出入国管理及び難民認定法
日本への入国と日本からの出国、外国人が在留資格をもって日本に在留するしくみ、外国人の退去強制、難民の認定について定めた法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 316
- 施行前の改正
- 4
この法令の内容
- 日本にいる外国人は、この法律や他の法律に特別の定めがある場合を除き、在留資格をもって在留します。別表第1は活動にもとづく在留資格を並べ、それぞれで行える活動を定めています。技術・人文知識・国際業務や特定技能といった就労の在留資格のほか、留学、家族滞在、短期滞在などがあります。別表第2は身分や地位にもとづく在留資格で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者があります。在留資格ごとに法務省令で在留期間が定められ、外交、公用、永住者、高度専門職の第2号を除き、5年を超えることはできません。(第二条の二第一項, 第二条の二第二項, 第二条の二第三項, 別表第一, 別表第二)(根拠条文)
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- 乗員以外の外国人が日本に上陸するには、有効な旅券に査証を受けて持っている必要があります。ただし、国際約束や日本政府が外国政府に行った通告で査証が不要とされている人、再入国の許可を受けている人、日本の難民旅行証明書を持っている人は、査証がいりません。上陸しようとする人は、出入国港で入国審査官に上陸の申請をし、免除される人を除き、指紋や写真を提供します。入国審査官は次の点を審査します。旅券と、必要な場合の査証が有効であること。日本で行おうとする活動がうそではなく、いずれかの在留資格に当てはまること。ただし、永住者や高度専門職の第2号として上陸することはできず、特定活動と定住者は法務大臣があらかじめ告示で定めたものに限られます。別表第1の2の表と4の表の在留資格については、法務省令で定める基準に適合すること。在留期間が法務省令の定めに合っていること。上陸拒否の事由に当たらないこと。再入国の許可を受けている人や日本の難民旅行証明書を持つ人は、旅券と上陸拒否の事由の点だけが審査されます。条件に合っていることは申請する本人が証明しなければならず、高度専門職の第1号や特定技能の活動をしようとする人は、活動の条件を在留資格認定証明書で証明する必要があります。この証明書は、短期滞在の人以外なら、あらかじめ申請して法務大臣から交付を受けることができます。施行日(遅くとも2029年3月31日)の前日までの定めです。(第六条第一項, 第六条第二項, 第六条第三項, 第七条第一項, 第七条第一項第二号, 第七条第二項, 第七条の二第一項)(根拠条文)
- 乗員以外の外国人が日本に上陸するには、有効な旅券に査証を受けて持っている必要があります。ただし、国際約束や日本政府が外国政府に行った通告で査証が不要とされている人、再入国の許可を受けている人、日本の難民旅行証明書を持っている人は、査証がいりません。上陸しようとする人は、出入国港で入国審査官に上陸の申請をし、免除される人を除き、指紋や写真を提供します。入国審査官は次の点を審査します。旅券と、必要な場合の査証が有効であること。日本で行おうとする活動がうそではなく、いずれかの在留資格に当てはまること。ただし、永住者や高度専門職の第2号として上陸することはできず、特定活動と定住者は法務大臣があらかじめ告示で定めたものに限られます。別表第1の2の表と4の表の在留資格については、法務省令で定める基準に適合すること。在留期間が法務省令で定める在留期間を超えないこと。上陸拒否の事由に当たらないこと。そして、査証が免除されている人が短期滞在で来る場合は、電子的な手続による認証を受けていること。出入国在留管理庁長官は、提出された情報から、有効な旅券を持ち、活動がうそではなく、在留期間がその範囲内で、上陸拒否の事由に当たらないと認められれば、認証をすることができます。ただし、認証を受けられなかったが有効な査証を持っている人、国の行政機関の長が招へいする人、短期滞在で繰り返し来日する人として第9条第8項の登録を受けた人、その他法務省令で定める人には、認証は必要ありません。また、この規定が施行された日から6か月の間は、出入国と在留の公正な管理を害するおそれが少ないとして法務省令で定める人にも、認証は必要ありません。再入国の許可を受けている人や日本の難民旅行証明書を持つ人は、旅券と上陸拒否の事由の点だけが審査されます。条件に合っていることは申請する本人が証明しなければならず、高度専門職の第1号や特定技能の活動をしようとする人は、活動の条件を在留資格認定証明書で証明する必要があります。この証明書は、短期滞在の人以外なら、あらかじめ申請して法務大臣から交付を受けることができます。施行日(遅くとも2029年3月31日)からの定めです。(第六条第一項, 第六条第二項, 第六条第三項, 第七条第一項, 第七条第一項第二号, 第七条第一項第三号, 第七条第一項第五号, 第七条第二項, 第七条の二第一項, 第七条の三第一項, 附則第三条第二項)(根拠条文)
- 別表第1の在留資格で在留する人は、その在留資格の活動に属さない、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動をしてはいけません。別表第1の3の表と4の表の在留資格(文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在)の人は、収入を伴う事業を運営する活動も報酬を受ける活動も、一切できません。業として行うのではない講演の謝金など、法務省令で定めるものは、ここでいう報酬に含まれません。出入国在留管理庁長官は、在留資格の活動の遂行を妨げない範囲であれば、条件を付けてこうした活動を許可することができます。この制限は、別表第1の在留資格についてだけ定められています。(第十九条第一項, 第十九条第一項第一号, 第十九条第一項第二号, 第十九条第二項, 別表第一)(根拠条文)
- 外国人は、法務大臣に申請して、在留資格の変更や在留期間の更新を受けることができます。どちらも、提出した書類から相当の理由があると認められる場合に限って許可され、短期滞在の人の在留資格の変更は、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません。高度専門職の第2号への変更は、高度専門職の第1号で在留していた人で、法務省令で定める基準に合う人しか受けられません。申請の結果が出ないまま在留期間が満了したときは、結果が出る時か、もとの在留期間の満了日から2か月が過ぎる時の、どちらか早い時まで在留を続けられます。ただし、在留期間が30日以下の人は除かれます。永住許可を受けるには、素行が善良であること、独立して生計を営めるだけの資産または技能があること、そしてその人の永住が日本国の利益に合うと認められることが必要です。日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子は、はじめの二つの条件を満たさなくてもかまいません。難民の認定や補完的保護対象者の認定を受けた人、国際連合難民高等弁務官事務所などの国際機関が保護の必要性を認めた人で法務省令で定める要件に当たる人も、独立の生計の条件を満たさなくてもかまいません。2027年3月31日までの定めです。(第二十条第二項, 第二十条第三項, 第二十条の二第一項, 第二十条の二第二項, 第二十条第六項, 第二十一条第三項, 第二十一条第四項, 第二十二条第二項, 第六十一条の二の十四第一項)(根拠条文)
- 外国人は、法務大臣に申請して、在留資格の変更や在留期間の更新を受けることができます。どちらも、提出した書類から相当の理由があると認められる場合に限って許可され、短期滞在の人の在留資格の変更は、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません。高度専門職の第2号への変更は、高度専門職の第1号で在留していた人で、法務省令で定める基準に合う人しか受けられません。申請の結果が出ないまま在留期間が満了したときは、結果が出る時か、もとの在留期間の満了日から2か月が過ぎる時の、どちらか早い時まで在留を続けられます。ただし、在留期間が30日以下の人は除かれます。永住許可を受けるには、素行が善良であること、独立して生計を営めるだけの資産または技能があること、そしてその人の永住が日本国の利益に合うと認められることが必要です。法律は、この法律に定める義務を守ることや、税金などの公租公課を支払うことが、日本国の利益に合うことに含まれるとしています。日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子は、はじめの二つの条件を満たさなくてもかまいません。難民の認定や補完的保護対象者の認定を受けた人、国際連合難民高等弁務官事務所などの国際機関が保護の必要性を認めた人で法務省令で定める要件に当たる人も、独立の生計の条件を満たさなくてもかまいません。2027年4月1日からの定めです。(第二十条第二項, 第二十条第三項, 第二十条の二第一項, 第二十条の二第二項, 第二十条第六項, 第二十一条第三項, 第二十一条第四項, 第二十二条第二項, 第六十一条の二の十四第一項)(根拠条文)
- 在留資格をもって在留する外国人は中長期在留者とされ、在留カードが交付されます。ただし、3か月以下の在留期間が決まった人、短期滞在、外交、公用の在留資格の人、その他法務省令で定める人は除かれます。中長期在留者は、住居地を定めた日や引っ越した日から14日以内に、市区町村の窓口を通じて住居地を届け出なければなりません。氏名、生年月日、性別、国籍・地域が変わったときも、14日以内に届け出ます。在留カードは常に持ち歩き、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官などの職員から求められたら見せなければなりません。一定の在留資格の人は、働いたり学んだりしている機関が変わったとき、配偶者としての身分にもとづく在留資格の人は離婚や死別のときにも、14日以内に届け出る必要があります。(第十九条の三第一項, 第十九条の七第一項, 第十九条の九第一項, 第十九条の十第一項, 第二十三条第二項, 第二十三条第三項, 第十九条の十六第一項)(根拠条文)
- 在留資格をもって在留する外国人が、有効な旅券(中長期在留者はさらに在留カード)を持ち、出国の際に入国審査官に再び入国する意思を示して出国すると、再入国の許可を受けたものとみなされます(みなし再入国許可)。有効期間は出国の日から1年で、在留期間がそれより先に切れる場合は在留期間の満了までです。国外で有効期間を延長することはできません。3か月以下の在留期間の人、短期滞在の人、法務省令で定める人は、この扱いを受けられません。出入国在留管理庁長官に申請して受ける再入国の許可は、最長5年まで有効にできます。在留カードは、再入国の許可を受けずに出国したとき、または再入国の許可を受けて出国したのにその有効期間内に戻らなかったときに、効力を失います。(第二十六条の二第一項, 第二十六条の二第二項, 第二十六条の二第三項, 第二十六条第一項, 第二十六条第三項, 第二十六条第五項, 第十九条の十四第一項第三号, 第十九条の十四第一項第四号)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第二条の五(6条)
- 第二章 入国及び上陸第三条〜第五条の二(4条)
- 第一節 外国人の入国第三条
- 第二節 外国人の上陸第四条〜第五条の二(3条)
- 第三章 上陸の手続第六条〜第十八条の二(18条)
- 第一節 上陸のための審査第六条〜第九条の二(6条)
- 第二節 口頭審理及び異議の申出第十条〜第十二条(3条)
- 第三節 仮上陸等第十三条〜第十三条の二(2条)
- 第四節 上陸の特例第十四条〜第十八条の二(7条)
- 第四章 在留及び出国第十九条〜第二十六条の三(58条)
- 第一節 在留第十九条〜第十九条の三十七(41条)
- 第一款 在留中の活動第十九条〜第十九条の二(2条)
- 第二款 中長期の在留第十九条の三〜第十九条の三十七(39条)
- 第二節 在留資格の変更及び取消し等第二十条〜第二十二条の五(8条)
- 第三節 在留の条件第二十三条〜第二十四条の三(4条)
- 第四節 出国第二十五条〜第二十六条の三(5条)
- 第五章 退去強制の手続第二十七条〜第五十五条の二(58条)
- 第一節 違反調査第二十七条〜第三十八条(24条)
- 第二節 容疑者の身柄に関する措置第三十九条〜第四十四条の九(15条)
- 第三節 審査、口頭審理及び異議の申出第四十五条〜第四十九条(5条)
- 第三節の二 在留特別許可第五十条
- 第四節 退去強制令書の執行第五十一条〜第五十三条(10条)
- 第五節 仮放免第五十四条〜第五十五条(2条)
- 第六節 退去の命令第五十五条の二
- 第五章の二 被収容者の処遇第五十五条の三〜第五十五条の八十三(81条)
- 第一節 総則第五十五条の三〜第五十五条の十七(15条)
- 第二節 収容の開始第五十五条の十八〜第五十五条の二十(3条)
- 第三節 金品の取扱い等第五十五条の二十一〜第五十五条の三十六(16条)
- 第四節 保健衛生及び医療第五十五条の三十七〜第五十五条の四十六(10条)
- 第五節 規律及び秩序の維持第五十五条の四十七〜第五十五条の五十四(8条)
- 第六節 外部交通第五十五条の五十五〜第五十五条の六十七(13条)
- 第七節 不服申立て第五十五条の六十八〜第五十五条の八十一(14条)
- 第八節 死亡第五十五条の八十二〜第五十五条の八十三(2条)
- 第五章の三 出国命令第五十五条の八十四〜第五十五条の八十八(5条)
- 第六章 船舶等の長及び運送業者の責任第五十六条〜第五十九条(5条)
- 第六章の二 事実の調査第五十九条の二
- 第七章 日本人の出国及び帰国第六十条〜第六十一条(3条)
- 第七章の二 難民の認定等第六十一条の二〜第六十一条の二の十八(18条)
- 第八章 補則第六十一条の三〜第六十九条の三(25条)
- 第九章 罰則第七十条〜第七十八条(34条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が4件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年3月31日まで
遅くとも5か月後
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日
2027年4月1日
5か月後
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
2028年10月31日まで
遅くとも2年後
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律
令和十年十月三十一日までの間において政令で定める日
2029年3月31日まで
遅くとも2年後
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律
令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日
施行済みの改正 38件
2026年10月1日
このサイトの条文
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律
2026年6月14日
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
2026年6月14日
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律
2026年6月5日
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律
2026年5月21日
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
2026年5月21日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2025年9月1日
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律
2025年7月22日
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律
2025年6月1日
刑事訴訟法等の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
誰に適用されるか
適用される
- 日本の国籍を持たない人(外国人)で、日本に入国し、上陸し、在留し、出国する人。(第二条第一項第一号, 第一条第一項, 第三条第一項, 第二条の二第一項, 第二十五条第一項)(根拠条文)
- 乗員以外の日本人も、出国と帰国の際には対象になります。有効な旅券(帰国の際に旅券を持つことができないときは、日本の国籍を証明する文書)を持ち、出入国港で入国審査官の確認を受けなければならず、確認を受けずに出国すると犯罪になります。日本人か外国人かを問わず、裁判所から出国を制限されていて許可を受けていない、死刑・無期または長期3年以上のに当たる罪で訴追されているか令状が出ている、拘禁刑以上の刑でがつかず、その執行を受け終えていない(仮釈放中の人や、刑の一部の執行猶予を受けてその猶予期間中の人を除く)、逃亡犯罪人引渡法による拘禁許可状などが出ている、という通知が関係機関からあった人については、入国審査官が24時間を限りに出国の確認を留保することができます。(第六十条第一項, 第六十条第二項, 第六十一条第一項, 第七十一条第一項, 第六十条の二第一項, 第二十五条の二第一項, 第二十五条の二第一項第二号, 第二十五条の二第一項第一号, 第二十五条の二第一項第三号)(根拠条文)
続き
- 事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた人、そのために外国人を自分の支配下に置いた人、業としてそうした就労をあっせんした人は、3年以下のもしくは300万円以下の、またはその両方に処されます。その就労が在留資格の範囲外であること、許可を受けていないこと、不法に在留する人によるものであることを知らなかったとしても、過失がなかった場合でなければ処罰を免れません。雇っている法人や個人にも罰金が科されることがあります。また、外国人ができる就労の範囲がほかの方法で明らかな場合に、就労資格証明書を見せないことを理由に、その外国人を不利に扱ってはいけません。2027年3月31日までの定めです。(第七十三条の二第一項, 第七十三条の二第二項, 第七十六条の二第一項, 第十九条の二第二項)(根拠条文)
- 事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた人、そのために外国人を自分の支配下に置いた人、業としてそうした就労をあっせんした人は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方に処されます。ただし、2027年4月1日より前にした行為と、経過措置によって従前の技能実習の規定が適用される場合の行為には、従前の上限である3年以下の拘禁刑、300万円以下の罰金が適用されます。その就労が在留資格の範囲外であること、許可を受けていないこと、不法に在留する人によるものであることを知らなかったとしても、過失がなかった場合でなければ処罰を免れません。雇っている法人や個人にも罰金が科されることがあります。また、外国人ができる就労の範囲がほかの方法で明らかな場合に、就労資格証明書を見せないことを理由に、その外国人を不利に扱ってはいけません。2027年4月1日からの定めです。(第七十三条の二第一項, 第七十三条の二第二項, 第七十六条の二第一項, 第十九条の二第二項, 附則第二十二条第一項)(根拠条文)
- 特定技能の外国人を雇う機関は、法務省令で定める基準に適合しなければなりません。特定技能の第1号の外国人に対しては支援計画にもとづく支援を行う必要があり、その全部または一部を、登録支援機関などほかの者に委託することができます。また、契約の変更などを届け出なければなりません。出入国在留管理庁長官は、報告を求め、立入検査をし、改善を命じることができ、改善命令に違反すると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。そのほか、別表第1の在留資格の中長期在留者を受け入れている機関のうち法務省令で定めるものは、受入れの状況を届け出るよう努めることとされています。ただし、別の法律である労働施策総合推進法の第28条第1項により届出が義務づけられている事業主は除かれます。2027年3月31日までの定めです。(第二条の五第三項, 第二条の五第六項, 第十九条の二十二第一項, 第十九条の二十二第二項, 第十九条の十八第一項, 第十九条の二十第一項, 第十九条の二十一第一項, 第七十一条の三第一項, 第十九条の二十三第一項, 第十九条の三十第一項, 第十九条の十七第一項)(根拠条文)
- 特定技能の外国人を雇う機関は、法務省令で定める基準に適合しなければなりません。特定技能の第1号の外国人に対しては支援計画にもとづく支援を行う必要があり、その全部または一部を委託できる相手は、登録支援機関に限られます(2027年4月1日の時点ですでに一部をほかの者に委託している機関は、その外国人が同日以後に初めて在留期間の更新の許可を受けるまで、その委託を続けられます)。また、契約の変更などを届け出なければなりません。出入国在留管理庁長官は、報告を求め、立入検査をし、改善を命じることができ、改善命令に違反すると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。そのほか、別表第1の在留資格の中長期在留者を受け入れている機関のうち法務省令で定めるものは、受入れの状況を届け出るよう努めることとされています。ただし、別の法律である労働施策総合推進法の第28条第1項により届出が義務づけられている事業主は除かれます。2027年4月1日からの定めです。(第二条の五第三項, 第二条の五第六項, 第十九条の二十二第一項, 第十九条の二十二第二項, 第十九条の十八第一項, 第十九条の二十第一項, 第十九条の二十一第一項, 第七十一条の三第一項, 第十九条の二十三第一項, 第十九条の三十第一項, 第十九条の十七第一項, 附則第六条第一項)(根拠条文)
- 日本と外国との間で船や航空機を運航する運送業者と、その船長・機長。入国審査官の審査に協力すること、乗ろうとする人の旅券などを乗る前に確認すること、乗員と乗客の情報をあらかじめ報告すること、有効な書類を持たない人の上陸を防ぐこと、上陸を拒否された人などを自らの負担で送還することが求められ、これを怠ると50万円以下の過料(刑罰ではない金銭の制裁)が科されます。施行日(遅くとも2029年3月31日)の前日までの定めです。(第二条第一項第九号, 第五十六条第一項, 第五十六条の二第一項, 第五十七条第一項, 第五十八条第一項, 第五十九条第一項, 第七十七条第一項)(根拠条文)
- 日本と外国との間で船や航空機を運航する運送業者と、その船長・機長。入国審査官の審査に協力すること、乗船券や航空券を発行するときに予約者の情報を出入国在留管理庁長官に報告すること(乗船券の場合は法務省令で定める時までに)、長官から日本に入らせるのが相当でないと通知された人を日本に運ばないこと(出発した後に通知を受けたときはこの限りではありませんが、その人を乗せて日本に入る旨を速やかに長官に報告しなければなりません)、乗ろうとする人の旅券などを乗る前に確認すること、乗員と乗客の情報をあらかじめ報告すること、有効な書類を持たない人の上陸を防ぐこと、上陸を拒否された人などを自らの負担で送還することが求められ、これを怠ると50万円以下の過料(刑罰ではない金銭の制裁)が科されます。施行日(遅くとも2029年3月31日)からの定めです。(第二条第一項第九号, 第五十六条第一項, 第五十六条の二第一項, 第五十六条の二第二項, 第五十六条の二第四項, 第五十六条の三第一項, 第五十七条第一項, 第五十八条第一項, 第五十九条第一項, 第七十七条第一項, 第五十六条の二第五項)(根拠条文)
- 監理措置に付された人の監理を引き受けた監理人。その人が条件に違反したときや死亡したときなどには、届け出なければなりません。(第四十四条の三第一項, 第四十四条の三第四項, 第五十二条の三第四項)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
- 特別永住者は、日本との平和条約にもとづいて日本の国籍を離脱した人などに関する別の法律(ここには収録していません)で定められています。この法律は、特別永住者を、在留資格をもって在留する人とは別に扱い、特別な取扱いを定めています。上陸の際に指紋や写真を提供する必要がなく、その配偶者や子は、素行の善良さや独立の生計の条件を満たさなくても永住許可を受けることができます。(第二条の二第一項, 第六条第三項第一号, 第六十一条の二の二第一項, 第二十二条第二項)(根拠条文)
- 船や航空機の乗員は、通常の上陸の審査や出国の確認の対象になりません。有効な乗員手帳を持っていれば旅券がなくても日本に入ることができ、乗り換え、休養、買物などの目的で、15日以内の乗員上陸の許可を受けて上陸します。定期の航路などに乗り組む乗員は、1年間有効な、何度でも上陸できる許可を受けることもできます。こうした許可を受けて上陸した外国人の乗員は、解雇されても、日本にいる間は引き続き乗員とみなされます。(第三条第一項第一号, 第六条第一項, 第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十九条第四項, 第二十五条第一項)(根拠条文)
- 外交や公用の在留資格の人(外国の外交使節団や領事機関の構成員、条約や国際慣行で同様の特権を受ける人、外国政府や国際機関の公務に従事する人と、その世帯の家族)は、上陸の際に指紋を提供する必要がなく、在留カードも交付されず、在留期間の5年の上限もありません。指紋の提供は、16歳未満の人と、国の行政機関の長が招へいする人も免除されます。3か月以下の在留期間の人や短期滞在の人は中長期在留者ではないため、在留カードは交付されず、代わりに旅券を持ち歩きます。16歳未満の人は旅券や在留カードを持ち歩く必要がなく、住居地の届出や在留カードの手続は、同居する親族が代わりに行います。(別表第一, 第六条第三項第二号, 第六条第三項第三号, 第六条第三項第四号, 第十九条の三第一項第一号, 第十九条の三第一項第二号, 第十九条の三第一項第三号, 第二条の二第三項, 第二十三条第一項, 第二十三条第五項, 第六十一条の八の三第二項)(根拠条文)
- 日本の国籍を離脱した人や、出生などによって上陸の手続を経ずに日本にいることになった外国人は、在留資格がなくても60日間は日本に在留できます。それを超えて在留するには、30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。在留資格を得ないまま60日を過ぎて残ると、退去強制の理由となり、犯罪にもなります。(第二十二条の二第一項, 第二十二条の二第二項, 第二十四条第一項第七号, 第七十条第一項第八号)(根拠条文)
- 船や航空機に乗っている外国人で、難民条約に定める理由やそれに準ずる理由で生命、身体または身体の自由を害されるおそれのあった領域、あるいは迫害を受けるおそれのあった領域から逃れてきた人は、相当と認められれば、条件を付けて一時庇護のための上陸の許可を受けることができます。日本にいる外国人が申請すると、法務大臣は、難民条約とその議定書(いずれもここには収録していません)が定める難民に当たると認める難民の認定をすることができます。また、補完的保護対象者の認定をすることもできます。補完的保護対象者とは、難民の要件のうち、迫害を受けるおそれの理由が難民条約の定める理由であること以外の要件を満たす人です。認定を受けた人に在留資格がなければ、一定の退去強制の理由に当たる場合や、入国後に定められた罪でに処せられた場合を除き、定住者の在留資格の取得が許可されます。すでに在留資格を持っている人も、申請すれば定住者への変更が許可されます。ただし、認定に続く退去強制の手続で在留特別許可を受けて在留資格を得た人は除かれます。(第十八条の二第一項, 第十八条の二第四項, 第二条第一項第三号, 第二条第一項第三号の二, 第六十一条の二第一項, 第六十一条の二第二項, 第六十一条の二の二第一項, 第六十一条の二の三第一項)(根拠条文)
- 在留資格のない人が難民や補完的保護対象者の認定を申請したときは、除外の理由に当たらない限り、仮滞在の許可が与えられます。除外の理由には、やむを得ない事情がないのに、上陸した日から6か月(日本にいる間に難民などになる事由が生じた人は、その事実を知った日から6か月)を過ぎて申請したことが明らかな場合、日本にいる間に事由が生じた場合を除き、迫害などのおそれがあった領域から直接日本に来たのではないことが明らかな場合、すでに退去強制令書が出ている場合、逃亡するおそれがあると疑う相当の理由がある場合、一定の退去強制の理由や罪に当たる場合などがあります。仮滞在の間は、退去強制の手続が停止されます。在留資格のないほかの申請者についても、申請が最終的に認められないことになるまで、または認定されたが在留資格が許可されなかったときまで、送還が停止されます。ただし、3回目以降の申請で認定すべき相当の理由を示す資料を出さない人、無期または3年以上の拘禁刑(のないもの)に処せられた人、テロ行為を行うおそれがあると認定されたこと、国際約束で入国を防ぐべきとされていること、憲法や政府を暴力で破壊しようとしたことを理由に退去強制の対象となる人やその疑いのある人には、この送還の停止は適用されません。(第六十一条の二の四第一項, 第六十一条の二の四第一項第六号, 第六十一条の二の四第一項第七号, 第六十一条の二の四第一項第九号, 第六十一条の二の四第一項第十号, 第六十一条の二の九第二項, 第六十一条の二の九第三項, 第六十一条の二の九第四項)(根拠条文)
- 難民の認定は、不正な手段で受けた場合、難民条約が定める難民でなくなる場合(終止条項)のいずれかに当たることになった場合(補完的保護対象者の認定では、そのうち最初の4つに当たる場合と、認定の根拠がなくなった場合)、認定の後に、難民条約第1条が難民から除く行為のうち、この法律が挙げる2つの類型に当たる行為をした場合には、取り消されます。難民の認定や在留特別許可にもとづく在留資格で在留している人が、不正な手段やこれらの行為を理由に認定を取り消されると、退去強制の対象となります。認定を受けている人の在留資格は、在留資格の取消しの一般的な規定の対象外ですが、定住者の在留資格を許可できない理由に当たらないと不正な手段で法務大臣に認めさせて許可を受けた場合は、取り消されることがあります。難民(補完的保護対象者は、定義上難民以外の人なので含みません)が、不法入国、不法上陸、不正な手段による上陸や在留に関する許可の取得、不法残留、不法在留の罪を犯した場合でも、難民条約に定める理由で生命、身体または身体の自由を害されるおそれのあった領域から直接日本に来て、そのおそれのためにその行為をしたことの証明があれば、刑が免除されます。ただし、その行為の後、遅滞なく入国審査官にその旨を申し出た場合に限ります。(第六十一条の二の十第一項, 第六十一条の二の十第二項, 第二十四条第一項第十号, 第二十二条の四第一項, 第六十一条の二の十一第一項, 第七十条の二第一項, 第七十条の二第一項第一号, 第七十条の二第一項第二号, 第七十条の二第一項第三号, 第二条第一項第三号の二, 第七十条第一項第二号の二, 第六十一条の二の二第一項, 第七十条第一項第一号, 第七十条第一項第二号, 第七十条第一項第五号, 第七十条第一項第七号, 第七十条第二項)(根拠条文)
- 人身取引等の被害者は、他人の支配下に置かれて売春に関係する業務に従事していたことを理由に上陸を拒否されることはなく、他人の支配下に置かれている間の資格外の就労や売春に関係する業務を理由に退去強制の対象となることもありません。上陸の特別許可や在留特別許可を受けることもできます。(第五条第一項第七号, 第二十四条第一項第四号イ, 第二十四条第一項第四号ヌ, 第十二条第一項第二号, 第五十条第一項第三号)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
- 上陸を拒否する事由は第5条に定められています。たとえば、一定の感染症の患者であること、日本や外国の法令に違反して1年以上のまたはこれに相当する刑に処せられたこと(政治犯罪を除く)、麻薬などの取締法令に違反して刑に処せられたこと、そして以前に上陸を拒否されたり、退去強制されたり、出国命令で出国したりした後、一定の期間が過ぎていないことです。その期間は、麻薬や銃砲、火薬類などを不法に所持していて上陸を拒否された場合は、拒否された日から1年です。出国命令で出国した場合は出国した日から1年ですが、違反調査が始まった後に出国の意思を表明した人が短期滞在で来る場合は5年です。過去に退去強制も出国命令による出国もない人が退去強制された場合は5年ですが、その人の申請にもとづき、決められた日までに自らの負担で出国する場合に、法務大臣がその人の素行などの事情を考えて相当と認めて決定すれば、1年になります(短期滞在で来る場合を除く)。それ以外の退去強制の場合は10年です。日本で開かれる国際的な競技会や会議に関連した暴力行為などを理由とする退去強制には、この期間の定めはありません。こうした暴力行為で刑に処せられたり退去させられたりした人は、日本で開かれる競技会などに関連して同じような行為をするおそれがあれば、上陸を拒否されます。憲法や政府を暴力で破壊しようとしたり主張したりしたこと、そのような政党や団体、または公務員への暴行、公共施設の破壊、工場などの安全設備を止める争議行為を勧める団体を結成し、加入し、または密接な関係を持っていたこと、その目的のための文書などを作ったり配ったりしたこと、日本国の利益や公安を害する行為をしたことを理由に退去強制された人は、期間の限りなく上陸を拒否されます。また、別表第1の在留資格で在留していた間に一定の罪で拘禁刑の判決を受け、出国した後にその判決が確定した人は、確定の日から5年間、上陸を拒否されます。法務大臣は、上陸しようとする外国人が第5条第1項のどの事由にも当たらない場合でも、その人の国籍や市民権の属する国が、第5条第1項の事由以外の事由で日本人の上陸を拒否するときは、同じ事由でその人の上陸を拒否することができます。入国審査官の審査で上陸が認められなかった人は、特別審理官の口頭審理を受けます。口頭審理では、本人や代理人が証拠を出し、証人に質問することができ、特別審理官は、職権で、または本人の請求により、証人の出頭を命じて宣誓させ、証言を求めることができます。特別審理官の許可を受ければ親族か知人の一人を立ち会わせることができます。そこでも条件に合わないとされた場合は、速やかに理由を示してその旨が知らされ、通知を受けた日から3日以内に、書面で法務大臣に異議を申し出ることができます。ただし、指紋や写真などの個人識別情報の提供を拒んだことだけで口頭審理に回された人は、提供を免除される人に当たらないと認定されると、その場で提供しない限り、異議の申出によらず日本からの退去を命じられます。その判断に従うときや、異議に理由がないとされ上陸の特別の許可もないときは、日本からの退去を命じられます。法務大臣は、異議に理由がないと認める場合でも、再入国の許可を受けている人、人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に入った人、その他特別な事情がある人には、上陸を特別に許可することができます。また、再入国の許可を与えた場合など法務省令で定める場合には、過去の刑、麻薬に関する有罪、過去の退去強制といった一部の事由だけを理由には上陸を拒否しないとすることもできます。(第五条第一項, 第五条第一項第九号, 第五条第一項第九号の二, 第五条第一項第十号, 第五条第一項第五号の二, 第二十四条第一項第四号ヲ, 第二十四条第一項第四号ワ, 第二十四条第一項第四号カ, 第二十四条第一項第四号ヨ, 第二十四条第一項第四号の三, 第二十四条の三第一項第一号ロ, 第五十二条第四項, 第五十二条第五項, 第九条第六項, 第十条第一項, 第十条第十項, 第十条第五項, 第十一条第一項, 第十二条第一項, 第五条の二第一項, 第五条第一項第九号イ, 第五条第一項第九号ホ, 第五条第一項第九号ヘ, 第五条第一項第九号ロ, 第五条第一項第九号ハ, 第五条第一項第九号ニ, 第二十四条第一項第四号, 第五条第二項, 第十条第三項, 第十条第四項, 第十条第十一項, 第十一条第六項, 第七条第四項, 第十条第七項, 第六条第三項)(根拠条文)
- 外国人を退去強制できる理由は第24条に定められています。たとえば、不法に入国や上陸をしたこと、在留期間の更新や変更を受けずに在留期間を過ぎて残っていること、不正な手段を理由に在留資格を取り消されたこと、取消しの際に指定された出国の期間を過ぎて残っていること、出生や日本国籍の離脱から60日を過ぎても在留資格を得ずに残っていること、出国命令の出国期限を過ぎたこと、許可なく在留資格の活動以外の収入を伴う事業や報酬を受ける活動をもっぱら行っていると明らかに認められること、無期または1年を超える拘禁刑に処せられたこと(刑の全部のを受けた場合や、一部の執行猶予で猶予されなかった部分が1年以下の場合を除く)、麻薬などの取締法令に違反して有罪の判決を受けたこと、別表第1の在留資格の人が刑法などに定める一定の罪で拘禁刑に処せられたこと、中長期在留者が虚偽の届出、在留カードの更新や再交付の申請をしないこと、在留カードの受領や提示の拒否によって拘禁刑に処せられたこと、人身取引等を行ったり助けたりしたこと、外国人に不法就労活動をさせたことなどです。(第二十四条第一項第一号, 第二十四条第一項第二号, 第二十四条第一項第四号ロ, 第二十四条第一項第二号の二, 第二十四条第一項第二号の四, 第二十四条第一項第七号, 第二十四条第一項第八号, 第二十四条第一項第四号イ, 第二十四条第一項第四号リ, 第二十四条第一項第四号チ, 第二十四条第一項第四号の二, 第二十四条第一項第四号の四, 第二十四条第一項第四号ハ, 第二十四条第一項第三号の四)(根拠条文)
- 退去強制の理由に当たる疑いのある外国人については、入国警備官が違反調査を行います。入国警備官は、裁判官があらかじめ出す許可状によって、臨検、捜索、差押えをすることができます。主任審査官は、容疑者を収容令書で収容するか、監理措置に付すかを判断します。収容の期間は30日以内で、やむを得ない理由があれば、さらに30日まで延長できます。監理措置では、収容されずに監理人の監理のもとで暮らし、住居や行動範囲の制限、呼出しに応じる義務などの条件が付きます。必要な場合は、300万円以下の保証金の納付も求められます。退去強制の理由に明らかに当たる人が、収容令書を待っていては逃げるおそれがあるときは、入国警備官は収容令書なしに収容でき、その場合は速やかに収容令書を請求しなければなりません。収容されている人は、監理措置に付すよう求めることができます。また、本人やその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は仮放免を請求でき、仮放免は健康上、人道上などの理由で、期間を定めて認められます。退去強制令書によって収容された人については、入国警備官が送還のための計画を作ります。収容が3か月続いたときと、その後3か月ごとに、主任審査官はその人を監理措置に付すかどうかを検討しなければなりません。(第二十七条第一項, 第三十一条第一項, 第三十九条第二項, 第三十九条の二第一項, 第四十一条第一項, 第四十四条の二第一項, 第四十四条の二第二項, 第四十四条の三第二項, 第四十三条第一項, 第四十三条第二項, 第四十四条の二第四項, 第五十二条の二第四項, 第五十四条第一項, 第五十四条第二項, 第五十二条の八第一項, 第五十二条の八第二項, 第五十二条の八第三項, 第五十二条の八第六項)(根拠条文)
- 認定に従ったり異議が退けられたりした後、3日以内に在留特別許可を申請しなかったとき、申請しない旨の書面に署名したとき、または申請を取り下げたり許可されなかったりしたときは、退去強制令書が出されます。(第四十五条第一項, 第四十七条第三項, 第四十八条第一項, 第四十九条第一項, 第五十条第一項, 第五十条第二項, 第五十条第三項, 第五十条第四項, 第五十条第五項, 第二十四条第一項第四号ハ, 第六十三条第一項, 第四十七条第五項, 第四十九条第七項)(根拠条文)
- 本人が自ら出国する意思がないと表明していて、送還先が、法務大臣が退去強制に協力する国として告示した国に含まれていない場合か、うそや力で送還を妨げたことがあり再び同じことをするおそれがある場合で、送還が難しいときは、主任審査官が本人の意見を聴いたうえで、期間を定めて日本からの退去を命じることができます。(第五十二条第三項, 第五十三条第一項, 第五十三条第二項, 第五十三条第三項, 第五十二条第八項, 第五十二条第九項, 第五十二条の二第一項, 第五十五条の二第一項, 第七十二条第一項第七号)(根拠条文)
- 出国命令は、在留期間を過ぎて残っている、在留資格の取消しの際に指定された期間を過ぎて残っている、寄港地上陸などの特例の上陸許可の期間を過ぎて残っている、出生や日本国籍の離脱から60日を過ぎて残っている、またはクルーズ船から逃亡した、という理由で退去強制の対象となる人に、退去強制の代わりに出国を命じる制度です。対象となるには、違反調査が始まる前に速やかに出国する意思で自ら出入国在留管理官署に出頭したか、調査の開始後でも退去強制の対象と認定される前にその意思を表明したこと、文書や在留カードの偽造、他人に不法就労をさせたこと、人身取引等、麻薬やその他の重い罪による有罪、資格外の就労による拘禁刑、出国命令の期限切れや取消しといった除外の理由に当たらないこと、入国後に定められた罪で拘禁刑に処せられていないこと、過去に退去強制や出国命令による出国をしたことがないこと、そして速やかに出国することが確実と見込まれることが必要です。許可なく就労していても、それで拘禁刑に処せられていなければ、対象から外れることはありません。出国命令では15日以内の出国期限が定められ、住居や行動範囲の制限などの条件が付くことがあります。期限を過ぎて残ると退去強制の対象となり、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の、またはその両方が科される犯罪になります。(第二十四条の三第一項, 第二十四条の三第一項第二号, 第二十四条第一項第四号ヘ, 第五十五条の八十五第一項, 第五十五条の八十五第三項, 第二十四条第一項第八号, 第七十条第一項第八号の二)(根拠条文)
- 法務大臣は、別表第1または別表第2の在留資格で在留する外国人について、入国審査官に本人の意見を聴かせたうえで、在留資格を取り消すことができます(在留資格の取消し)。本人が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、聴取をしないで取り消すこともできます。ただし、難民の認定や補完的保護対象者の認定を受けている人は、この取消しの対象になりません。意見の聴取の前には、その日時と場所、取消しの原因となる事実を書いた通知書が本人に送達され(急ぐときは口頭で通知されます)、本人や代理人はその日に出頭して意見を述べ、証拠を出すことができます。取消しの理由には、次のようなものがあります。うそその他の不正な手段や事実と異なる書類によって、上陸の許可や、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可など在留資格に関する許可を受けたこと。別表第1の在留資格の人が、その活動を3か月(高度専門職の第2号は6か月)以上行っていないこと、またはその活動をせずに他の活動をしている、またはしようとしていること。日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の在留資格を配偶者として持つ人(日本人の子として生まれた人や日本人の特別養子でもある人、永住者や特別永住者の子として日本で生まれその後引き続き日本に在留している人でもある人を除きます)が、6か月以上配偶者としての活動をしていないこと。これらはいずれも、正当な理由がある場合を除きます。中長期在留者が、正当な理由なく90日以内に住居地を届け出ないこと、または虚偽の住居地を届け出たこと。配偶者としての活動をしていないことを理由に取り消そうとするときは、法務大臣は、在留資格の変更や永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければなりません。取り消すときは、通常30日以内の出国のための期間が指定されます。ただし、不正な手段で上陸の許可や在留資格の決定・変更を伴う許可を受けたことを理由とする取消し(事実と異なる書類による場合や、不正な手段で在留特別許可などを受けた場合は、期間が指定されます)と、他の活動をしていることを理由とする取消しで逃亡のおそれがある場合は指定されず、その人は取消しによって退去強制の対象となります。期間を指定するときは、住居や行動範囲の制限などの条件を付けることができます。取消しは在留資格取消通知書を送達して行われ、指定された期間と条件はこの通知書に書かれます。指定された期間を過ぎて残ったり、期間の指定がないまま残ったりすることは、退去強制の理由になり、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される犯罪です。2027年3月31日までの定めです。(第二十二条の四第一項, 第二十二条の四第二項, 第二十二条の四第五項, 第二十二条の四第七項, 第二十二条の四第八項, 第二十二条の五第一項, 第二十四条第一項第二号の二, 第二十四条第一項第二号の三, 第二十四条第一項第二号の四, 第七十条第一項第三号, 第七十条第一項第三号の二, 第七十条第一項第三号の三, 第二十二条の四第一項第二号, 第二十二条の四第一項第七号, 第十九条の十六第一項第三号, 第二十二条の四第三項, 第二十二条の四第四項, 第二十二条の四第六項, 第二十二条の四第九項)(根拠条文)
- 法務大臣は、別表第1または別表第2の在留資格で在留する外国人について、入国審査官に本人の意見を聴かせたうえで、在留資格を取り消すことができます(在留資格の取消し)。本人が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、聴取をしないで取り消すこともできます。ただし、難民の認定や補完的保護対象者の認定を受けている人は、この取消しの対象になりません。意見の聴取の前には、その日時と場所、取消しの原因となる事実を書いた通知書が本人に送達され(急ぐときは口頭で通知されます)、本人や代理人はその日に出頭して意見を述べ、証拠を出すことができます。国や地方公共団体の職員は、仕事の中で取消しの理由に当たると思われる外国人を知ったときは、通報することができます。取消しの理由には、次のようなものがあります。うそその他の不正な手段や事実と異なる書類によって、上陸の許可や、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可など在留資格に関する許可を受けたこと。別表第1の在留資格の人が、その活動を3か月(高度専門職の第2号は6か月)以上行っていないこと、またはその活動をせずに他の活動をしている、またはしようとしていること。日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の在留資格を配偶者として持つ人(日本人の子として生まれた人や日本人の特別養子でもある人、永住者や特別永住者の子として日本で生まれその後引き続き日本に在留している人でもある人を除きます)が、6か月以上配偶者としての活動をしていないこと。これらはいずれも、正当な理由がある場合を除きます。永住者が、この法律に定める義務(住居地の届出の義務を除きます。これには別の理由があります)を守らないこと、故意に税金などの公租公課を支払わないこと、または刑法などに定める一定の罪で拘禁刑に処せられたこと。中長期在留者が、正当な理由なく90日以内に住居地を届け出ないこと、または虚偽の住居地を届け出たこと。配偶者としての活動をしていないことを理由に取り消そうとするときは、法務大臣は、在留資格の変更や永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければなりません。義務を守らないこと、公租公課の不払い、これらの刑を理由に永住者の在留資格を取り消すときは、引き続き日本に在留させるのが適当でないと認める場合を除き、法務大臣は職権で永住者以外の在留資格への変更を許可します。また、義務を守らないことや公租公課の不払いの理由を当てはめるにあたっては、その人のこれまでの公租公課の支払状況、現在の生活状況など、置かれている状況に十分配慮することとされています。取り消すときは、通常30日以内の出国のための期間が指定されます。ただし、不正な手段で上陸の許可や在留資格の決定・変更を伴う許可を受けたことを理由とする取消し(事実と異なる書類による場合や、不正な手段で在留特別許可などを受けた場合は、期間が指定されます)と、他の活動をしていることを理由とする取消しで逃亡のおそれがある場合は指定されず、その人は取消しによって退去強制の対象となります。期間を指定するときは、住居や行動範囲の制限などの条件を付けることができます。取消しは在留資格取消通知書を送達して行われ、指定された期間と条件はこの通知書に書かれます。指定された期間を過ぎて残ったり、期間の指定がないまま残ったりすることは、退去強制の理由になり、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される犯罪です。2027年4月1日からの定めです。(第二十二条の四第一項, 第二十二条の四第一項第八号, 第二十二条の四第一項第九号, 第二十二条の四第二項, 第二十二条の四第五項, 第二十二条の四第七項, 第二十二条の四第八項, 第二十二条の五第一項, 第二十二条の六第一項, 第六十二条の二第一項, 附則第二十五条第一項, 第二十四条第一項第二号の二, 第二十四条第一項第二号の三, 第二十四条第一項第二号の四, 第七十条第一項第三号, 第七十条第一項第三号の二, 第七十条第一項第三号の三, 第二十二条の四第一項第二号, 第二十二条の四第一項第七号, 第十九条の十六第一項第三号, 第二十二条の四第三項, 第二十二条の四第四項, 第二十二条の四第六項, 第二十二条の四第九項)(根拠条文)
- 第9章は、違反を犯罪として罰します。不法入国や不法上陸、不法残留、在留資格の活動以外の就労をもっぱら行っていると明らかに認められる場合は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。それ以外の資格外の就労は、1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方です。退去強制令書が出る前に監理措置に付された人は、主任審査官の許可を受けて、主任審査官が指定する雇用主のもとでだけ働くことができます。退去強制令書が出た後の監理措置では、働くことはできません。仮滞在の人は、法務大臣の許可がある場合に限り働けます。許可なく働くと、監理措置の人は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方、仮滞在の人は1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方です。退去強制令書の執行が停止されたまま裁判所から出国を制限されている人が働いた場合も、同じく3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。監理措置、仮放免、仮滞在の条件に反して逃亡したり、呼出しに応じなかったりすると、1年以下の拘禁刑もしくは20万円以下の罰金、またはその両方です。中長期在留者が住居地、氏名など、所属機関について虚偽の届出をしたり、在留カードの更新や再交付を申請しなかったり、在留カードの受領や提示を拒んだりすると、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。住居地、氏名や国籍の変更、所属機関の変更を届け出なかったり、在留カードを持ち歩かなかったりすると、20万円以下の罰金です。使う目的で在留カードを偽造すると、1年以上10年以下の拘禁刑です。監理措置に付されている間や、退去強制令書の執行が停止されて裁判所から出国を制限され、刑事手続で身体を拘束されていない間は、日本に残っていても不法残留や不法在留の罪には当たりません。施行日(遅くとも2029年3月31日)の前日までの定めです。(第九章, 第七十条第一項, 第七十三条第一項, 第四十四条の五第一項, 第六十一条の二の七第一項, 第七十条第一項第九号, 第七十条第一項第十号, 第七十条第一項第十二号, 第七十三条第一項第二号, 第七十二条第一項, 第七十一条の二第一項, 第七十五条の二第一項, 第七十一条の五第一項, 第七十五条の三第一項, 第七十三条の三第一項, 第四十四条の二第十項, 第五十二条の二第八項, 第六十三条第三項, 第六十三条の二第一項, 第六十三条の二第三項)(根拠条文)
- 第9章は、違反を犯罪として罰します。有効な旅券を持たずに日本に入ること、許可を受けずに上陸する目的で日本に入ること、許可なく上陸すること、不法残留、在留資格の活動以外の就労をもっぱら行っていると明らかに認められる場合は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。査証も認証も、そのどちらも不要とされる地位(再入国の許可など)もないまま日本に入ると、退去強制の対象にはなりますが、この罪には当たりません。また、この規定が施行された日から6か月の間は、出入国と在留の公正な管理を害するおそれが少ないとして法務省令で定める人には、査証または認証を求める規定は適用されません。それ以外の資格外の就労は、1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方です。退去強制令書が出る前に監理措置に付された人は、主任審査官の許可を受けて、主任審査官が指定する雇用主のもとでだけ働くことができます。退去強制令書が出た後の監理措置では、働くことはできません。仮滞在の人は、法務大臣の許可がある場合に限り働けます。許可なく働くと、監理措置の人は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方、仮滞在の人は1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方です。退去強制令書の執行が停止されたまま裁判所から出国を制限されている人が働いた場合も、同じく3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。監理措置、仮放免、仮滞在の条件に反して逃亡したり、呼出しに応じなかったりすると、1年以下の拘禁刑もしくは20万円以下の罰金、またはその両方です。中長期在留者が住居地、氏名など、所属機関について虚偽の届出をしたり、在留カードの更新や再交付を申請しなかったり、在留カードの受領や提示を拒んだりすると、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。住居地、氏名や国籍の変更、所属機関の変更を届け出なかったり、在留カードを持ち歩かなかったりすると、20万円以下の罰金です。使う目的で在留カードを偽造すると、1年以上10年以下の拘禁刑です。監理措置に付されている間や、退去強制令書の執行が停止されて裁判所から出国を制限され、刑事手続で身体を拘束されていない間は、日本に残っていても不法残留や不法在留の罪には当たりません。施行日(遅くとも2029年3月31日)からの定めです。(第九章, 第七十条第一項, 第七十三条第一項, 第四十四条の五第一項, 第六十一条の二の七第一項, 第七十条第一項第九号, 第七十条第一項第十号, 第七十条第一項第十二号, 第七十三条第一項第二号, 第七十二条第一項, 第七十一条の二第一項, 第七十五条の二第一項, 第七十一条の五第一項, 第七十五条の三第一項, 第七十三条の三第一項, 第四十四条の二第十項, 第五十二条の二第八項, 第六十三条第三項, 第六十三条の二第一項, 第六十三条の二第三項, 第三条第一項第四号, 第二十四条第一項第一号, 附則第三条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 出入国管理及び難民認定法施行規則5820
- 出入国管理及び難民認定法施行令1240
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令410
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法181
- 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令170
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律97
- 地方出入国在留管理局組織規則120
- 住民基本台帳法47
- 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令110
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則110
- 刑法010
- 行政不服審査法010
- 特定在留カードの交付の申請に関する規則100
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律71
- 特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令80
- 所得税法施行規則70
- 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令60
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律15
- 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令60
- 出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則60
- 旅券法04
- 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令40
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律21
- 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令30
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令30
- 少年法02
- 障害者の雇用の促進等に関する法律20
- 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令20
- 民法01
- 健康保険法01
- 労働者災害補償保険法01
- 職業安定法10
- 相続税法10
- 厚生年金保険法01
- 租税特別措置法10
- 道路交通法10
- 行政事件訴訟法01
- 住民基本台帳法施行令10
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律01
- 雇用保険法01
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律10
- 消費税法10
- 行政手続法10
- 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律10
- 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令10
ほかに、収録していない法令を51件、名指しで参照しています。