、第4条から第6条までにより市町村が処理する事務(交付年月日の記録、交付の通知、届出の年月日の記載、書類の写しの送付、毀損した証明書の通知)は、地方自治法に定める第1号法定受託事務です。(第十条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
ほかに、収録していない法令を3件、名指しで参照しています。