学校教育法
幼稚園から大学までの学校の種類とその設置者、保護者が子に受けさせる9年の義務教育、そしてこの法律でいう学校には当たらない専修学校と各種学校について定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 161
- 施行前の改正
- 2
この法令の内容
- この法律でいう学校は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校の9種類です。学校を設置できるのは、国(国立大学法人と独立行政法人国立高等専門学校機構を含みます)、地方公共団体(公立大学法人を含みます)、私立学校法に定める学校法人だけです。ただし、私立の幼稚園は、当分の間、学校法人が設置しなくてもよいとされています。国が設置する学校を国立学校、地方公共団体が設置する学校を公立学校、学校法人が設置する学校を私立学校といいます。(第一条第一項, 第二条第一項, 第二条第二項, 附則第六条第一項)(根拠条文)
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- 保護者(子に対して親権を行う人。親権を行う人がいないときは未成年後見人)は、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負います。学齢に達しない子は、小学校や義務教育学校に入学させることができません。保護者は、子が満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、子を小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部のいずれかに就学させなければなりません。それまでに課程を修了しないときは、修了した日の属する学年の終わりまで、遅くとも満15歳に達した日の属する学年の終わりまでとなります。続いて、課程を修了した日の翌日以後の最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、子を中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部のいずれかに就学させなければなりません。(第十六条第一項, 第十七条第一項, 第十七条第二項, 第三十六条第一項, 第四十九条の八第一項)(根拠条文)
- 学校は授業料を徴収できます。ただし、国立や公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部と中学部での義務教育については、授業料を徴収できません。経済的理由によって就学が困難と認められる学齢児童や学齢生徒の保護者に対しては、市町村が必要な援助を与えなければなりません。(第六条第一項, 第十八条第一項, 第十九条第一項)(根拠条文)
- 校長と教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒、学生に懲戒を加えることができます。ただし、体罰を加えることはできません。(第十一条第一項)(根拠条文)
- 大学に入学できるのは、高等学校や中等教育学校を卒業した人、通常の課程による12年の学校教育を修了した人(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した人を含みます)、文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた人です。大学の修業年限は4年です。特別の専門事項を教授研究する学部と夜間に授業を行う学部は4年を超えることができ、医学、歯学、獣医学を履修する課程と、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主な目的とするものは6年です。短期大学の修業年限は2年または3年です。高等専門学校には高等学校に入学できる人が入学でき、修業年限は5年、商船に関する学科は5年6か月です。(第九十条第一項, 第八十七条第一項, 第八十七条第二項, 第百八条第二項, 第百八条第三項, 第百十八条第一項, 第五十七条第一項, 第百十七条第一項)(根拠条文)
- 第1条に掲げる学校以外の教育施設で、職業や実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として、修業年限が1年以上、授業時数または単位数が文部科学大臣の定める数以上、教育を受ける人が常時40人以上という組織的な教育を行うものは、専修学校です。ただし、その教育について他の法律に特別の規定があるものと、我が国に居住する外国人を専ら対象とするものは除かれます。専門課程(高等学校における教育の基礎の上に教育を行う課程)を置く専修学校は、専門学校と称することができます。第1条に掲げる学校以外で学校教育に類する教育を行うものは、その教育について他の法律に特別の規定があるものと専修学校の教育を行うものを除き、各種学校です。(第百二十四条第一項, 第百二十四条第一項第一号, 第百二十四条第一項第二号, 第百二十四条第一項第三号, 第百二十五条第三項, 第百二十六条第二項, 第百三十四条第一項)(根拠条文)
学校の種類学校の設置義務教育授業料体罰大学専修学校各種学校
目次
161 518 102 82 56
- 第一章 総則第一条〜第十五条(16条)
- 第二章 義務教育第十六条〜第二十一条(6条)
- 第三章 幼稚園第二十二条〜第二十八条(7条)
- 第四章 小学校第二十九条〜第四十四条(16条)
- 第五章 中学校第四十五条〜第四十九条(5条)
- 第五章の二 義務教育学校第四十九条の二〜第四十九条の八(7条)
- 第六章 高等学校第五十条〜第六十二条(14条)
- 第七章 中等教育学校第六十三条〜第七十一条(9条)
- 第八章 特別支援教育第七十二条〜第八十二条(11条)
- 第九章 大学第八十三条〜第百十四条(35条)
- 第十章 高等専門学校第百十五条〜第百二十三条(9条)
- 第十一章 専修学校第百二十四条〜第百三十三条(13条)
- 第十二章 雑則第百三十四条〜第百四十二条(9条)
- 第十三章 罰則第百四十三条〜第百四十六条(4条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が2件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2026年12月25日
2か月後
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
2027年4月1日
5か月後
学校教育法等の一部を改正する法律
施行済みの改正 22件
2026年6月17日
このサイトの条文
学校教育法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
学校教育法の一部を改正する法律
2025年10月1日
児童福祉法等の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2025年4月25日
児童福祉法等の一部を改正する法律
2023年4月1日
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
2022年6月22日
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2020年4月1日
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 保護者(子に対して親権を行う人。親権を行う人がいないときは未成年後見人)。子に9年の普通教育を受けさせる義務を負います。(第十六条第一項, 第十七条第一項, 第十七条第二項)(根拠条文)
- 学齢児童や学齢生徒を使用する人。その使用によって、学齢児童や学齢生徒が義務教育を受けることを妨げてはなりません。(第二十条第一項, 第十八条第一項)(根拠条文)
続き
- 学校の設置者である国、地方公共団体、学校法人と、当分の間、学校法人以外で私立の幼稚園を設置する者。学校の種類に応じて文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従って学校を設置し、その学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除いて、その経費を負担します。2026年12月24日までの定めです。(第二条第一項, 第三条第一項, 第五条第一項, 附則第六条第一項)(根拠条文)
- 学校の設置者である国、地方公共団体、学校法人と、当分の間、学校法人以外で私立の幼稚園を設置する者。学校の種類に応じて文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従って学校を設置し、その学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除いて、その経費を負担します。政令で定める日(遅くとも2026年12月25日)からは、大学以外の学校の設置者と、高等課程を置く専修学校の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)の定めるところにより、児童対象性暴力等を防止し、児童対象性暴力等が行われた場合に幼児、児童、生徒、学生を適切に保護するために必要な措置を講じなければなりません。2026年12月25日からの定めです。(第二条第一項, 第三条第一項, 第五条第一項, 第十二条の二第一項, 第百三十三条第一項, 附則第一条第一項, 附則第六条第一項)(根拠条文)
- 市町村(この法律でいう市には東京都の区が含まれます)。その区域内にある学齢児童と学齢生徒を就学させるのに必要な小学校と中学校を設置しなければなりません(教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置で代えることができます)。そのために市町村の組合を設けることもでき、自ら設置することが不可能または不適当と認めるときは、学校の設置に代えて、教育事務を他の市町村や市町村の組合に委託することもできます。都道府県。その区域内にある学齢児童と学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者で、その障害が政令で定める程度のものを就学させるのに必要な特別支援学校を設置しなければなりません。(第三十八条第一項, 第三十九条第一項, 第四十条第一項, 第四十九条第一項, 第八十条第一項, 第七十五条第一項, 第百四十条第一項)(根拠条文)
- 校長と教員。次の人は、校長や教員になることができません。以上の刑に処せられた人、教育職員免許法第10条第1項第2号または第3号に当たって免許状が効力を失い、その日から3年を経過しない人、教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受けて3年を経過しない人、日本国憲法施行の日以後に、日本国憲法やその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人です。(第九条第一項, 第九条第一項第一号, 第九条第一項第二号, 第九条第一項第三号, 第九条第一項第四号)(根拠条文)
- 専修学校の設置者。国と地方公共団体のほかは、専修学校を経営するために必要な経済的基礎があり、設置者(法人の場合は経営を担当する役員)が経営に必要な知識または経験を持ち、社会的信望がある者でなければ、専修学校を設置することはできません。(第百二十七条第一項, 第百二十七条第一項第一号, 第百二十七条第一項第二号, 第百二十七条第一項第三号)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
- 学齢児童や学齢生徒が、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められるときは、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、保護者の就学させる義務を猶予または免除することができます。(第十八条第一項)(根拠条文)
- 公立や私立の大学と高等専門学校の設置者は、大学が授与する学位の種類と分野の変更を伴わない学部、大学院の研究科、短期大学の学科の設置、それらの廃止、その他政令で定める事項については認可を受ける必要がなく、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ文部科学大臣に届け出ます。届け出た事項が設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、文部科学大臣は必要な措置をとるよう命ずることができます。(第四条第二項, 第四条第二項第一号, 第四条第二項第二号, 第四条第二項第三号, 第四条第三項)(根拠条文)
- 指定都市が設置する高等学校、中等教育学校、特別支援学校には第4条第1項の認可の定めは適用されず、認可が必要とされている事項を行うときは、あらかじめ都道府県の教育委員会に届け出ます。市町村が設置する幼稚園の設置廃止等をするときも、あらかじめ都道府県の教育委員会に届け出なければなりません。(第四条第四項, 第四条の二第一項)(根拠条文)
- その分野の教育研究を行う大学院を置き、その分野で特に優れた資質を持つ人の育成にふさわしい教育研究上の実績と指導体制を持つ大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した人(これに準ずる人として文部科学大臣が定める人を含みます)で、大学の定める分野で特に優れた資質があると認める人を入学させることができます。(第九十条第二項, 第九十条第二項第一号, 第九十条第二項第二号)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- 学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項には、認可が必要です。高等学校の全日制・定時制・通信制の課程、大学の学部、大学院と大学院の研究科、短期大学の学科についても同じです。公立や私立の大学と高等専門学校は文部科学大臣の、市町村が設置する高等学校、中等教育学校、特別支援学校は都道府県の教育委員会の、私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校は都道府県知事の認可を受けます。専修学校の設置廃止(課程の設置廃止を含みます)、設置者の変更、目的の変更と、各種学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項も、市町村が設置するものは都道府県の教育委員会の、私立のものは都道府県知事の認可を受けます。専修学校について認可をしないときは、理由を付した書面で申請者に通知されます。(第四条第一項, 第四条第一項第一号, 第四条第一項第二号, 第四条第一項第三号, 第百三十条第一項, 第百三十条第四項, 第百三十四条第二項)(根拠条文)
- 第4条第1項の各号に定める者(文部科学大臣、都道府県の教育委員会、都道府県知事)は、その学校が故意に法令の規定に違反したとき、法令の規定によりその者がした命令に違反したとき、6か月以上授業を行わなかったときは、学校の閉鎖を命ずることができます。市町村が設置する幼稚園については、都道府県の教育委員会が命じます。大学と高等専門学校以外の学校が、設備、授業その他の事項について法令の規定や都道府県の教育委員会または都道府県知事の定める規程に違反したときは、市町村が設置する学校には都道府県の教育委員会が、私立学校には都道府県知事が、その変更を命ずることができます。公立や私立の大学と高等専門学校が設備、授業その他の事項について法令の規定に違反していると認めるときは、文部科学大臣が必要な措置をとるよう勧告できます。勧告によっても改善されないときは変更を命じ、命令によっても改善されないときは、勧告事項に係る組織の廃止を命ずることができます。文部科学大臣は、勧告や命令をするために必要があるときは、その学校に報告や資料の提出を求めることができます。(第十三条第一項, 第十三条第一項第一号, 第十三条第一項第二号, 第十三条第一項第三号, 第十三条第二項, 第十四条第一項, 第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十五条第三項, 第十五条第四項)(根拠条文)
- 都道府県の教育委員会(市町村が設置するもの)や都道府県知事(私立のもの)は、専修学校や各種学校についても、故意に法令の規定に違反したとき、法令の規定によりその教育委員会や知事がした命令に違反したとき、6か月以上授業を行わなかったときは、閉鎖を命ずることができます。設備、授業その他の事項について法令の規定や都道府県の教育委員会または都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができます。専修学校の閉鎖を命ずるときは、理由を付した書面でその設置者に通知しなければなりません。(第百三十三条第一項, 第百三十三条第二項, 第百三十四条第二項, 第十三条第一項, 第十三条第一項第一号, 第十三条第一項第二号, 第十三条第一項第三号, 第十四条第一項)(根拠条文)
- 市町村の教育委員会は、他の児童に傷害、心身の苦痛、財産上の損失を与える行為、職員に傷害や心身の苦痛を与える行為、施設や設備を損壊する行為、授業その他の教育活動の実施を妨げる行為を繰り返し行うなど、性行不良で他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して児童の出席停止を命ずることができます。この定めは、小学校のほか、中学校と義務教育学校にも準用されます。出席停止を命ずるときは、あらかじめ保護者の意見を聴き、理由と期間を記載した文書を交付しなければなりません。また、出席停止の期間中の学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じます。(第三十五条第一項, 第三十五条第一項第一号, 第三十五条第一項第二号, 第三十五条第一項第三号, 第三十五条第一項第四号, 第三十五条第二項, 第三十五条第四項, 第四十九条第一項, 第四十九条の八第一項)(根拠条文)
- 都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものについては都道府県知事)は、学校、専修学校、各種学校以外のものが専修学校や各種学校の教育を行っていると認めるときは、関係者に対し、1か月を下らない一定の期間内に専修学校や各種学校の設置の認可を申請するよう勧告できます。勧告に従わずに教育を続けるとき、または認可を申請したものの認可が得られずに教育を続けるときは、その教育をやめるよう命ずることができます。都道府県知事がこの命令をするときは、あらかじめ私立学校審議会の意見を聞かなければなりません。(第百三十六条第一項, 第百三十六条第二項, 第百三十六条第三項)(根拠条文)
- 子を就学させる義務の履行について督促を受けても、なお履行しない保護者は、10万円以下のに処せられます。督促その他義務の履行に関し必要な事項は、政令で定めます。学齢児童や学齢生徒を使用する人が、その使用によって義務教育を受けることを妨げたときも、10万円以下の罰金に処せられます。(第百四十四条第一項, 第十七条第三項, 第百四十五条第一項, 第二十条第一項)(根拠条文)
- 学校の閉鎖命令(市町村が設置する幼稚園、専修学校、各種学校に対するものを含みます)や、専修学校や各種学校の教育をやめるよう命ずる命令に違反した人は、6か月以下のまたは20万円以下の罰金に処せられます。第1条に掲げる学校以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称や大学院の名称を用いてはなりません。また、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を用いてはなりません。これらに違反した人は、10万円以下の罰金に処せられます。(第百四十三条第一項, 第十三条第一項, 第十三条第二項, 第百三十三条第一項, 第百三十四条第二項, 第百三十六条第二項, 第百三十五条第一項, 第百三十五条第二項, 第百四十六条第一項)(根拠条文)
- 文部科学大臣がする大学や高等専門学校の設置の認可に関する処分や、その不作為については、をすることができません。保護者の就学させる義務の履行に関する処分のうち政令で定めるものには、行政手続法第3章(不利益処分)の規定は適用されません。(第百三十九条第一項, 第百三十八条第一項, 第十七条第三項, 行政手続法 第三章)(根拠条文)
他の法令とのつながり
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