女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
働く女性や働こうとする女性が職業生活で個性と能力を十分に発揮できるよう、事業主や国・地方公共団体が行うべきこと(数値目標を入れた行動計画、男女の賃金の差異などの情報の公表、取組が優良な事業主の認定)を定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 39
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 女性の職業生活における活躍を推進するため、国と地方公共団体以外の事業主(一般事業主)で、常時雇用する労働者が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に沿って一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令に従って厚生労働大臣に届け出なければなりません。計画を変更したときも同じです。計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施する取組の内容とその実施時期を定めます。常時雇用する労働者が100人以下の一般事業主は、同じことをするよう努めなければなりません。(第七条第一項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第八条第七項)(根拠条文)
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- 計画を定めたり変更したりする前に、事業主は、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合など、その事業での女性の活躍の状況を把握し、改善すべき事情を分析しなければなりません。目標は、こうした割合、継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間などの数値を使って定量的に定めなければなりません。そのうえで、計画を労働者に周知させるための措置をとり、計画を公表し、計画に基づく取組を実施し、目標の達成に努めなければなりません。計画を定める100人以下の事業主にも、これらの規定が準用されます。(第八条第三項, 第八条第四項, 第八条第五項, 第八条第六項, 第八条第八項)(根拠条文)
- 常時雇用する労働者が300人を超える一般事業主は、厚生労働省令に従って、次の情報を定期的に公表しなければなりません。雇用する労働者の男女の賃金の額の差異、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供の実績、職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の実績です。100人を超え300人以下の一般事業主は、はじめの2つと、残りの2つのうち少なくとも1つを公表しなければなりません。100人以下の一般事業主は、4つのうち少なくとも1つを公表するよう努めなければなりません。100人を超える一般事業主についてのこれらの規定(第20条第1項と第2項)は、2026年4月1日以後に終了する事業年度の翌事業年度に行う公表から適用されます。(第二十条第一項, 第二十条第二項, 第二十条第三項, 附則第六条第一項, 附則第一条第一項第二号)(根拠条文)
- 厚生労働大臣は、一般事業主行動計画を届け出た一般事業主から申請があったとき、取組の実施の状況が優良であるなど厚生労働省令で定める基準に適合する場合に、その事業主を認定することができます。認定を受けた一般事業主(認定一般事業主)は、商品や広告、取引に使う書類などに厚生労働大臣が定める表示を付けることができます。それ以外の人は、商品などにこの表示やこれと紛らわしい表示を付けてはなりません。国は、国や政令で定める公庫などの調達で、予算の適正な使用に留意しながら、認定一般事業主、特例認定一般事業主など、女性の活躍の状況や取組の実施の状況が優良な一般事業主が受注する機会を増やすための施策を行います。地方公共団体も、国に準じて同じ施策を行うよう努めます。(第九条第一項, 第十条第一項, 第十条第二項, 第二十四条第一項, 第二十四条第二項)(根拠条文)
- 国と地方公共団体の機関、その長、その職員のうち政令で定めるもの(特定事業主)は、事業主行動計画策定指針に沿って特定事業主行動計画を定めなければなりません。計画は、職員の中での女性の活躍の状況を把握・分析したうえで、数値を使った目標を入れて定めます。特定事業主は、計画を職員に周知させるための措置をとり、計画を公表し、毎年少なくとも1回、取組の実施の状況を公表しなければなりません。また、計画に基づく取組を実施し、目標を達成するよう努めなければなりません。さらに、職員の男女の給与の額の差異、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合、女性に対する職業生活に関する機会の提供の実績、職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備の実績を、定期的に公表しなければなりません。(第十九条第一項, 第十九条第三項, 第十九条第四項, 第十九条第五項, 第十九条第六項, 第二十一条第一項, 第十九条第七項)(根拠条文)
- この法律は、2036年3月31日限りで効力を失います。その後も、地方公共団体から委託された相談の事務や協議会の事務に従事していた人は、正当な理由なく、その事務で知った秘密を漏らしてはならず、漏らせば罰則が適用されます。また、効力を失う前にした行為にも、その後も罰則が適用されます。(附則第二条第一項, 附則第二条第二項, 附則第二条第三項, 附則第二条第四項)(根拠条文)
一般事業主行動計画女性の活躍に関する情報の公表(男女の賃金の差異など)認定一般事業主特例認定一般事業主特定事業主行動計画基本原則国等からの受注機会の増大
目次
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 12件
2026年10月1日
このサイトの条文
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
2026年4月1日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
2025年6月11日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年10月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年4月1日
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
2022年3月31日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2020年6月1日
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
2019年6月5日
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 一般事業主:国と地方公共団体以外のすべての事業主です。常時雇用する労働者が100人を超える一般事業主は、行動計画と情報の公表の義務を負います。100人以下の一般事業主は、それに努めなければなりません。(第八条第一項, 第八条第七項, 第二十条第一項, 第二十条第二項, 第二十条第三項)(根拠条文)
- すべての事業主:雇用し、または雇用しようとする女性労働者に職業生活に関する機会を積極的に提供すること、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に役立つ雇用環境を整えることなど、女性の活躍の推進に関する取組に自ら努め、国や地方公共団体の施策に協力しなければなりません。(第四条第一項)(根拠条文)
続き
- 特定事業主:国と地方公共団体の機関、その長、その職員のうち政令で定めるものです。自らの行動計画を定め、職員の中での女性の活躍に関する情報を公表しなければなりません。(第十九条第一項, 第二十一条第一項)(根拠条文)
- 国、都道府県、市町村:基本原則にのっとって、女性の活躍の推進に関する施策を定め、実施しなければなりません。政府は基本方針を定めなければならず、都道府県と市町村はそれぞれの区域の推進計画を定めるよう努めます。国は職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援などの措置を講じ、一般事業主行動計画の策定や周知、公表、計画に基づく措置が円滑に進むよう一般事業主に相談などの援助をするよう努めます。地方公共団体は女性やその家族などからの相談に応じる措置などを講ずるよう努めます。(第三条第一項, 第五条第一項, 第六条第一項, 第六条第二項, 第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第十八条第一項)(根拠条文)
- 承認中小事業主団体:中小事業主を構成員とする事業協同組合や一般社団法人などで、構成員の人材確保についての相談と援助を行うものとして厚生労働大臣の承認を受けた団体です。構成員のために労働者を募集するときは、事前に厚生労働大臣に届け出なければならず、求められれば相談と援助の実施状況を報告します。募集に従事するときは、職業安定法の募集に関する義務も負います。応募者に業務の内容や賃金、労働時間などの労働条件を明示し、募集に関する情報に虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をせず、正確で最新の内容に保たなければなりません。応募者の個人情報は、本人の同意がある場合などを除き、募集の目的の範囲内で収集し、保管し、使用しなければならず、応募した労働者から報酬を受けてはなりません。応募した労働者は、違反があれば厚生労働大臣に申告し、適当な措置をとるよう求めることができます。(第十六条第二項, 第十六条第四項, 第十六条第五項, 第十六条第七項, 職業安定法 第五条の三第一項, 職業安定法 第五条の四第一項, 職業安定法 第五条の四第二項, 職業安定法 第五条の五第一項, 職業安定法 第三十九条第一項, 職業安定法 第四十八条の四第一項)(根拠条文)
- 何人も:その表示の認定を受けていないのに、商品、広告、取引に使う書類などに認定や特例認定の表示、またはこれと紛らわしい表示を付けてはなりません。また、地方公共団体から委託された相談の事務や協議会の事務に従事する人、従事していた人は、正当な理由なく、その事務で知った秘密を漏らしてはなりません。(第十条第一項, 第十条第二項, 第十四条第一項, 第十四条第二項, 第二十二条第四項, 第二十八条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(2)
- 認定一般事業主は、申請により、一般事業主行動計画に基づく取組を実施して目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条第1項に基づいて講じている措置(求職者等に対する性的な言動に関する措置)の情報を公表していること、同法第19条と育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第29条に定める業務を担当する者を選任していること、取組の実施の状況が特に優良であることなど、厚生労働省令で定める基準に適合すれば、特例認定を受けることができます。特例認定一般事業主には、一般事業主行動計画の策定と届出の義務(第8条第1項と第7項)が適用されません。ただし、毎年少なくとも1回、取組の実施の状況を公表しなければなりません。また、厚生労働大臣が定める特例認定の表示を商品などに付けることができます。(第十二条第一項, 第十三条第一項, 第十三条第二項, 第十四条第一項, 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第十三条第一項, 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第十九条第一項, 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第二十九条第一項)(根拠条文)
- 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下の一般事業主)が、女性の活躍の推進に関する取組に必要な労働者の募集をその団体に行わせる場合には、自分の被用者以外の者に募集をさせるときに厚生労働大臣の許可を受けるか届け出ることを求める職業安定法第36条第1項と第3項は、その中小事業主には適用されません。代わりに団体が、募集時期、募集人員、募集地域などを、事前に厚生労働大臣に届け出なければなりません。中小事業主が団体に報酬を与える場合は、その額について、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。(第十六条第一項, 第十六条第四項, 第十六条第五項, 第十六条第六項, 職業安定法 第三十六条第一項, 職業安定法 第三十六条第二項, 職業安定法 第三十六条第三項, 職業安定法 第四十条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- この法律の罰則(第34条から第39条まで)には、行動計画を定めない、届け出ない、公表しないこと、義務づけられた情報を公表しないことへの罰則はありません。厚生労働大臣は、この法律の施行に必要があると認めるときは、常時雇用する労働者が100人を超える一般事業主や、認定を受けている100人以下の一般事業主に、報告を求めたり、助言、指導、勧告をしたりすることができます。報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした人は、20万円以下の過料に処せられます。(第三十四条第一項, 第三十五条第一項, 第三十六条第一項, 第三十七条第一項, 第三十八条第一項, 第三十九条第一項, 第三十条第一項)(根拠条文)
- 常時雇用する労働者が100人を超える一般事業主が、第20条で義務づけられた情報を公表しなかったり虚偽の公表をしたりした場合、または認定を受けている100人以下の一般事業主が虚偽の公表をした場合に、厚生労働大臣が勧告をしても従わなかったときは、厚生労働大臣はその旨を公表することができます。この公表は第20条の情報についてだけで、第8条の行動計画の義務には及びません。(第三十一条第一項, 第三十条第一項, 第二十条第一項, 第二十条第二項, 第二十条第三項, 第八条第一項)(根拠条文)
- 厚生労働大臣は、認定一般事業主が基準に適合しなくなったとき、この法律やこの法律に基づく命令に違反したとき、不正な手段で認定を受けたときは、認定を取り消すことができます。特例認定も、特例認定の基準に適合しなくなったとき、この法律や命令に違反したとき、不正な手段で特例認定を受けたときのほか、もとの認定が取り消されるとき、毎年の取組の実施の状況を公表しなかったときや虚偽の公表をしたときに、取り消すことができます。(第十一条第一項, 第十五条第一項)(根拠条文)
- その表示の認定を受けていないのに、商品や広告、書類などに認定や特例認定の表示、またはこれと紛らわしい表示を付けると、30万円以下のに処せられます。法人の代表者や、法人・個人の代理人、使用人などの従業者が、その法人や個人の業務として行ったときは、行為者のほか、その法人や個人にも罰金刑が科されます。(第十条第二項, 第十四条第一項, 第十四条第二項, 第三十七条第一項第一号, 第三十八条第一項)(根拠条文)
- 地方公共団体から委託された女性の相談に関する事務や、協議会の事務に従事する人、または従事していた人が、正当な理由なく、その事務で知った秘密を漏らすと、1年以下のまたは50万円以下の罰金に処せられます。(第二十二条第三項, 第二十二条第四項, 第二十七条第一項, 第二十八条第一項, 第三十五条第一項)(根拠条文)
- 承認中小事業主団体が構成員のために行う募集で、厚生労働大臣に届け出ずに募集をしたり、募集についての厚生労働大臣の指示に従わなかったり、応募した労働者から報酬を受けたりすると、違反した人は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。構成員の中小事業主が、団体に対して、賃金などや、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けた報酬以外の報酬を与えたときも同じです。期間を定めた業務の停止の命令に違反して募集をすると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。報告をしない、虚偽の報告をする、立入検査を拒む・妨げる・忌避する、質問に答えない・虚偽の答えをする、業務で知った人の秘密を漏らすといった違反は、30万円以下の罰金です。法人の代表者や、法人・個人の代理人、使用人などの従業者が、その法人や個人の業務に関してこれらの違反をしたときは、行為者のほか、その法人や個人にも罰金刑が科されます。(第十六条第五項, 第十六条第六項, 第三十四条第一項, 第三十六条第一項, 第三十七条第一項第二号, 第三十七条第一項第三号, 第三十七条第一項第四号, 第三十八条第一項, 職業安定法 第三十六条第二項, 職業安定法 第三十七条第二項, 職業安定法 第三十九条第一項, 職業安定法 第四十条第一項, 職業安定法 第四十一条第二項, 職業安定法 第五十条第一項, 職業安定法 第五十条第二項, 職業安定法 第五十一条第一項)(根拠条文)
- 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、承認を取り消すことができます。構成員のために募集に従事する団体が、職業安定法や労働者派遣法、またはこれらに基づく命令や処分に違反したときは、期間を定めて募集の業務の停止を命ずることができます。また、職業安定法やこれに基づく命令に違反した場合に、業務の適正な運営のために必要があると認めるときは、業務の運営を改善するために必要な措置を命ずることができます。行政庁は、職業安定法の施行に必要な限度で、団体に報告をさせ、職員に事業所に立ち入らせて関係者に質問させたり、帳簿や書類などを検査させたりすることができます。(第十六条第三項, 第十六条第五項, 職業安定法 第四十一条第二項, 職業安定法 第四十八条の三第一項, 職業安定法 第五十条第一項, 職業安定法 第五十条第二項)(根拠条文)
- 行動計画、認定、承認中小事業主団体、報告の徴収、勧告、公表についての厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令に従って、その一部をに委任することができます。(第三十二条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
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