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出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうだいにじょうだいごごうろのりょけんをしょじするがいこくじんのじょうりくしんせいのとくれいにかんするほうりつ)

日本国政府が承認した外国政府ではなく、地域の権限のある機関が発行した旅券を持つ外国人のうち、政令で定める人が、観光などで短期間滞在しようとするときに、査証なしで上陸できるようにする法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
条に分かれていない
施行前の改正
1

この法令の内容

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査証免除地域の権限のある機関が発行した旅券対象者(台湾の居住者)

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2029年3月31日まで

遅くとも2年後

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日

施行済みの改正 2件
  • 2026年6月5日

    このサイトの条文

    出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年12月1日

    出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2005年9月26日)も載っていますが、これは改正ではありません。

誰に適用されるか

適用される

適用されない

どのように守らせるか(3)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律 — 2026年6月5日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計