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行政手続

行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう)

行政事件訴訟、とりわけ行政庁の処分を裁判所で争う訴訟について、訴えの種類、誰が誰を相手に訴えを起こせるか、出訴期間、審理の間と判決で裁判所ができることを定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
51
施行前の改正
3

この法令の内容

  • この法律は、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟(抗告訴訟)として、6つの訴えを定めています。処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)の取消しを求める「処分の取消しの訴え」、審査請求その他の不服申立てに対する裁決の取消しを求める「裁決の取消しの訴え」、処分や裁決の存否やその効力の有無の確認を求める「無効等確認の訴え」、法令に基づく申請に対して行政庁が相当の期間内に処分や裁決をしないことの違法の確認を求める「不作為の違法確認の訴え」、行政庁がすべき処分や裁決をしないときに、それをするよう命ずることを求める「義務付けの訴え」、すべきでない処分や裁決がされようとしているときに、それをしないよう命ずることを求める「差止めの訴え」です。最初の2つをあわせて取消訴訟といいます。(第三条第一項, 第三条第二項, 第三条第三項, 第三条第四項, 第三条第五項, 第三条第六項, 第三条第七項, 第九条第一項)(根拠条文)
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  • このほか、この法律は次の訴訟も扱います。当事者訴訟は、当事者間の法律関係を確認し、または形成する処分や裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものと、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟です。民衆訴訟は、国や公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格など自分の法律上の利益にかかわらない資格で起こすものです。機関訴訟は、国や公共団体の機関どうしの権限の存否やその行使に関する紛争についての訴訟です。民衆訴訟と機関訴訟は、法律に定める場合に、法律に定める者だけが起こすことができます。(第二条第一項, 第四条第一項, 第五条第一項, 第六条第一項, 第四十二条第一項)(根拠条文)
  • 処分について法令の規定により審査請求ができる場合でも、すぐに処分の取消しの訴えを起こすことができます。ただし、審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを起こせないと法律に定めがあるときは別です。その場合でも、審査請求から3か月たっても裁決がないとき、処分、処分の執行、手続の続行による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他裁決を経ないことに正当な理由があるときは、裁決を経ないで訴えることができます。すぐに訴えを起こした場合に、その処分について審査請求がされているときは、裁判所は、裁決があるまで(審査請求から3か月たっても裁決がないときは、その3か月が過ぎるまで)、訴訟手続を中止することができます。処分の取消しの訴えと、その処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えのどちらも起こせる場合、裁決の取消しの訴えでは、処分の違法を理由として取消しを求めることはできません。(第八条第一項, 第八条第二項, 第八条第三項, 第十条第二項)(根拠条文)
  • 取消訴訟は、処分や裁決があったことを知った日から6か月を過ぎると、また処分や裁決の日から1年を過ぎると、起こすことができません。ただし、正当な理由があるときは別です。審査請求ができる場合、または行政庁が誤って審査請求ができると教示した場合に、審査請求をした人については、この期間は処分や裁決からではなく、その審査請求に対する裁決があったことを知った日から6か月、その裁決の日から1年で数えます。この場合も、正当な理由があるときは、期間を過ぎた後でも起こせます。(第十四条第一項, 第十四条第二項, 第十四条第三項)(根拠条文)
  • 取消訴訟は、処分や裁決をした行政庁が所属する国または公共団体を被告として起こします。行政庁が国や公共団体に所属しないときは、その行政庁を被告とします。処分や裁決の後にその行政庁の権限がほかの行政庁に承継されたときは、そのほかの行政庁を基準にします。こうして被告とすべき国、公共団体、行政庁がないときは、処分や裁決に係る事務の帰属する国または公共団体を被告とします。国や公共団体を被告とするときは、訴状に処分や裁決をした行政庁も記載します。訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所か、処分や裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所に起こします。事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所にも起こせますし、土地の収用など不動産や特定の場所に係る処分や裁決については、その不動産や場所の所在地の裁判所にも起こせます。国、独立行政法人、別表に掲げる法人を被告とする訴えは、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも起こせます。第38条により、取消訴訟以外の抗告訴訟にもこれらの規定が当てはまります。(第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十一条第三項, 第十一条第四項, 第十二条第一項, 第十二条第二項, 第十二条第三項, 第十二条第四項, 別表第一, 第三十八条第一項)(根拠条文)
  • 処分の取消しの訴えを起こしても、処分の効力、処分の執行、手続の続行は妨げられません。処分の取消しの訴えを起こした場合に、処分、処分の執行、手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定で、処分の効力、処分の執行、手続の続行の全部または一部を停止することができます(執行停止)。裁決の取消しの訴えや無効等確認の訴えを起こした場合も同じです。重大な損害かどうかは、損害の回復の困難の程度を考慮し、損害の性質と程度、処分の内容と性質も勘案して判断します。処分の効力の停止は、処分の執行や手続の続行の停止で目的を達することができる場合にはできません。公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または本案について理由がないとみえるときは、執行停止はできません。(第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第二十五条第三項, 第二十五条第四項, 第二十九条第一項, 第三十八条第三項)(根拠条文)
第一条(この法律の趣旨)が目的を定めています
抗告訴訟審査請求との関係原告適格被告適格出訴期間執行停止仮の義務付け・仮の差止め取消判決の効力

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が3件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

2026年10月1日

1日後

日本学術会議法

改正後の全文(e-Gov)

2027年4月1日

6か月後

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年4月16日まで

遅くとも7か月後

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

施行済みの改正 9件

誰に適用されるか

適用される

  • 取消訴訟は、処分や裁決の取消しを求めることについて法律上の利益がある人だけが起こせます。処分や裁決の効果が期間の経過などでなくなった後も、その取消しによって回復すべき法律上の利益がある人も含まれます。処分や裁決の相手方以外の人にこの法律上の利益があるかどうかは、根拠となる法令の規定の文言だけでなく、その法令の趣旨と目的、目的を共通にする関係法令の趣旨と目的、処分で考慮されるべき利益の内容と性質を考慮して判断します。その際、処分が根拠法令に違反してされた場合に害されることになる利益の内容と性質、害される態様と程度も勘案します。自分の法律上の利益に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできません。(第九条第一項, 第九条第二項, 第十条第一項)(根拠条文)
  • 無効等確認の訴えは、その処分や裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある人その他その無効等の確認を求めることについて法律上の利益がある人で、処分や裁決の存否や効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えでは目的を達することができない人だけが起こせます。不作為の違法確認の訴えは、処分や裁決についての申請をした人だけが起こせます。(第三十六条第一項, 第三十七条第一項)(根拠条文)
続き
  • 申請によらない場合の義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、その損害を避けるためほかに適当な方法がないときに限り、処分をすべき旨を命ずることを求めることについて法律上の利益がある人だけが起こせます。法令に基づく申請や審査請求をした場合の義務付けの訴えは、その申請や審査請求をした人だけが、相当の期間内に何の処分も裁決もされないとき、または却下・棄却の処分や裁決が取り消されるべきものであるか、無効もしくは不存在であるときに限り起こせます。その際、場合に応じて、不作為の違法確認の訴え、または取消訴訟か無効等確認の訴えを、あわせて起こさなければなりません。審査請求に対する裁決をすべき旨を命ずることを求める義務付けの訴えは、その処分について処分の取消しの訴えや無効等確認の訴えを起こせないときに限り起こせます。(第三十七条の二第一項, 第三十七条の二第三項, 第三十七条の三第一項, 第三十七条の三第二項, 第三十七条の三第三項, 第三十七条の三第七項)(根拠条文)
  • 差止めの訴えは、一定の処分や裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り起こせます。ただし、その損害を避けるためほかに適当な方法があるときは起こせません。また、処分や裁決をしてはならない旨を命ずることを求めることについて法律上の利益がある人だけが起こせます。処分や裁決の相手方以外の人にこの法律上の利益があるかどうかは、取消訴訟と同じく、根拠となる法令の規定の文言だけによらずに判断します(第9条第2項)。申請によらない場合の義務付けの訴えでも同じです。(第三十七条の四第一項, 第三十七条の四第三項, 第三十七条の四第四項, 第三十七条の二第三項, 第三十七条の二第四項, 第九条第二項)(根拠条文)
  • 行政庁は、取消訴訟を起こせる処分や裁決をするときは、その相手方に、取消訴訟の被告とすべき者と出訴期間を書面で教示しなければなりません。審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを起こせないと法律に定めがあるときは、その旨も教示します。審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を起こせると法律に定めがある処分をするときは、その旨を書面で教示しなければなりません。当事者間の法律関係を確認し、または形成する処分や裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを起こせる処分や裁決をするときも、その相手方に、被告とすべき者と出訴期間を書面で教示しなければなりません。ただし、処分を口頭でするときは、いずれも不要です。(第四十六条第一項, 第四十六条第二項, 第四十六条第三項)(根拠条文)
  • 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者がいるときは、当事者やその第三者の申立てにより、または職権で、その第三者を訴訟に参加させることができます。処分や裁決をした行政庁以外の行政庁を参加させる必要があるときも同じです。処分や裁決を取り消す判決で権利を害された第三者が、自分の責任ではない理由で訴訟に参加できず、判決に影響を及ぼすべき攻撃や防御の方法を出せなかったときは、確定判決を知った日から30日以内に、再審の訴えで不服を申し立てることができます。判決の確定から1年を過ぎると起こせません。(第二十二条第一項, 第二十三条第一項, 第三十四条第一項, 第三十四条第二項, 第三十四条第四項)(根拠条文)
特例と適用除外(5)
  • 行政事件訴訟について、ほかの法律に特別の定めがある場合は、その定めによります。(第一条第一項)(根拠条文)
  • 取消訴訟で、原告が故意や重大な過失によらずに被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定で被告の変更を許すことができます。その場合、出訴期間を守ったかどうかについては、新しい被告に対する訴えは最初に訴えを起こした時に起こしたものとみなされ、もとの被告に対しては訴えの取下げがあったものとみなされます。(第十五条第一項, 第十五条第三項, 第十五条第四項)(根拠条文)
  • 審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えを起こした原告は、口頭弁論の終結までに、その処分の取消しの訴えをあわせて起こすことができます。出訴期間を守ったかどうかについては、処分の取消しの訴えは、裁決の取消しの訴えを起こした時に起こしたものとみなされます。(第十九条第一項, 第二十条第一項)(根拠条文)
  • 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、期間を過ぎた後でも起こすことができます。被告を誤った場合の救済の規定も当てはまります。(第四十条第一項, 第四十条第二項)(根拠条文)
  • 民衆訴訟や機関訴訟のうち、処分や裁決の取消しを求めるものには、第9条と第10条第1項を除いて、取消訴訟の規定が当てはまります。処分や裁決の無効の確認を求めるものには、第36条を除いて無効等確認の訴えの規定が、それ以外のものには、第39条と第40条第1項を除いて当事者訴訟の規定が当てはまります。(第四十三条第一項, 第四十三条第二項, 第四十三条第三項)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
  • この法律は、裁判所が行政事件訴訟をどう審理するかを定めるもので、この法律に定めがない事項は、民事訴訟の例によります。(第七条第一項)(根拠条文)
  • 取消訴訟、無効等確認の訴え、当事者訴訟では、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため必要があるときは、被告である行政庁や被告である国・公共団体に所属する行政庁に対して、処分や裁決の内容、根拠となる法令の条項、原因となる事実その他の理由を明らかにする資料の提出を求めることができ、ほかの行政庁にはその送付を嘱託できます。処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟が起こされたときは、その審査請求に係る事件の記録についても同じことができます。これらの訴訟とほかの抗告訴訟では、裁判所は、必要があるときは職権で証拠調べをすることができますが、その結果について当事者の意見をきかなければなりません。(第二十三条の二第一項, 第二十三条の二第二項, 第二十四条第一項, 第三十八条第一項, 第三十八条第三項, 第四十一条第一項)(根拠条文)
  • 執行停止やその決定の取消しの申立ては、本案の係属する裁判所にします。執行停止の決定は疎明に基づいてし、口頭弁論を経ないですることができますが、あらかじめ当事者の意見をきかなければなりません。申立てに対する決定には即時抗告ができますが、即時抗告があっても、その決定の執行は停止しません。執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定で執行停止の決定を取り消すことができます。(第二十八条第一項, 第二十五条第五項, 第二十五条第六項, 第二十五条第七項, 第二十五条第八項, 第二十六条第一項, 第二十六条第二項)(根拠条文)
  • 執行停止の申立てがあったとき、また執行停止の決定があった後でも、は、裁判所に異議を述べることができます。異議には理由を付け、処分の効力を存続し、処分を執行し、または手続を続行しなければ公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示します。異議があると、裁判所は執行停止をすることができず、すでに執行停止の決定をしているときは取り消さなければなりません。内閣総理大臣は、やむを得ない場合でなければ異議を述べてはならず、異議を述べたときは次の常会でに報告しなければなりません。(第二十七条第一項, 第二十七条第二項, 第二十七条第三項, 第二十七条第四項, 第二十七条第六項)(根拠条文)
  • 義務付けの訴えを起こした場合、その処分や裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定で、仮に行政庁がその処分や裁決をすべきことを命ずることができます(仮の義務付け)。差止めの訴えを起こした場合も、処分や裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害について同じ要件で、仮に行政庁がその処分や裁決をしてはならないことを命ずることができます(仮の差止め)。どちらも、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときはできません。内閣総理大臣の異議の規定は、これらにも当てはまります。仮の義務付けの決定が、即時抗告についての裁判や事情の変更による取消しの決定で取り消されたときは、行政庁は、その決定に基づいてした処分や裁決を取り消さなければなりません。(第三十七条の五第一項, 第三十七条の五第二項, 第三十七条の五第三項, 第三十七条の五第四項, 第三十七条の五第五項)(根拠条文)
  • 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができません。(第四十四条第一項)(根拠条文)
  • 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲を超え、またはその濫用があった場合に限り、裁判所はその処分を取り消すことができます。要件を満たす義務付けの訴えや差止めの訴えでは、行政庁がその処分や裁決をすべきであること(またはすべきでないこと)が根拠となる法令の規定から明らかなとき、またはそれをしないこと(またはすること)が裁量権の範囲を超え、もしくはその濫用となるときに、裁判所は、行政庁にその処分や裁決をすべき旨(またはしてはならない旨)を命ずる判決をします。申請や審査請求をした人の義務付けの訴えでは、あわせて起こした訴えの請求にも理由があることが必要です。(第三十条第一項, 第三十七条の二第五項, 第三十七条の三第五項, 第三十七条の四第五項)(根拠条文)
  • 取消訴訟では、処分や裁決が違法であっても、これを取り消すことで公の利益に著しい障害を生ずる場合に、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償や防止の程度と方法その他一切の事情を考慮したうえで、取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は請求を棄却することができます(特別の事情による請求の棄却)。この場合、判決の主文で、処分や裁決が違法であることを宣言しなければなりません。(第三十一条第一項)(根拠条文)
  • 処分や裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を持ち、その事件について、処分や裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束します。申請を却下・棄却した処分や、審査請求を却下・棄却した裁決が判決で取り消されたときは、その行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分や審査請求に対する裁決をしなければなりません。申請に基づいてした処分や審査請求を認容した裁決が、手続に違法があることを理由に取り消されたときも同じです。執行停止の決定やそれを取り消す決定も第三者に対して効力を持ち、執行停止の決定は、処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束します。(第三十二条第一項, 第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 第三十三条第三項, 第三十二条第二項, 第三十三条第四項)(根拠条文)
  • 取消訴訟には、口頭弁論の終結まで、処分や裁決に関連する原状回復やの請求などの関連請求に係る訴えを併合することができます。ただし、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときや、取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、関連請求に係る訴えの被告の同意が必要です(被告が異議を述べないで本案について弁論などをしたときは、同意したものとみなされます)。関連請求に係る訴訟がほかの裁判所に係属しているときは、その裁判所は、相当と認めれば、申立てにより、または職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができますが、どちらかの裁判所が高等裁判所であるときはできません。また、裁判所は、取消訴訟の請求を、処分や裁決に係る事務の帰属する国または公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結まで、原告の申立てにより、決定で訴えの変更を許すことができます。その前に、当事者と、損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければなりません。(第十三条第一項, 第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十九条第一項, 第二十一条第一項, 第二十一条第三項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を34件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索行政事件訴訟法 — 2026年5月21日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索行政事件訴訟法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース行政事件訴訟法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計