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労働

公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう)

自分が働く事業者で一定の法律に違反する事実が生じ、またはまさに生じようとしていることを通報した労働者、派遣労働者、役員などの公益通報者を、通報を理由とする解雇その他不利益な取扱いから守り、公益通報に関して事業者と行政機関がとるべき措置を定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
22
施行前の改正
2

この法令の内容

  • 公益通報とは、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的などの不正の目的なしに、自分が働く事業者(役務提供先)やその役員・従業員・代理人などについて、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることを通報することです。通報対象事実とは、この法律と別表に掲げる法律(刑法、食品衛生法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律など。政令で定める法律も含みます)に規定する罪の犯罪行為の事実や過料の理由とされている事実と、違反するとそうした事実になる、別表に掲げる法律に基づく処分の理由とされている事実です。通報先は、役務提供先またはそれがあらかじめ定めた者、その事実について処分や勧告等をする権限を持つ行政機関またはそれがあらかじめ定めた者、そして通報対象事実の発生や被害の拡大を防ぐために通報が必要と認められる者です。ただし、役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある者は除きます。2026年11月30日までの定めです。(第二条第一項, 第二条第三項第一号, 第二条第三項第二号, 別表第一)(根拠条文)
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  • 公益通報とは、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的などの不正の目的なしに、自分が働く事業者(役務提供先)やその役員・従業員・代理人などについて、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることを通報することです。通報対象事実とは、この法律と別表に掲げる法律(刑法、食品衛生法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律など。政令で定める法律も含みます)に規定する罪の犯罪行為の事実や過料の理由とされている事実と、違反するとそうした事実になる、この法律や別表に掲げる法律に基づく処分の理由とされている事実です。通報先は、役務提供先またはそれがあらかじめ定めた者、その事実について処分や勧告等をする権限を持つ行政機関またはそれがあらかじめ定めた者、そして通報対象事実の発生や被害の拡大を防ぐために通報が必要と認められる者です。ただし、役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある者は除きます。2026年12月1日からの定めです。(第二条第一項, 第二条第三項第一号, 第二条第三項第二号, 別表第一)(根拠条文)
  • 労働者である公益通報者が第3条各号に定める公益通報をしたことを理由に、その労働者を使用する事業者が行った解雇はです。事業者は、使用している、または使用していた公益通報者に対して、第3条各号に定める公益通報を理由に降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはなりません。2026年11月30日までの定めです。(第三条第一項, 第五条第一項)(根拠条文)
  • 事業者は、使用している、または使用していた公益通報者が第3条第1項各号に定める公益通報をしたことを理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。これに違反した解雇は無効です。解雇以外の不利益な取扱いも、就業規則や労働契約に定めた制裁(懲戒)として行われたものは無効です。無効かどうかを判断するときは、公益通報をした日から1年以内にされた解雇や懲戒は、公益通報を理由としたものと推定されます。事業者が行政機関等やその他の者への公益通報を知って解雇や懲戒をした場合は、事業者がその公益通報を知った日から1年以内が対象です。派遣労働者である公益通報者を受け入れる事業者は、第3条第1項各号に定める公益通報を理由に、労働者派遣契約の解除、派遣労働者の交代の要求その他不利益な取扱いをしてはなりません。これに違反した労働者派遣契約の解除は無効です。2026年12月1日からの定めです。(第三条第一項, 第三条第二項, 第三条第三項, 第四条第一項, 第四条第二項)(根拠条文)
  • 労働者である公益通報者がどこまで確かでなければならないかは、通報先によって違います。役務提供先等への公益通報は、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料すれば足ります。処分や勧告等の権限を持つ行政機関等への公益通報には、そう信ずるに足りる相当の理由があるか、思料したうえで、氏名(名称)と住所(居所)、通報対象事実の内容、そう思料する理由、措置がとられるべきと思料する理由を記載した書面(電子的な記録を含みます)を提出することが必要です。事業者は、保護される公益通報によって損害を受けたことを理由に、公益通報者に賠償を請求することはできません。(第三条第一項第一号, 第三条第一項第二号, 第七条第一項)(根拠条文)
  • それ以外の者、つまり通報対象事実の発生や被害の拡大を防ぐために通報が必要と認められる者への公益通報には、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、さらに第3条に掲げる次の6つの場合のいずれかに当たることが必要です。役務提供先等や行政機関等に通報すれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合です。役務提供先等に通報すれば証拠が隠滅、偽造、変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合と、公益通報者を特定させる事項が正当な理由なく漏らされると信ずるに足りる相当の理由がある場合も当たります。役務提供先から正当な理由なく通報しないよう要求された場合も当たります。書面で役務提供先等に通報してから20日を過ぎても調査を行う旨の通知がない場合や、正当な理由なく調査が行われない場合も同じです。個人の生命・身体への危害、または通報対象事実を直接の原因とする個人の財産への回復できない損害や著しく多数の個人の多額の損害が発生し、または発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合も当たります。(第三条第一項第三号)(根拠条文)
  • 派遣労働者である公益通報者を指揮命令の下で働かせている事業者(派遣先)が、第3条各号に定める公益通報を理由に行った労働者派遣契約の解除は無効です。派遣先は、その公益通報を理由に、派遣元に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはなりません。事業者は、職務を行わせている、または行わせていた役員である公益通報者に対して、公益通報を理由に報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除きます)をしてはなりません。公益通報を理由に解任された役員は、事業者に解任によって生じた損害の賠償を請求できます。役員が行政機関等に通報する場合は、善良な管理者の注意をもって通報対象事実の調査と是正のための措置(調査是正措置)をとるよう努めても、なお事実があると信ずるに足りる相当の理由があることが必要です。その他の者に通報する場合は、さらに、解任その他不利益な取扱いを受けるおそれや、証拠が隠滅、偽造、変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるか、正当な理由なく通報しないよう要求されたことが必要です。ただし、どちらの通報先でも、事実を信ずるに足りる相当の理由があり、個人の生命・身体への危害や、通報対象事実を直接の原因とする個人の財産への回復できない損害や著しく多数の個人の多額の損害が発生し、または発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合は、調査是正措置の努力も、その他の者への通報についての上の要件も必要ありません。2026年11月30日までの定めです。(第四条第一項, 第五条第二項, 第五条第三項, 第六条第一項)(根拠条文)
  • 特定受託事業者に業務委託をしている、またはしていた事業者は、その特定受託業務従事者である公益通報者が第3条第1項各号に定める公益通報をしたことを理由に、特定受託事業者に対して、業務委託に係る契約の解除、取引の数量の削減、取引の停止、報酬の減額その他不利益な取扱いをしてはなりません。特定受託事業者とは、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律で、従業員を使用しない個人と、代表者のほかに役員がなく従業員を使用しない法人をいい、特定受託業務従事者とは、その個人と法人の代表者をいいます。事業者は、職務を行わせている、または行わせていた役員である公益通報者に対して、公益通報を理由に報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除きます)をしてはなりません。公益通報を理由に解任された役員は、事業者に損害の賠償を請求できます。役員が行政機関等に通報する場合は、善良な管理者の注意をもって通報対象事実の調査と是正のための措置(調査是正措置)をとるよう努めても、なお事実があると信ずるに足りる相当の理由があることが必要です。その他の者に通報する場合は、さらに、解任その他不利益な取扱いを受けるおそれや、証拠が隠滅、偽造、変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるか、正当な理由なく通報しないよう要求されたことが必要です。ただし、どちらの通報先でも、事実を信ずるに足りる相当の理由があり、個人の生命・身体への危害や、通報対象事実を直接の原因とする個人の財産への回復できない損害や著しく多数の個人の多額の損害が発生し、または発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合は、調査是正措置の努力も、その他の者への通報についての上の要件も必要ありません。2026年12月1日からの定めです。(第五条第一項, 第六条第一項, 第六条第二項, 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第二条第一項, 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第二条第二項)(根拠条文)
  • 事業者は、自らに対する公益通報を受け、通報対象事実を調査し、是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定め、公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備その他の措置をとらなければなりません。常時使用する労働者が300人以下の事業者は、これらに努めればよいとされています。は、の意見を聴いたうえで、これらの措置についての指針を定めます。公益通報対応業務従事者とそうであった者は、正当な理由なく、その業務で知った公益通報者を特定させる事項を漏らしてはなりません。2026年11月30日までの定めです。(第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十一条第三項, 第十一条第四項, 第十一条第五項, 第十二条第一項)(根拠条文)
  • 事業者は、公益通報対応業務従事者を定め、公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備や、労働者等(労働者と派遣労働者)へのその周知などの措置をとらなければなりません。常時使用する労働者が300人以下の事業者は、これらに努めればよいとされています。公益通報対応業務従事者とそうであった者は、正当な理由なく、公益通報者を特定させる事項を漏らしてはなりません。事業者は、正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意を求めること、公益通報をすれば不利益な取扱いをすると告げることその他の行為によって、公益通報を妨げてはなりません。これに違反してされた合意その他の法律行為は無効です。事業者は、正当な理由なく、公益通報者であることを明らかにするよう要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはなりません。2026年12月1日からの定めです。(第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十一条第三項, 第十二条第一項, 第十一条の二第一項, 第十一条の二第二項, 第十一条の三第一項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
公益通報公益通報を理由とする解雇派遣労働者役員事業者がとるべき措置公益通報対応業務従事者の守秘義務行政機関への公益通報罰則

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が2件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2026年11月2日

1日後

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

2026年12月1日

30日後

公益通報者保護法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正 8件

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 事業者(法人その他の団体と、事業を行う個人)。公益通報を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁じられ、公益通報対応業務従事者を定め、公益通報に対応するための体制を整備しなければなりません。常時使用する労働者が300人以下の事業者は、これらに努めればよいとされています。(第二条第一項, 第三条第一項, 第五条第一項, 第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十一条第三項)(根拠条文)
  • 行政機関(内閣府、宮内庁、デジタル庁、国家行政組織法第3条第2項に規定する機関などの国の機関と、議会を除く地方公共団体の機関)。自らに対してされた公益通報に対応しなければなりません。(第二条第四項, 第十三条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(7)
  • 一般職の国家公務員、裁判所職員、国会職員、自衛隊員、一般職の地方公務員については、公益通報を理由とする免職その他不利益な取扱いの禁止は、第3条から第5条までではなく、国家公務員法、国会職員法、自衛隊法、地方公務員法の定めるところによります。これらの職員を使用する事業者は、公益通報を理由に免職その他不利益な取扱いがされないよう、これらの法律を適用しなければなりません。2026年11月30日までの定めです。(第九条第一項)(根拠条文)
  • 一般職の国家公務員、裁判所職員、国会職員、自衛隊員、一般職の地方公務員には、第3条第2項と第3項(と推定の規定)は適用されません。第3条第1項の「解雇」は「懲戒免職、分限免職」と読み替えられ、第21条第1項の罰則は、分限免職または懲戒処分をした場合に適用されます。2026年12月1日からの定めです。(第九条第一項)(根拠条文)
  • による報告の徴収、助言、指導、勧告、公表(第15条と第16条)は、国と地方公共団体には適用されません。2026年11月30日までの定めです。(第二十条第一項)(根拠条文)
  • 内閣総理大臣による助言、指導、勧告、命令、公表、報告の徴収、立入検査(第15条から第16条まで)は、国と地方公共団体には適用されません。解雇等特定不利益取扱いについての法人や人への罰金刑(第23条第1項第1号)も同じです。2026年12月1日からの定めです。(第二十条第一項, 第二十三条第二項)(根拠条文)
  • この法律は、通報を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止する他の法令の規定の適用を妨げません。労働契約法の出向、懲戒、解雇の規定(第14条から第16条まで)も適用されます。解任された役員が他の法令に基づいて損害の賠償を請求することも妨げられません。(第八条第一項, 第八条第二項, 第八条第三項, 第八条第四項, 労働契約法 第十四条第一項, 労働契約法 第十五条第一項, 労働契約法 第十六条第一項)(根拠条文)
  • 令和2年法律第51号による改正の施行前にされた公益通報については、改正前の公益通報者保護法の例によります。(附則第二条第一項)(根拠条文)
  • 令和7年法律第62号による改正後の規定は、罰則を除き、その施行前にされた公益通報にも適用されます。ただし、施行前にされた解雇その他不利益な取扱いや労働者派遣契約の解除については、改正前の規定の例によります。施行前にされた解雇にも、1年以内の推定の規定が適用されます。施行前にされた公益通報をしない旨の合意などの法律行為には、第11条の2第2項は適用されません。施行前にした行為への罰則の適用は、従前の例によります。施行前に改正前の第15条により報告を求められ、施行の際にまだ報告していない場合と、施行前の勧告に従わなかった場合の公表も、従前の例によります。2026年12月1日からの定めです。(附則第二条第一項, 附則第三条第一項, 附則第三条第三項, 附則第四条第一項, 附則第五条第一項, 附則第七条第一項, 附則第六条第一項, 附則第六条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
  • 公益通報を理由とする不利益な取扱いには、罰則ではなく当事者の間での効果で対応しています。公益通報を理由とする解雇や労働者派遣契約の解除はになり、解任された役員は損害の賠償を請求できます。この法律の刑事罰は、公益通報者を特定させる事項を漏らすことに対する罰金だけです。への報告をしない、または虚偽の報告をすることには、過料が科されます。2026年11月30日までの定めです。(第三条第一項, 第四条第一項, 第六条第一項, 第二十一条第一項, 第二十二条第一項)(根拠条文)
  • 第3条第1項に違反して解雇等特定不利益取扱い(解雇と、懲戒としてされた不利益な取扱い)をした者は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。法人の代表者や従業者などが法人または人の業務に関してこの違反をしたときは、行為者のほか、法人には3000万円以下の罰金刑、人には30万円以下の罰金刑が科されます。ただし、国と地方公共団体には、この法人や人への罰金刑は適用されません。こうした解雇や懲戒は無効でもあり、公益通報を理由に解任された役員は損害の賠償を請求できます。2026年12月1日からの定めです。(第二十一条第一項, 第二十三条第一項第一号, 第二十三条第二項, 第三条第二項, 第六条第二項)(根拠条文)
  • 内閣総理大臣は、公益通報対応業務従事者の指定や体制の整備などの義務について必要があると認めるときは、事業者に報告を求め、助言、指導、勧告をすることができます。これらの義務に違反している事業者が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができます。報告をしない、または虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処せられます。内閣総理大臣の権限は、政令で定めるものを除き、消費者庁長官に委任されています。2026年11月30日までの定めです。(第十五条第一項, 第十六条第一項, 第二十二条第一項, 第十九条第一項)(根拠条文)
  • 内閣総理大臣は、公益通報対応業務従事者の指定と体制の整備の義務について、事業者に助言や指導をすることができます。常時使用する労働者が300人を超える事業者が公益通報対応業務従事者を定めていないときは、是正の勧告をし、正当な理由なく従わなければ命令をし、命令をしたことを公表することができます。300人以下の事業者の義務や体制の整備の義務については勧告をすることができます。300人を超える事業者が体制の整備の義務に違反し、正当な理由なく勧告に従わないときは、その旨を公表することができます。内閣総理大臣の権限は、政令で定めるものを除き、消費者庁長官に委任されています。2026年12月1日からの定めです。(第十五条第一項, 第十五条の二第一項, 第十五条の二第二項, 第十五条の二第三項, 第十五条の二第四項, 第十五条の二第五項, 第十九条第一項)(根拠条文)
  • 内閣総理大臣は、常時使用する労働者が300人を超える事業者の公益通報対応業務従事者を定める義務について、報告をさせ、職員に事務所などへ立ち入らせて帳簿書類などを検査させることができます。この立入検査は犯罪捜査のためのものではありません。300人以下の事業者の義務と体制の整備の義務については、報告を求めることができます。命令に違反した者や、第16条第1項の報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒むなどした者は、30万円以下の罰金に処せられ、その業務の主である法人や人にも同じ罰金刑が科されます。第16条第2項の報告をしない、または虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処せられます。2026年12月1日からの定めです。(第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十六条第四項, 第二十一条第二項, 第二十三条第一項第二号, 第二十四条第一項)(根拠条文)
  • 公益通報対応業務従事者またはそうであった者が、正当な理由なく、その業務で知った公益通報者を特定させる事項を漏らしたときは、30万円以下の罰金に処せられます。2026年11月30日までの定めです。(第十二条第一項, 第二十一条第一項)(根拠条文)
  • 公益通報対応業務従事者またはそうであった者が、正当な理由なく、その業務で知った公益通報者を特定させる事項を漏らしたときは、30万円以下の罰金に処せられます。2026年12月1日からの定めです。(第十二条第一項, 第二十二条第一項)(根拠条文)
  • 通報対象事実について処分や勧告等をする権限を持つ行政機関は、公益通報を受けたときは必要な調査を行い、通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければなりません。また、公益通報に適切に対応するための体制の整備などをしなければなりません。権限を持たない行政機関が誤って公益通報を受けたときは、権限を持つ行政機関を公益通報者に教えなければなりません。通報された犯罪の捜査と公訴は、刑事訴訟法の定めるところによります。(第十三条第一項, 第十三条第二項, 第十三条第三項, 第十四条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を13件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索公益通報者保護法 — 2026年7月17日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索公益通報者保護法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース公益通報者保護法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計