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著作権法(ちょさくけんほう)

著作物と、実演・レコード・放送・有線放送について、だれがどのような権利をどれだけの期間もつのか、どのような場合に許諾なしに著作物を利用できるのか、そして権利の侵害をどのように止め、償わせ、罰するのかを定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
239
施行前の改正
3

この法令の内容

  • 著作物とは、思想や感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものです。小説・脚本・講演などの言語の著作物、音楽、舞踊、絵画・彫刻などの美術、建築、地図・図面などの図形、映画、写真、プログラムなどがその例です。素材の選択や配列に創作性のある編集物、情報の選択や体系的な構成に創作性のあるデータベースも、著作物として保護されます。事実を伝えるだけの雑報や時事の報道は、言語の著作物にあたりません。憲法その他の法令、国や地方公共団体の機関・独立行政法人・地方独立行政法人が発する告示・訓令・通達など、裁判所の判決・決定・命令・審判と裁判に準ずる手続で行われる行政庁の裁決・決定、そしてこれらの翻訳物や編集物でこうした機関が作成するものは、第2章の権利の目的になりません。(第二条第一項第一号, 第十条第一項, 第十条第二項, 第十二条第一項, 第十二条の二第一項, 第十三条第一項)(根拠条文)
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第一条(目的)が目的を定めています
著作物著作者の権利職務上作成する著作物保護期間私的使用のための複製引用授業での複製と公衆送信差止請求

目次

239 868 429 67 284

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が3件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年4月1日

5か月後

学校教育法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2028年6月13日まで

遅くとも2年後

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

2029年6月23日まで

遅くとも3年後

著作権法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

施行済みの改正 37件

施行済みの改正37件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

  • この法律が保護する著作物の著作者。保護されるのは、日本国民(日本の法令に基づいて設立された法人と、国内に主たる事務所がある法人を含みます)の著作物、最初に国内で発行された著作物(最初に国外で発行され、その日から30日以内に国内で発行されたものを含みます)、条約によって日本が保護の義務を負う著作物です。ベルヌ条約の同盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国、世界貿易機関の加盟国である外国を本国とする著作物(日本国民の著作物を除きます)で、本国で定める保護期間がこの法律より短いものは、本国の保護期間によります。(第六条第一項, 第五十八条第一項)(根拠条文)
  • 複製、上演・演奏、公衆送信など、著作権の対象となる方法で他人の著作物を利用しようとする人。これらの権利は著作権者が専有し、著作権者は利用方法と条件を定めて利用を許諾できます。第30条から第50条までの著作権の制限の規定により、一定の利用は許諾なしにできますが、これらの規定は著作者人格権に影響を及ぼしません。(第二十一条第一項, 第二十二条第一項, 第二十三条第一項, 第六十三条第一項, 第六十三条第二項, 第三十条第一項, 第五十条第一項)(根拠条文)
続き
特例と適用除外(9)
  • 著作権の目的となっている著作物は、個人的に、または家庭内やこれに準ずる限られた範囲内で使うこと(私的使用)を目的とするときは、使う人自身が複製することができます。ただし、公衆の使用のために設置された自動複製機器を使う場合や、技術的保護手段の回避によって可能になった複製をその事実を知りながら行う場合はできません。著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われ、国内で行われたなら侵害となるものを含みます)を受信して行うデジタル方式の録音・録画を、そうと知りながら行う場合もできません。同じような送信を受信して行うそのほかのデジタル方式の複製も、そうと知りながら行う場合はできません。ただし、複製する部分が軽微なときや、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるときは別です。重大な過失によって知らなかった場合は、これらに含まれません。(第三十条第一項, 第三十条第二項)(根拠条文)
  • 写真の撮影、録音、録画、放送など、事物の影像や音を複製・伝達する行為をするときに、その対象に付随して写り込むなどした著作物で、軽微な構成部分となるもの(付随対象著作物)は、利益を得る目的の有無、分離の困難性の程度、果たす役割などに照らして正当な範囲内で、その行為に伴って利用することができます。作成された写真や映像などの利用に伴って利用することもできます。ただし、著作権者の利益を不当に害することになる場合はできません。(第三十条の二第一項, 第三十条の二第二項)(根拠条文)
  • 著作物は、そこに表現された思想や感情を自分で享受したり他人に享受させたりすることを目的としない場合には、必要と認められる限度で、どのような方法でも利用することができます。たとえば、録音や録画など著作物の利用に関する技術の開発や実用化のための試験に使う場合、情報解析(多数の著作物などの大量の情報から、言語、音、影像などの要素の情報を抽出し、比較、分類などの解析をすること)に使う場合、人が表現を知覚して認識することなく電子計算機による情報処理などに使う場合です。ただし、著作物の種類や用途、利用の態様に照らして著作権者の利益を不当に害することになる場合は、この限りではありません。(第三十条の四第一項)(根拠条文)
  • 公表された著作物は、引用して利用することができます。その引用は、公正な慣行に合致し、報道、批評、研究など引用の目的上正当な範囲内で行わなければなりません。引用によって著作物を複製するときは、複製の態様に応じて合理的と認められる方法と程度で、その出所を明示しなければなりません。その際、出所の明示によって著作者名が明らかになる場合や無名の著作物である場合を除き、著作物に表示されている著作者名を示す必要があります。複製以外の方法で引用して利用するときも、出所を明示する慣行があれば明示しなければなりません。出所の明示の義務に違反した人は、50万円以下のに処せられます。(第三十二条第一項, 第四十八条第一項第一号, 第四十八条第一項第三号, 第四十八条第二項, 第百二十二条第一項)(根拠条文)
  • 営利を目的として設置されたものを除く学校その他の教育機関で、教育を担任する人と授業を受ける人は、授業の過程で利用するために必要と認められる限度で、公表された著作物を複製し、公衆送信(送信可能化を含みます)し、公衆送信される著作物を受信装置で公に伝達することができます。ただし、著作物の種類や用途、複製の部数、複製・公衆送信・伝達の態様に照らして、著作権者の利益を不当に害することになる場合はできません。公衆送信をするときは、教育機関を設置する人が著作権者に相当な額の補償金を支払わなければならず、文化庁長官が指定する団体があるときは、その団体だけがこの補償金を受ける権利を行使します。授業の場で著作物を原作品や複製物で提供・提示したり、第38条第1項により上演・演奏・上映・口述したりしている場合に、別の場所で同時に授業を受ける人に公衆送信するときは、補償金はいりません。(第三十五条第一項, 第三十五条第二項, 第三十五条第三項, 第百四条の十一第一項, 第三十八条第一項)(根拠条文)
  • 公表された著作物は、営利を目的とせず、聴衆や観衆から料金を受けない場合には、公に上演、演奏、上映、口述することができます。ただし、実演家や口述をする人に報酬が支払われる場合はできません。映画以外の公表された著作物は、営利を目的とせず、借りる人から料金を受けない場合には、その複製物を貸与して公衆に提供することができます。(第三十八条第一項, 第三十八条第四項)(根拠条文)
  • 美術の著作物で、原作品が街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所や、建造物の外壁など一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されているものと、建築の著作物は、どのような方法でも利用することができます。ただし、彫刻を増製し、またはその増製物を譲渡によって公衆に提供すること、建築の著作物を建築によって複製し、またはその複製物を譲渡によって公衆に提供すること、こうした屋外の場所に恒常的に設置するために複製すること、もっぱら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、またはその複製物を販売することはできません。(第四十六条第一項, 第四十五条第二項)(根拠条文)
  • 国立国会図書館と、政令で定める図書館などは、営利を目的としない事業として、図書館の資料を使って著作物を複製することができます。できるのは、利用者の求めに応じて、その調査研究のために、公表された著作物の一部分(国や地方公共団体の機関などが一般に周知させる目的で作成し、その名義で公表する広報資料・調査統計資料・報告書などその他の著作物で、政令で定めるものは全部)の複製物を1人につき1部提供する場合、資料の保存のために必要な場合、絶版などで一般に入手することが困難な資料の複製物を他の図書館などの求めに応じて提供する場合です。法律の要件を満たす特定図書館等は、あらかじめ登録した利用者の調査研究のために、公表された著作物の一部分を公衆送信することもできます。ただし、著作物の種類や用途、公衆送信の態様に照らして著作権者の利益を不当に害することになる場合はできません。公衆送信をするときは、特定図書館等を設置する人が著作権者に相当な額の補償金を支払わなければなりません。(第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第三十一条第三項, 第三十一条第五項)(根拠条文)
  • 公表された著作物(相当期間にわたり公衆に提供・提示されていることが明らかな著作物を含みます)を利用したい人は、文化庁長官が定める措置で著作権者の連絡先などを探し、保有するすべての情報に基づいて連絡を試みても著作権者と連絡がとれず、著作者がその著作物の出版などの利用をやめようとしていることが明らかでないときは、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、裁定の定めるところにより利用できます。指定補償金管理機関が補償金管理業務を行うときは、供託ではなく、その機関に補償金を支払います。また、著作権等管理事業者が管理しておらず、利用の可否についての著作権者の意思を確認するための情報も公表されていない著作物は、文化庁長官が定める措置をとっても著作権者の意思が確認できないときは、裁定を受け、補償金を供託して、3年を限度に利用できます。著作権者が協議の求めを受け付けるための措置を講じたときは、文化庁長官は、著作権者の請求により、その裁定を取り消すことができます。(第六十七条第一項, 第六十七条の三第一項, 第六十七条の三第二項, 第六十七条の三第五項, 第六十七条の三第七項, 第百四条の二十一第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
  • 著作者、著作権者、出版権者、実演家、著作隣接権者は、自分の権利を侵害する人や侵害するおそれがある人に対し、侵害の停止や予防を請求できます。あわせて、侵害の行為を組成した物や侵害によって作成された物、もっぱら侵害に使われた機械や器具の廃棄など、侵害の停止や予防に必要な措置も請求できます。この法律は、一定の行為を侵害とみなします。たとえば、国内で作成したなら侵害となる行為で作成された物を国内で頒布する目的で輸入すること、侵害によって作成された物を、そうと知りながら頒布し、頒布の目的で所持し、頒布の申出をし、業として輸出することや、著作者の名誉や声望を害する方法で著作物を利用することです。(第百十二条第一項, 第百十二条第二項, 第百十三条第一項第一号, 第百十三条第一項第二号, 第百十三条第十一項)(根拠条文)
  • 著作権者、出版権者、著作隣接権者が、故意または過失によって権利を侵害した人に損害賠償を請求するときは、侵害した人がその侵害で得た利益の額が損害の額と推定されます。権利の行使について受けるべき金銭の額(使用料に相当する額)を損害の額として請求することもできます。侵害した人が譲渡した物や行った公衆送信の数量に、権利者の1単位あたりの利益の額を掛けるなどして計算した額を損害の額とすることもできます。損害が生じたことは認められるものの、損害額を立証するために必要な事実の立証が極めて困難なときは、裁判所が相当な損害額を認定できます。裁判所は、当事者の申立てにより、侵害の立証や損害の計算に必要な書類の提出を命じることができます(提出を拒む正当な理由があるときを除きます)。(第百十四条第一項, 第百十四条第二項, 第百十四条第三項, 第百十四条の五第一項, 第百十四条の三第一項)(根拠条文)
  • 著作者や実演家は、故意または過失によって著作者人格権や実演家人格権を侵害した人に対し、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、著作者や実演家であることを確保し、訂正するなど、名誉や声望を回復するために適当な措置を請求できます。著作物や実演を公衆に提供・提示する人は、著作者や実演家が亡くなった後も、生きていれば人格権の侵害となる行為をしてはなりません。ただし、行為の性質や程度、社会的事情の変動などから、その人の意を害しないと認められる場合は別です。亡くなった人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、この定めに違反する人に対し、侵害の停止や名誉回復の措置を請求できます。この定めに違反した人は、500万円以下のに処せられます。(第百十五条第一項, 第六十条第一項, 第百一条の三第一項, 第百十六条第一項, 第百二十条第一項)(根拠条文)
  • 著作権、出版権、著作隣接権を侵害した人は、10年以下のもしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。ただし、私的使用の目的で自分で複製した人や、第113条により侵害とみなされる行為をした人は、これに含まれません。侵害とみなされる行為は、第119条第2項や第120条の2が罰則を定めているときに、それによって罰せられます。著作者人格権や実演家人格権を侵害した人、第113条第1項により侵害とみなされる輸入や頒布をした人、海賊版のプログラムをそうと知って取得し業務上使用した人、営利を目的として公衆用の自動複製機器を侵害となる複製に使わせた人、侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等を公衆に提示した人や侵害著作物等利用容易化プログラムを公衆に提供した人(相当数のウェブサイト等を包括するウェブサイト等で単に機会を提供したに過ぎない人を除きます)は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方です。技術的保護手段や技術的利用制限手段の回避を機能とする装置やプログラムを公衆に譲渡・貸与し、そのために製造・輸入・所持し、公衆送信した人、業として公衆の求めに応じて回避を行った人、侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等やプログラムで侵害著作物等へのリンクなどを提供した人、回避を機能とする指令符号を提供した人、営利を目的として権利管理情報を偽ったり除去したりした人や第113条第10項の還流レコードを輸入・頒布した人は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。(第百十九条第一項, 第百十三条第一項, 第百十三条第五項, 第百十九条第二項第一号, 第百十九条第二項第二号, 第百十九条第二項第三号, 第百十九条第二項第四号, 第百十九条第二項第五号, 第百十九条第二項第六号, 第百十三条第二項, 第百二十条の二第一項第一号, 第百二十条の二第一項第二号, 第百二十条の二第一項第三号, 第百二十条の二第一項第四号, 第百二十条の二第一項第五号, 第百二十条の二第一項第六号)(根拠条文)
  • 私的使用の目的であっても、有償で公衆に提供・提示されている録音・録画された著作物や実演等について、著作権や著作隣接権を侵害する送信を受信してデジタル方式で録音・録画することを、そうと知りながら行って権利を侵害した人は、2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。有償で公衆に提供・提示されている著作物について、著作権を侵害する自動公衆送信を受信してそのほかのデジタル方式の複製を、そうと知りながら継続的にまたは反復して行った人も同じです。ただし、複製する部分が軽微なものや、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合は除かれます。重大な過失によって知らなかった人は、どちらにも含まれません。(第百十九条第三項第一号, 第百十九条第三項第二号, 第百十九条第四項, 第百十九条第五項)(根拠条文)
  • 第119条第1項から第3項まで、第120条の2第3号から第6号まで、第121条の2、第122条の3第1項の罪は、がなければ公訴を提起できません。ただし、第119条第1項の罪のうち、対価として財産上の利益を受ける目的や、有償著作物等の提供・提示によって権利者が得られるはずの利益を害する目的で、有償著作物等を原作のまま複製した複製物を公衆に譲渡し、原作のまま公衆送信し、またはそのために複製することによって犯したものは、告訴がなくても公訴を提起できます。これは、権利者が得られるはずの利益が不当に害されることになる場合に限られます。(第百二十三条第一項, 第百二十三条第二項, 第百二十三条第三項)(根拠条文)
  • 法人の代表者や、法人または人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して第119条第1項、第119条第2項第3号から第6号まで、または第122条の3第1項(秘密保持命令違反)の罪を犯したときは、行為者が罰せられるほか、法人には3億円以下の罰金刑が科されます。これらの罪について人(個人の事業主)には、また第124条が掲げるそのほかの罪について法人や人には、それぞれの条文の罰金刑が科されます。(第百二十四条第一項第一号, 第百二十四条第一項第二号)(根拠条文)
  • この法律に規定する権利について紛争が生じたときは、当事者は、政令で定める手数料を納めて、文化庁長官にあっせんを申請できます。双方が申請したとき、または一方の申請に他方が同意したときは、文化庁長官は著作権紛争解決あっせん委員によるあっせんに付します。ただし、事件がその性質上あっせんに適さないと認めるときや、当事者が不当な目的でみだりに申請したと認めるときは、付さないことができます。(第百五条第一項, 第百六条第一項, 第百七条第一項, 第百八条第一項, 第百八条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索著作権法 — 2026年6月24日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索著作権法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース著作権法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計