行政機関の保有する情報の公開に関する法律
何人に対しても、に置かれる機関から会計検査院まで、この法律が掲げる行政機関に、その保有する行政文書の開示を請求する権利を認め、開示しなくてよい情報と、不開示に不服があるときの手続を定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 27
- 施行前の改正
- 1
この法令の内容
- 何人も、行政機関の長(政令で定める施設等機関や特別の機関については、機関ごとに政令で定める者)に対し、その行政機関が保有する行政文書の開示を請求できます。請求は、開示請求をする人の氏名または名称と住所または居所(法人その他の団体の場合は代表者の氏名も)、行政文書の名称など開示請求する行政文書を特定するのに足りる事項を書いた開示請求書を提出して行います。開示請求書に形式上の不備があるときは、行政機関の長は相当の期間を定めて補正を求めることができ、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければなりません。(第三条第一項, 第四条第一項, 第四条第一項第一号, 第四条第一項第二号, 第四条第二項)(根拠条文)
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- 行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、電磁的記録で、その行政機関の職員が組織的に用いるものとして、その行政機関が保有しているものです。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍など、不特定多数の人に販売することを目的として発行されるもの、公文書等の管理に関する法律という別の法律に規定する特定歴史公文書等、政令で定める研究所などの施設で歴史的・文化的な資料や学術研究用の資料として特別の管理がされているものは含まれません。(第二条第二項, 第二条第二項第一号, 第二条第二項第二号, 第二条第二項第三号)(根拠条文)
- 行政機関の長は、開示請求された行政文書に不開示情報が記録されている場合を除き、その行政文書を開示しなければなりません。不開示情報には、特定の個人を識別できる個人に関する情報(他の情報と照合して識別できるものを含み、事業を営む個人のその事業に関する情報は除きます)や、識別はできなくても公にすると個人の権利利益を害するおそれがある情報があります。ただし、法令の規定や慣行で公にされている情報や公にすることが予定されている情報、人の生命、健康、生活または財産を保護するため公にすることが必要な情報、公務員等の職務の遂行に関する情報のうち、その職と職務遂行の内容に関する部分は除きます。個人情報の保護に関する法律という別の法律に規定する行政機関等匿名加工情報と、それを作るときに削除した記述等や個人識別符号も不開示情報です。法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人を除きます)や事業を営む個人の事業に関する情報で、公にすると権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものや、行政機関の要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供され、その条件が情報の性質や当時の状況などに照らして合理的なものも同じです(人の生命、健康、生活または財産を保護するため公にすることが必要な情報は除きます)。(第五条第一項, 第五条第一項第一号, 第五条第一項第一号一, 第五条第一項第一号二, 第五条第一項第一号三, 第五条第一項第一号の二, 第五条第一項第二号, 第五条第一項第二号一, 第五条第一項第二号二)(根拠条文)
- 公にすると国の安全が害されるおそれ、他国や国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、他国や国際機関との交渉上不利益を被るおそれ、または犯罪の予防、鎮圧、捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることに相当の理由がある情報も、不開示情報です。国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人の内部や相互間の審議、検討、協議に関する情報で、公にすると率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不当に利益を与えたり不利益を及ぼしたりするおそれがあるものも同じです。これらの機関の事務や事業に関する情報で、公にするとその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの、たとえば監査、検査、取締り、試験、租税の賦課や徴収で正確な事実の把握を困難にしたり違法・不当な行為を容易にしたりその発見を困難にしたりするおそれ、契約、交渉、争訟で財産上の利益や当事者としての地位を不当に害するおそれ、調査研究の公正で能率的な遂行を不当に阻害するおそれ、公正で円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ、独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業、地方独立行政法人の事業で企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるものも同じです。(第五条第一項, 第五条第一項第三号, 第五条第一項第四号, 第五条第一項第五号, 第五条第一項第六号, 第五条第一項第六号一, 第五条第一項第六号二, 第五条第一項第六号三, 第五条第一項第六号四, 第五条第一項第六号五)(根拠条文)
- 行政文書の一部に不開示情報が記録されていて、その部分を容易に区分して除くことができるときは、行政機関の長は、その部分を除いた残りを開示しなければなりません。ただし、残りの部分に有意の情報が記録されていないときは別です。特定の個人を識別できる情報でも、氏名、生年月日など個人を識別できる部分を除けば公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないときは、残りの部分は個人に関する情報に含まれないものとみなされ、同じように開示されます。(第六条第一項, 第六条第二項)(根拠条文)
- 開示請求をする人は開示請求に係る手数料を、行政文書の開示を受ける人は開示の実施に係る手数料を、実費の範囲内で政令で定める額だけ納めなければなりません。その額は、できる限り利用しやすい額とするよう配慮されます。行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより手数料を減額し、または免除できます。(第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十六条第三項)(根拠条文)
開示請求権行政文書不開示情報部分開示開示決定等の期限第三者の意見書手数料審査請求
目次
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
日付未定
施行日は未確定
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日
施行済みの改正 5件
2026年7月17日
このサイトの条文
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2022年4月1日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
2021年5月19日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
2017年5月30日
行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律
2016年5月27日
行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律
誰に適用されるか
適用される
- 施行日(遅くとも2026年12月31日)の前日まで:開示請求を受けて決定をするのは、第2条第1項に掲げる行政機関の長です。行政機関とは、法律の規定に基づきに置かれる機関(内閣府を除きます)と内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁と別の法律である内閣府設置法の第49条第1項と第2項に規定する機関、別の法律である国家行政組織法の第3条第2項に規定する機関、内閣府設置法、宮内庁法、国家行政組織法に規定する機関のうち政令で定めるもの(施設等機関や特別の機関を含み、それ自体が一つの行政機関として扱われます)、そして会計検査院です。この一覧にと裁判所は挙げられていません。(第二条第一項, 第二条第一項第一号, 第二条第一項第二号, 第二条第一項第三号, 第二条第一項第四号, 第二条第一項第五号, 第二条第一項第六号, 第三条第一項, 第九条第一項)(根拠条文)
- 施行日(遅くとも2026年12月31日)から:別の法律である防災庁設置法(令和8年法律第61号)の施行の日から、第2条第1項の行政機関の一覧に、防災庁と、同法第15条の施設等機関で政令で定めるものが加わります。そのほかは変わらず、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府と防災庁を除きます)と内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁と内閣府設置法第49条第1項と第2項に規定する機関、国家行政組織法第3条第2項に規定する機関、内閣府設置法、宮内庁法、国家行政組織法に規定する機関のうち政令で定めるもの、そして会計検査院で、国会と裁判所は挙げられていません。その日の時点で改正前の規定により従前の国の機関に対してされている申請その他の行為は、改正後の規定により相当の国の機関に対してされたものとみなされます。(第二条第一項, 第二条第一項第一号, 第二条第一項第二号, 第二条第一項第三号, 第二条第一項第四号, 第二条第一項第五号, 第二条第一項第六号, 第二条第一項第七号, 第二条第一項第八号, 附則第一条第一項, 附則第二条第二項)(根拠条文)
続き
- 開示請求をする人は、個人でも法人その他の団体でも、開示請求の手続に従い、政令で定める手数料を納めます。(第三条第一項, 第四条第一項第一号, 第十六条第一項)(根拠条文)
- 開示請求された行政文書に情報が記録されている第三者(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、開示請求者以外の者)は、意見書を提出する機会を与えられることがあり、第13条第2項の場合には、所在が判明しないときを除き、必ず与えられます。(第十三条第一項, 第十三条第二項)(根拠条文)
- 別の法律である独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に規定する独立行政法人等は、行政機関の一覧に含まれていません。行政文書が独立行政法人等によって作成されたときなど、独立行政法人等が開示決定等をすることに正当な理由があるときは、行政機関の長は協議のうえその独立行政法人等に事案を移送でき、その旨を書面で開示請求者に通知します。移送された事案は、その独立行政法人等の法人文書に対する開示請求とみなされ、同法によって扱われます。(第二条第一項, 第五条第一項第一号三, 第十二条の二第一項, 第十二条の二第二項)(根拠条文)
- 地方公共団体は第2条第1項の行政機関の一覧に含まれていません。第25条により、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、実施するよう努めなければなりません。(第二十五条第一項, 第二条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(2)
- 行政文書に不開示情報が記録されていても、行政機関の長は、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に開示できます。ただし、第5条第1号の2の情報(行政機関等匿名加工情報など)は除きます。(第七条第一項)(根拠条文)
- 他の法令の規定により、何人にも開示請求された行政文書を、この法律の開示と同じ方法(閲覧、写しの交付、電磁的記録について政令で定める方法)で開示することとされている場合(開示の期間が定められているときはその期間内に限ります)は、行政機関の長は、この法律によってその同じ方法で開示することはしません。ただし、その法令に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは別です。他の法令が定める開示の方法が縦覧であるときは、縦覧を閲覧とみなします。(第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十四条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
- この法律は、行政機関の長が開示請求ごとに決定をし、開示請求者に書面で通知する仕組みで動きます。行政文書の全部または一部を開示するときはその旨の決定をし、開示の実施に関して政令で定める事項もあわせて通知します。全部を開示しないときは開示をしない旨の決定をし、第8条により開示請求を拒否するときや、その行政文書を保有していないときも、この決定になります。行政機関の長は、政令(の所轄の下に置かれる機関と会計検査院については、その機関の命令)で定めるところにより、これらの権限や事務を職員に委任できます。(第九条第一項, 第九条第二項, 第十七条第一項)(根拠条文)
- 開示請求された行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することになるときは、行政機関の長は、その行政文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否できます。(第八条第一項)(根拠条文)
- 開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にしなければなりません。補正を求めた場合、補正にかかった日数はこの期間に数えません。事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、行政機関の長はこの期間を30日以内に限り延長できます。その場合は、延長後の期間と延長の理由を、遅滞なく書面で開示請求者に通知しなければなりません。(第十条第一項, 第十条第二項)(根拠条文)
- 開示請求された行政文書が著しく大量で、開示請求があった日から60日以内にすべてについて開示決定等をすると事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるときは、行政機関の長は、相当の部分についてその期間内に開示決定等をし、残りについては相当の期間内に開示決定等をすれば足ります。この場合、行政機関の長は、最初の30日の期間内に、この特例を適用することとその理由、残りの行政文書について開示決定等をする期限を、書面で開示請求者に通知しなければなりません。(第十一条第一項, 第十一条第一項第一号, 第十一条第一項第二号)(根拠条文)
- 開示請求された行政文書が他の行政機関によって作成されたときなど、他の行政機関の長が開示決定等をすることに正当な理由があるときは、行政機関の長は、その行政機関の長と協議したうえで事案を移送できます。その場合、移送をした行政機関の長は、移送したことを書面で開示請求者に通知しなければなりません。移送を受けた行政機関の長が開示決定等をし、開示決定をしたときは、移送をした行政機関の長の協力を得て開示の実施もします。(第十二条第一項, 第十二条第二項, 第十二条第三項)(根拠条文)
- 開示請求された行政文書に、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、開示請求者以外の者(第三者)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、その第三者に通知して意見書を提出する機会を与えることができます。人の生命、健康、生活または財産を保護するため公にすることが必要な情報として開示しようとするときや、第7条により開示しようとするときは、第三者の所在が判明しない場合を除き、開示決定の前に書面で通知して意見書を提出する機会を与えなければなりません。第三者が開示に反対する意見書を出したのに開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日の間に少なくとも2週間を置き、開示決定後直ちに、開示決定をしたこととその理由、開示を実施する日を書面でその第三者に通知しなければなりません。第三者からの審査請求を却下または棄却する裁決や、参加人である第三者が反対しているのに開示決定等を変更して開示する裁決をするときも同じです。(第十三条第一項, 第十三条第二項, 第十三条第二項第一号, 第十三条第二項第二号, 第十三条第三項, 第二十条第一項)(根拠条文)
- 行政文書の開示は、文書や図画は閲覧または写しの交付で、電磁的記録は政令で定める方法で行います。閲覧による開示では、行政文書の保存に支障を生じるおそれがあるときなど正当な理由があるときは、写しで閲覧させることができます。開示を受ける人は、開示決定の通知があった日から30日以内に、求める開示の実施の方法など政令で定める事項を申し出なければなりません(期間内に申し出られない正当な理由があるときは別です)。最初に開示を受けた日から30日以内に限り、さらに開示を受けたいと申し出ることもできます。(第十四条第一項, 第十四条第二項, 第十四条第三項, 第十四条第四項)(根拠条文)
- 開示決定等や開示請求に係る不作為に対する審査請求は、別の法律である行政不服審査法によりますが、審理員による審理手続の規定は適用されません。また、政令で同法第4条(審査請求をすべき行政庁)の特例を設けることができます。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、審査請求が不適法で却下する場合と、審査請求の全部を認容して行政文書の全部を開示する場合(反対意見書が出ている場合を除きます)を除き、(裁決をすべき者が会計検査院の長である場合は、別に法律で定める審査会)に諮問しなければなりません。諮問をした行政機関の長は、審査請求人と参加人、開示請求者、反対意見書を出した第三者に、諮問をしたことを通知しなければなりません。(第十八条第一項, 第十八条第二項, 第十九条第一項, 第十九条第一項第一号, 第十九条第一項第二号, 第十九条第二項, 第二十条第二項)(根拠条文)
- 開示決定等の取消しや、審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟は、別の法律である行政事件訴訟法によって提起します。同法第12条第4項により特定管轄裁判所に訴訟が提起された場合に、同じか同種・類似の行政文書に関する抗告訴訟が他の裁判所に係属しているときは、特定管轄裁判所は、当事者の住所、尋問を受ける証人の住所、争点や証拠の共通性などを考えて相当と認めるときは、申立てによりまたは職権で、訴訟の全部または一部をその裁判所か同法第12条第1項から第3項までに定める裁判所に移送できます。(第二十一条第一項, 第二十一条第二項)(根拠条文)
- 総務大臣は、行政機関の長にこの法律の施行の状況について報告を求めることができ、毎年度その概要を公表します。また、開示請求に関する総合的な案内所を整備します。各行政機関の長は、開示請求をしようとする人が容易かつ的確に請求できるよう、保有する行政文書の特定に役立つ情報の提供などの措置を講じます。(第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第二十三条第一項, 第二十三条第二項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
- 行政事件訴訟法02
ほかに、収録していない法令を15件、名指しで参照しています。