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労働

職業安定法(しょくぎょうあんていほう)

などが無料で職業紹介を行い、それ以外の者が行う職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供、労働者供給が適正に行われるようにすることで、各人がその能力に合った職業に就く機会を得て、産業に必要な労働力が満たされるようにし、職業の安定を図る法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
118
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 職業紹介、労働者の募集、労働者供給を行うときは、求職者、募集に応じて労働者になろうとする人、供給される労働者に、従事すべき業務の内容と、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。この義務を負うのは、、特定地方公共団体、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者です。求人者は求人の申込みのときに公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者に、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に、同じ事項を明示しなければなりません。求人者、労働者の募集を行う者、供給される労働者を雇用しようとする者は、労働契約を結ぼうとするときに、明示された業務の内容や労働条件を変更する場合や厚生労働省令で定める場合には、契約の相手方になろうとする人に、変更する内容や厚生労働省令で定める事項を明示しなければなりません。賃金や労働時間など厚生労働省令で定める事項は、厚生労働省令で定める方法で明示しなければなりません。(第五条の三第一項, 第五条の三第二項, 第五条の三第三項, 第五条の三第四項)(根拠条文)
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  • 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選ぶことができます。何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であることなどを理由として、職業紹介、職業指導などで差別的取扱いを受けることはありません。ただし、労働組合法により雇用主と労働組合の間で結ばれた労働協約に別段の定めがある場合は、この限りではありません。(第二条第一項, 第三条第一項)(根拠条文)
  • は、職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的のために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関です。それ以外の者が無料の職業紹介事業を行おうとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。許可の有効期間は5年で、更新を受けると、その後も更新ごとに5年です。ただし、地方公共団体や学校など、例外の欄に挙げるものは許可を受ける必要がありません。(第八条第一項, 第三十三条第一項, 第三十三条第三項, 第三十三条第四項, 第三十二条の六第二項, 第三十二条の六第五項)(根拠条文)
  • 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。許可の有効期間は3年で、更新を受けると、その後は更新ごとに5年です。有料職業紹介事業者が受け取れる手数料は、厚生労働省令で定める種類と額の手数料か、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく手数料だけです。求職者からは手数料を受け取ってはいけません。ただし、求職者の利益のために必要と認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、これらの手数料に限り受け取ることができます。また、港湾運送業務や建設業務に就く職業、その他有料の職業紹介事業で紹介すると労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるとして厚生労働省令で定める職業を、求職者に紹介してはいけません。(第三十条第一項, 第三十二条の六第一項, 第三十二条の六第二項, 第三十二条の六第五項, 第三十二条の三第一項, 第三十二条の三第二項, 第三十二条の十一第一項)(根拠条文)
  • 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者は、求人の申込みをすべて受理しなければなりません。ただし、内容が法令に違反する求人、賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人、第5条の3第2項による労働条件の明示がない求人は、受理しないことができます。暴力団員、役員に暴力団員がいる法人、暴力団員が事業活動を支配する者からの求人、政令で定める労働に関する法律の規定に違反して法律に基づく処分、公表などの措置を受けた者(厚生労働省令で定める場合に限ります)からの求人、受理するかどうかを確かめるための報告の求めに正当な理由なく応じない者からの求人も、受理しないことができます。求職の申込みは、内容が法令に違反するときを除き、すべて受理しなければなりません。(第五条の六第一項, 第五条の六第一項第一号, 第五条の六第一項第二号, 第五条の六第一項第三号, 第五条の六第一項第四号, 第五条の六第一項第五号, 第五条の六第一項第六号, 第五条の六第二項, 第五条の六第三項, 第五条の七第一項)(根拠条文)
  • 労働者を雇用しようとする者が、自分の被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集をさせようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならず、報酬の額についてもあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。報酬を与えずに募集をさせようとするときは、厚生労働大臣に届け出なければなりません。労働者の募集を行う者と募集受託者は、募集に応じた労働者から、どのような名目でも報酬を受け取ってはいけません。労働者の募集を行う者は、募集に従事する被用者への賃金、給料などや、募集受託者への認可を受けた報酬の場合を除き、報酬を与えてはいけません。(第三十六条第一項, 第三十六条第二項, 第三十六条第三項, 第三十九条第一項, 第四十条第一項)(根拠条文)
  • 募集情報等提供事業は、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする人などに提供したり、労働者になろうとする人に関する情報を労働者の募集を行う者などに提供したりする事業です。このうち、労働者になろうとする人に関する情報を収集して行う特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に届け出なければなりません。特定募集情報等提供事業者は、募集に応じた労働者から、その募集情報等提供に関して、どのような名目でも報酬を受け取ってはいけません。募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする人、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者などからの苦情を適切かつ迅速に処理し、そのために必要な体制を整えなければなりません。(第四条第六項, 第四条第七項, 第四十三条の二第一項, 第四十三条の三第一項, 第四十三条の七第一項, 第四十三条の七第二項)(根拠条文)
  • 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者は、新聞や雑誌などの広告、文書の掲出や頒布その他厚生労働省令で定める方法で、求人や労働者の募集に関する情報、求職者などに関する情報を提供するときは、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはいけません。労働者の募集を行う者と募集受託者は、その情報を正確で最新の内容に保たなければなりません。公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、正確で最新の内容に保つための措置を講じなければなりません。(第五条の四第一項, 第五条の四第二項, 第五条の四第三項)(根拠条文)
  • 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者(厚生労働省令で定める者を除きます)、募集受託者、労働者供給事業者は、同盟罷業や作業所閉鎖が行われている事業所に、求職者を紹介したり、その事業所で働く労働者を募集したり、労働者を供給したりしてはいけません。が公共職業安定所に、ある事業所で同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多い争議が起きていて、無制限に紹介すると争議の解決が妨げられると通報し、公共職業安定所がその旨を伝えたときも同じです。この場合でも、争議が起きる前に通常使われていた労働者の数を保つのに必要な限度までは、紹介、募集、供給ができます。(第二十条第一項, 第二十条第二項, 第二十九条の八第一項, 第三十四条第一項, 第四十二条の二第一項, 第四十六条第一項)(根拠条文)
  • 何人も、次の例外を除き、労働者供給事業(供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働させることを事業として行うこと。労働者派遣は含みません)を行ってはならず、労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自分の指揮命令の下に労働させてもいけません。例外は、厚生労働大臣の許可を受けた労働組合等が無料で行う労働者供給事業です。労働者派遣事業などについては、労働者派遣法、港湾労働法、建設労働法の定めるところによります。(第四条第八項, 第四条第十二項, 第四十四条第一項, 第四十五条第一項, 第四十七条の二第一項)(根拠条文)
  • 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者は、求職者などの個人情報を、業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより目的を明らかにして収集し、その目的の範囲内で保管し、使用しなければなりません。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。また、求職者などの個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません。職業紹介事業者、求人者など第51条に挙げる者と、その代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく業務上知った人の秘密を漏らしてはならず、業務に関して知った個人情報などをみだりに他人に知らせてもいけません。これは、その立場でなくなった後も同じです。(第五条の五第一項, 第五条の五第二項, 第五十一条第一項, 第五十一条第二項)(根拠条文)
第一条(法律の目的)が目的を定めています
労働条件の明示有料職業紹介事業職業紹介の手数料委託募集募集情報等提供事業労働者供給事業求職者等の個人情報

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 13件

施行済みの改正13件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

続き

適用されない

  • 船員職業安定法第6条第1項に定める船員。(第六十二条第一項)(根拠条文)
  • 国家公務員法の官民人材交流センターが就職の援助として行う職業紹介事業と募集情報等提供事業、裁判官と裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職後の就職の援助を行うの組織が、その援助として行う職業紹介事業と募集情報等提供事業。(第六十二条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(3)
どのように守らせるか(11)
  • 厚生労働大臣は、均等待遇、労働条件の明示、求人などの情報の的確な表示、求職者などの個人情報の取扱いなどについて、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者などが適切に対処するための指針を公表します。また、この法律の施行に関し必要があるときは、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者に、指導や助言をすることができます。職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者が業務に関してこの法律やこれに基づく命令の規定に違反したときは、業務の運営を改善するために必要な措置を命じることができます。この命令に違反すると、6か月以下のまたは30万円以下のに処せられます。(第四十八条第一項, 第四十八条の二第一項, 第四十八条の三第一項, 第六十五条第一項第八号)(根拠条文)
  • 求人者や労働者供給を受けようとする者が、第5条の3第2項や第3項による明示をしていないとき、第5条の6第3項による報告の求めに事実と違う報告をしたとき、またはこれらの規定に違反して指導や助言を受けたのになお違反するおそれがあるときは、厚生労働大臣は、違反を是正し、または防止するために必要な措置をとるよう勧告することができます。労働者の募集を行う者が改善命令や勧告に従わなかったときは、厚生労働大臣はその旨を公表することができます。(第四十八条の三第二項, 第四十八条の三第三項)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣は、職業紹介事業者が、許可をしてはならない事由(拘禁刑以上の刑や一定の罪による罰金刑の執行を終わるなどしてから5年を経過しないこと、破産手続開始の決定を受けて復権を得ないこと、暴力団員であることなど)に当たるとき、この法律や労働者派遣法の規定、それらに基づく命令や処分に違反したとき、許可の条件に違反したときは、許可を取り消すことができます。後の2つの場合には、期間を定めて事業の全部または一部の停止を命じることもできます。この命令に違反すると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。(第三十二条第一項, 第三十二条第一項第一号, 第三十二条第一項第四号, 第三十二条第一項第九号, 第三十二条の九第一項, 第三十二条の九第二項, 第三十三条第四項, 第六十四条第一項第二号)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣は、この法律や労働者派遣法の規定、それらに基づく命令や処分に違反があったときは、第36条第1項の許可を受けた委託募集や、労働組合等の労働者供給事業の許可を取り消し、または期間を定めてその募集の業務や労働者供給事業の全部または一部の停止を命じることができます。届出をして行う委託募集については、業務の廃止や、期間を定めた停止を命じることができます。特定募集情報等提供事業者が、個人情報の取扱い、報酬受領の禁止、秘密を守る義務の規定や改善命令に違反したときは、期間を定めて事業の全部または一部の停止を命じることができます。(第四十一条第一項, 第四十一条第二項, 第四十六条第一項, 第四十三条の四第一項)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣または公共職業安定所長は、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、理由を付けて、労働者の募集(第36条第1項の許可による委託募集を除きます)の時期、人員、地域その他の方法を制限することができます。厚生労働大臣は、第36条第1項の許可をするときに、募集の時期、人員、地域その他の方法について必要な指示をすることができます。制限や指示に従わないと、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。(第三十七条第一項, 第三十七条第二項, 第六十五条第一項第五号)(根拠条文)
  • 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度で、職業紹介事業を行う者(無料の職業紹介事業を行う特定地方公共団体を除きます)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(地方公共団体を除きます)、労働者供給事業を行う者、労働者供給を受けようとする者に報告をさせ、職員にその事業所などに立ち入らせ、関係者に質問させ、帳簿や書類などを検査させることができます。立入検査をする職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者に示さなければなりません。立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではありません。行政庁は、労働者を雇用する者に、雇入れや離職の状況、賃金その他の労働条件など職業安定に必要な報告をさせることもできます。報告をしない、虚偽の報告をする、立入りや検査を拒んだり妨げたりするなどの行為は、30万円以下の罰金に処せられます。(第五十条第一項, 第五十条第二項, 第五十条第三項, 第五十条第四項, 第四十九条第一項, 第六十六条第一項第九号, 第六十六条第一項第十号)(根拠条文)
  • 特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者にこの法律やこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、そこに求職の申込みをした求職者、募集に応じた労働者、募集情報等提供を受けて募集に応じた労働者や自分の情報を提供された労働者、供給される労働者は、厚生労働大臣にその事実を申告し、適当な措置をとるよう求めることができます。厚生労働大臣は、申告があったときは必要な調査を行い、申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければなりません。(第四十八条の四第一項, 第四十八条の四第二項)(根拠条文)
  • 暴行、脅迫、監禁その他精神や身体の自由を不当に拘束する手段で職業紹介、労働者の募集、労働者の供給を行ったり、これらに従事したりしたとき、また、公衆衛生や公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供、労働者の供給を行ったり、これらに従事したりしたときは、1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。(第六十三条第一項, 第六十三条第一項第一号, 第六十三条第一項第二号)(根拠条文)
  • 許可を受けずに有料や無料の職業紹介事業を行うこと、偽りその他不正の行為で許可や許可の有効期間の更新を受けること、自分の名義で他人に職業紹介事業を行わせること、有料職業紹介事業者が紹介してはいけない職業を紹介すること、許可を受けずに報酬を与えて委託募集を行うこと、第44条に違反して労働者供給事業を行ったり供給される労働者を使ったりすること、職業紹介事業、労働者の募集の業務、労働者供給事業、特定募集情報等提供事業の停止や廃止の命令に違反することは、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。(第六十四条第一項, 第六十四条第一項第一号, 第六十四条第一項第一号の二, 第六十四条第一項第二号, 第六十四条第一項第三号, 第六十四条第一項第四号, 第六十四条第一項第五号, 第六十四条第一項第六号, 第六十四条第一項第七号, 第六十四条第一項第八号, 第六十四条第一項第九号, 第六十四条第一項第十号)(根拠条文)
  • 虚偽の広告をしたり虚偽の条件を示したりして職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供、労働者の供給を行ったり、これらに従事したりすること、虚偽の条件を示してや職業紹介を行う者に求人の申込みをすること、労働条件が法令に違反する工場事業場などのために職業紹介、労働者の募集、労働者の供給を行ったり、これに従事したりすることは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。認められていない手数料や求職者からの手数料を受け取ること、募集に応じた労働者から報酬を受け取ることや認められた場合以外に募集に従事する者に報酬を与えること、必要な認可や届出なしに委託募集を行うこと、募集の制限や指示に従わないこと、必要な届出をせずに学校や特別の法人の無料の職業紹介事業や特定募集情報等提供事業を行うことも、同じ刑罰の対象です。(第六十五条第一項, 第六十五条第一項第二号, 第六十五条第一項第三号, 第六十五条第一項第四号, 第六十五条第一項第五号, 第六十五条第一項第六号, 第六十五条第一項第七号, 第六十五条第一項第九号, 第六十五条第一項第十号, 第六十五条第一項第十一号)(根拠条文)
  • 許可の申請書や届出書などに虚偽の記載をすること、変更や事業の廃止の届出をしないこと、職業紹介責任者を選任しないこと、帳簿書類を作成せず備えて置かないこと、業務上知った人の秘密を漏らすことなどは、30万円以下の罰金に処せられます。法人の代表者や、法人または人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して第63条から第66条までの違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人または人にも罰金刑が科されます。(第六十六条第一項, 第六十六条第一項第一号, 第六十六条第一項第三号, 第六十六条第一項第四号, 第六十六条第一項第五号, 第六十六条第一項第六号, 第六十六条第一項第七号, 第六十六条第一項第八号, 第六十六条第一項第十一号, 第六十七条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索職業安定法 — 2026年4月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索職業安定法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース職業安定法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成職業安定法の法務省英訳の誤記の訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計