東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震とそれに伴う原子力発電所の事故による災害(東日本大震災)からの復興の施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税と復興特別法人税を設け、そのための公債の発行、特別会計からの繰入れ、政府が持つ株式の所属替などを定めた法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 78
- 施行前の改正
- 3
この法令の内容
- 所得税を納める義務がある居住者、非居住者、内国法人、外国法人は、復興特別所得税も納める義務があります。税額は基準所得税額の2.1%です。基準所得税額とは、所得税法などの所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額で、附帯税の額は含みません。非永住者以外の居住者については、所得税法第93条と第95条の外国税額に関する控除の規定を除いて計算します。個人には2013年から2037年までの各年分の所得税について、法人には2013年1月1日から2037年12月31日までに生じる所得に対する所得税について課されます。2026年12月31日までの定めです。(第八条第一項, 第九条第一項, 第九条第二項, 第十条第一項, 第十条第一項第一号, 第十二条第一項, 第十三条第一項, 第二十六条第一項, 第二十七条第一項)(根拠条文)
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- 所得税を納める義務がある居住者、非居住者、内国法人、外国法人は、復興特別所得税も納める義務があります。税額は基準所得税額の1.1%です。基準所得税額とは、所得税法などの所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額で、附帯税の額は含みません。非永住者以外の居住者については、所得税法第93条と第95条の外国税額に関する控除の規定を除いて計算します。個人には2013年から2047年までの各年分の所得税について、法人には2013年1月1日から2047年12月31日までに生じる所得に対する所得税について課されます。1.1%の税率は、個人では2027年分以後の所得税に、法人では2027年1月1日以後に生じる所得に対する所得税に使われます。それより前の分には、改正前の規定がそのまま使われます。2027年1月1日からの定めです。(第八条第一項, 第九条第一項, 第九条第二項, 第十条第一項, 第十条第一項第一号, 第十二条第一項, 第十三条第一項, 第二十六条第一項, 第二十七条第一項, 附則第八十八条第一項, 附則第八十八条第二項)(根拠条文)
- 所得税法第4編第1章から第6章まで、または租税特別措置法のうちこの法律が挙げる規定により所得税を源泉徴収して納付する義務がある人は、2013年1月1日から2037年12月31日までに行うべき源泉徴収の際、復興特別所得税もあわせて源泉徴収しなければなりません。その額は、源泉徴収する所得税の額の2.1%です。徴収した復興特別所得税は、所得税の法定納期限までに、所得税とあわせて国に納付します。給与等の支払者が居住者について年末調整をするときは、その年に源泉徴収した所得税と復興特別所得税の合計額を、その年の所得税の額とその2.1%の額の合計額と比べます。多すぎた分はその年最後の給与等の支払の際に徴収する税に充てます。足りない分はその支払の際に徴収し、所得税の法定納期限までに国に納付します。2026年12月31日までの定めです。(第八条第二項, 第二十八条第一項, 第二十八条第二項, 第三十条第一項, 第三十条第一項第一号, 第三十条第一項第二号)(根拠条文)
- 所得税法第4編第1章から第6章まで、または租税特別措置法のうちこの法律が挙げる規定により所得税を源泉徴収して納付する義務がある人は、2013年1月1日から2047年12月31日までに行うべき源泉徴収の際、復興特別所得税もあわせて源泉徴収しなければなりません。その額は、源泉徴収する所得税の額の1.1%です。徴収した復興特別所得税は、所得税の法定納期限までに、所得税とあわせて国に納付します。給与等の支払者が居住者について年末調整をするときは、その年に源泉徴収した所得税と復興特別所得税の合計額を、その年の所得税の額とその1.1%の額の合計額と比べます。多すぎた分はその年最後の給与等の支払の際に徴収する税に充てます。足りない分はその支払の際に徴収し、所得税の法定納期限までに国に納付します。1.1%で計算するこれらの規定は、2027年1月1日以後に生じる所得に対する所得税に使われます。それより前に生じた所得の分には、改正前の規定がそのまま使われます。2027年1月1日からの定めです。(第八条第二項, 第二十八条第一項, 第二十八条第二項, 第三十条第一項, 第三十条第一項第一号, 第三十条第一項第二号, 附則第八十八条第二項)(根拠条文)
- 所得税法第104条第1項の予定納税基準額と、その2.1%の額の合計額が15万円以上である個人は、2013年から2037年までの各年分について、予定納税で納める所得税に係る復興特別所得税を、その所得税とあわせて国に納付しなければなりません。予定納税で納める額は、予定納税基準額にその2.1%の額を加えた額をもとに計算します。予納した復興特別所得税は、その年分の復興特別所得税申告書で差し引かれます。差し引ききれなかった額は、申告書に記載すれば還付されます。2026年12月31日までの定めです。(第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十七条第一項第四号, 第十七条第二項第二号, 第十九条第三項, 所得税法 第百四条第一項)(根拠条文)
- 所得税法第104条第1項の予定納税基準額と、その2.1%の額の合計額が15万円以上である個人は、2013年から2047年までの各年分について、予定納税で納める所得税に係る復興特別所得税を、その所得税とあわせて国に納付しなければなりません。予定納税で納める額は、引き続き予定納税基準額にその2.1%の額を加えた額をもとに計算します。一方、2027年分以後の復興特別所得税の額そのものは、基準所得税額の1.1%です。予納した復興特別所得税は、その年分の復興特別所得税申告書で差し引かれます。差し引ききれなかった額は、申告書に記載すれば還付されます。2027年1月1日からの定めです。(第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十三条第一項, 第十七条第一項第四号, 第十七条第二項第二号, 第十九条第三項, 附則第八十八条第一項, 所得税法 第百四条第一項)(根拠条文)
- この法律が挙げる所得税法の規定により確定申告書を提出すべき人は、その確定申告書の提出期限までに、復興特別所得税申告書もに提出しなければなりません。この申告書は、年分が同じ所得税の確定申告書とあわせて提出します。申告書には、基準所得税額、それに対する復興特別所得税の額、そこから源泉徴収された額や予納した額を差し引いた額などを記載します。納める額があるときは、申告書の提出期限までに国に納付します。年分が同じ所得税を納める場合は、その所得税とあわせて納付します。所得税法第172条第1項により、源泉徴収されない給与や報酬について申告書を提出すべき非居住者も、その提出期限までに、復興特別所得税の申告書を税務署長に提出しなければなりません。そこに記載した復興特別所得税は、その期限までに国に納付します。年分が同じ所得税を同法により納める場合は、その所得税とあわせて納付します。(第十七条第一項, 第十七条第三項, 第十八条第一項, 第十八条第二項, 第十七条第五項, 第十八条第十二項, 第十八条第十三項, 所得税法 第百七十二条第一項)(根拠条文)
- 復興特別法人税は、法人の課税事業年度ごとの課税標準法人税額に10%の税率をかけて課されました。課税標準法人税額は原則として基準法人税額で、最後の課税事業年度については月数に応じて減らす場合がありました。基準法人税額は、法人税法などの法人税の税額の計算に関する法令の規定(その一部の規定を除きます)により計算した法人税の額です。課税事業年度は、原則として、2012年4月1日から2014年3月31日までの指定期間内に最初に開始する事業年度の開始の日から2年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度です。指定期間内に設立された法人や、指定期間内に新たに収益事業を始めた公益法人等などには、別の課税事業年度が定められていました。課税標準法人税額がある法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税務署長に申告書を提出し、その期限までに納付しなければなりませんでした。法人税の申告書の提出期限が延長されている場合は、その延長された期限が提出期限でした。(第四十条第一項第十号, 第四十二条第一項, 第四十三条第一項, 第四十四条第一項, 第四十五条第一項, 第四十五条第二項, 第四十七条第一項, 第四十七条第二項, 第四十八条第一項, 第五十三条第一項, 第五十三条第四項, 第五十五条第一項)(根拠条文)
- 政府は、財政法第4条第1項の規定にかかわらず、復興施策に要する費用(復興費用)の財源として、2030年度(令和12年度)までの各年度、予算での議決を経た金額の範囲内で、公債(復興債)を発行できます。復興費用の範囲は、毎会計年度、国会の議決を経なければなりません。復興債とその借換国債は、2037年度(令和19年度)までに償還します。2026年12月31日までの定めです。(第六十九条第一項, 第六十九条第四項, 第六十九条第五項, 第七十条第一項, 第七十一条第一項)(根拠条文)
- 政府は、財政法第4条第1項の規定にかかわらず、復興施策に要する費用(復興費用)の財源として、2030年度(令和12年度)までの各年度、予算で国会の議決を経た金額の範囲内で、公債(復興債)を発行できます。復興費用の範囲は、毎会計年度、国会の議決を経なければなりません。復興債とその借換国債は、2047年度(令和29年度)までに償還します。2027年1月1日からの定めです。(第六十九条第一項, 第六十九条第四項, 第六十九条第五項, 第七十条第一項, 第七十一条第一項)(根拠条文)
- 2012年度から2037年度までの復興特別税の収入は、復興費用と、復興債の償還に要する費用(償還費用)の財源に充てます。2012年度から2022年度までの財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入金と、国債整理基金特別会計に所属替などをした日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本郵政株式会社の株式の処分により2032年度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てます。2026年12月31日までの定めです。(第七十二条第一項, 第七十二条第二項, 第七十二条第三項, 第三条第一項, 第三条の二第一項, 第四条第一項, 第五条第一項, 第五条の二第一項)(根拠条文)
- 2012年度から2047年度までの復興特別税の収入は、復興費用と、復興債の償還に要する費用(償還費用)の財源に充てます。2012年度から2022年度までの財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入金と、国債整理基金特別会計に所属替などをした日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本郵政株式会社の株式の処分により2032年度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てます。2027年1月1日からの定めです。(第七十二条第一項, 第七十二条第二項, 第七十二条第三項, 第三条第一項, 第三条の二第一項, 第四条第一項, 第五条第一項, 第五条の二第一項)(根拠条文)
目次
78 348 197 28 106
- 第一章 総則第一条〜第二条(2条)
- 第二章 財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ第三条〜第三条の二(2条)
- 第三章 日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等第四条〜第五条の二(3条)
- 第四章 復興特別所得税第六条〜第三十九条(36条)
- 第一節 総則第六条〜第十一条(6条)
- 第二節 個人の納税義務第十二条〜第二十五条(16条)
- 第三節 法人の納税義務第二十六条〜第二十七条(2条)
- 第四節 源泉徴収第二十八条〜第三十一条(4条)
- 第五節 雑則第三十二条〜第三十三条(2条)
- 第六節 罰則第三十四条〜第三十九条(6条)
- 第五章 復興特別法人税第四十条〜第六十八条(29条)
- 第一節 総則第四十条〜第四十六条(7条)
- 第二節 課税標準第四十七条
- 第三節 税額の計算第四十八条〜第五十二条(5条)
- 第四節 申告、納付及び還付等第五十三条〜第五十九条(7条)
- 第五節 雑則第六十条〜第六十三条(4条)
- 第六節 罰則第六十四条〜第六十八条(5条)
- 第六章 復興債の発行等第六十九条〜第七十一条(3条)
- 第七章 復興特別税の収入の使途等第七十二条〜第七十四条(3条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が3件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
2026年12月1日
2か月後
所得税法等の一部を改正する法律
2027年1月1日
3か月後
所得税法等の一部を改正する法律
日付未定
施行日は未確定
所得税法等の一部を改正する法律
次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
施行済みの改正 31件
2026年4月1日
このサイトの条文
所得税法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律
2026年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
2025年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年6月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2023年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年11月22日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年4月1日
復興庁設置法等の一部を改正する法律
2021年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年6月12日
復興庁設置法等の一部を改正する法律
2020年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年1月7日
国際観光旅客税法
2018年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年4月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2018年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2017年4月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2017年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 所得税を納める義務がある個人。所得税法に定める居住者(非永住者を含みます)と非居住者です。(第六条第一項第一号, 第六条第一項第二号, 第六条第一項第三号, 第八条第一項, 第十条第一項第一号, 第十条第一項第二号)(根拠条文)
- 所得税を納める義務がある内国法人と外国法人。人格のない社団等は法人とみなされます。法人課税信託の受託者は、信託ごとに、また固有の資産について、それぞれ別の者とみなされます。(第六条第一項第四号, 第六条第一項第五号, 第七条第一項, 第七条第二項, 第八条第一項)(根拠条文)
続き
- 所得税を源泉徴収して納付する義務がある人(給与等の支払者など)。復興特別所得税もあわせて源泉徴収して納付する義務があります。(第八条第二項, 第二十八条第一項, 第三十条第一項)(根拠条文)
- 法人。原則として、2012年4月1日から2014年3月31日までの間に最初に始まる事業年度の開始の日から2年間の課税事業年度について、復興特別法人税を納める義務がありました。人格のない社団等と、法人課税信託の受託者である個人も法人とみなされました。(第四十条第一項第十号, 第四十一条第一項, 第四十二条第一項, 第四十三条第一項, 第四十五条第一項)(根拠条文)
- 政府。復興施策の費用の財源は、歳出の削減と、復興特別税の収入や租税以外の収入を使って確保することになっています。そのために、2030年度まで復興債を発行できます。2012年度から2022年度までは、財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計へ資金を繰り入れ、復興債の償還に充てることもできました。(第二条第一項, 第三条第一項, 第三条の二第一項, 第六十九条第四項, 第七十二条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(9)
- 復興特別所得税申告書を提出する義務がない人の復興特別所得税の額は、第12条から第14条までの規定により計算した額ではなく、その年分の予納特別税額と、源泉徴収された(またはされるべき)復興特別所得税の額の合計額です。(第十五条第一項)(根拠条文)
- 復興特別所得税申告書を提出する居住者が所得税法第95条第1項の外国税額控除を受ける場合に、控除対象外国所得税の額が控除限度額を超えるときは、その超える金額を復興特別所得税の額から控除できます。控除できるのは、復興特別所得税の額のうち国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額までです。申告書などに明細を記載した書類を添付した場合に限ります。(第十四条第一項, 第十四条第三項)(根拠条文)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定の適用がある一定の対象配当等などの所得には、第9条と第26条から第28条までの規定が適用されず、復興特別所得税は課されず源泉徴収もされません。そのうち一部の所得には、第28条の源泉徴収の規定だけが適用されません。(第三十三条第四項, 第三十三条第四項第一号)(根拠条文)
- 第17条第1項の復興特別所得税申告書を提出した人が、申告により納付すべき復興特別所得税の2分の1以上を納付の期限までに納付し、その期限までにに延納届出書を提出したときは、残りの額の納付を、納付した年の5月31日まで延期できます。延期した額には、延期した日数に応じて利子税がかかります。税務署長が所得税法第132条第1項により所得税の延納を許可するときは、その所得税の額の2.1%に当たる復興特別所得税の延納もあわせて許可します。2026年12月31日までの定めです。(第十八条第四項, 第十八条第五項, 第十八条第六項, 所得税法 第百三十一条第二項, 所得税法 第百三十一条第三項)(根拠条文)
- 第17条第1項の復興特別所得税申告書を提出した人が、申告により納付すべき復興特別所得税の2分の1以上を納付の期限までに納付し、その期限までに税務署長に延納届出書を提出したときは、残りの額の納付を、納付した年の5月31日まで延期できます。延期した額には、延期した日数に応じて利子税がかかります。税務署長が所得税法第132条第1項により所得税の延納を許可するときは、その所得税の額の1.1%に当たる復興特別所得税の延納もあわせて許可します。1.1%は2027年分以後の所得税に使われ、2026年分以前の所得税には改正前の規定がそのまま使われます。2027年1月1日からの定めです。(第十八条第四項, 第十八条第五項, 附則第八十八条第一項, 所得税法 第百三十一条第二項, 所得税法 第百三十一条第三項)(根拠条文)
- 所得税法第137条の2により国外転出をする人の所得税の納税が猶予される場合、その所得税に係る復興特別所得税も納税が猶予されます。ただし、国外転出の時までに国税通則法第117条第2項による納税管理人の届出をし、復興特別所得税申告書の提出期限までにその額に相当する担保を提供した場合に限ります。猶予は、国外転出の日から5年(所得税について期間が延長される場合は10年)を経過する日と、帰国(国内に住所を持つことなど)その他の帰国等の場合に当たることとなった日のうち、早い日の翌日以後4か月を経過する日までです。(第十八条第七項, 第十八条第八項, 所得税法 第百三十七条の二第一項, 所得税法 第六十条の二第六項第一号)(根拠条文)
- 内国法人が各課税事業年度に第10条第4号イとロの所得について課された復興特別所得税の額は、政令で定めるところにより、その課税事業年度の復興特別法人税の額から控除されました。外国法人も、第10条第5号イとロの所得のうち一定のものについて、同じように控除しました。ただし、申告書などに控除を受ける金額とその計算の明細を記載した書類を添付した場合に限り、記載した金額が限度でした。公益法人等や人格のない社団等の収益事業以外から生じる所得に課された分は、控除されませんでした。控除しきれなかった金額は還付されました。(第四十九条第一項, 第四十九条第二項, 第四十九条第四項, 第四十九条第五項, 第十条第一項第四号, 第五十六条第一項)(根拠条文)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定の適用がある配当等のうち、租税条約で定める限度税率が所得税法や租税特別措置法の税率以下であるものや、租税条約で所得税と復興特別所得税が免除されるものには、第9条と第26条から第28条までの規定が適用されません。これらには復興特別所得税は課されず、源泉徴収もされません。一部の配当等については、第28条の源泉徴収の規定だけが適用されません。(第三十三条第九項第一号)(根拠条文)
- 法人の課税事業年度以外の各事業年度に、第10条第4号イとロの所得(外国法人では、法人税法第141条の区分に応じた国内源泉所得で第10条第5号イとロの所得)について課される復興特別所得税の額は、法人税法の適用では、その所得に係る同法第68条第1項の所得税の額とみなされます。必要な事項は政令で定めます。(第三十三条第二項, 第十条第一項第四号, 法人税法 第六十八条第一項, 法人税法 第百四十一条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(7)
- 偽りその他不正の行為により復興特別所得税を免れた人は、10年以下のか1000万円以下の、またはその両方に処せられます。免れた税額が1000万円を超えるときは、情状により、罰金をその税額以下まで重くできます。申告書を提出期限までに提出しないことで復興特別所得税を免れた人は、5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金(免れた税額が500万円を超えるときは、情状によりその税額以下)、またはその両方に処せられます。(第三十四条第一項, 第三十四条第二項, 第三十四条第三項, 第三十四条第四項)(根拠条文)
- 偽りその他不正の行為により、源泉徴収されるべき復興特別所得税を免れた人は、10年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(免れた税額が100万円を超えるときは、情状によりその税額以下)、またはその両方に処せられます。源泉徴収して納付すべき復興特別所得税を納付しなかった人は、10年以下の拘禁刑か200万円以下の罰金(納付しなかった税額が200万円を超えるときは、情状によりその税額以下)、またはその両方に処せられます。(第三十五条第一項, 第三十五条第二項, 第三十六条第一項, 第三十六条第二項)(根拠条文)
- 正当な理由なく、復興特別所得税申告書(非居住者が第17条第5項により提出するものを含みます)を提出期限までに提出しなかった人は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。ただし、情状により刑が免除されることがあります。(第三十七条第一項)(根拠条文)
- 復興特別所得税や復興特別法人税の調査では、この法律が準用する国税通則法の規定により、調査を行う職員が質問をしたり、帳簿書類などを検査したり、その提示や提出を求めたりできます。職員の質問に答えない、偽りの答弁をする、検査を拒んだり妨げたりする、正当な理由なく提示や提出の求めに応じない、偽りの記載をした帳簿書類などを提示・提出する、といった人は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。(第三十二条第一項, 第三十八条第一項第一号, 第三十八条第一項第二号, 第六十二条第一項, 第六十七条第一項第一号, 第六十七条第一項第二号)(根拠条文)
- 法人の代表者や、法人または人の代理人、使用人などの従業者が、その法人または人の業務や財産に関してこれらの違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人または人にも同じ条の罰金刑が科されます。(第三十九条第一項)(根拠条文)
- 復興特別所得税の更正や決定は、年分が同じ所得税の更正や決定とあわせて行われます。復興特別所得税申告書に、源泉徴収された額のうち控除しきれなかった金額の記載があるときは、がその金額に相当する復興特別所得税を還付し、年分が同じ所得税の還付とあわせて行います。ただし、源泉徴収された復興特別所得税のうち、まだ国に納付されていない部分は、納付されるまで還付されません。(第二十二条第一項, 第十九条第一項, 第十九条第二項, 第十九条第五項)(根拠条文)
- 復興特別法人税を偽りその他不正の行為により免れた場合は、違反行為をした法人の代表者、代理人、使用人などが10年以下の拘禁刑か1000万円以下の罰金、またはその両方に処せられます(免れた税額が1000万円を超えるときは、情状により罰金をその税額以下まで重くできます)。申告書を提出期限までに提出しないことで免れた場合は5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金、またはその両方です(免れた税額が500万円を超えるときは、情状によりその税額以下)。正当な理由なく申告書を提出期限までに提出しなかった場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、情状により刑が免除されることがあります。これらのときは、法人にも罰金刑が科されます。(第六十四条第一項, 第六十四条第二項, 第六十四条第三項, 第六十四条第四項, 第六十五条第一項, 第六十八条第一項)(根拠条文)