出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律
日本国政府が承認した外国政府ではなく、地域の権限のある機関が発行した旅券を持つ外国人のうち、政令で定める人が、観光などで短期間滞在しようとするときに、査証なしで上陸できるようにする法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 条に分かれていない
- 施行前の改正
- 1
この法令の内容
- 乗員を除く外国人で、出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券(政令で定める地域である台湾、ヨルダン川西岸地区およびガザ地区の権限のある機関が発行した、旅券に相当する文書)を持ち、観光などの目的で本邦に短期間滞在しようとする人のうち、この法律の政令で定める人は、本邦に上陸するときに、日本国領事官等の査証を必要としません。上陸しようとする外国人は査証を受けた旅券を持たなければならないという同法第6条第1項本文の規定は、この人たちにはかかりません。(第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二条第一項第五号ロ, 出入国管理及び難民認定法施行令 第一条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六条第一項)(根拠条文)
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- この法律の政令(平成17年政令第302号)は、その人を、台湾の権限のある機関が発行した出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を持つ台湾の居住者で、本邦で短期滞在の在留資格の活動(短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習や会合への参加、業務連絡など)を行おうとする人と定めています。(第一項, 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令 第一項, 出入国管理及び難民認定法 別表第一)(根拠条文)
- 免除されるのは査証だけです。入国審査官は、出入国管理及び難民認定法により、旅券が有効であること、行おうとする活動が虚偽でなく短期滞在の活動に当たること、上陸拒否事由に当たらないことなど、上陸のための条件を引き続き審査します。(第一項, 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令 第一項, 出入国管理及び難民認定法 第七条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第七条第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法 第七条第一項第二号, 出入国管理及び難民認定法 第七条第一項第四号)(根拠条文)
- 政令で定める日(遅くとも2029年3月31日)から、この法律により査証を要しないとされる外国人は、令和8年法律第32号による改正後の出入国管理及び難民認定法の第7条第1項(第5号に係る部分)と第7条の2の規定の適用について、同法第6条第1項に規定する査証免除対象者とみなされます。施行日(遅くとも2029年3月31日)からの定めです。(第二項, 附則第一条第一項)(根拠条文)
査証免除地域の権限のある機関が発行した旅券対象者(台湾の居住者)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2029年3月31日まで
遅くとも2年後
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律
令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日
施行済みの改正 2件
2026年6月5日
このサイトの条文
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律
2023年12月1日
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律
e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2005年9月26日)も載っていますが、これは改正ではありません。
誰に適用されるか
適用される
- この法律の政令が定める、台湾の権限のある機関が発行した旅券を持ち、短期滞在の活動のために本邦に来る台湾の居住者。(第一項, 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令 第一項)(根拠条文)
適用されない
- 船舶や航空機の乗員。(第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二条第一項第二号)(根拠条文)
どのように守らせるか(3)
- この法律には罰則も独自の手続もありません。査証の要件を外すだけで、上陸は出入国管理及び難民認定法の定めにより入国審査官が審査します。施行日(遅くとも2029年3月31日)の前日までの定めです。(第一項, 出入国管理及び難民認定法 第七条第一項)(根拠条文)
- この法律には罰則も独自の手続もありません。査証の要件を外すほか、令和8年法律第32号による改正後の出入国管理及び難民認定法の第7条第1項(第5号に係る部分)と第7条の2の適用について、こうした人を査証免除対象者とみなします。上陸は、同法の定めにより入国審査官が審査します。施行日(遅くとも2029年3月31日)からの定めです。(第一項, 第二項, 附則第一条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第七条第一項)(根拠条文)
- そうした旅券を持つ人のうちだれが対象になるかは、この法律ではなく、が政令で定めます。(第一項, 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令 制定文(一), 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令 第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
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出典
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