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憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう)

日本の最高法規で、主権が国民にあることを宣言し、を国の唯一の立法機関とし、行政権をに、司法権を裁判所に与え、基本的人権を保障し、公の職にある人たちにこの憲法を尊重し擁護する義務を負わせています。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
103
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 主権は国民にあり、国の政治は国民から厳粛に託されたもので、その権力は選挙で選ばれた国民の代表者が行使します。は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴で、その地位は主権をもつ日本国民の総意に基づきます。天皇はこの憲法が定める国事に関する行為だけを行い、国政に関する権能を持ちません。国事に関する行為にはすべての助言と承認が必要で、その責任は内閣が負います。(前文第一項, 第一条第一項, 第四条第一項, 第三条第一項)(根拠条文)
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  • 日本国民は、国権の発動としての戦争と、武力による威嚇や武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄します。この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は保持せず、国の交戦権も認めません。(第九条第一項, 第九条第二項)(根拠条文)
  • すべて国民は個人として尊重され、この憲法が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在と将来の国民に与えられます。すべて国民は法の下に平等で、人種、信条、性別、社会的身分、門地によって、政治的、経済的、社会的関係において差別されません。生命、自由、幸福追求に対する国民の権利は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とします。これらの権利と国民の義務を定めているのは第3章です。(第十三条第一項, 第十一条第一項, 第十四条第一項, 第三章)(根拠条文)
  • 保障の中には「何人も」と書かれたものがあります。たとえば、現行犯の場合を除き、理由となる犯罪を明示した令状によらなければ逮捕されないこと、裁判所で裁判を受ける権利を奪われないこと、平穏に請願する権利です。一方で「すべて国民」と書かれたものもあります。たとえば、法律の定めるところにより能力に応じて教育を受ける権利、勤労の権利、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利です。日本国民である要件は法律で定めるとされており、「国民」に向けて書かれた保障が日本国民でない人にも及ぶかどうかを、この憲法自体は定めていません。(第三十三条第一項, 第三十二条第一項, 第十六条第一項, 第二十六条第一項, 第二十七条第一項, 第二十五条第一項, 第十条第一項)(根拠条文)
  • 保障される自由には、次のものがあります。思想と良心の自由は侵してはなりません。信教の自由は何人にも保障され、どの宗教団体も国から特権を受けたり政治上の権力を行使したりしてはならず、誰も宗教上の行為、祝典、儀式、行事への参加を強制されず、国とその機関は宗教教育その他どんな宗教的活動もしてはなりません。集会、結社、言論、出版その他一切の表現の自由が保障され、検閲は禁止され、通信の秘密は侵してはなりません。学問の自由も保障されます。何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転、職業選択の自由を持ち、外国に移住する自由や国籍を離脱する自由を侵されません。勤労者の団結する権利と、団体交渉その他の団体行動をする権利が保障され、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件の基準は法律で定められ、児童を酷使してはなりません。婚姻は両性の合意だけに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を持つことを基本に、互いの協力で維持されなければなりません。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚その他の婚姻と家族に関する事項の法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立って制定されなければなりません。(第十九条第一項, 第二十条第一項, 第二十条第二項, 第二十条第三項, 第二十一条第一項, 第二十一条第二項, 第二十三条第一項, 第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第二十八条第一項, 第二十七条第二項, 第二十七条第三項, 第二十四条第一項, 第二十四条第二項)(根拠条文)
  • は国権の最高機関で、国の唯一の立法機関です。国会はとの両議院からなり、両議院は全国民を代表する選挙された議員で組織されます。法律案は、この憲法に特別の定めがある場合を除き、両議院で可決したときに法律となります。衆議院で可決し、参議院で異なる議決をした法律案も、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば法律となります。(第四十一条第一項, 第四十二条第一項, 第四十三条第一項, 第五十九条第一項, 第五十九条第二項)(根拠条文)
  • 行政権はに属し、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負います。は国会議員の中から国会の議決で指名され、を任命します。国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばなければなりません。内閣総理大臣とその他の国務大臣は、文民でなければなりません。衆議院で不信任の決議案が可決されるか、信任の決議案が否決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職しなければなりません。(第六十五条第一項, 第六十六条第三項, 第六十七条第一項, 第六十八条第一項, 第六十六条第二項, 第六十九条第一項)(根拠条文)
戦争の放棄基本的人権刑事手続の保障違憲審査憲法改正最高法規

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。e-Govには、この法令の改正の記録はありません。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(1947年5月3日)も載っていますが、これは改正ではありません。

誰に適用されるか

適用される

  • または摂政、、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負います。「その他の公務員」という終わり方には限定がなく、公務員全般に及びます。すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではありません。公務員を選び、罷免することは、国民固有の権利です。公務員の選挙では成年者による普通選挙が保障され、投票の秘密は侵してはなりません。選挙人は、その選択について公的にも私的にも責任を問われません。(第九十九条第一項, 第十五条第二項, 第十五条第一項, 第十五条第三項, 第十五条第四項)(根拠条文)
  • この憲法は、国の権力をそれぞれの機関に与え、各機関を与えた範囲にとどめます。は国の唯一の立法機関で、行政権はに属し、すべて司法権は裁判所に属します。天皇はこの憲法の定める国事に関する行為だけを行い、国政に関する権能を持ちません。(第四十一条第一項, 第六十五条第一項, 第七十六条第一項, 第四条第一項)(根拠条文)
続き
  • 地方公共団体は、財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能を持ち、法律の範囲内でを制定できます。地方公共団体の組織と運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律で定めます。(第九十四条第一項, 第九十二条第一項)(根拠条文)
  • 地方公共団体には、法律の定めるところにより、議事機関として議会が置かれます。地方公共団体の長、議会の議員、法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の「住民」が直接選挙します。一つの地方公共団体だけに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その住民の投票で過半数の同意を得なければ、は制定できません。(第九十三条第一項, 第九十三条第二項, 第九十五条第一項)(根拠条文)
  • 国民にも、この憲法の下での義務があります。この憲法が保障する自由と権利を不断の努力によって保持し、濫用せず、常に公共の福祉のために利用する責任を負います。法律の定めるところにより、保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負い、義務教育は無償です。勤労の義務と、法律の定めるところによる納税の義務も負います。新たに租税を課したり、今ある租税を変更したりするには、法律または法律の定める条件によらなければなりません。(第十二条第一項, 第二十六条第二項, 第二十七条第一項, 第三十条第一項, 第八十四条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
  • いくつかの保障には、それ自体の中に限界があります。生命、自由、幸福追求に対する権利が立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするのは、公共の福祉に反しない限りにおいてです。居住、移転、職業選択の自由も、同じ限界の下にあります。財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で定められ、私有財産は、正当な補償の下に公共のために用いることができます。(第十三条第一項, 第二十二条第一項, 第二十九条第二項, 第二十九条第三項)(根拠条文)
  • 何人も、どんな奴隷的拘束も受けません。また、犯罪による処罰の場合を除き、その意に反する苦役に服させられません。(第十八条第一項)(根拠条文)
  • 両議院の議員は、法律の定める場合を除き、の会期中は逮捕されません。会期前に逮捕された議員も、その議院の要求があれば、会期中は釈放しなければなりません。(第五十条第一項)(根拠条文)
  • 両議院の議員は、議院で行った演説、討論、表決について、院外で責任を問われません。(第五十一条第一項)(根拠条文)
  • は、在任中、の同意がなければ訴追されません。ただし、これによって訴追の権利が害されることはありません。(第七十五条第一項)(根拠条文)
  • 両議院の会議は公開です。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができます。(第五十七条第一項)(根拠条文)
  • 裁判の対審と判決は、公開の法廷で行います。裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると決めた場合には、対審を公開しないで行うことができます。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪、この憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければなりません。(第八十二条第一項, 第八十二条第二項)(根拠条文)
  • が解散されたときは、も同時に閉会となります。ただし、国に緊急の必要があるときは、は参議院の緊急集会を求めることができます。緊急集会でとられた措置は臨時のもので、次の国会の開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失います。(第五十四条第二項, 第五十四条第三項)(根拠条文)
どのように守らせるか(11)
  • この憲法は国の最高法規で、その条規に反する法律、命令、詔勅その他の国務に関する行為は、全部または一部が効力を持ちません。日本国が締結した条約と確立された国際法規は、誠実に守らなければなりません。(第九十八条第一項, 第九十八条第二項)(根拠条文)
  • は、一切の法律、命令、規則、処分が憲法に適合するかどうかを決定する権限を持つ終審裁判所です。(第八十一条第一項)(根拠条文)
  • すべて司法権は、最高裁判所と、法律の定めるところにより設置される下級裁判所に属します。特別裁判所は設置できず、行政機関が終審として裁判を行うこともできません。すべて裁判官は独立してその職権を行い、この憲法と法律にだけ拘束されます。(第七十六条第一項, 第七十六条第二項, 第七十六条第三項)(根拠条文)
  • 裁判官は、裁判で心身の故障のために職務を執れないと決定された場合を除き、公の弾劾によらなければ罷免されません。行政機関が裁判官の懲戒処分を行うことはできません。は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けます。最高裁判所の裁判官の任命は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査を受け、その後10年を過ぎて初めて行われる総選挙の際に再び審査を受け、その後も同じように審査を受けます。投票者の多数が罷免を可とするときは、その裁判官は罷免されます。(第七十八条第一項, 第六十四条第一項, 第七十九条第二項, 第七十九条第三項)(根拠条文)
  • 両議院は、それぞれ自分の議院の議員の資格に関する争訟を裁判します。議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要です。両議院は院内の秩序を乱した議員を懲罰でき、議員を除名するには、同じく出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要です。(第五十五条第一項, 第五十八条第二項)(根拠条文)
  • 何人も、法律の定める手続によらなければ、生命や自由を奪われたり、その他の刑罰を科されたりしません。現行犯として逮捕される場合を除き、権限を持つ司法官憲が発し、理由となる犯罪を明示した令状によらなければ逮捕されません。理由をすぐに告げられ、すぐに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留や拘禁はされません。要求があれば、その理由は、本人とその弁護人が出席する公開の法廷ですぐに示さなければなりません。住居、書類、所持品について、第33条の場合を除き、正当な理由に基づいて発せられ、捜索する場所と押収する物を明示した令状がなければ、侵入、捜索、押収を受けません。捜索や押収は、権限を持つ司法官憲が発する各別の令状によって行います。(第三十一条第一項, 第三十三条第一項, 第三十四条第一項, 第三十五条第一項, 第三十五条第二項)(根拠条文)
  • 公務員による拷問と残虐な刑罰は、絶対に禁じられています。すべて刑事事件で、被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を持ちます。また、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えられ、公費で自分のために強制的手続により証人を求める権利を持ちます。刑事被告人は、どんな場合にも資格を持つ弁護人に依頼でき、自分で依頼できないときは国が弁護人を付けます。(第三十六条第一項, 第三十七条第一項, 第三十七条第二項, 第三十七条第三項)(根拠条文)
  • 何人も、自分に不利益な供述を強要されません。強制、拷問、脅迫による自白や、不当に長く抑留・拘禁された後の自白は、証拠にできません。自分に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされたり刑罰を科されたりしません。実行の時に適法だった行為や、すでに無罪とされた行為について、刑事上の責任を問われることはなく、同じ犯罪について重ねて刑事上の責任を問われることもありません。(第三十八条第一項, 第三十八条第二項, 第三十八条第三項, 第三十九条第一項)(根拠条文)
  • この憲法は、人が国などに求めることのできるものも定めています。何人も、公務員の不法行為によって損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国や公共団体に賠償を求めることができます。抑留や拘禁をされた後に無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国に補償を求めることができます。何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律・命令・規則の制定、廃止、改正その他の事項について平穏に請願する権利を持ち、請願をしたことでどんな差別待遇も受けません。(第十七条第一項, 第四十条第一項, 第十六条第一項)(根拠条文)
  • は、この憲法と法律の規定を実施するために政令を制定します。政令には、特にその法律の委任がある場合を除き、罰則を設けることができません。(第七十三条第一項第六号)(根拠条文)
  • 憲法の改正には二つの段階があります。まず、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が改正を発議します。次に、特別の国民投票または国会の定める選挙の際に行われる投票で、その過半数の賛成により国民が承認します。承認を経たときは、が国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、ただちに公布します。(第九十六条第一項, 第九十六条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索日本国憲法 — 1947年5月3日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索日本国憲法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース日本国憲法 — 法務省の英訳原典
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計