国家賠償法
公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときや、道路・河川などの公の営造物の設置・管理の瑕疵によって損害が生じたときに、国や公共団体が賠償することを定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 6
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体がその損害を賠償する責任を負います。(第一条第一項)(根拠条文)
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- その公務員に故意または重大な過失があったときは、国または公共団体は、その公務員に対して求償権を持ちます。(第一条第二項)(根拠条文)
- 道路、河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害が生じたときは、国または公共団体がその損害を賠償する責任を負います。損害の原因について責任を負うべき者がほかにいるときは、国または公共団体は、その者に対して求償権を持ちます。(第二条第一項, 第二条第二項)(根拠条文)
- 公務員の選任・監督や公の営造物の設置・管理に当たる者と、公務員の俸給・給与その他の費用や公の営造物の設置・管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者も損害を賠償する責任を負います。損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任のある者に対して求償権を持ちます。(第三条第一項, 第三条第二項)(根拠条文)
- 国または公共団体のの責任については、第1条から第3条までの規定のほかは、民法の規定によります。(第四条第一項)(根拠条文)
公権力の行使による損害の賠償公の営造物の瑕疵費用負担者の賠償責任民法との関係他の法律の別段の定め外国人の被害者
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 1件
1947年10月27日
このサイトの条文
改正法令名の記載なし
誰に適用されるか
他の法令とのつながり
収録内の他の法令とは参照し合っていません。