出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
外国人が日本で行おうとする就労や留学などの活動が、上陸するために適合しなければならない基準を、在留資格ごとに定める法務省令です。学歴、職歴、報酬、事業の規模、年齢、日本語能力などの基準を定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 条に分かれていない
- 施行前の改正
- 1
この法令の内容
- 出入国管理及び難民認定法の別表第1の2の表と4の表の活動(就労の在留資格と、留学、研修、家族滞在)ごとに、この省令の表が、申請人の活動が適合しなければならない基準を定めています。同法は、この基準に適合することを上陸の条件にしています。経営・管理(事業の管理に従事する場合)、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能、演劇等以外の興行では、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが基準の一つです。(第一項, 出入国管理及び難民認定法 第七条第一項第二号)(根拠条文)
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- 技術・人文知識・国際業務では、自然科学または人文科学の分野に属する技術や知識を必要とする業務の場合、関連する科目を専攻して大学を卒業したこと(またはこれと同等以上の教育)、関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程などを修了したこと(法務大臣が告示で定める要件に当たる場合に限ります)、10年以上の実務経験(関連する科目を専攻した期間を含みます)のいずれかが必要です。ただし、情報処理の業務で、法務大臣が告示で定める情報処理技術の試験に合格しているか資格を持っている場合は、この限りではありません。翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾や室内装飾のデザイン、商品開発など、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務では、関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学を卒業した人が翻訳、通訳、語学の指導の業務に従事する場合は不要です。(第一項)(根拠条文)
- 経営・管理では、本邦に事業所があること(事業を開始していない場合は、事業所として使う施設を確保していること)が必要です。事業の規模は、経営・管理に従事する人以外に本邦に居住する常勤の職員(別表第1の在留資格で在留する人を除きます)が従事して営まれていて、かつ、事業に使う財産の総額(資本金の額と出資の総額を含みます)が3000万円以上であることが必要です。事業を経営する人か事業に従事する常勤の人のうちだれかが、高度に自立して日本語を理解し使用できる水準以上の能力を持ち、申請人が経営・管理に従事する時に本邦に居住することにしていることも必要です。申請人は、経営管理または事業に必要な分野の博士・修士の学位や専門職学位を持っているか、事業の経営・管理について3年以上の経験(事業を開始するための準備をする活動を指定された特定活動で在留した期間を含みます)を持っていることが必要です。(第一項)(根拠条文)
- 特定技能1号では、特定技能雇用契約、受け入れる機関、1号特定技能外国人支援計画が出入国管理及び難民認定法の規定に適合していることが必要です。申請人は、18歳以上で健康状態が良好であり、業務に必要な技能と、生活と業務に必要な日本語能力を試験その他の評価方法で証明されていることが必要です。第2号技能実習を良好に修了し、その技能が業務と関連している人は、技能と日本語の証明が不要です。また、退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める国や地域の機関が発行した旅券を持っていることが必要です。特定技能1号で在留した期間(妊娠、出産、育児などのやむを得ない事情で業務に従事できなかった期間を除きます)は、通算して5年(相当の理由がある場合は6年)に達していないことが必要です。本人や家族などが保証金などの名目で金銭その他の財産を管理されず、違約金を定める契約なども結ばれていないこと、外国の機関に支払った費用の額と内訳を理解して合意していること、本国の手続を経ていること、食費や居住費などを理解して合意し、その額が適正で明細書などが示されること、分野ごとの基準に適合することも必要です。2027年3月31日までの定めです。(第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二条の五第一項)(根拠条文)
- 特定技能1号では、特定技能雇用契約、受け入れる機関、1号特定技能外国人支援計画が出入国管理及び難民認定法の規定に適合していることが必要です。申請人は、18歳以上で健康状態が良好であり、業務に必要な技能と、生活と業務に必要な日本語能力を試験その他の評価方法で証明されていることが必要です。当分の間、令和6年法律第60号による改正前の技能実習法の第2号技能実習を良好に修了し、その技能が業務と関連している人は、技能と日本語の証明が不要です。また、退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める国や地域の機関が発行した旅券を持っていることが必要です。特定技能1号で在留した期間(妊娠、出産、育児などのやむを得ない事情で業務に従事できなかった期間を除きます)は、通算して5年(相当の理由がある場合は6年)に達していないことが必要です。本人や家族などが保証金などの名目で金銭その他の財産を管理されず、違約金を定める契約なども結ばれていないこと、外国の機関に支払った費用の額と内訳を理解して合意していること、本国の手続を経ていること、食費や居住費などを理解して合意し、その額が適正で明細書などが示されること、分野ごとの基準に適合することも必要です。2027年4月1日からの定めです。(第一項, 附則第五条第一項)(根拠条文)
- 特定技能2号では、特定技能雇用契約と受け入れる機関が出入国管理及び難民認定法の規定に適合していることが必要です(支援計画は求められません)。申請人は、18歳以上で健康状態が良好であり、業務に必要な熟練した技能を試験その他の評価方法で証明されていて、退去強制令書の円滑な執行に協力するとして告示で定める国や地域の機関が発行した旅券を持っていることが必要です。保証金や違約金の契約、外国の機関への費用、本国の手続、定期に負担する費用、分野ごとの基準は1号と同じです。技能実習で在留したことがある人は、本邦で修得した技能等の本国への移転に努めるものと認められることが必要です。2027年3月31日までの定めです。(第一項)(根拠条文)
- 特定技能2号では、特定技能雇用契約と受け入れる機関が出入国管理及び難民認定法の規定に適合していることが必要です(支援計画は求められません)。申請人は、18歳以上で健康状態が良好であり、業務に必要な熟練した技能と、自立して生活に必要な日本語を理解し使用でき、業務に必要な日本語能力を持っていることを試験その他の評価方法で証明されていて、退去強制令書の円滑な執行に協力するとして告示で定める国や地域の機関が発行した旅券を持っていることが必要です。保証金や違約金の契約、外国の機関への費用、本国の手続、定期に負担する費用、分野ごとの基準は1号と同じです。この基準の施行日前にされた在留資格認定証明書の交付申請には、日本語の基準がなかった従前の例によります。施行日前に交付された証明書、または従前の例によって交付された証明書を持つ人が、施行日(従前の例により交付された証明書では交付の日)から3月以内にする上陸の申請も同じです。2027年4月1日からの定めです。(第一項, 附則第六条第一項, 附則第六条第二項)(根拠条文)
- 留学では、申請人が、本邦の大学やこれに準ずる機関、高等専門学校、専修学校、高等学校、中学校、小学校、各種学校など、表に掲げる教育機関に入学して教育を受けること(多くの場合、専ら夜間通学や通信による教育を除きます)が必要です。在留中の生活費用を支弁する十分な資産、奨学金などの手段を持っていること(ほかの人が支弁する場合は除きます)と、教育機関が外国人の出席状況、出入国管理及び難民認定法第19条第1項の遵守状況、学習の状況などを適正に管理する体制を整えていることも必要です。専ら日本語教育を受ける場合は、教育機関が告示日本語教育機関か認定日本語教育機関(留学のための課程)であることが必要です。専修学校や各種学校でほかの教育を受ける場合は、そうした機関での1年以上の日本語教育、試験で証明された日本語能力、学校教育法第1条の学校(幼稚園を除きます)での1年以上の教育のいずれかが必要です。その教育機関には、外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていることも必要です。各種学校に準ずる教育機関で教育を受ける場合は、その教育機関が法務大臣が告示で定めるものであることが必要です。(第一項)(根拠条文)
- 専ら聴講による教育を受ける研究生や聴講生は、本邦の大学やこれに準ずる機関、高等専門学校、専修学校の専門課程などに入学して日本語教育以外の教育を受けること(または大学の夜間の大学院で教育を受けること)が必要です。そのうえで、その教育機関の入学選考に基づいて入学の許可を受け、1週間に10時間以上聴講することが必要です。高等学校では20歳以下で、1年以上の日本語教育または日本語による教育を受けていることが必要です。中学校では17歳以下、小学校では14歳以下で、本邦で監護する人がいること、生活指導を担当する常勤の職員がいること、宿泊施設が確保されていることが必要です。国や地方公共団体の機関などの学生交換計画などによる場合は、年齢の条件(高等学校では日本語の条件も)がかかりません。(第一項)(根拠条文)
- 法律・会計業務では、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士としての業務に従事することが必要です。医療では、医師、歯科医師から義肢装具士まで、表に掲げる職としての業務に従事することが必要です。准看護師は、本邦で免許を受けた後4年以内に研修として業務を行う場合に限られ、薬剤師、歯科衛生士、表に掲げる技師や療法士などは、本邦の医療機関や薬局に招へいされることが必要です。研究では、大学を卒業した後(または要件に当たる専修学校の課程を修了した後)従事する研究分野で修士の学位か3年以上の研究の経験を持つか、その分野で10年以上の研究の経験を持つことが必要です。教育では、各種学校などで教育をする場合や、教員以外の職で教育をする場合、大学の卒業、要件に当たる専修学校の課程の修了、教育に係る免許のいずれかと、外国語の教育なら12年以上その言語で教育を受けたこと、ほかの科目なら5年以上その科目を教えた実務経験が必要です。(第一項)(根拠条文)
- 企業内転勤では、転勤の直前に外国の事業所で技術・人文知識・国際業務の業務に継続して1年以上従事していること(企業内転勤の在留資格で本邦の事業所で従事した期間を含みます)が必要です。介護では、技能実習に従事した後、表に掲げる経路で介護福祉士の資格を得た人は、修得した技能等の本国への移転に努めるものと認められることが必要です。技能では、多くの場合10年以上の実務経験(外国の教育機関で専攻した期間を含みます)が必要で、外国料理の調理、外国に特有の建築や土木、外国に特有の製品の製造や修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、海底掘削や地熱開発の掘削などがこれに当たります。ワイン鑑定等は国際ソムリエコンクールの成績や告示で定める資格とあわせて5年以上、スポーツの指導は3年以上(または国際的な競技会への出場)、航空機の操縦は250時間以上の飛行経歴が必要です。興行のうち演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行では、契約する機関、施設、興行の内容が表に掲げる条件に適合することが必要です。その条件には、国や地方公共団体の機関、学校などが行う興行や、報酬が1日50万円以上で30日以内の在留で行う興行などがあります。2027年3月31日までの定めです。(第一項)(根拠条文)
- 企業内転勤1号の活動では、転勤の直前に外国の事業所で技術・人文知識・国際業務の業務に継続して1年以上従事していることが必要です。企業内転勤2号の活動では、転勤の直前に外国の事業所で技能、技術または知識を修得できる業務に継続して1年以上従事していること、企業内転勤2号でこれまでに在留した期間が通算して1年に達していないことが必要です。介護では、日本人と同等額以上の報酬を受けることだけが基準です。技能では、多くの場合10年以上の実務経験(外国の教育機関で専攻した期間を含みます)が必要で、外国料理の調理、外国に特有の建築や土木、外国に特有の製品の製造や修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、海底掘削や地熱開発の掘削などがこれに当たります。ワイン鑑定等は国際ソムリエコンクールの成績や告示で定める資格とあわせて5年以上、スポーツの指導は3年以上(または国際的な競技会への出場)、航空機の操縦は250時間以上の飛行経歴が必要です。興行のうち演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行では、契約する機関、施設、興行の内容が表に掲げる条件に適合することが必要です。その条件には、国や地方公共団体の機関、学校などが行う興行や、報酬が1日50万円以上で30日以内の在留で行う興行などがあります。2027年4月1日からの定めです。(第一項)(根拠条文)
- 高度専門職1号では、平成26年法務省令第37号の基準に適合することのほか、活動が別表第1の1の表の教授から報道まで、または2の表の経営・管理から技能までの在留資格の活動に当たり(2の表の場合はこの表のその項の基準にも適合し)、我が国の産業と国民生活に与える影響などからみて相当でないと認める場合でないことが必要です。技能実習では、技能実習計画が技能実習法第8条第1項の認定を受けていることが必要です。研修では、申請人が18歳以上で、帰国後に修得した技能等を要する業務に従事する予定であり、同一の作業の反復だけで修得できず、住む地域では修得が難しい技能等を、5年以上の経験を持つ常勤の職員の指導の下で修得することなどが必要です。実務研修は、表に掲げる研修に限って含めることができ、その時間は原則として研修全体の3分の2以下です。家族滞在では、別表第1の1の表や2の表の在留資格、文化活動、または大学、高等専門学校、専修学校の専門課程などで教育を受ける留学の在留資格で在留する人の扶養を受けて在留することが必要です。2027年3月31日までの定めです。(第一項, 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 第一条第一項)(根拠条文)
- 高度専門職1号では、平成26年法務省令第37号の基準に適合することのほか、活動が別表第1の1の表の教授から報道まで、または2の表の経営・管理から技能までの在留資格の活動に当たり(2の表の場合はこの表のその項の基準にも適合し)、我が国の産業と国民生活に与える影響などからみて相当でないと認める場合でないことが必要です。育成就労では、育成就労計画が、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第8条第1項、第8条の5第1項または第8条の6第1項の認定を受けていることと、申請人の素行が善良であることが必要です。研修では、申請人が18歳以上で、帰国後に修得した技能等を要する業務に従事する予定であり、同一の作業の反復だけで修得できず、住む地域では修得が難しい技能等を、5年以上の経験を持つ常勤の職員の指導の下で修得することなどが必要です。実務研修は、表に掲げる研修に限って含めることができ、その時間は原則として研修全体の3分の2以下です。家族滞在では、別表第1の1の表や2の表の在留資格、文化活動、または大学、高等専門学校、専修学校の専門課程などで教育を受ける留学の在留資格で在留する人の扶養を受けて在留することが必要です。2027年4月1日からの定めです。(第一項, 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 第一条第一項)(根拠条文)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年4月1日
5か月後
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令
施行済みの改正 16件
2026年4月1日
このサイトの条文
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
2025年10月16日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
2025年9月30日
出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
2024年6月10日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
2024年4月26日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
2023年8月1日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
2022年11月14日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
2022年11月1日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
2020年8月29日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
2020年4月1日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
誰に適用されるか
適用される
- 出入国管理及び難民認定法の別表第1の2の表または4の表の活動を行おうとして、本邦への上陸を申請する外国人(この省令では申請人と呼びます)。(第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六条第二項, 出入国管理及び難民認定法 第七条第一項第二号)(根拠条文)
- 一部の基準で、その体制などが問われる本邦の機関。特定技能外国人を雇用する機関(特定技能雇用契約と支援計画)、演劇等の興行を行う機関や施設とその職員、研修生を受け入れる機関、留学生が入学する教育機関がこれに当たります。この省令はこれらの機関に義務を課していませんが、これらの機関が基準に適合しなければ、申請人はその基準に適合しません。(第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(7)
- 出入国管理及び難民認定法により、再入国の許可を受けている人と、同法により交付された難民旅行証明書を持っている人は、旅券の有効性と上陸拒否事由に当たらないことだけを審査されます。このため、この省令の基準は審査されません。(出入国管理及び難民認定法 第七条第一項)(根拠条文)
- 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和61年法律第66号)第98条に規定する国際仲裁事件の手続等と国際調停事件の手続の代理の業務に従事する人には、技術・人文知識・国際業務の基準はかかりません。(第一項)(根拠条文)
- 国や地方公共団体の機関、法律により直接に設立された法人、特別の法律により設立された法人、独立行政法人、国などからの資金で運営される法人で法務大臣が告示で定めるものとの契約に基づいて研究をする場合は、研究の基準はかかりません。また、外国の事業所から本邦の事業所に期間を定めて転勤する人で、転勤の直前に外国の事業所で継続して1年以上研究の業務に従事していた人には、学歴と研究の経験の基準はかかりません。(第一項)(根拠条文)
- 当分の間、技能実習法による改正前の出入国管理及び難民認定法の技能実習(2号の活動)を良好に修了した人や、それより前の同法のもとで、研修で修得した技能等に習熟するための特定活動で1年を超えて在留し、その活動を良好に修了した人も、その技能が業務と関連していれば、特定技能1号の技能と日本語の証明が不要です。技能実習の後に実習実施者だった機関で同種の業務を続ける活動、国土交通大臣が認定した計画による建設や造船の業務を続ける活動、特定技能の在留資格を希望する人が本邦の機関の業務に従事する活動を指定された特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算5年の期間に含まれます。(附則第八条第一項, 附則第八条第二項, 附則第十条第一項, 出入国管理及び難民認定法施行規則 附則第六条第一項, 出入国管理及び難民認定法施行規則 附則第六条第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法施行規則 附則第六条第一項第二号, 出入国管理及び難民認定法施行規則 附則第六条第一項第三号, 出入国管理及び難民認定法施行規則 附則第六条第一項第四号)(根拠条文)
- 2024年4月26日の前の1年間に、専ら日本語の教育を受ける留学の外国人を受け入れていた大学などは、そこで専ら日本語教育を受けようとする申請人(専ら夜間通学や通信による場合を除きます)について、告示日本語教育機関や認定日本語教育機関である必要がありません。その大学などに専ら聴講による研究生や聴講生として入学して専ら日本語教育を受けようとする申請人も、そのことで聴講生などの基準から外れることはありません。ただし、入学選考に基づいて入学の許可を受け、1週間に10時間以上聴講することは必要です。2029年3月31日までの定めです。(附則第一条第一項, 附則第三条第一項, 附則第四条第一項, 第一項)(根拠条文)
- 2024年4月26日の前の1年間に専ら日本語の教育を受ける留学の外国人を受け入れていた大学などへの特例は終わりました。そこで専ら日本語教育を受けようとする申請人についても、ほかの教育機関と同じく、教育機関が告示日本語教育機関か認定日本語教育機関であることが必要です。専ら聴講による研究生や聴講生も、専ら日本語教育を受けるのでは聴講生などの基準に当たりません。2029年4月1日からの定めです。(第一項, 附則第三条第一項, 附則第四条第一項)(根拠条文)
- 2025年10月16日より前にされ、その日にまだ処分されていなかった経営・管理の活動のための上陸の申請と在留資格認定証明書の交付の申請には、従前の基準が適用されます。その日より前に在留資格認定証明書の交付を受けた人がその日から3月以内にする上陸の申請も同じです。従前の基準によって後から交付を受けた人は、交付の日から3月以内の上陸の申請が同じ扱いになります。(附則第一条第一項, 附則第二条第一項, 附則第二条第一項第一号, 附則第二条第一項第二号, 附則第三条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(2)
- 出入国管理及び難民認定法は、この基準に適合することを上陸のための条件にしています。入国審査官が、行おうとする活動が基準に適合しているかを審査し、外国人は自らそれを立証しなければなりません。高度専門職1号や特定技能の活動を行おうとする外国人は、在留資格認定証明書によって立証しなければなりません。(出入国管理及び難民認定法 第七条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第七条第一項第二号, 出入国管理及び難民認定法 第七条第二項, 第一項)(根拠条文)
- 多くの基準は、法務大臣が告示で定める内容によります。どの情報処理技術の試験や資格が対象になるか、どの専修学校の課程の修了が要件に当たるか、特定技能の申請人がどの国や地域の旅券を持っていればよいか、留学生がどの日本語教育機関で学べるかは、告示で定められます。法務大臣が告示で定める特定技能の分野については、その分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議のうえ、告示で基準を定めます。(第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を13件、名指しで参照しています。