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産業通則

不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう)

事業者が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある景品類(取引に付けて提供される物品、金銭などの経済上の利益)を制限し、不当な広告その他の表示を禁止して、一般消費者の利益を保護する法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
52
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 「表示」とは、事業者が顧客を誘引するための手段として、自分の供給する商品や役務の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示です。「景品類」とは、事業者が顧客を誘引するための手段として、自分の供給する商品や役務の取引(不動産に関する取引を含みます)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益で、直接か間接か、くじの方法によるかどうかを問いません。どちらもが指定するものに限られ、その指定は、公聴会を開き、の意見を聴いたうえで、告示によって行われます。(第二条第三項, 第二条第四項, 第三条第一項, 第三条第二項)(根拠条文)
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  • は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額や総額、種類、提供の方法などを制限し、または景品類の提供を禁止することができます。この制限や禁止は、公聴会を開き、の意見を聴いたうえで、告示によって行われます。(第四条第一項, 第六条第一項, 第六条第二項)(根拠条文)
  • 事業者は、自分の供給する商品や役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、または事実に反して、同種や類似の商品や役務を供給している他の事業者のものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものをしてはなりません。(第五条第一項, 第五条第一項第一号)(根拠条文)
  • また事業者は、自分の供給する商品や役務の価格その他の取引条件について、実際のものや、同種や類似の商品や役務を供給している他の事業者のものよりも、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものをしてはなりません。(第五条第一項, 第五条第一項第二号)(根拠条文)
  • この2つのほかにも、事業者は、商品や役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するものをしてはなりません。どの表示がこれに当たるかは、公聴会を開き、消費者委員会の意見を聴いたうえで、告示によって行われる指定で定められます。(第五条第一項, 第五条第一項第三号, 第六条第一項, 第六条第二項)(根拠条文)
  • 事業者は、景品類の提供や表示によって不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額や総額など景品類の提供に関する事項と、商品や役務の品質、規格その他の内容に関する表示の事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければなりません。内閣総理大臣は、この措置についての指針を定めて公表します。また、必要があると認めるときは、事業者に指導や助言をすることができます。事業者が正当な理由なくこの措置を講じていないときは、内閣総理大臣は必要な措置を講ずるよう勧告でき、事業者が勧告に従わないときは、そのことを公表できます。(第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第二十二条第四項, 第二十三条第一項, 第二十四条第一項, 第二十四条第二項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
不当な表示の禁止景品類の制限措置命令課徴金是正措置計画適格消費者団体の差止請求協定又は規約景品類の提供及び表示の管理上の措置

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 11件
  • 2026年5月21日

    このサイトの条文

    民事訴訟法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年5月15日

    不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年10月1日

    不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年5月17日

    不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年5月25日

    民事訴訟法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年12月16日

    情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2016年4月1日

    不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2016年4月1日

    不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2016年4月1日

    行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

  • 事業者:商業、工業、金融業その他の事業を行う者です。不当な表示の禁止、景品類の制限、景品類の提供や表示の管理上の措置の義務は、事業者が自分の供給する商品や役務の取引について行う景品類の提供や表示についてのものです。(第二条第一項, 第二条第三項, 第二条第四項, 第五条第一項, 第二十二条第一項)(根拠条文)
  • 事業者の利益のために行為をする役員、従業員、代理人などは、事業者団体の定義と第36条(協定又は規約)の適用については、その事業者とみなされます。これとは別に、法人の代表者や、法人・人・法人でない団体の代理人、使用人その他の従業者が、その業務について措置命令に違反し、第48条の表示をし、または報告をしなかったり検査を拒んだりしたときは、その行為者自身が罰せられ、その法人や人、団体も罰金刑を科されます。(第二条第一項, 第四十九条第一項, 第四十九条第二項)(根拠条文)
続き
  • 事業者団体:事業者としての共通の利益を増進することを主な目的とする2以上の事業者の結合体やその連合体で、事業者が社員である一般社団法人、事業者が支配する一般財団法人、事業者を組合員とする組合なども含みます(資本や構成事業者の出資を持ち、営利を目的として事業を営むことを主な目的とし、現に営んでいるものは含みません)。事業者団体は、との認定を受けて、第36条の協定や規約を設定できます。その理事などの役員や管理人、構成事業者は、措置命令違反の計画や違反行為を知りながら、防止や是正に必要な措置を講じなかったときは罰金刑を科されます。(第二条第二項, 第二条第二項第一号, 第二条第二項第二号, 第二条第二項第三号, 第三十六条第一項, 第五十一条第一項)(根拠条文)
  • 消費者契約法の適格消費者団体:事業者に対する請求の権利を持つほか、消費者安全法の消費生活協力団体や消費生活協力員から提供された情報を、その請求の権利を適切に行使する目的以外に利用したり提供したりしてはならず、違反すると30万円以下の過料に処されます。(消費者契約法 第二条第四項, 第三十四条第二項, 第三十四条第三項, 第五十二条第一項)(根拠条文)
  • 事業を引き継いだ会社(課徴金について):課徴金対象行為をした法人が合併で消滅したときは、その行為は、合併後に存続し、または合併で設立された法人がしたものとみなされます。法人が調査開始日以後に子会社等(子会社、親会社、親会社が同じ会社。子会社かどうかは議決権の過半数で決まります)に事業の全部を譲渡し、または分割で承継させ、合併以外の理由で消滅したときは、その行為は事業を引き継いだ子会社等がしたものとみなされ、そうした子会社等が2以上あるときは連帯して納付します。(第十二条第三項, 第十二条第四項, 第十二条第五項)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
  • 課徴金の額が150万円未満のとき、または、事業者がその行為をした期間を通じて、その表示が著しく優良であると示す表示や著しく有利であると示す表示に当たることを知らず、知らないことについて相当の注意を怠った者でないと認められるときは、課徴金の納付を命ずることはできません。(第八条第一項, 第八条第一項第一号, 第八条第一項第二号)(根拠条文)
  • が是正措置計画や影響是正措置計画を認定すると、その対象となった行為には、措置命令と課徴金納付命令の規定が適用されません。ただし、計画どおりに措置が実施されていないときや、虚偽や不正の事実に基づいて認定を受けたことが分かったときは、認定は取り消され、その場合は適用されます。取消しが課徴金の5年の期間が満了する日の2年前の日以後だったときは、取消しの日から2年間は課徴金納付命令ができます。(第二十八条第一項, 第二十九条第一項, 第二十九条第三項, 第三十二条第一項, 第三十三条第一項, 第三十三条第三項)(根拠条文)
  • 事業者や事業者団体は、内閣総理大臣との認定を受けて、景品類や表示に関する事項について、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択と事業者間の公正な競争を確保するための協定や規約を締結し、または設定することができます。認定には、その目的に適切であること、一般消費者や関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと、不当に差別的でないこと、参加や脱退を不当に制限しないことが必要で、これに適合しなくなったときは認定は取り消されます。認定を受けた協定や規約と、それに基づく事業者や事業者団体の行為には、第36条第5項が挙げる私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は適用されません。(第三十六条第一項, 第三十六条第二項, 第三十六条第三項, 第三十六条第五項)(根拠条文)
  • 課徴金納付命令など課徴金の節の規定による処分には、行政手続法第3章(不利益処分)の規定は適用されません(返金措置の計画の認定の取消しについては、同法第12条と第14条が適用されます)。課徴金納付命令の前には、代わりに、この法律の弁明の機会の付与の手続がとられます。(第二十一条第一項, 第十三条第一項, 行政手続法 第三章)(根拠条文)
どのように守らせるか(12)
  • この法律の権限はに与えられていますが、内閣総理大臣は、政令で定めるものを除き、その権限を消費者庁長官に委任します。消費者庁長官は、政令で定めるところにより、その一部をに委任できます。また、緊急かつ重点的に不当な景品類や表示に対処する必要があることなど政令で定める事情があり、措置命令、課徴金納付命令や第24条第1項の勧告を効果的に行ううえで必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第25条第1項の報告の徴収や立入検査などの権限を、事業者の事業を所管する大臣や金融庁長官に委任できます。その大臣は地方支分部局の長に、金融庁長官は証券取引等監視委員会や財務局長、財務支局長に、さらにその権限を委任できます。消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことがあります。(第三十八条第一項, 第三十八条第二項, 第三十八条第三項, 第三十八条第五項, 第三十八条第六項, 第三十八条第七項, 第三十八条第八項, 第三十八条第十一項)(根拠条文)
  • 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者やその事業に関係のある事業者に、業務や財産について報告をさせ、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、または職員に事務所や事業所などに立ち入らせて帳簿書類などを検査させ、関係者に質問させることができます。立入検査をする職員は、身分を示す証明書を持ち、関係者に示さなければなりません。この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなりません。(第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第二十五条第三項)(根拠条文)
  • 事業者が第4条による景品類の制限や禁止、または第5条の不当な表示の禁止に違反したときは、内閣総理大臣は、その事業者に対し、その行為の差止めや、再び行われないようにするために必要な事項、これらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます(措置命令)。措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行います。違反行為がすでになくなっている場合でも、違反した事業者のほか、違反した法人が合併で消滅したときの合併後に存続する法人や合併で設立された法人、分割でその事業の全部や一部を承継した法人、その事業の全部や一部を譲り受けた事業者に対して、措置命令をすることができます。(第七条第一項, 第七条第一項第一号, 第七条第一項第二号, 第七条第一項第三号, 第七条第一項第四号, 第七条第三項)(根拠条文)
  • 内閣総理大臣は、表示が第5条第1号(著しく優良であると示す表示)に当たるかどうかを判断するため必要があると認めるときは、期間を定めて、その表示をした事業者に、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。事業者が資料を提出しないときは、措置命令については、その表示は同号に当たる表示とみなされ、課徴金納付命令については、同号に当たる表示と推定されます。(第七条第二項, 第八条第三項)(根拠条文)
  • 第5条第1号または第2号の表示(第3号で指定される表示は含みません)について、内閣総理大臣は、第8条第1項ただし書の場合を除き、事業者に対し、課徴金対象期間にその商品や役務を取引した売上額(政令で定める方法で算定します)の100分の3に当たる課徴金を国庫に納付するよう命じなければなりません。課徴金対象期間は、その行為をした期間に、行為をやめてから6か月以内(それより前に内閣府令で定める措置をとったときはその日まで)に取引をしていれば、最後に取引をした日までを加えた期間で、3年を超えるときは、その末日からさかのぼった3年間です。事業者が課徴金の計算の基礎となる事実の報告を求められても報告しないときは、内閣総理大臣は、その事業者や取引先などから入手した資料を使い、内閣府令で定める合理的な方法で売上額を推計して課徴金の納付を命ずることができます(令和5年法律第29号が政令で定める日に施行された後の行為の部分に限ります)。行為をやめた日から5年を過ぎると、課徴金の納付を命ずることはできません。(第八条第一項, 第八条第二項, 第八条第四項, 第十二条第七項, 附則第一条第一項, 附則第二条第一項)(根拠条文)
  • 報告の徴収、帳簿書類などの提出の命令、立入検査や質問、資料の提出の求め、課徴金納付命令の前の通知のうち最も早いものが行われた日(基準日)からさかのぼって10年以内に、事業者が確定した課徴金納付命令を受けたことがあり、その命令の日以後にも課徴金対象行為をしていたときは、率は100分の3ではなく100分の4.5になります。この率は、令和5年法律第29号が政令で定める日に施行された後の課徴金対象行為の部分についてだけ適用されます。(第八条第五項, 第八条第六項, 附則第一条第一項, 附則第二条第一項)(根拠条文)
  • 事業者が課徴金対象行為に当たる事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、課徴金の額は半分に減額されます。ただし、調査があったことで課徴金納付命令があるべきことを予知して報告した場合は、減額されません。(第九条第一項)(根拠条文)
  • 課徴金納付命令の前の通知を受けた事業者は、課徴金対象期間にその商品や役務を取引した一般消費者で政令で定めるところにより特定されている人から申出があったとき、その購入額の100分の3以上の金銭(承諾した人には、金銭と同様に使える支払手段を含みます)を交付する返金措置の計画を作り、弁明書の提出期限までに提出して、内閣総理大臣の認定を受けることができます。計画には、申請前にすでに行った返金措置も記載できます。計画は、返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込まれ、特定の人について不当に差別的でなく、内閣府令で定める期間内に終わるものでなければ認定されず、返金措置が計画どおりに行われていないときは、認定は取り消されます。認定を受けると、返金措置の結果の報告の期限までは課徴金の納付を命じられません。計画どおりに返金措置が行われたと認められれば、記載した申請前の返金措置も含めて交付した金額が課徴金から減額され、残りが1万円未満になったときは、課徴金の納付は命じられません。(第十条第一項, 第十条第三項, 第十条第五項, 第十条第八項, 第十条第十項, 第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十一条第三項)(根拠条文)
  • 内閣総理大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、事業者に対し、課徴金の額、計算の基礎、対象となる行為などを書面で通知し、弁明の機会を与えなければなりません。弁明は、口頭が認められたときを除いて書面で行い、証拠書類や証拠物を出すことも、代理人を選ぶこともできます。事業者の所在が分からないときは、この通知は公示の方法で行うことができ、2週間を過ぎると届いたものとみなされます。ほかの書類も、送達できないときは公示送達ができ、2週間(外国での送達は6週間)を過ぎると効力を生じます。課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から7か月を過ぎた日です。期限までに納めないと督促状が送られ、納期限の翌日から年14.5パーセントの延滞金を徴収されることがあります(1000円未満のときは除きます)。督促で指定された期限までに納めなければ、課徴金納付命令は内閣総理大臣の命令で執行されます。この命令は執行力のある債務名義と同じ効力を持ち、執行は民事執行法などに従って行われます。(第十三条第一項, 第十四条第一項, 第十四条第二項, 第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十七条第三項, 第十八条第一項, 第十八条第二項, 第十九条第一項, 第十九条第二項, 第四十四条第一項, 第四十四条第三項, 第四十四条第四項)(根拠条文)
  • 第4条による制限や禁止、または第5条に違反する行為があると疑うに足りる事実があり、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するうえで必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、措置命令や課徴金納付命令の前の通知をする前であれば、その行為をしている事業者に書面で通知することができます。通知を受けた事業者は、行為とその影響を是正する措置を自ら策定し、通知を受けた日から60日以内に是正措置計画を提出して認定を申請できます。計画は、措置が是正に十分で、確実に実施されると見込まれれば認定され、そうでなければ却下されます。行為がすでになくなっている場合も、同じように、影響を是正する影響是正措置計画の認定を申請できます。(第二十六条第一項, 第二十七条第一項, 第二十七条第三項, 第二十七条第六項, 第三十条第一項, 第三十一条第一項, 第三十一条第三項)(根拠条文)
  • 適格消費者団体(消費者契約法に基づいて内閣総理大臣の認定を受けた団体)は、事業者が不特定かつ多数の一般消費者に対し、品質などの内容が実際のものや他の事業者のものよりも著しく優良であると誤認される表示、または価格などの取引条件が実際のものや他の事業者のものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示を現にし、またはするおそれがあるときは、その行為の停止や予防、そのような表示をした旨の周知などの措置を請求することができます。また、事業者が現にしている表示が著しく優良であると誤認される表示に当たると疑うに足りる相当な理由があるときは、理由を示して、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を事業者に要請でき、事業者は、営業秘密が含まれるなど正当な理由がある場合を除き、要請に応じるよう努めなければなりません。(消費者契約法 第二条第四項, 第三十四条第一項, 第三十四条第一項第一号, 第三十四条第一項第二号, 第三十五条第一項, 第三十五条第二項)(根拠条文)
  • 罰則は第6章(第46条から第52条まで)にあります。措置命令に違反すると2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(両方を科されることもあります)、実際のものや他の事業者のものよりも著しく優良である、または取引条件が著しく有利であると一般消費者を誤認させるような表示をすると100万円以下の罰金、報告や物件の提出をしなかったり虚偽の報告や物件の提出をしたり、検査を拒んだり妨げたり忌避したり、質問に答えなかったり虚偽の答弁をしたりすると1年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。法人の代表者や、法人・人・法人でない団体の代理人、使用人その他の従業者がその業務についてこれらの違反をしたときは、その行為者が罰せられるほか、その法人や人、団体も罰金刑を科され、措置命令違反では3億円以下の罰金です。措置命令違反の計画や違反行為を知りながら、防止や是正に必要な措置を講じなかった法人の代表者や、事業者団体の役員、管理人、構成事業者も、300万円以下の罰金刑を科されます。その役員や構成事業者が法人その他の団体のときは、その団体の理事などの役員や管理人に科されます。(第六章, 第四十六条第一項, 第四十六条第二項, 第四十七条第一項, 第四十八条第一項, 第四十九条第一項, 第四十九条第二項, 第五十条第一項, 第五十一条第一項, 第五十一条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を17件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索不当景品類及び不当表示防止法 — 2026年5月21日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索不当景品類及び不当表示防止法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース不当景品類及び不当表示防止法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計