古物営業法
古物を営業として取引するのに誰が許可を必要とするか、そして盗品等の売買を防ぎ、速やかに発見するために、古物商が何をしなければならないか(相手方の確認、帳簿への記載、不正品の申告)を定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 48
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 古物とは、一度使用された物品、使用されていない物品で使用のために取引されたもの、そしてこれらに幾分の手入れをしたものです。ここでいう物品には、鑑賞的美術品や、商品券、乗車券、郵便切手のほか、これらに類する証票その他の物で政令で定めるものも含まれ、これらも一度使用されたり使用のために取引されたりすれば古物になります。船舶、航空機、工作機械などの大型機械類で政令で定めるものは、古物に含まれません。(第二条第一項)(根拠条文)
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- 古物を売買・交換する営業や、委託を受けて売買・交換する営業を営むには、主たる営業所の所在地を管轄するの許可が必要です。古物商どうしが古物を売買・交換する古物市場を経営する営業にも、古物市場の所在地を管轄する公安委員会の許可が必要です。古物の取引が、古物を売却すること、自分が売却した物品をその売却の相手方から買い受けること、またはその両方だけである営業は、これに当たらず、許可はいりません。ほかの人から古物を買い受けたり交換したりする営業や、委託を受けて買い受けたり交換したりする営業には、その後どう扱うかにかかわらず許可が必要です。政令で定める電子情報処理組織を使う競りの方法その他政令で定める競りの方法で古物の売買のあつせんを行う営業(古物競りあつせん業)は許可の対象ではありませんが、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。(第二条第二項第一号, 第二条第二項第二号, 第二条第二項第三号, 第三条第一項, 第五条第一項, 第十条の二第一項)(根拠条文)
- 古物商は、古物を買い受け、交換し、または売却・交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次のいずれかの措置をとらなければなりません。相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認すること、これらが記載され本人が署名した文書を受け取ること、これらの電磁的方法による記録で、別の法律である電子署名及び認証業務に関する法律の認定を受けた者が証明する本人の電子署名が行われたものの提供を受けること、または国家公安委員会規則で定めるこれらに準ずる措置です。対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引(国家公安委員会規則で特に確認が必要と定める古物の取引を除きます)と、自分が売却した物品をその相手方から買い受ける場合は、確認は不要です。(第十五条第一項, 第十五条第二項)(根拠条文)
- 古物商は、売買・交換のため、または売買・交換の委託により古物を受け取り、または引き渡したときは、その都度、取引の年月日、古物の品目と数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方については不要です)、とった確認の措置の区分(第15条第1項第1号の措置(相手方の住所・氏名・職業・年齢を直接確認する措置)と第4号の措置(国家公安委員会規則で定める措置)については、その区分と方法)を、帳簿または国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(帳簿等)に記載するか、電磁的方法で記録しなければなりません。ただし、対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引(国家公安委員会規則で定める古物の取引を除きます)、自分が売却した物品をその相手方から買い受ける場合、国家公安委員会規則で記載や記録が不要と定める古物を引き渡した場合は、必要ありません。古物市場主は、古物市場で取引があるたびに、取引の年月日、古物の品目と数量、古物の特徴、取引の当事者の住所・氏名を記載または記録しなければなりません。帳簿等は最終の記載をした日から3年間、営業所または古物市場に備え付け、電磁的方法による記録は記録した日から3年間、そこで直ちに書面に表示できるように保存しなければならず、き損、亡失、滅失したときは、直ちに営業所または古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければなりません。(第十六条第一項, 第十五条第二項, 第十七条第一項, 第十八条第一項, 第十八条第二項)(根拠条文)
- 古物商は、古物を買い受け、交換し、または売却・交換の委託を受けようとする場合に、その古物に不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官に申告しなければなりません。警視総監、道府県警察本部長、警察署長(警察本部長等)は、必要があると認めるときは、古物商と古物市場主に対し、盗品等の品触れを書面で発することができます。品触れを受けた古物商や古物市場主は、その書面に到達の日付を記載し(別の法律である情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律による電子情報処理組織を使って行われた品触れは不要です)、6か月間保存しなければなりません。品触れを受けた日に品触れに相当する古物を持っていた古物商や、6か月以内にそれを受け取った古物商、その期間内に品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出た古物市場主は、直ちに警察官に届け出なければなりません。(第十五条第三項, 第十九条第一項, 第十九条第二項, 第十九条第三項, 第十九条第四項)(根拠条文)
- 古物商が買い受け、または交換した古物の中に盗品や遺失物があった場合、古物商がそれを公の市場で、または同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けていたときでも、被害者や遺失主は、古物商に対し、無償で回復を求めることができます。ただし、盗難や遺失の時から1年を過ぎると求めることはできず、指図証券、記名式所持人払証券、無記名証券は対象になりません。(第二十条第一項)(根拠条文)
目次
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 13件
2025年6月1日
このサイトの条文
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2024年4月1日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2023年6月16日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2020年4月1日
古物営業法の一部を改正する法律
2020年4月1日
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2019年12月16日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
2019年12月14日
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
2019年9月14日
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
2019年6月14日
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
2018年10月24日
古物営業法の一部を改正する法律
2017年6月2日
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2012年4月1日
改正法令名の記載なし
誰に適用されるか
適用される
- 古物商。許可を受けて、古物の売買・交換や、委託を受けての売買・交換を営業として行う人です。営業所や仮設店舗ごとに標識を掲示し、行商や競り売りのときは許可証を携帯し、行商をするときに取引の相手方に求められたら提示しなければなりません。事業の規模が著しく小さい場合など国家公安委員会規則で定める場合を除き、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を、電気通信回線を通じて公衆が閲覧できるようにしなければなりません。古物営業をやめたときは遅滞なく許可証を返納し、返納によって許可は効力を失います。(第二条第三項, 第十二条第一項, 第十一条第一項, 第十一条第三項, 第十二条第二項, 第八条第一項, 第八条第二項)(根拠条文)
- 特定古物商。取り扱う古物に関する事項を電気通信回線を通じて公衆が見られるようにし(自動公衆送信)、取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段で受ける古物商です。許可申請書にこの方法を用いるかどうかと、送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号を記載し、変更があったときは公安委員会に届け出なければなりません。公安委員会は、その氏名または名称、その符号、許可証の番号を自動公衆送信で公表します。特定古物商は、規模の小さい場合などの例外なく、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を、取り扱う古物に関する事項とあわせて、自動公衆送信で公衆が閲覧できるようにしなければなりません。(第五条第一項第六号, 第七条第二項, 第八条の二第一項, 第八条の二第二項, 第十二条第二項, 第十二条第三項)(根拠条文)
続き
- 古物市場主。許可を受けて、古物商どうしが古物を売買・交換する古物市場を経営する人です。古物市場では古物商どうしでなければ取引できず、古物市場主は、管理者を選任し、標識を掲示し、取引ごとに記録をしなければなりません。国家公安委員会規則で定める場合を除き、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を、電気通信回線を通じて公衆が閲覧できるようにしなければなりません。(第二条第四項, 第十四条第三項, 第十三条第一項, 第十二条第一項, 第十七条第一項, 第十二条第二項)(根拠条文)
- 管理者。古物商と古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者として管理者を1人選任しなければならず、管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある人には許可がされません。未成年者、第4条第1号から第7号までのいずれかに当たる人、心身の故障により管理者の業務を適正に実施できない人として国家公安委員会規則で定める人は、管理者になれません。古物商と古物市場主は、不正品かどうかを判断するために国家公安委員会規則で定める知識、技術、経験を管理者に得させるよう努めなければならず、公安委員会は、管理者が職務に関して法令に違反し、管理者として不適当と認めるときは、その解任を勧告することができます。(第十三条第一項, 第四条第一項第十号, 第十三条第二項, 第十三条第三項, 第十三条第四項)(根拠条文)
- 古物競りあつせん業者。政令で定める電子情報処理組織を使う競りの方法その他政令で定める競りの方法で古物の売買のあつせんを行う人で、許可は不要ですが、届出をしなければなりません。売却しようとする人の真偽を確認する措置と、記録の作成・保存に努めなければならず、盗品等の疑いがある古物は直ちに警察官に申告しなければなりません。業務の方法が盗品等の売買の防止などに役立つ基準に合っていることについて公安委員会の認定を受けることができ、日本国内の人を相手にする外国の業者も認定を受けることができます。(第二条第五項, 第二条第二項第三号, 第三条第一項, 第十条の二第一項, 第二十一条の二第一項, 第二十一条の四第一項, 第二十一条の三第一項, 第二十一条の五第一項, 第二十一条の六第一項)(根拠条文)
- 古物商や古物市場主の代理人、使用人その他の従業者(代理人等)。古物商は、行商をさせる代理人等に行商従業者証を携帯させなければならず、代理人等は取引の相手方に求められたら提示しなければなりません。代理人等が古物営業に関して違反をし、盗品等の売買等の防止や速やかな発見が阻害されるおそれがあるときは古物商や古物市場主への指示の理由になり、そのおそれが著しいときは営業の停止や許可の取消しの理由になります。また、業務に関して違反をした代理人等自身も罰せられます。(第十一条第二項, 第十一条第三項, 第二十三条第一項, 第二十四条第一項, 第三十八条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(3)
- 古物商が古物市場以外で競り売りをするときは、あらかじめ日時と場所を公安委員会に届け出なければならず、売却する古物に関する事項を自動公衆送信で公衆の閲覧に供し、買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段で受ける方法で行う場合は、送信元を識別する符号、競り売りの期間など国家公安委員会規則で定める事項を届け出ます。ただし、古物競りあつせん業者のあつせんを受けて取引をする場合には、これらの規定は適用されません。(第十条第一項, 第十条第三項, 第十条第四項)(根拠条文)
- 古物商(個人に限り、未成年者を除きます)が古物営業に関して行った行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことはできません。(第十九条の二第一項)(根拠条文)
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を持たない未成年者には許可がされません。ただし、その未成年者が古物商や古物市場主の相続人で、その未成年者の法定代理人が第4条第1号から第8号までと第11号のいずれにも当たらない場合は別です。(第四条第一項第九号)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- 公安委員会は、次のような人には許可をしてはなりません。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人、拘禁刑以上の刑、または第31条の罪や、別の法律である刑法の一定の罪による罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人、別の法律である暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の第12条・第12条の6による命令や第12条の4第2項による指示を受けてから3年を経過しない人、住居の定まらない人、第24条第1項により許可を取り消されてから5年を経過しない人などです。法人は、役員の中にこれらに当たる人がいれば許可されず、許可をしないときは、理由を付けた書面で通知されます。(第四条第一項第一号, 第四条第一項第二号, 第四条第一項第四号, 第四条第一項第五号, 第四条第一項第六号, 第四条第一項第十一号, 第五条第三項)(根拠条文)
- 公安委員会は、偽りその他不正の手段で許可を受けた場合、許可の基準の欠格事由(管理者の選任に関するものを除きます)に当たる場合、許可を受けてから6か月以内に営業を始めず、または引き続き6か月以上営業を休止して現に営業していない場合に、許可を取り消すことができます。営業所の所在地や本人の所在がわからないときは、その事実を公告し、公告の日から30日を過ぎても申出がなければ、許可を取り消すことができます。この公告による取消しには、行政手続法第3章の規定は適用されません。(第六条第一項, 第六条第二項, 第六条第三項)(根拠条文)
- 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中に、古物商の営業所や仮設店舗、古物の保管場所、古物市場、古物市場以外での競り売りの場所(自動公衆送信を使う競り売りと、古物競りあつせん業者のあつせんによる取引を除きます)に立ち入り、古物と帳簿等を検査し、関係者に質問することができます。その際は、身分を証明する証票を携帯し、関係者に提示しなければなりません。警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主、古物競りあつせん業者と、第21条の6の認定を受けた外国の業者に、盗品等に関して必要な報告を求めることができます。(第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第二十二条第三項, 第二十二条第四項, 第十条第一項)(根拠条文)
- 古物商が買い受け、交換し、または売却・交換の委託を受けた古物が盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合、警察本部長等は、その古物商に対し、30日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができます(差止め)。古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について同じ理由がある場合は、その古物競りあつせん業者に対し、その古物に係る競りの中止を命ずることができます。(第二十一条第一項, 第二十一条の七第一項, 第十九条第一項)(根拠条文)
- 古物商や古物市場主、その代理人等が、古物営業に関してこの法律やこの法律に基づく命令、他の法令に違反し、盗品等の売買等の防止や盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、その古物商や古物市場主に対し、業務の適正な実施のために必要な措置をとるよう指示することができます。そのおそれが著しいときや、この法律に基づく処分(指示を含みます)に違反したときは、主たる営業所または古物市場の所在地の公安委員会は許可を取り消し、または6か月を超えない範囲で営業の全部か一部の停止を命ずることができ、それ以外の地域で営業している場合はその地域の公安委員会も営業の停止を命ずることができます。営業の停止を命じようとするときは聴聞を行わなければならず、これらの処分に係る聴聞は、期日の1週間前までに通知と公示をし、公開で行います。(第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第二十五条第三項)(根拠条文)
- 許可を受けずに古物商や古物市場主の営業を営むこと、偽りその他不正の手段で許可を受けること、自分の名義で他人に古物営業を営ませること(名義貸し)、第24条による公安委員会の命令に違反することは、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象で、両方を科されることもあります。(第三十一条第一項, 第九条第一項, 第三十六条第一項)(根拠条文)
- 古物商以外の人から、営業所や相手方の住所・居所以外の場所で、買い受け、交換し、または売却・交換の委託を受けるために古物を受け取ることは(あらかじめ日時と場所を届け出た仮設店舗で営業する場合を除きます)、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。相手方の確認をしないこと、帳簿等に記載や記録をせずまたは虚偽の記載や記録をすること、帳簿等を保存しないこと、古物市場で古物商以外と取引すること、品触れの書面に日付を記載せず、虚偽の日付を記載し、または保存しないこと、品触れに相当する古物を届け出ないこと、帳簿等のき損・亡失・滅失を届け出ずまたは虚偽の届出をすること、差止めや競りの中止の命令に違反することは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です。第31条から第33条までの罪には、情状により拘禁刑と罰金の両方を科すこともでき、過失で品触れに相当する古物を届け出なかった人は、拘留または科料に処せられます。(第三十二条第一項, 第十四条第一項, 第三十三条第一項, 第三十六条第一項, 第三十七条第一項)(根拠条文)
- 許可申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出すること、古物市場以外での競り売りの届出をしないか虚偽の届出をすること、古物競りあつせん業者が営業の届出をしないか虚偽の届出をすること、認定を受けていないのに認定の表示やこれと紛らわしい表示をすることは、20万円以下の罰金の対象です。変更の届出をしないか虚偽の届出をすること、許可証を返納しないこと、行商や競り売りのときに許可証を携帯しないこと、行商をさせる代理人等に行商従業者証を携帯させないこと、第12条の標識の掲示や自動公衆送信による閲覧をさせないこと、立入りや検査を拒み、妨げ、または忌避すること、報告をしないか虚偽の報告をすることは、10万円以下の罰金の対象です。法人の代表者や代理人等が業務に関して第31条から第35条までの違反をしたときは、行為者のほか法人や本人にも罰金刑が科されます。許可証の交付を受けた人が死亡したときの同居の親族や法定代理人、法人が合併で消滅したときの存続法人や新設法人の代表者が、遅滞なく許可証を返納しないと、5万円以下の過料に処せられます。(第三十四条第一項, 第三十五条第一項, 第十一条第一項, 第十一条第二項, 第三十八条第一項, 第八条第三項, 第三十九条第一項)(根拠条文)