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刑事

刑法(けいほう)

刑法は、どこで適用されるか、刑の種類、犯罪が成立する条件と誰が責任を負うかについての一般的なルール、そして個々の罪とその刑を定めた法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
301
施行前の改正
0

この法令の内容

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適用範囲刑の種類故意正当防衛未遂共犯刑の時効

目次

301 546 123 36 29

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 16件

誰に適用されるか

適用される

  • 日本国内で罪を犯したすべての人と、日本国外にある日本船舶または日本航空機内で罪を犯した人。国籍は問いません。(第一条第一項, 第一条第二項)(根拠条文)
  • 日本国外で一定の罪を犯したすべての人。内乱や外患に関する罪、第148条の通貨偽造(外国通貨偽造は含みません)、公文書偽造、有価証券偽造、支払用カード電磁的記録に関する罪、御璽や公印などの偽造の罪です。また、第2編の罪のうち、条約により日本国外で犯したときでも罰すべきものとされている罪を国外で犯したすべての人にも適用されます。(第二条第一項, 第四条の二第一項)(根拠条文)
続き
  • 日本国外で一定の罪を犯した日本国民。現住建造物等放火と非現住建造物等放火、不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつと監護者性交等、重婚、贈賄、殺人、傷害、保護責任者遺棄、逮捕と監禁、略取、誘拐と人身売買、名誉毀損、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、業務上横領、盗品の運搬や有償譲受けなどです。(第三条第一項)(根拠条文)
  • 日本国外で、日本国民に対して、不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつと監護者性交等、殺人、傷害、逮捕と監禁、略取、誘拐と人身売買、強盗の罪を犯した、日本国民以外の人。(第三条の二第一項)(根拠条文)
  • 日本国外で一定の罪を犯した日本国の公務員(国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員)。看守者等による逃走援助、虚偽公文書作成、公務員職権濫用、看守や護送をする人による特別公務員暴行陵虐、収賄の罪などです。(第四条第一項, 第七条第一項)(根拠条文)
  • ほかの法令に定められた罪。第1編の総則(刑の種類、故意、未遂、共犯など)は、その法令に特別の規定がない限り、ほかの法令の罪にも適用されます。(第八条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
どのように守らせるか(12)
  • 主刑は、重い順に、死刑、、(1万円以上。減軽するときは1万円未満に下げることができます)、(1日以上30日未満)、(1000円以上1万円未満)で、これに付加刑としてを科すことがあります。死刑は、刑事施設内で絞首して執行します。(第九条第一項, 第十条第一項, 第十一条第一項, 第十五条第一項, 第十六条第一項, 第十七条第一項)(根拠条文)
  • 拘禁刑には無期と有期があり、有期拘禁刑は1か月以上20年以下で、加重する場合は30年まで上げ、減軽する場合は1か月未満に下げることができます。拘禁刑は刑事施設に拘置して執行し、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、または必要な指導を行うことができます。拘禁刑は、令和4年法律第67号により、改正前の第12条のと第13条のに代わるものとして設けられ、同法は2022年6月17日の公布から3年を超えない範囲内で政令で定めた日に施行されました。それより前の行為や刑についての経過措置は別の法律で定められています。また、2023年7月13日以後その施行日の前日までにした不同意わいせつ、不同意性交等と16歳未満の人に対する面会要求等については、第176条、第177条と第182条の「拘禁刑」は「懲役」と読み替えられます。(第十二条第一項, 第十二条第二項, 第十二条第三項, 第十四条第二項, 第十三条, 附則第十条第二項, 附則第一項, 附則第二項, 附則第一条第一項, 附則第三条第一項)(根拠条文)
  • 罰金を完納できない人は1日以上2年以下、科料を完納できない人は1日以上30日以下の期間、労役場に留置されます。その期間は、罰金や科料の言渡しと同時に定めて言い渡されます。本人の承諾がなければ、罰金は裁判が確定してから30日以内、科料は10日以内には、留置を執行できません。(第十八条第一項, 第十八条第二項, 第十八条第四項, 第十八条第五項)(根拠条文)
  • 犯罪行為を組成した物、犯罪行為に使った物や使おうとした物、犯罪行為によって生じ、もしくは得た物や報酬として得た物、そしてその対価として得た物は、犯人以外の人に属しない物であるか、犯罪の後に事情を知って取得された物であれば、没収することができます。犯罪によって得た物やその対価を没収できないときは、その価額を追徴することができます。犯人または事情を知った第三者が収受した賄賂は必ず没収され、没収できないときはその価額が追徴されます。(第十九条第一項, 第十九条第二項, 第十九条の二第一項, 第百九十七条の五第一項)(根拠条文)
  • 以前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人、または拘禁刑以上の刑の執行を終わり、もしくは免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人が、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、刑の全部の執行を猶予することができ、猶予の期間中、保護観察に付することができます。以前の拘禁刑の全部の執行を猶予された人も、2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、再び全部の執行を猶予されることがあり、この場合は必ず保護観察に付されます。ただし、この再度の猶予で保護観察に付され、その期間内に更に罪を犯した人は除かれます。猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部についてがないときなどは、執行猶予は必ず取り消され、猶予の期間内に更に罪を犯して罰金に処せられたときや、保護観察の遵守事項を守らず情状が重いときなどは、取り消されることがあります。取り消されることなく猶予の期間を経過すると、刑の言渡しは効力を失います。ただし、猶予の期間内に更に犯した罰金以上の刑に当たる罪について公訴が提起されているときは、引き続き効力を持ちます。(第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第二十五条の二第一項, 第二十六条第一項, 第二十六条の二第一項, 第二十七条第一項, 第二十七条第二項)(根拠条文)
  • 以前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人、以前の拘禁刑の全部の執行を猶予された人、または拘禁刑以上の刑の執行を終わり、もしくは免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人が、3年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合、再び犯罪をすることを防ぐために必要かつ相当と認められるときは、1年以上5年以下の期間、刑の一部の執行を猶予することができ、保護観察に付することもできます。猶予の期間は、執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わった日などから数えます。猶予の言渡し後に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられたときなどは必ず取り消され、罰金に処せられたときや保護観察の遵守事項を守らなかったときは取り消されることがあります。取り消されることなく猶予の期間を経過すると、その刑は、執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽されます。ただし、猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罰金以上の刑に当たる罪について公訴が提起されているときは、減軽されません。(第二十七条の二第一項, 第二十七条の二第二項, 第二十七条の三第一項, 第二十七条の四第一項, 第二十七条の五第一項, 第二十七条の七第一項, 第二十七条の七第二項)(根拠条文)
  • 未決勾留の日数は、その全部または一部を刑に算入することができます。拘禁刑に処せられた人に改悛の状があるときは、有期刑は刑期の3分の1、無期刑は10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができます。仮釈放中に更に罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときや、遵守すべき事項を守らなかったときなどは、仮釈放の処分を取り消すことができ、その場合、釈放中の日数は刑期に算入されません。(第二十一条第一項, 第二十八条第一項, 第二十九条第一項, 第二十九条第三項)(根拠条文)
  • 死刑以外の刑の言渡しを受けた人は、刑の言渡しが確定した後、無期拘禁刑は30年、10年以上の有期拘禁刑は20年、3年以上10年未満の拘禁刑は10年、3年未満の拘禁刑は5年、罰金は3年、拘留、科料と没収は1年、その執行を受けないことで時効が完成し、執行の免除を得ます。時効は、法令により執行を猶予し、または停止した期間は進行せず、拘禁刑、罰金、拘留と科料の時効は、刑の言渡しを受けた人が国外にいる期間も進行しません(2023年5月17日以後に国外にいる期間に適用されます)。拘禁刑と拘留の時効は、執行のために本人を拘束することで、罰金、科料と没収の時効は、執行行為をすることで中断します。(第三十一条第一項, 第三十二条第一項, 第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 第三十四条第一項, 第三十四条第二項, 附則第九条第一項, 附則第一条第一項第一号)(根拠条文)
  • 拘禁刑以上の刑の執行を終わり、または執行の免除を得た人が、罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは効力を失います。罰金以下の刑の場合は、5年です。(第三十四条の二第一項)(根拠条文)
  • がなければ公訴を提起できない罪(親告罪)があります。信書開封や秘密漏示、過失傷害(第209条。第211条の業務上過失傷害と重過失傷害は除きます)、未成年者略取と誘拐、名誉毀損と侮辱、権利または義務に関する他人の文書等の毀棄(私用文書等毀棄)や器物損壊、信書隠匿などです。配偶者、直系血族、同居の親族以外の親族との間で犯した窃盗と不動産侵奪、第37章の詐欺、背任、恐喝などの罪、第38章の横領の罪とそれらの未遂の罪も、告訴が必要です。(第百三十五条第一項, 第二百九条第二項, 第二百二十九条第一項, 第二百三十二条第一項, 第二百六十四条第一項, 第二百四十四条第二項, 第二百五十一条第一項, 第二百五十五条第一項, 第二百十一条第一項, 第二百五十九条第一項)(根拠条文)
  • 外国で確定裁判を受けた人でも、同じ行為について日本で更に処罰されることがあります。ただし、外国で言い渡された刑の全部または一部の執行を既に受けたときは、日本の刑の執行が減軽または免除されます。(第五条第一項)(根拠条文)
  • 拘禁刑の執行を終わり、または執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯し、有期拘禁刑に処せられるときは再犯となり、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍まで重くすることができます。確定裁判を経ていない2個以上の罪(併合罪)について有期拘禁刑に処するときは、最も重い罪の刑の長期にその2分の1を加えたものが長期になりますが、それぞれの罪の刑の長期の合計を超えることはできません。ただし、ある罪について拘禁刑以上の刑の確定裁判があったときは、その罪とその裁判の確定前に犯した罪だけが併合罪になります。どちらの場合も、加重した有期拘禁刑の上限は30年です。(第五十六条第一項, 第五十七条第一項, 第四十五条第一項, 第四十七条第一項, 第十四条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索刑法 — 2026年5月21日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索刑法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース刑法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計